2015.05.12更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 最愛のパートナーが不倫していることが分かったとき、冷静でいられる人などほとんどいないと思います。では、感情的になって、不倫をしていたパートナーに対して裁判を起こすのでしょうか。不倫の責任を追及する方法にはいくつかの方法がありますし、証拠も必要になります。

 

1.どのような証拠が不倫の証拠になるのか。

 

「旦那から不倫慰謝料を取りたい(1)」にて解説しましたが、不倫と言えるためには、肉体関係を伴う必要があります。たまに、「旦那からの愛情を感じなくなったのですが、旦那は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が良いことは間違いありません。

 

 しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に旦那と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と旦那が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

 そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

・配偶者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

・ひとり暮らしの不倫相手の自宅に配偶者が宿泊したことを示す証拠

 

・ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

 

・ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール

 

・配偶者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

・不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

・配偶者本人が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

・配偶者本人が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

・不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

・不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか

 

 このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります

 メールの記載にしても、表現次第では、相手の言い逃れの余地があるケースも往々にしてあります。

 

 ですので、ご自身で不倫の証拠をつかんだという場合には、必ず一度は法律の専門家である弁護士に、不倫の証拠として十分なのかどうかについて、ご相談されることをお勧めします。

 

 私が担当した事件では、奥様が不倫をしていたのですが、奥様が不倫の様子を子細にSNSの日記に付けていました。奥様はご自身の日記をごく少数の友人にしか公開していませんでしたので、旦那様が見るとは夢にも思っていなかったのでしょう。旦那様が膨大な量の日記を全て見ることは、極めて心痛のかかる作業でした。私は、その事件では、膨大な量の日記全てに目を通し、旦那様と痛みを共有して事件に取り掛かりました。

 このように不倫の証拠の精査については、ご相談者様の精神的な負担を和らげる側面もありますので、是非遠慮なくご相談下さい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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