2015.06.10更新

弁護士 秦 

>>裁判所から離婚調停の書類が届いてしまった方はこちらをご覧下さい!

>>弁護士から離婚通知書が届いてしまった方はこちらをご覧下さい!

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。

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1.突如裁判所から封書が届いた


 

 どなたかとの間で意見の食い違いがあったり、何らかの請求を受けるなどしており、その流れで裁判所が起こされた場合には、ある程度事情も分かっているでしょうから、驚きも大きくないとは思いますが、その様なやり取りがなく、突如裁判所から封書が届くと何事かと思って大変困惑すると思います。もちろん、事前に交渉などをしていた場合であっても、裁判となると身構えてしまうのは当然だと思います。

 

そのような場合に一番はじめにしなければならないのは、冷静になること、つまり、落ち着くことです。

つまり、下記の記載の点にも注意しながら、落ち着いて封書の中身を確認することが一番重要な作業になります。

 

 
2.裁判所の封書には大きく分けると2種類がある


 

 裁判所から書類が届く場合には、いくつかの種類があるため、ここで、その全てをご説明することはできないのですが、大きく分けますと、裁判への呼出と、調停への呼出の2種類に分けることができます

 裁判所から送られてきた封筒を空けて、中に「訴状」という書類が入っていた場合には、裁判への呼出と言うことになり、他方で、「調停申立書」という書類が入っていた場合には、調停への呼出と言うことになります。

 

 ここでは、裁判への呼出がなされた場合の対処法をご説明します。

 


3.呼出状の位置付け


 

 裁判所から呼出状が届きますと、「裁判所は、訴状に書いてあることが正しいと考えている」「だから、裁判所は原告に協力して、裁判所に来るように指示してきたのだ」と誤解される方もいらっしゃいますが、そうではありません。

 

 皆様には憲法上裁判を受ける権利が保障されていますので、裁判所は、形式が調っている訴状は全てを受理する扱いにしています。そのため、呼出状が届いたからといって、裁判所が、原告の言い分を全て正しいと考えているわけではありません。

 

 呼出状には「被告」という書き方がされていますから、刑事事件の被告人を連想される方もいらっしゃいますが、裁判を起こされた相手方のことを「被告」と呼称するだけですので、ご安心下さい。

 

4.原告の言い分が正しいかどうかを吟味する場所がまさに裁判所


 

 前述のように、裁判所は、訴状に書いてあることを丸飲みしているわけでは決してなく、あなたからの反論や証拠を見て、原告の言い分が正しいものなのかを吟味したいと考えています。

 

 ですので、まず、あなたがすべきことは、訴状に書いてあることが正しいのか間違っているのかをきちんと読み解くことです。そして、間違っている部分は詳しく間違っている理由を説明できるよう準備する必要があります。その際、あなたの説明を補足するような資料などがあれば有力な証拠になる可能性がありますから、資料収集に尽力して下さい。

 

 
5.関係者に連絡を取った方がよいのか?


 

  たとえば、知人も裁判の被告になっているだとか、事件に深く関係指定人物が居るということもあると思います。問題は、そのような方に連絡を取るのが良いのか悪いのかです。

 

 基本的にその方と利害が一致する場合には、連絡を取った方がよいと思いますが、今後の裁判の展開も予想しておかないと、連絡を取ったことがこちらにとって不利に働くこともありますので、十分吟味する必要があります。分かりやすく言いますと、こちらの味方になってくれると思って連絡を取ったのに、その関係者が原告に情報を漏洩してしまって、こちらの作戦が筒抜けになってしまうということもあるのです。

 

 

6.裁判には弁護士を頼んだ方が良い


 

 相手が裁判を起こしてきた場合には、相手が弁護士を立てているかどうかとは関係なく、弁護士を雇われることを強くお勧め致します。

 

 と言いますのは、一見して簡単そうに見える裁判であっても、消滅時効の問題その他法律論が潜んでいる場合がありますし、裁判の進め方についても専門家としての経験から有利な進行を計画できる可能性もありますので、弁護士を雇って万全の体制で裁判に臨んだ方がよいと思います。

 

 こちらの言い分をきちんと説明しませんと、裁判所は、原告勝訴の判決を言い渡してしまう危険性がありますので、そのようなことがないように訴訟の初期の段階から弁護士を雇い、万全の体制で臨むべきと言えます。また、弁護士に相談をすると、その事件の勝訴の見込みや方針などが明確に分かりますので、安心して今後の手続きを進めることができます。

 

 いずれにしましても、裁判所からの封書が届いてしまった場合には、あなたの言い分をメモなどできちんと整理した上で、まずは、早い内に弁護士に相談されることを強くお勧め致します。

 

 

7.第1回期日に出席するか、そうでなくとも必ず答弁書を提出すること


 

 

 前述のように訴状に対してはきちんと反論する必要があります。仮に、反論の書面を提出せずに裁判期日に欠席してしまいますと、原告の言い分通りの判決が言い渡されてしまいますので十分に注意する必要があります。

 裁判の準備もございますので、早めに弁護士までご相談下さい。

 

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