2015.07.21更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「破産」って何なの?

 

 ニュースなどを見ていると「○○株式会社倒産」といったニュースを見ることも多いと思います。このようなニュースをご覧になると、一般の方は、「この会社はもう潰れてしまうんだな」とか「この会社は、もう事業を停止するんだな」といった程度にご理解されると思います。

 

 では、個人の方が、自己破産の手続きを取るというのはどういうことなのでしょうか。もちろん、個人なので、会社のような「店じまい」とは違いますし、今後生活して行くためには何らかのお仕事をしなければなりません。

 敢えて俗な言い方をさせて頂くと、破産というのは、裁判所に破産の申請をして、主だった資産を提供した上で、法律的に借金の支払義務を免れる手続になります。

 

 たまに、弁護士が独自に借金の支払を免除してくれる手続だと誤解されている方もいますが、あくまで法律の効果を発生させてくれるのは裁判所になります。そして、弁護士の仕事は、裁判所に提出する破産申立書をきちんと整備して行く作業になります。

 

2.借金の原因が重要

 

 それでは、破産の手続きを踏めば、借金の原因が何であろうと簡単に借金の支払義務を免れることができるのでしょうか。

 

 破産の手続については破産法という法律が定められているのですが、破産法上、①飲食②風俗③買物④旅行⑤パチンコ⑥競馬⑦競輪⑧競艇⑨麻雀⑩株式投資⑪商品先物取引によって過大な債務を負担した場合、免責(借金の支払義務を免れることを、法律用語としては「免責」という言い方をします)を受けることができないものとされています

 

 ギャンブルを例に考えて頂ければ分かると思いますが、ギャンブルで何千万円もの借金をしてしまった時に、これを簡単に免れることになってしまっては、お金を貸した方としては納得ができないと思いますし、社会全体のモラルハザードに繋がってしまうと思います。

このようなこともあり、上記のような理由で過大な債務を負担した場合には、免責が受けられないものとされています。

 

3.「過大な債務の負担」ってどういうこと?

 

 前述したとおり、ギャンブルにお金を使っていたとしても、少額であれば破産するにあたって大きな支障はありません。問題になるのは、「過大な債務負担」になるほどのものだったかどうかということになります。

 

 では、「過大な債務の負担」とは具体的にはいくらぐらいのことを言うのでしょうか。

 その具体的な金額を申し上げることはできません。といいますのは、「過大」といえるかどうかは、当時のご収入、借金の合計額、ギャンブル等での支出割合、ギャンブルを続けていた期間、最近はギャンブルを控えているかどうかといった様々な要素を考慮して決定されるからです。

 

 ただ、借金の総額にもよりますが、これまでのギャンブルでの浪費額が総合計額で100万円、200万円と言った場合には、ご心配される必要はそれほどないかと思います(但し、繰り返しになりますが、様々な事情の総合衡量になりますので、200万円であれば大丈夫とお約束できるわけではないので、その点はご留意下さい)

 

4.どうしてもギャンブルの額が大きすぎる場合には、個人再生という手続もある

 

 それでは、ギャンブルの額が大きすぎて、破産を申請しても免責が受けられなさそうだという場合には、どのような手段があるのでしょうか。

 

 その様な場合には、個人再生という手続きを取れば、借金を圧縮することができます(破産のように借金の支払義務を免れるわけではないので、借金の一部を払って頂く必要があります)。

 

 この手段ですと、債務の原因を問わず、手続を進めることはできます。

 個人再生での支払総額ですが、最低額が100万円で、基本的には借金総額の5分の1になります。例えば、借金総額(これは利子や遅延損害金を含めた金額です)が400万円の場合、5分の1で計算すると80万円になりそうですが、最低額が100万円と決まっていますので、最低100万円は返済して頂く必要があります。期間は3年間での返済が必要になります。

 

5.まずはご相談を

 

 上記のようなギャンブルの問題に限らず、借金の返済で疑問点や不安がある場合には、初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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