2015.07.23更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「破産」って何なの?

 

 ニュースなどを見ていると「○○株式会社倒産」といったニュースを見ることも多いと思います。このようなニュースをご覧になると、一般の方は、「この会社はもう潰れてしまうんだな」とか「この会社は、もう事業を停止するんだな」といった程度にご理解されると思います。

 

 では、個人の方が、自己破産の手続きを取るというのはどういうことなのでしょうか。もちろん、個人なので、会社のような「店じまい」とは違いますし、今後生活して行くためには何らかのお仕事をしなければなりません。

 敢えて俗な言い方をさせて頂くと、破産というのは、裁判所に破産の申請をして、主だった資産を提供した上で、法律的に借金の支払義務を免れる手続になります。

 

 たまに、弁護士が独自に借金の支払を免除してくれる手続だと誤解されている方もいますが、あくまで法律の効果を発生させてくれるのは裁判所になります。そして、弁護士の仕事は、裁判所に提出する破産申立書をきちんと整備して行く作業になります。

 

2.破産申立書を自分で用意することは非常に難しい

 

 前述のように破産というのは裁判所を通じて借金の支払義務を免れることを最終目標とした手続になります。その際には、破産申立書というものを書いて提出しなければなりません。

 

 破産申立書が簡単な用紙ならばよいのですが、実際にはそれなりのボリュームがあり、揃えなければならない添付書類も多いため、ご自身で作成することは非常に難しいものと思われます。

 

 そうしますと、破産については弁護士を代理人に立てなければならなくなりますので、まず、弁護士費用がかかります。(私にご依頼頂く場合の弁護士費用は、>>こちら<<を参照して下さい)

 

3.問題は破産管財人報酬

 

 破産手続と一口に言いましても、大きく分けますと、同時廃止手続と少額管財手続という手続があります。私は、この手続を説明する場合には以下のように説明するようにしています。

 

 「破産手続には大きく分けて2つの手続があって、破産管財人が選任されずに比較的簡単に進められる手続(これが同時廃止手続になります)と破産管財人が選任され詳しく進められる手続(これが少額管財手続になります)があります。」「破産管財人とは、裁判所によって選任され、私とは別の弁護士が選ばれます。破産管財人は、あなたの財産の調査をし、財産が見付かった場合には換価することを一つの仕事とし、あなたの借金の原因に問題がある場合、その調査も行う人のことです」

 

 同時廃止手続であれば、数万円の裁判所手数料を裁判所に納めればよいのですが、少額管財手続になった場合には、破産管財人の報酬をこちらで用意しなければなりませんので、20万円追加で用意しなければならなくなります。

 

 お金がないから破産するのに、破産するためにお金を準備しなければならない、というのは矛盾する話のようにも思えますが、制度としては追加で20万円のご準備が必要になります。

 

4.どのような場合に少額管財手続になるの?

 

 極力ご依頼者様の出費を抑えるという観点からは、少額管財手続ではなく同時廃止手続で進められれば、その方が利益になります。

 

 しかし、こちらが同時廃止手続を要望しても、裁判所が財産調査や免責調査のために、少額管財手続を取って欲しいと指示してきた場合には、少額管財手続になってしまいます。

 

 どのようなケースが少額管財手続になるのかは、個別の事情によりますので、ここで明確にご回答することはできませんが、お持ちになっている資産が一定の額を超えていたり、借金の原因の大半がギャンブルであると言った場合には、少額管財手続に割り振られやすいものと言えます。また、自営業をされている方の事件は比較的少額管財手続に割り振られやすいという印象です。

 

5.借金整理の相談はお早めに

 

 上記のように、破産の手続きを取るについても一定のお金が必要になりますので、ほとんど一銭もお金がないという場合には、破産手続を取りたくても取れないという事態にも陥りかねません。

 ですので、その様に差し迫った状態になる前に、一度は無料相談をご利用なさってはいかがでしょうか。

 

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雨宮眞也法律事務所

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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