2015.08.03更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.親権とは?          .

 

 ご夫婦が円満な婚姻生活を送っている間は、「親権」という言葉を意識することは少ないと思います。それが、夫婦生活に亀裂が生じ始め、離婚を意識するようになった時、ご夫婦のお子様をどちらが育てて行くのか、ということで、「親権」というものを意識し始めるのかと思います。

 

 では、このあまり聞き慣れない「親権」とはどのような権利なのでしょうか。

 

 多くの方は、(未成年の)「お子様を育てて行く権利」とお考えですが、親権の内容の半分のみ理解されているということになります。

 すなわち、親権とは、(未成年の)お子様を養育し育てて行くという意味の「身上監護権」と、お子様の財産を管理して行くという意味の「財産管理権」の2つの権利から構成されています。

 

2.親権をどちらが取得するか。

 

 ご夫婦が離婚する場合には、未成年のお子様の親権者をどちらかに決定したのかを離婚届に書かなければなりませんので、親権者を決定しないまま離婚するということはできません。

 

 そして、親権をご夫婦のどちらが取得されるかは、第1次的には、ご夫婦の話し合いで決めるものとされていますが、話し合いがうまく行かないことも多くあります。

 

3.一刻も早く離婚したい

 

 もちろん離婚の問題は早く解決するに越したことはありません。ご夫婦で離婚について話し合いをすると、夫婦げんかになり「あの時ああ言ったじゃないか」「あの時どうしてこうしたんだ」といった言い合いになってしまうなど、話し合いをすること自体が心理的な負担になることも多いと思います。

 

 例えば、離婚の際にお子様を手放したくないという奥様も、旦那様から「子供は引き続きお前が育ててくれ。但し、書類上親権は俺が取得する」といった提案を受けた場合、その様な言葉を信用して親権を譲ってしまうというケースがあります。

 

 本来の親権の意味からしますと、旦那様が親権を取得した場合には、旦那様がお子様を育てて行かれるのですが、旦那様が単独で育てて行くことが難しいといった場合には、上記のような提案がなされることも往々にしてあります。

 

 では、旦那様が親権さえ取得できれば、離婚に応じても良いという場合、早く離婚を成立させたいという理由で親権を譲ってしまっても良いのでしょうか。

 

 結論から申しますと、このような理由で親権を譲ってしまうというのは極めて危険な行為といえますので、専門家の立場から申し上げさせて頂きますと、絶対にすべきではないと思います

 

4.相手に親権を譲るとどのような問題が生じるのか

 

 では、仮にどうしても早く離婚したいという理由で、旦那様に親権を譲ってしまうと、どのような問題があるのでしょうか。

 

 特に問題になりますのは、前述のように「親権」は旦那様が取得するものの、離婚後も奥様がお子様の面倒を見ているケースです。

 

①元旦那様に居所指定権がある

 

 親権という権利にはお子様のお住まいの場所を決める居所指定権という権利があります。

 

 そのため、今は、奥様がお子様を養育していても、元旦那様の気分次第で、「自分の家で子供を育てる」と言い始めた場合、これに従わなければならなくなってしまいます

 

 また、お子様の下校中に、元旦那様が勝手に自宅に連れて行ってしまった場合にも、誘拐罪などにはならなくなってしまいます

 

②奥様の意向で養子縁組ができなくなってしまう

 

 例えば、奥様が再婚された場合、お子様を再婚相手の養子にしたいと言うことは多くあります。

 しかし、奥様は親権者ではありませんので、元旦那様の承諾を得ないと養子縁組をすることができなくなってしまいます(但し、元旦那様の承諾を要するのは15歳未満のお子様に限られます)。

 

③お子様の財産管理権が元旦那様に認められてしまう。

 

 お子様の預金などが高額になるといったケースは通常は少ないので、お子様の預金等でのご心配はあまりいらないと思います。

 

 ただ、お子様が交通事故に遭ってしまい、保険会社と話をするといった場合、保険会社は元旦那様としか交渉をしないと言ってくる可能性があります。このような財産の決定権は元旦那様に帰属するからです。

 

5.将来を見据えて離婚することをオススメします

 

 上記のような問題がありますので、親権を安易に譲って離婚すべきではありません。

 

 ただ、その様な場合には、旦那様とも交渉が難航することが見込まれます。

 その様な場合にこそ、弁護士の出番があると私は考えています。

 

 初回相談は完全無料ですので遠慮せずにご相談下さい。

 もちろん、事件をご依頼頂くかどうかはご相談者様の自由ですし、事案の性格からして、私が担当せずに解決した方が早期解決に繋がると思える事件については、敢えて、ご本人様での対応をお願いすることもあります。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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