2015.10.02更新

 

こんにちは東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.顧問弁護士って何だ?

 

 「顧問弁護士」という言葉を耳にしたことはあるけれども、実際顧問弁護士を依頼している会社でないと、具体的にどのようなことをしてくれるのかのイメージはつきにくいのではないかと思います。

 

 よく、会社に相談役や顧問といった役職が設けられる場合がありますが、弁護士を、その様な顧問にすると表現すれば多少は分かりやすいでしょうか。通常の「顧問」といった場合には、経営や会計に関することなどを相談するのが一般的でしょうが、顧問弁護士には法律的なことを相談することになります。

 

2.顧問弁護士って何をしてくれるの?

 

 顧問弁護士の主な業務は、大きく対取引先、対従業員、対顧客、対株主に分けられるかと思われますので、以下順次説明していきます。

 

(1)対取引先

 

 取引先との関係で重要になってきますのは、取引先との取引に関する契約書のチェックといった業務になります。

 

 新規事業展開をする場合、既存事業であっても新規顧客と取引をする場合には、取引先との新しい契約を締結する必要があります。

 その様な場合には、契約書のチェックは不可欠の作業になります。

 

 また、これまでの取引先との間でも、コンプライアンスの関係上、しっかりと契約書を締結したいといったニーズが寄せられることもあります。その様な場合にも、当該契約書のチェックが必要になります。

 

 さらに、取引先とのトラブル、例えば、取引先が代金を支払ってくれない、取引先が納期に商品を納品してくれないといったトラブル発生時の対処方法などについても法律的な助言をすることになります。

 

(2)対従業員

 

 対従業員との関係では、従業員が就業規則等に違反した場合に、どのような処分を下すのか、また、どのような調査をするのかといった点について法律的な助言をすることになります。

 

 特に従業員を解雇する場合には、慎重に対応しませんと、従業員側から後から労働審判を起こされるといったリスクがありまので、どのような調査をして、どのよう手順を踏むべきか等について法律的な助言を受けることは非常に有益だと思われます。

 

(3)対顧客

 

 対顧客との関係では、製品の不具合が見付かった場合などに、顧客との関係でどのように対処するのかについて法律的な助言をすることになります。

 顧客が企業といった場合には、顧客との販売契約といった契約書のチェックなども行います。

 

(4)対株主

 

 株主総会の準備が主要な業務になりますが、それ以外でも、株主からの議事録閲覧申請等への対応も、その業務の一つになります。

 

 特に、株主間での対立が深刻化している場合や、投資ファンドなどが株主になっている場合には、会社法等に則った手続を進めないと、株主総会が取り消される事態になりかねませんので、きちんとした対応が必要になります。

 

3.トラブルが起こってからで良いんじゃないの?

 

 よく中小企業の経営者の方から耳にしますのは「うちは、そんなにトラブルを抱えていないから、トラブルになってから相談しますよ」という意見です。しかし、このような対応ですと、対応が後手に回ってしまい、重大な経営危機を招くおそれもありますので、注意が必要です。

 

(1)大企業の契約書ひな型は大企業に一方的に有利になっているものも多い

 

 中小企業の経営者の方には、大企業から送られてきた契約書のひな型にそのままサインしている方も多いのではないでしょうか。これだけ立派な会社の立派な契約書なんだから、詳しい意味は分からないけれども、そんなに酷いことはしないだろうから、特に内容を確認せずにサインしてしまうということです。

 

 しかし、私は、大企業から提供される契約書ひな型をよく拝見しますが、大企業にあまりに一方的に有利な条項が含まれることも多いです。

 

 このような契約書を締結してしまってから、トラブルが起きてしまいますと、契約書に則って大企業に極めて有利に話を進められてしまうおそれがありますので、注意が必要です。

 

(2)普段から法律家に接していることで順法精神が培われてゆく

 

 顧問弁護士に依頼しますと、契約書のチェックやトラブル対応などで普段から法律家と接する場面が増えてゆくことになります。

 

 このように普段から法律家に接していますと、総務の方々なども普段の業務の中で当然のように行っていたことが「これって法律上問題ないよな?」という疑問が沸くことがあります。

 

 そして、それを顧問弁護士に相談することで、日常的な業務が正しかったのか間違っていたのかを日々確認してゆくことができるようになりますので、格段に総務の方々の遵法意識、ひいてはコンプライアンスが高まってゆくことになります。

 

(3)直ぐに対応してくれる

 

 顧問弁護士のメリットは、普段から相談している弁護士がいるため、イチから弁護士を探す必要がない、その顧問弁護士に連絡すれば迅速に対応してくれるということになります。

 

 トラブルが起こってから、弁護士を探すとなりますと、東京だけでも何人もの弁護士がいますから、どの弁護士に頼めばいいのかで迷ってしまうと思いますし、仮に知人の紹介などで弁護士を見付けることができたとしても、初めての相談になりますと、1週間後の日取りになってしまうこともザラにあります。

 

 しかし、顧問弁護士がいれば、その日の内に顧問弁護士に電話をかけ、資料をFAXすれば、早ければ、その日の内にアドバイスを受けることができます。

 

 そうすれば、弁護士の対応の遅れによって被害が拡大することを防止することにも繋がると思います。

 

(4)業界のことをよく理解しておいてもらえる

 

 これも顧問弁護士のメリットといえますが、普段から、その会社の顧問業務を行っておりますと自然とその業界についての知識が顧問弁護士にも付くことになると思います。

 

 それが、初めての弁護士に説明しますと、業界の普段のルールが分かっていませんので、説明に非常に時間を要したり、今一弁護士に伝わりきらないということもあります。

 

 私の所属する法律事務所は、東京証券取引所の目の前にあるということもあって証券会社からのご相談なども多いのですが、信用取引の仕組みなどは、このような業務に携わったことのない弁護士には非常に理解が難しいと思います。

 

(5)トラブルが起こってからでは遅い!!

 

 以上でご説明して参りましたとおり、トラブルが起こってからでは対処に限界がありますので、普段から顧問弁護士を付けて備えておくことをお勧めいたします。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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