2016.02.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.公正証書があるんだから…というのは誤解?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方が、「私は、元夫を信用していなかったので、ちゃんと公正証書を作っています。これで元夫の財産を差し押さえられますので、早く養育費を回収して下さい」とおっしゃられることがあります。

 

 養育費の支払いがストップしている場合、ご相談者の方も元夫に対する不信感が増大しておりますので、速やかな回収を希望される方が多いのが実情です。

 それでは、直ぐに差押えに着手すれば、それで良いのでしょうか。

 

 

2.公正証書や離婚調停調書がある場合、すぐに差押えをしちゃえば良いんじゃないの?

 

 念のため確認ですが、差押えのためには、合意書を公正証書にしておくか、裁判所の離婚調停の調停調書(裁判所にて離婚調停が成立した場合に作成されます)が必要になります。(離婚協議書や合意書といった個人間の書面のみでは足りません)

 

 では、公正証書や離婚調停調書などがある場合、差押えをすればよいと簡単に割り切ってよいのでしょうか。

 

(1)預金差押えの場合

 

 まず、元夫の預金を差し押さえるためには、どの銀行のどの支店に預金口座があるのかを把握しておく必要があります。例えば、三菱東京UFJ銀行に口座があるというだけでは足らず、三菱東京UFJ銀行の中央支店に預金口座があるといった形で支店まで特定されている必要があります。

 

 また、預金口座の在処が分かっていても、差押えできるのは預金残高の範囲に限定されてしまいますので、残高があまり残っていない場合には、預金を差し押さえても、あまり成果を上げられないと言うこともあり得ます。

 

 さらに、一度預金差押えを実行すると、元夫も今後の預金差押えを警戒しますので、自身の預金にあまり残高を残さないように注意するでしょうから、何度も預金差押えを申し立てるというのは、あまり得策とは言えません。

 

(2)給料差押えの場合

 

 給料を差し押さえる場合にも、元夫の勤務先を把握しておく必要があります。

 

 ただ、元夫の勤務先が分かっても、給料のうち差押え可能な範囲は、半額までと決まっています(養育費以外の通常の債権の場合には4分の1までです)。従って、これまでの養育費の未払いが何十万円に上るという場合でも、給料の半額ずつから回収して行くことになります。

 

 また、給料を差し押さえると、元夫も職場に居づらくなり、その職場から辞職してしまうケースもありますので、その点も留意する必要があります。

 

 

3.まずは、内容証明郵便での働きかけからスタートするのがオーソドックス

 

 以上の通り、差押えにもデメリットがありますので、養育費請求のご依頼を受けた場合には、まずは、私が弁護士名で元夫に催促をするというのがオーソドックスです。

 ただし、弁護士名での通知が届いてしますと、元夫が余計に財産隠しを開始する危険性があるという場合には、差押えから着手することもありますが、上記の留意点に十分注意しながら進めて行くと言うことになります。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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