2016.03.21更新

弁護士 秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.親権者の決め方         .

 

いざ離婚を決意した場合であっても、ご夫婦のどちらがお子様を育てて行くのか、つまり、親権者をいずれにするのかについて話がまとまらないということもあると思います。

 

それでは、親権者というのは、どのようにして決まるのでしょうか。

 

 

2.親権者の決め方は手続のステップによって異なる。

 

親権者の決定方法は、現在あなたがどのような手続の中にいるのかによって大きく変わってきます。

 

簡単に言いますと、裁判所を通さずにご夫婦同士で離婚の話し合いをしている場合(このステップを「協議離婚」と言います)、親権者はご夫婦の話し合いで決定します。また、裁判所を通じて話し合いをしている場合であっても、調停手続中という場合にも、基本的にはご夫婦の話し合いで親権者は決定します。

もちろん、調停手続中の場合には、お互いに夫婦のどちらが親権者にふさわしいかを主張し合って調停委員も一定の助言はしてくれますが、あくまで助言であって、ご夫婦は、助言に拘束されるものではありません。

 

しかし、ご夫婦の対立が激しく、協議離婚、調停離婚でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所でご夫婦のどちらを親権者にするのかを決めてもらわなければなりません(なお、親権の帰属は、離婚の裁判の中で決定されますので、離婚が認められないという場合には、親権者も決められないということになります)。

 

 

3.裁判所はどのような事情を重視して親権者を決定するのか。

 

裁判で親権が争われる場合、ご夫婦の監護能力、適切な監護補助者の有無、家庭環境、居住環境、現状のお子様の養育状況、お子様の意思等々様々な事情をお互いに主張し合って、それらの事情を総合して決定されるのが一般的です。

 

ただ、その中でも、裁判所が特に注目する重要ポイントは以下の3つに絞られるように思われます。

 

①現在ご夫婦のどちらがお子様を養育しているのか。

まず、一つめの重要ポイントは「現在、お子様をご夫婦のどちらが育てているのか」という点になります。

 

通常、離婚が裁判にまで発展している場合、ご夫婦の関係は相当悪化しておりますので、同居しながら裁判をするというケースはほとんどないと思います。

つまり、離婚裁判を争っている時には、ご夫婦は通常別居しているということになります。

 

そうすると、ご夫婦が別居しているのですから、お子様はご夫婦のいずれかと一緒に生活しているということになります。

その意味で、お子様がご夫婦のどちらと生活しているのかという点は重要なポイントになります。

 

②現在のお子様の生育環境がお子様のためになっているか。

次の重要ポイントは、①のようにお子様を育てていることがお子様のためになっているのかという点になります。

 

例えば、現在旦那様がお子様を養育しているとしても、お子様が奥様の方を慕っており、毎日のように母親に会いたいと涙を流している場合、奥様を親権者に指定した方がよいと言う結論になりうると思います。

また、旦那様がお子様を誘拐して半ば自室に閉じこめているといったケースも、当然お子様のためになるはずがありません。

 

このように、現状お子様がご夫婦のいずれかと生活しているとしても、その経緯や現在の環境がお子様のためになっているのかという点が重視されます。

 

③母性優先

最後の重要ポイントは、母性優先ということになります。

特にお子様が乳幼児期に重要な意味を持つのですが、子供に対する母性的な役割が優先的に見られる傾向にあります。

 

なお、「母性的な役割」の優先でして、必ずしも母親の優先を意味するものではありません。

例えば、旦那様のお母様(お子様から見てお婆さま)のことをお子様が強く慕っていると言う場合には、必ずしも奥様の優位にはなりません。ただ、この場合にも、お婆さまがお子様に接する時間や機会がどの程度なのかという点も重視されますので、注意が必要です。

 

 

4.親権の帰属についてご夫婦の対立が激しい場合には、早めに弁護士にご相談下さい。

 

ご夫婦同士の話し合いで離婚という方向で話がまとまっている場合でも、いずれを親権者とするかについて激しい対立がある場合、裁判になることも想定した上で十分な準備を進めて行く必要があります。

そのため、親権の帰属についての意見対立が激しい場合には、早めにご相談にいらして下さい。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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