2016.03.02更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.いきなり裁判を起こされることってあるんですか?


 

 

一般的に弁護士が慰謝料請求する場合、まずは、相手に内容証明郵便を送ることが多いと言えます。

 

いきなり裁判を起こしますと、受け取った相手が態度を硬化させて早期解決が遠のく場合があるからです。

 

ただ、不倫のケースですと不倫の被害を受けた奥様が感情的になり、交渉での解決ではなく裁判で決着を付けたいと希望する場合があります。

 

また、事前に旦那様と交渉をしていると、不倫を認めるかどうかが事前に分かりますので、不倫相手に内容証明郵便を送っても意味がないというケースもあります(どうせ不倫を否認するだけなので交渉にならない、という意味です)

 

いずれにせよ、結論から申しますと、いきなり不倫慰謝料を請求する裁判を起こされる場合もある、ということになります。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Nさんとします)

・ご依頼内容 : 突然aさんから1150万円の不倫慰謝料を求める裁判を起こされてしまったが、私は不倫などしていないので弁護して欲しいというご依頼内容でした。

 届いた訴状をみますと、Nさんが、aさんの旦那様と不倫したので慰謝料を請求するという記載になっていました。

 

なお、この事件の原告 : 60代前半の女性(aさんとします)、aさんの家庭状況は、旦那様 : 60代前半(不倫をしてしまった方)、お子様 : 既に成人しているご長男とご長女の合計お二人、婚姻期間 : 40年程度、 家庭環境 : 別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の精査


 

 

不倫慰謝料の裁判の場合、不倫の客観的証拠は事前にaさんの方で準備して最初の段階からある程度証拠として提出されていますので、Nさんのもとに送られてきた証拠を拝見しました。

 

証拠には、Nさんがaさんの旦那さんとラブホテルに入る様子、翌朝同ホテルから出る様子を撮影した写真、不倫関係をほぼ明確に示すメールのやり取りなどが証拠として提出されていました。

 

 

 

4.私の取った弁護活動


 

 

まずは、Nさんと証拠を見ながら、事実関係の確認をしました。

 

不倫を疑われる経緯やaさんの旦那様とどのような交友関係があったのかといった点について詳しく確認をしました。

 

その後、私の方から率直に、この証拠を見る限り、裁判官は「不倫があった」と考えてしまう危険性が高いことをお伝えしました。

 

それでも、Nさんは、真実不倫行為はしていないことを強く主張されましたので、私もその言葉を信じて弁護活動を行うことにしました。

 

具体的には、以下の様な裁判活動を実施しました。

①ラブホテルの出入りの写真については、写真の鮮明さやNさんの記憶からも、ラブホテルに入ったこと、翌朝に出たことは間違いないとのことでしたので、そのような行動の経緯等について詳しく説明を加えました。

 

②この裁判ではaさんの旦那様とNさんとの間のメールが数十通証拠で提出されており、その中には不倫を確定的に示す証拠、逆にaさんとNさんとの親密さを示すだけの証拠が含まれていました。

 

いずれのメール内容も紛らわしい内容のものであることは間違いありませんでしたので、その一つ一つに詳しい説明を加え、不倫の事実がないことを説明しました。それと同時に紛らわしいメールを送ってしまったことは事実ですので、そのことについては反省している旨も加えました。メールの量がかなりの量がありましたので膨大な作業になりましたが、根気よく取りかかりました。

 

 

 

5.最終結論


 

 

上記のように、相手の証拠に対して丁寧かつ綿密に反論を繰り返しましたので、裁判の審理にも1年以上の時間を要しました。

 

このような審理を経たうえで、判決の言い渡しがありました。結論は、250万円の慰謝料を認めるという内容でした。

 

もちろん、Nさんは不倫を否定しておりますので、不本意な判決かとは思いますが、最初の請求額は1150万円でしたから、900万円の減額には成功した結果になります。

 

 

 

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