2016.09.19更新

弁護士秦 

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1.調停手続での調停委員の発言


 

 ご自身で家庭裁判所の離婚調停手続を申し立てた場合、通常はあまり足を踏み入れたことがない裁判所に足を踏み入れて手続をしなければなりませんから、最初は緊張してしまうことが多いと思います。

 ただ、いざ調停手続が始まりますと、調停室は、テレビドラマの法廷のような厳粛な場所ではなく、膝詰めの話しやすい環境ですので、次第に緊張もほぐれていくと思います。

 

 とは言っても、家庭裁判所内という特殊な環境で、慣れない離婚について話し合うことになりますので、即座に的確な判断をして行くことは簡単ではありません。

 特に、自ら調停を起こしたのではなく、調停の相手方になってしまった場合、より緊張して手続に臨まなければならないことが多いと思います。

 

2.調停委員から「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と言われてしまった


 

 離婚調停では、離婚するかどうかがご夫婦の間で争いになるケースも多くあります。もちろん、離婚調停を申し立てている方は、離婚したくて調停を起こしていますので、離婚を希望していますが、相手は離婚したくないというケースになります。

 その様なケースでは、相手方となったあなたに対して、調停委員が「申立人である奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と話してくる場合があります。

 

 では、調停委員から、その様に言われてしまった場合、どのように考えればよいのでしょうか。

(1)調停では復縁より離婚の方が、圧倒的に件数が多いという実態

 「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」という言葉を真正面から受け止めると、奥様(旦那様)は一切やり直す意思がないように聞こえます。ただ、調停の申立人が調停委員の前で「離婚したい」という話をしている場合、調停委員は、相手方に対して「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と発言することは多くあります。

これは、調停の成立件数のうち復縁よりも離婚の方が圧倒的に多いと言うことも多少なりとも影響しているのではないかと思います。調停委員も人間ですから、離婚で調停を成立させる件数が非常に多い中で、積極的に復縁を進めてくる割合はどうしても少なくなりがちだと思います。

 

(2)申立人にとっての調停手続の位置付け

 調停手続は、家庭裁判所内で行われる手続ですから、裁判所外での話し合いとはやはり位置付けが異なってきます。そのため、奥様(旦那様)が「調停手続を取っている」ということは、本気で離婚したがっているんだ、と思われる方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。

 

 すなわち、弁護士が離婚の相談を受ける場合、通常は、以下の段取りをアドバイスすることが多いです。

①ご夫婦での直接の話し合い

②ご夫婦での話し合いが難しいとか、上手く行かなかったという場合、ご両親やご兄弟、共通の友人などに間に入ってもらって話し合う

③上記②も上手く行かない場合、ご自身で調停手続きを取るか、弁護士が間に入って話し合いをする。

 

 この場合に気を付けなければならないのは、たまに、最初から①の方法も②の方法も難しいと考えて、調停という手続を利用される方がいると言うことです。つまり、調停手続の場が、本格的に離婚の話し合いをする初めての場であるというケースです。

 このように一口の調停手続と言いましても、申立人個々人によって捉え方は様々ですから、奥様(旦那様)が調停手続きを取っている以上「本気で離婚したがっている」と考えるのは早計かもしれません。

 

(3)申立人が弁護士を付けている場合

 申立人が弁護士を立てている場合、調停の席で、申立人が離婚するかどうか悩んでいる仕草をすることはほぼありません。

 

3.まずは、自分の気持ちを最優先に道筋をキチンと決めること


 

 調停委員からの「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」という言葉を真正面から受け止めてしまいますと、離婚以外の選択肢は浮かばなくなってしまいます。

 そもそも、調停は、裁判所を利用するとは言いましても、当事者間の話し合いの席ですから、調停委員の発言に拘束力はありません。

 そのため、申立人の話も参考にしながら、ご自身がどのようにしたいのかをしっかりと考える必要があります。

 

 その際には、調停の席では緊張してしまい、的確な判断ができない場合もありますので、一度結論を持ち越した上で、じっくりと考えて結論を出すことをお勧めします。

 

4.申立人に明確かつ重大な離婚原因がある場合には強気に出ても良い


 離婚を要求してくる申立人の側に明確勝重大な離婚原因がある場合には、様相が変わってきます。

 旦那様が浮気をしており、浮気相手と再婚したいので離婚を申し入れてきたケースや旦那様が身体的暴力をふるっており、こちらが病院に通うほどのけがをしたといったケースになります。

 このようなケースでは、旦那様からの離婚要求が認められると、こちら側としては「踏んだり蹴ったり」だと思いますので、強気に出ることも考えて良いと思います。

 ただ、離婚するかしないかという問題については、旦那様が離婚の原因を作りながら分かれたいというのは理不尽だという言い分もあるでしょうが、このような身勝手な人と長い夫婦生活を送っていくことがあなた自身のためになるのかという視点からの検討もして下さい。

 

5.復縁を選択した場合の基本姿勢


 

 仮に、悩んだ末に復縁を希望する場合、調停での基本姿勢は、「申立人が不満を持っている部分には可能な限り譲歩するので、復縁したい」という姿勢で臨むのが効果的と言えます。

 繰り返しになりますが、申立人は離婚したくて調停手続きを踏んでいるのですから、復縁を希望するのであれば、申立人がこちらに振り向いてもらう必要があるからです。

 

 なかなかそこまで思い切れないという場合には「申立人の不満は離婚するほどのものではないので、絶対に離婚するつもりはない」と言い続けるという方法もあります。この場合には、調停は不成立で終わってしまう可能性が非常に高くなりますので、調停後を見据えておく必要があります。

 すなわち、申立人が離婚裁判を視野に入れているという場合には、こちらも裁判を戦い抜く覚悟を決める必要があるかもしれませんし、他方、申立人が直ぐ裁判に移行する意思がないという場合には、調停不成立の後に、間に入ってくれる親族や知人等がいるかどうかを検討しておく必要が出てきます。

 

 なお、前述の様に旦那様の側に明確かつ重大な離婚原因があるケースでは、旦那様の離婚要求は理不尽であると主張してもよく、復縁のためにあまりこちらが譲歩すべきではないことが多いと思います。

 

6 実際のところ復縁の難易度はどのくらい?


 

 申立人がどのような理由で離婚を申し入れてきているのか、どのような段取りで離婚調停の手続きを踏んだのかと言った点に大きく左右されますが、一般的に復縁の難易度は高いと考えた方がよいと思います。

 

 ただ、このような難易度の高さと、あなた自身が離婚に納得できるのかという問題は別問題だと思います。あなた自身の今後の生活に深く関わる問題でもありますから、あなた自身が今後どうしたいのかという点をじっくりと考え、結論を出すのが一番だと思います。

 

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