2016.12.12更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.親権と仕事量の問題


 

 あまりに仕事が忙しく、お子様の養育に十分な時間を取ることができないという場合、親権を取得することはできないのでしょうか。

 

 確かに、毎日仕事が終わるのが深夜に及び土日もなく働いていて、ほとんどお子様と接する機会がないという場合、そのままの状態で親権を取得することは非常に難しいと思われます。しかし、業務が忙しいとはいっても、そこまでの仕事量ではない(お子様の就寝前には帰宅できる等)とか、今後仕事量を調整できるといった場合には、親権取得で大きく不利に扱われることはないと思われます。

 

 仮に奥様が現状専業主婦であったとしても、離婚後は収入を得るために一定程度お仕事をされることになるのでしょうから、仕事をしている人間に親権を委ねられないとなると親権者を決められなくなってしまいます。

 

2.監護補助者の位置付け


 

 現状旦那様の仕事が非常に忙しくほとんどお子様に接することができないという場合、旦那様のご両親様と同居して、ご両親に監護養育の一切を任せるという計画を立てられる方もいらっしゃいます。この場合、旦那様のご両親のことを「監護補助者」と呼んだりします。

 

 しかし、お子様は直接の父母と接する時間が長い方が、お子様の発育にとっては望ましいとされていますので、旦那様ご自身がお子様と接する時間が皆無もしくはほとんどないという場合には、親権を取得して行くことは非常に難しくなると思われます。

 

 監護補助者は、あくまで「補助者」であって、旦那様がメインでお子様の養育をしていくことが前提になります。

 そのため、離婚後の生活プランを考える際には、旦那様が主体的にお子様の養育に参加できるようなプランを立てる必要があります。

 

3.現在お子様とほとんど接していないという現状が不利に働く


 

 それでは、上記の通り旦那様が主体となってお子様の養育を行っていくというプランを立てられれば、安泰かというと必ずしもそうではありません。

 

 今後の計画については妥当であると判断されても、現状のお子様との接し方が問題視される危険性があります。

 すなわち、親権者を決定する際、実務的には、ご夫婦のお子様との接点が非常に重要な考慮要素になりますが、具体的には以下のような点が考慮されます。

・普段の食事の支度をお夫婦のどちらがしているか


・普段のお子様の入浴の世話をご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の衣類の洗濯・購入をご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の保育園等の送迎をご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の寝かしつけをご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の行儀・排便のしつけ、または宿題の面倒をご夫婦どちらがみているか


・普段のお子様の遊技やレジャーにおいてご夫婦どちらがどの程度関与しているか

 

 普段仕事で家庭にいない旦那様の場合、平日のお子様との接点は少ないかもしれませんが、その様な中でも通勤前または帰宅後にお子様とどのように接しているのか、休日お子様とどのように接しているのかという点が重視されます。

 

 そのため、普段からほとんどお子様と接点を持っていないという場合、それが仕事を理由とするものであったとしても、裁判所としては、お子様の監護を任せるにあたって適確ではないと判断してしまう危険性があります。これは今後の養育プランがしっかりとしたものであったとしても、現状を考慮すると、その様なプランを実行できるのか疑問視されたり、奥様がお子様を養育して行く方がお子様のためになると判断されてしまう危険性があると言うことです。

 つまり、仕事で忙しいとしても、家庭にいる間に積極的にお子様との関わりを持つようにすることが重要になります。

 

4.親権獲得にあたっては早めに専門家である弁護士にご相談を 


 

 

 実際に自分が親権を獲得できるものなのか、獲得できる可能性はどの程度なのかということをご自身で客観的に判断することは難しいと思います。

 他方で、お子様が可愛く、離婚してもお子様の親権は絶対に譲りたくないと思っておられる旦那様も多くいらっしゃると思います。

 親権獲得にあたっては、確実な将来の養育計画などを練り上げるなど専門知識が必要になりますので、親権獲得について争いになりそうな事件では早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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