2018.03.28更新

弁護士 秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、>理不尽な離婚要求を受けた旦那様側の総合サイトはこちら<になります。

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1.突如裁判所から期日通知書等が来るということもケースとしてはある。


 

 奥様が弁護士を立てた場合でも、通常は調停を起こす前に一言手紙で挨拶してくることが多いと思いますが、その様な挨拶もなく、突如裁判所から期日通知書等が届くというケースも少なからずあります。

 あなたとしては突如裁判所に呼び出される事態になって強く困惑すると思いますが、まずは、冷静になって事態を受けとめるようにして下さい。

 

 

2.いきなり裁判所から期日通知書等が届く割合は?


 

 正確に何パーセントとお答えすることは難しいのですが、通常は奥様が弁護士を立てても、協議離婚を目指すことが多いので、まずは、裁判所ではなく弁護士から手紙が来ることの方が多いと思います。

 また、相手の弁護士が協議離婚を希望していない場合でも、調停を申し立てる前に一度は挨拶の手紙が来ることが多いように思われます(この挨拶の手紙というのは、弁護士が奥様の弁護士に就任したこと、及び離婚については調停の席で条件提示したいといった内容になります)。

 

 そのため、いきなり裁判所から手紙が来るというのはケースとしては少ないと思います。

 

 ただ、だからといって、相手の弁護士が協議を望んでいないと考えるのは早計かと思われます。調停は裁判所で行われる手続ですが、裁判所から何かを強制される手続ではなく、あくまで当人同士の話し合いをベースにした手続だからです。

 

 

3.まず何をすれば良いのか?


 

(1)調停期日とされている日時の確認

 裁判所から届いた期日通知書には、調停が開催される日時が記載されていますので、あなた自身が出席可能な日時なのかをまず確認して下さい。

 なお、第1回目の調停期日は変更できないことが多いため、どうしてもあなたの都合がつかない場合には、欠席するという対応をせざるを得ません。

 

(2)弁護士を立てるかどうかを決める

 後述の通り、奥様が弁護士を立てて調停を起こしてきた場合には、あなたも弁護士を立てることを強くお勧めします。

 あなた自身が弁護士を立てると言う決断をした場合、弁護士にも上記調停期日に出席してもらわなければいけませんから、弁護士に早めに相談をし、その弁護士の都合等も確認しなければなりません。

 

(3)調停申立書の内容を確認する。

 調停申立書本体は通常2頁か3頁ほどの簡単な内容の書面ですが、その中にも相手の意向を示す記載がなされていることも多いので、十分に確認する必要があります。

 確認のポイントは、同封されている答弁書と照らし合わせながら確認するのが良いと思います。答弁書のひな型には、あなたの要望がどのようなものかを記載する様式になっていますが、調停申立書と照らし合わせながら検討すると、より良く調停申立書の内容を理解できると思います。

 

(4)調停申立書の位置付け

 たまに、調停申立書を見て、「この内容を裁判所が認めたから、こういう内容になっているのですか?裁判所は家内の意見を全て認めてしまったんですか?」と質問される方もいますが、それは完全なる誤解です。

 調停申立書は、奥様の弁護士が作成した書類で、裁判所は、その書類が正しいか間違っているのかについて全く判断していません。分かりやすくいいますと、奥様の言い分だけが記載されているということになります。

 ですので、調停申立書を受け取っても、「もう刃向かっても手遅れだ」と言った気持ちは持たないようにして下さい。

 

(5)答弁書を作成する。

 上記の通り、調停申立書に記載されている内容は奥様の意見ですので、これに一方的に引きずられる必要はありません。

 まずは、あなた自身が考えるベストな離婚条件を考えてみて、それが法律の取扱に則ったものなのかを検討してみて下さい。

 その様な検討が完了した段階で答弁書にあなたの意見を書き込むようにして下さい。

 ちなみに、第1回調停期日に出席できない場合でも、必ず事前に答弁書は提出しておくようにして下さい。

 

 

4.相手が弁護士を立てている場合には、あなたも弁護士を立てるのがベストです。


 

 上記をご覧になりますと、あなた自身でも対応の余地があるようには思えます。特に相手が提示する離婚条件に対して、あなた自身も納得している場合、弁護士を雇う必要性は低いでしょう。

 

 しかし、相手のいう離婚理由や条件に納得が行かないという場合には、早めに弁護士を探した方が良いです。やはり弁護士は専門家ですから、いくらあなたがインターネットや書籍で知識を付けたとしても、弁護士の離婚に関する知識には敵いません。また、あなたがネットの知識などで「こうだ」と考えていたとしても、ネットの情報を誤解していたりするということもあります。

 

 確かに、弁護士を立てる費用は安くはありませんが、離婚という人生で一度か二度くらいしかない重要な事柄なのですから、納得の行く結論を得ることを優先した方が良いように思えます。

 

5.まとめ


・奥様が弁護士を立てた場合でも、通常は弁護士から事前に手紙が来るが、突如裁判所から封書が届くことも  ある。

・裁判所から期日通知等が届いたら、まずは、調停期日の日時を確認する。

・その期日までの間に、早めに弁護士に依頼するか判断する。

・答弁書と照らし合わせながら調停申立書の内容を確認する。

・調停期日の前に答弁書を完成させて提出する。

・相手が弁護士を立てている場合、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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