2018.04.04更新

弁護士 秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。なお、>理不尽な離婚要求を受けた旦那様側の総合サイトはこちら<になります。

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1.奥様が弁護士を雇っていない場合、ご本人同士で話をした方が良いケースが多い。


 

 奥様が弁護士を雇わずに、あなたに対して離婚を要求してきた場合、こちらが弁護士を立ててしまいますと、奥様の方を警戒させてしまいますので、ご本人同士で話をした方が良いケースが多いと思います(但し、逆DVや逆モラハラのケースでは、あなた自身が弁護士を立てることも慎重に検討して下さい)。

 

 問題は、十分本人同士の話し合いができず、奥様が突如弁護士を就けて離婚を要求してきた場合です。

 奥様が弁護士を就けて離婚を要求してきた場合でも、それぞれのステップに応じて状況が異なりますので、ステップごとに、こちらが弁護士を就けた方が良いのか、成功例・失敗例などをご紹介しながら、解説いたします。

 

 

2.奥様の弁護士から手紙が届いた段階


 

 通常は、あなたが、奥様に弁護士が就いたことを初めて知った段階と言うことになります。相手も弁護士を就けているのだから、こちらも弁護士を就けなければいけないか?と考える方もいるでしょう。

 

 この段階は一番初期の段階になりますから、この時点で弁護士を就けるかどうかは、以下のような視点から考えるのがよいと思います。

①あなた自身が思い描く離婚条件と相手の離婚条件との間にどの程度食い違いがあるか。

②奥様のこれまでの話しぶりから、どこまで奥様自身の離婚条件にこだわりそうか。

③あなた自身が弁護士と話をして十分あなた自身の言い分を発言できそうか。

④相手の弁護士と電話等で話してみたときの印象

 

 特に奥様がご自身の離婚条件へのこだわりが強く、こちらの離婚条件と対立項目が多い上、食い違いの幅も大きいという場合には、あなた自身も早めに弁護士を就けることをオススメします。

 

 ちなみに、この段階での成功例・失敗例としては以下のような話を聞くことがあります。

【成功例】相手の弁護士が高圧的で、こちらの話を聞いてくれないので、すぐにこちらも弁護士を立てたところ、安心して手続を進めることができた。

【成功例】相手の弁護士と何度か話をして身勝手な家内と早く分かれたいという気持ちになった。こちらも離婚に応じるのであれば、他には大きな対立点はなかったので、弁護士を立てる必要もなく、納得して離婚した。

【失敗例】相手の弁護士の話を誤解してしまい、調停の段階になって、余計なトラブルが増えてしまった。

 

 

3.奥様の弁護士が調停を申し立ててきた段階


 

 奥様の弁護士が離婚協議による解決が難しいと判断した場合には、奥様の弁護士より裁判所に対して離婚調停が申し立てられることになります。

 調停は、話し合いを基本にする手続ですが、裁判所を利用する手続になりますので、協議離婚の場よりも弁護士の必要性が高くなります。

 

 手続が離婚調停の場にまで進んでいることを踏まえて、弁護士を頼んだ方が良いのかどうかは、以下のような視点から検討すると良いでしょう。

①あなた自身が思い描く離婚条件と相手の離婚条件との間にどの程度食い違いがあるか。

②奥様のこれまでの話しぶりから、どこまで奥様自身の離婚条件にこだわりそうか。

③調停の場で、あなた自身の言い分をきちんと説明できそうか。

④調停委員の話を適格に理解し判断できそうか。

 

 上記①と②は協議段階での検討項目と同じになります。調停に差し掛かった際にも、弁護士に依頼するかどうかの判断の重要な指標になることは変わりません。

 

 調停の際に注意が必要なことは、それなりの時間をかけてあなた自身の気持ちや経緯についての説明が求められる点にあります。離婚協議の際には、相手の弁護士からあなたの考え方などは聞かれると思いますが、別居の経緯といった詳しい内容は聞かれないことが多いと思いますが、調停の場では、詳しい経緯などを聞かれることが多いです。

 そして、基本的には調停委員からの質問には正直に回答する方向でよいのですが、調停の戦略上、正直に話すべきではない項目などがあるということに注意が必要になります。

 

 調停段階での成功例・失敗例としては以下のような話を聞くことがあります。

【成功例】調停の1回目に出席してみたけれども、調停委員が相手の肩ばかり持つので、2回目からはこちらも弁護士を就けたら、調停委員の態度が大きく変わった。

【成功例】丁寧に説明してくれる調停委員だったので、弁護士を就けなくても納得の行く離婚ができた。

【失敗例】調停条項を完成させる段階でバタバタと相手の追加要望が出されて離婚したが、このような文言を入れるべきではなかった。やはり、弁護士に入ってもらってきちんと手続きを踏んでおけば良かった。

 

 

4.奥様の弁護士が裁判を起こしてきた段階


 

 調停手続でもお互いの主張がすれ違い、その調整を図ることが難しいという場合には、調停手続は終了して、裁判の手続きに進むことになります。

 その場合には、改めて裁判所から裁判への呼出状が送られてきます。

 

 離婚の事件が裁判にまで発展してしまった場合、ご本人で対応していくことは非常に難しいので、基本的には弁護士を立てて対応していくことになると思います。

 ごく稀に書籍などを読みあさって、ご自身で裁判の対応をするという方もいらっしゃいますが、書籍などで聞きかじった内容ですとどうしても対応に限界が生じてしまうと思います。

 そのため、裁判になった場合には、いよいよこちらも本格的に弁護士を探す必要が出てくることになります。

 

 

5.まとめ


・奥様が弁護士を立てていない場合、こちらも弁護士を立てずに対応した方が良いケースが多い。

・奥様が弁護士を立ててきた場合、こちらがどのタイミングで弁護士を立てた方が良いかは、段階に応じて検討する必要がある。

・奥様の弁護士から手紙が来た段階は、まだ初期の段階なので、対立項目の量や内容等に応じて弁護士を雇うべきか判断すればよい。

・奥様の弁護士から調停が申し立てられた段階では、裁判所を利用する手続にはなるため、弁護士を雇う方向で検討した方が良いことが多い。

・奥様の弁護士が裁判を起こしてきた段階では、ご自身で対応することは非常に難しいので、弁護士を雇う必要性が高い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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