2018.05.22更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.私が担当した事件


①ご依頼者様: 40代前半男性(Yさんとします)

②依頼内容: 突如家内が弁護士を立てて離婚調停を起こしてきた様なので、こちらも弁護士をつけて対応したい。

 

③関係者概要等

相手方: 40代前半の奥様 、 お子様:成人した長男・高校生の次男・中学生の三男と中学生の長女の合計4名 、 婚姻期間: 約20年 、 依頼時の家庭環境: すでに別居中

④相手が主張してきたモラハラ概要

飲酒するとくどくどと愚痴を言ってくる、長女に対する叱責が度を超している、無職の期間があり経済的に困窮させられた等々

 

 

2.ご依頼時の状況


 

Yさんの奥様が弁護士を立てて離婚調停を起こしてきたので、1回目の期日は自分一人で出席した。しかし、相手が弁護士を立てているからなのか、調停委員が相手の肩ばかり持っている様子がある。離婚した後に後悔したくないので、こちらも弁護士を立ててしっかりと対応したいということでした。

既に調停期日の1回目は終了してしまっていましたので、私が調停期日に出席したのは2回目の期日以降と言うことになりました。

 

 

3.離婚に応じるかどうか


 

Yさんと話をしたところ、モラハラと言われる様なことはしていないつもりだが、飲酒の際に愚痴ってしまったことは事実であるし、長女にきつくし過ぎてしまったことも事実である。既に別居して1年が経つが、特に家内と一緒にいたいという気持ちもわき上がってこないので離婚の方向で構わないという話でした。

念のため私の方からは、お子様に対して離婚のことをどこまで話をしたのか、どのように受けとめているのか等を確認しましたところ、子供達に対しては既に離婚のことも話しており、しっかりと受けとめてくれていると言うことでした。

 

そのため、離婚については争わずに対応する方針に決まりました。

特にこのケースでは、別居の際には夫婦で冷静な話し合いが行われており、別居についての感情のしこり等はなかったため、Yさんも離婚について冷静に受けとめている様子でした。

 

 

4.争点は面会交流と財産分与


 

(1)面会交流について

 第1回調停期日において、Yさんが次男と三男の親権者となり、奥さんが長女の親権者となることは合意ができており、実際にも現在次男と三男はYさんが育てており、長女は奥さんが育てている状況でした。

 奥さんが二男・三男との面会交流を強く希望していたのですが、Yさんとしては、奥さんが面会の際に、Yさんを誹謗中傷する様な発言をしないのか、また、調停でのやりとりなど詳しい内容を話してしまわないのか等について悩んでいました。

 

 といいますのも、当初の奥さんの言う「モラハラ」というのも、実際のYさんの発言を随分誇張して主張されており、一緒に住んでいた際にも、むしろ奥さん側のYさんへの悪口の方が多かったと言うことでした。そのため、面会交流の際にもYさんの悪口等が出てくるのではないかと不安視していたのです。

このような面会交流の条件については、相手にも弁護士が就いていますので、私の方から書面にてしっかりと提案をし、相手と交渉を行いました。奥さん側は、悪口を言わないと言うことは当たり前のことなので、わざわざ約束する話ではない、こんな話を受けること自体心外であるということで抵抗していましたが、Yさんの方から聞いておりました具体的エピソードなども交えながら話をして、相手にも納得してもらいました。

 

(2)財産分与について

この事件では、ご夫婦の資産はあまりなかったのですが、お子さんの学費の支払いのためにお子さん名義の預金として貯蓄しているものが多くありました。奥さん側がお子さん名義の預金を隠そうとしたため、その所在の把握がまず問題になりました。また、Yさんが無職の際に、Yさんの父親から生活費の借り入れをしており、その金額を財産分与額から差し引くべきかどうかが問題になりました。

 

まず、奥さんが管理するお子さん名義の口座については、こちらの方でも銀行名等は把握しておりましたので、調停の席で開示させることに成功しました。

次に、Yさんの父親からの借入れ分に関しては、全額生活費に支払われたと証明することが難しかったため、その半額を財産分与に組み込むことで妥協しました。

 

 

5.調停の雰囲気


 

前述の様にYさんは、調停委員が相手の味方をしている様で不満があるとのことでしたが、私が調停の席に出席する様になってからは「随分調停委員の対応が良くなった」とのことで満足している様子でした。

実際私が出席した様子を見る限り、調停委員が一方的にこちらに話を向けてくることもなく、円滑に調停を進めることができたと思います。

 

 

6.約半年間の調停での決着


 

相手が調停を申し立ててきて半年が経過した頃に、離婚調停が成立しました。

Yさんは、調停を抱えながらだと、育児に集中できないと言うことを言っていましたので、しっかりと離婚できて、これからは子供達のために時間を使ってやりたいと話していました。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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