2018.08.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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円満な婚約関係を送っていると思っていたのに、ふとしたことから婚約者の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な浮気については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

1.浮気の証拠って?


 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、婚約者が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。たまに、「婚約者からの愛情を感じなくなったのですが、婚約者は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に婚約者と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と婚約者が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○婚約者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に婚約者が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り(婚約者のスマホにて)

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール(婚約者のスマホにて)

 

○婚約者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○婚約者が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○婚約者が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


  

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われたあなた自身が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、婚約者が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、婚約者のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、婚約者が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

  

③婚約者が書いた誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、婚約者がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

 

4.まとめ


・浮気の証拠には大別すると以下の様なものがある。

 ①写真(不倫現場への入退室時のもの等)

 ②婚約者と不倫相手とのホテル宿泊や不倫旅行の証拠類

 ③婚約者と不倫相手とのメール・LINE等のやりとり 

 ③浮気発覚後に婚約者や不倫相手に作成させた資料(会話録音や経緯書等)

・浮気の証拠にはその内容に応じて証拠としての価値が大きく異なってくるので注意が必要である。

・浮気の証拠として十分かどうかに迷う場合には弁護士等の専門家に相談してみると安心である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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