2018.11.06更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.浮気の慰謝料請求      


 

 

 平穏な内縁生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて内縁解消という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、内縁解消を決断することもあると思います。

 

 では、内縁解消の際に内縁の夫側に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は浮気を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        


 

 内縁の夫に対して内縁解消及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、内縁の夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?


 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の人柄として言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、内縁の夫側が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物


 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、裁判にまで発展し、判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 

5.請求前の浮気の証拠集め   


 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります。

  また、内縁の夫側が内縁関係の存在そのものを否定してくるケースもありますので、そのような可能性がある場合には、内縁関係の証拠集めもしておくと安心です。

 

 

6.まとめ


・弁護士がない様証明を送ると、相手は浮気を認めるケースの方が相対的に多いと感じられる。 

・しかし、相手が頑強に浮気を認めないケースもあるため、事前に証拠を集めておいた方がよい。

・相手が内縁関係の存在を否定してくる可能性もあるため、その証拠もあると心強い。 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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