2019.09.16更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

<<弁護士秦の逆DVに関するその他の解説はこちら!!>> 

>DV妻との別居を決意!別居のための8つの手順

>ズバリ!!弁護士から見たDV妻の共通点

>【弁護士が解説】モラハラ・DV妻との離婚難易

>【弁護士が解説】逆DV離婚)解決までにかかる期間はどのくらい?

>【モラハラ・DV妻との別居準備(2)】そもそもこちらが家を出ないといけないのか?

>【モラハラ・DV妻との別居準備(7)】子供のことはどうすれば良いか

>弁護士はDV妻とどのように敵対し、向き合っているのか。

>【弁護士が解説】DV妻のよくある言い分と、弁護士の対応方法

>【逆DV】DV保護命令を申し立てた方が良いかの6個のチェックポイント

 

 

1.逆DV被害者が陥りがちな落とし穴って?


 

 私は立場上、逆DV(旦那様側がDV被害を受けているケース)も取り扱うことがあり、これから離婚したいという方だけではなく、離婚してしまったが離婚の条件決めで後悔しているというご相談を受けることもあります。

 また、これから離婚したいという方でも非常に自分を卑下してしまっているといったこともあります。

 

 そこで、以下私がDV離婚に関わる被害者の方と接して思うところをご紹介します。

 

 

 
2.「暴力を受けることが普通のこと」の誤り


 

 この点は、私が逆DV被害者の方と接していて非常によく思う点です。

 DV妻からの暴力が日常的なため、そのような状況に慣れてしまっているのです。

 どのような事情があっても、暴力は絶対的悪なのですが、そのような感覚が麻痺してしまっている状態ですので、状況としては深刻なことが多いです。

 

 

3.「自分が悪い」の誤り


 

 このような発想を持つ旦那様もよくいらっしゃいます。

 特に、DV妻は、あなたがミスしたこと(家事や育児についての些細なミスのことが多いのですが)を延々と、かつ、何度も繰り返し責め立ててくることが多いため、あなた自身、「自分が悪かった」という発想を持ってしまうことが多いのです。

 

 ご本人は、DV暴力を受けたこと自体はショックだけれども、自分が原因を作ってしまったのだから、まずは自分の行動を改めなければならないとか、自分が頑張れば幸せだった結婚生活に戻れるといった形で、夫婦関係の円満な状況を作るように努力を重ねているのです。

 自分が原因を作ってしまったと考えているDV被害者の方は、正直にDV妻に謝罪したりしてしまうため、余計にDV妻は増長し、DV被害が深刻になる、余計に家庭環境が悪化するというケースが多くあります。

 

 大体このようなケースでは、DV妻が増長していき、あなた自身大きな怪我をしてしまうとか、DV妻が凶器を持ち出してくる、お子様にも手を挙げ始めるといったように、あなた自身が生活を送っていて強い違和感を覚えるようになり、そのことが発端で別居や離婚を思い立つというケースが多いです。

 

私はDVの問題をよく取り扱うので明確に断言しますが、暴力は絶対的に悪であり、どのような経緯があっても暴力が正当化されることはないと思います。

 「また妻を怒らせてしまった私が悪い」だとか「妻が怒らないようにもっと家事を頑張らなければいけない」という発想は誤りです。もっと自分に自信を持って大丈夫です。

 

  
4.「自分さえ我慢すれば良い」の誤り



 また、この話もDV被害者の方からよく聞くお話なのですが、特にお子様がいらっしゃる方でこのような発想をお持ちになることが多いです。

 離婚すると片親になってしまう子どもが不憫だという発想を持ったり、お子様が私立中学校に通っていて、その学費負担等を考えると別居して新たに借家を借りる経済的余裕はないという発想を持ったりするのです。

 

 しかし、DVの頻度にもよりますが、DV暴力の頻度が多い場合で、DV妻がお子様がいることを考えずに、お子様の目の前で平気で暴力をふるうような場合には、そのことがお子様に与える影響についても考える必要があります。

 

 自分の母親が父親に暴力をふるう様子を見て育った子どもは、そのことが当然のことだと感じてしまい、その健全な成長に大きな問題を生じさせる虞があります。また、お子様にとっては父親はかけがえのない存在ですので、父親が一方的に暴力をふるわれる様子を見て心を痛めることも多いと思います。

 そのため、あなた自身が我慢すればよいと言う問題ではないこと、度々暴力をふるわれていることをお子様が知り得る場合、そのお子様に悪影響を与えていることを考慮した方が良いと思います。

 

 また、あまりに我慢を重ねるとあなた自身の身体又は精神を疲弊させる原因にもなります。心身の不調を生じさせると家事や育児にも悪影響を及ぼしかねないということも考えておく必要があります。

 

 

5.身内にも相談できない、相談しない方が良い。の誤り


 

 逆DVのケースでは、身内等にも相談せずに別居や離婚を考えている方が多いように感じます。逆DVのケースですと、男性側が女性側から暴力を受けているという構図になりますので、「恥ずかしくて両親に相談できない」といった声を聞くことは良くあります。また、DV妻によっては、あなたがあなた自身の両親と仲良くすることを快く思わないため、あなたと両親との接触を強く制限してくることもあり、普段から疎遠にしていることもあって「相談しにくい」というケースもあります。

 

 このような事情がある場合、身内に相談することがよいのかは悩ましい問題です。ただ、少なくともあなた自身が親権獲得を考えている場合には、離婚後の生活をサポートしてくれる人間の存在は不可欠なため、身内への相談は不可欠ということになります。

 

  また、身内に相談すれば、客観的に相談に乗ってくれますので、相談することによって自分の置かれている立場を客観的に把握できるというメリットもあります。

 また、DVの問題を1人で抱え込んでしまうと精神的にも辛いことが多いので、誰かに話をすることで少しは気が楽になるという面もあります。

  

 
6.離婚を急ぐあまり離婚条件で相手の言いなりにならないこと。


 

 離婚協議、離婚調停と言った手続はいずれも、相手との交渉を基本とする手続ですから、最終的な離婚にたどり着くために、一定の譲歩を迫られることはあります。しかし、DVのケースで当人同士で話を進めますと、後で後悔してしまうような条件で離婚してしまうケースもありますので、注意が必要です。

  

(1)離婚を急ぐために親権を諦めてしまう

  私がご相談を受けるケースとしては、離婚した際に母親を親権者にしてしまったけれども、父親に変更できますかという相談を受けることがあります。事情を聴きますと、どうしてもDV妻が親権を譲らないため、お子様をDV妻に養育してもらい、親権も妻に渡して離婚したといったケースになります。

 

  しかし、離婚後の親権変更は難しいことが多く、また、母親に一度養育を委ねてしまいますと、その後お子様に会わせてもらえないといった問題が生じることがあります。

 

  あなた自身でお子様を育てていきたいという気持ちがあるのでしたら、安易に親権を諦めるべきではありません。

 

(2)離婚を急ぐために慰謝料を請求しない。

  DV妻から激しい暴力を受けてきた場合、当然慰謝料を請求する権利があります。

  逆DVのケースですと、あなたの方がDV妻よりも経済力があるというケースが多いため、経済的な目的で慰謝料を請求すると言うよりも、相手に悪いことを自覚させるという目的で慰謝料を請求するケースの方が多いように感じます。

 

  ただ、調停の場で慰謝料の請求に強く固執し続けてしまいますと、DV妻が逆上し、離婚条件で折り合えなくなってしまうというケースもあります。

そのため、慰謝料を請求することによる紛争長期化というデメリットのことも考慮しながら、進め方を検討する必要があります。

 

 

7.まずは別居を先行させて落ち着いて考えられる環境を作ること


 

 DV妻と同居して生活していると、何時どのようにDV妻が暴言を吐いてくるのか、暴力をふるってくるのかが分かりませんので、常に緊張した状態で生活を送っていると思います。

 しかし、このような極限状態ですと、離婚の際にどのようにすればよいのかと言ったことを冷静に考えることはほぼ不可能だと思います。

 

 また、別居を開始すれば妻からの直接の暴力や暴言の被害を大きく減らすことができます。

 そのため、まずは先に別居を開始してしまうのが良い結果に結びつきやすいと思います。

 妻に無断で別居することには問題があるのではないかと心配に思われる方もいるかもしれませんが、妻からの暴力が原因で別居する場合、別居を批難される理由はありません(但し、別居後一切生活費を渡さないという対応をしますと問題になり得ますので、この点は注意が必要です)。

 

 

7.まとめ


●「暴力が普通のことだ」という発想は完全に誤り

●DVの原因を作った私が悪い、という発想は完全に誤り

●自分さえ我慢すればよい、という発想も誤り

●身内にも相談できない、相談しない方が良い、という発想も誤りのケースが多い

●離婚を焦った結果、離婚条件で相手の言いなりにならないこと

●まずは別居を先行させて冷静に考えられる状況を作ることが重要である。

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!!

 (仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

  • top_img03.png
  • top_spimg03.png
  • ご質問・ご相談はこちらご質問・ご相談はこちら

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。

  • 初回相談無料 まずはお問い合わせください! 03-3666-1838 受付時間 9:30~18:00 予約時に秦(ハタ)をご指名ください 面談予約・ご質問はこちら
  • 法律相談が 初めての方へ

法律相談が 初めての方へ

  • 弁護士ブログ
  • Q&A
  • 実際の解決事例
  • お客様の声