2020.04.15更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.コロナ不和・コロナ離婚とは何だ?



 最近、コロナ離婚という言葉が世間をにぎわせていますが、この用語は法律で定められている用語ではありません。そのため、法律による明確な定義があるわけではないのですが、新型コロナウイルス感染の影響を受けて、生活スタイルが変化したことに伴う夫婦の不和、そのことによって離婚を決意すること、状態のことを広くコロナ離婚と呼んでいるようです。
 コロナ離婚と言いますと、もうすでに離婚してしまったかのような響きがあって語弊を招きそうですので、以下では「コロナ不和」と総称して、よく見かける原因等についてご説明します。


(1) 【原因1】旦那の在宅勤務
 緊急事態宣言発令に伴い、旦那様が勤め先から在宅勤務を命じられて、1日中自宅にいることが奥様のストレスになっていることが多いようです。より具体的には以下のようなことがストレス原因・不和の原因になっているようです。


①在宅勤務と言いながら、ほとんど仕事をしている様子もなく、ゴロゴロしたりテレビを観たりしているので、こちらが家事をやる気がなくなる。
②1日中家にいるなら、少しは家事・育児を手伝ってほしい。
③簡単な家事をお願いしただけなのに、それすらしっかりとやってくれない(家事能力不足の問題)
④簡単な家事をお願いしただけなのに、やたらと「俺は○○を手伝った」と恩着せがましく言ってくる。
⑤旦那がいることで食事の支度など家事が増えているのに、そのことに旦那が無関心すぎる。
⑥仕事をしているポーズを取りたいのか、リビングでパソコンを叩くなど、やっているというようなアピールをしてくる。

(2)【原因2】お子様達の臨時休校
 お子様が臨時休校で自宅にいること等の影響でストレスを抱える奥様は多いようです。具体的には、以下のようなことがストレス原因・不和の原因になっているようです。


①子供が退屈で言うことを聞かなくなっていて手が付けられないのに、旦那が十分にフォロー・ケアしてくれない。
②子供の休校を受けて自宅学習させようとしているのに、学習方法等で旦那と教育方針の対立が生まれた。
③夫婦どちらが勉強を教えるかといった点で夫婦喧嘩になることが増えた。
④旦那は安易に子供にユーチューブ動画ばかり見せるので視力低下や動画依存・スマホ依存にならないか心配である(旦那がそのことについての理解・意識が低い)。
⑤毎日のゲーム時間を決めているのに守られず、旦那が一緒に熱中して子どもとゲーム三昧になっている。
⑥旦那が子供と一緒に室内でボール遊びや体を動かす遊びを始めるので近所に迷惑を変えていて恥ずかしい。

(3)【原因3】感染リスクへの温度差
 私の方で現在取り扱っている離婚のケース等を見ておりますと、一般的な傾向として、奥様側は感染リスクに対して敏感で、旦那様側は多少鈍感なイメージがあります。そのような温度差も不和の原因になっているようです。具体的には以下のようなものがあるようです。


①マスクもせずに外出・出勤する。
②外から帰宅した際の手洗いをしない(もしくは、手洗いが不十分)。
③何度感染リスクの話をしても旦那が聞く耳を持たない。
④緊急事態宣言が出ている最中なのに、外部での飲み会の予定を入れてくる。
⑤緊急事態宣言が出ている最中なのに、子供と一緒に公園などに出かけようとする。
⑥緊急事態宣言が出ている最中なのに、子供の友人宅にお邪魔したり、友人を呼んだりする。

(4)【原因4】これまでの不和の悪化
 コロナウイルスの影響で、これまでご夫婦で抱えていた不仲が悪化してしまうというケースも多いようです。既に夫婦仲が悪くなっている場合には、旦那様の在宅勤務やお子様の臨時休校等で、夫婦が接する機会がどうしても増えますので、そのことが不和の悪化に結び付いているようです。


2.コロナ不和は離婚理由になるか?


 

「離婚理由」という場合、大きく分けて二つの意味があります。一つめは、相手に離婚を切り出す理由になるかという意味、二つめは、裁判で勝てるだけの理由になるかという意味です。

 まず、一つめの離婚理由(相手に離婚を切り出す理由)という意味で言いますと、コロナ不和がコロナウイルス問題発生中の一過性のものかどうかを慎重に検討してみる必要があろうかと思います。仮に、そのように一過性のものであった場合、今すぐ離婚を切り出すべきかはじっくり考えてみてください。考え方としては、コロナウイルスの問題が落ち着いているであろう2年後や3年後の様子を思い浮かべたうえで、それでも、旦那様とやっていくことが難しいと言い切れるかどうかという視点で考えてみるといいと思います。
 

 次に、「裁判で勝訴できるだけの理由」という意味での離婚理由になるかというと再度詳しく検討していく必要があります。
 と言いますのは、裁判で認められる離婚理由は(浮気や暴力などと)法律で厳しく限定されているため、あなたが考える離婚の理由によっては、「裁判で勝てるだけの理由とは言えない」と言われてしまうリスクがあるからです。離婚裁判ですと、裁判所が強制的に離婚を命じることができるのですが、本来離婚するかどうかは当人同士の意思に委ねるべき話ですから、「裁判で勝てるだけの離婚理由」というのは法律で制限されているのです。
 そして、コロナウイルスの関係での緊急事態宣言下での生活環境をもとにした離婚原因となりますと、残念ながら「裁判で勝訴できるだけの理由」にはなりにくいことが多いと思います。

 

3.別に裁判をしたいわけではないんだけれど…



  私の経験上、大半の離婚のケースでは裁判にまで行かずに調停または協議で事件解決しています。

 しかし、少数ですが相手の反発が大きく裁判を避けられないと言うこともありますので、事前に裁判になることを考えながら準備を進めていく必要があるのです。「備えあれば憂いなし」ということです。


4.あなたの考える離婚が「裁判で勝てるだけの離婚理由」と言えるために



 このように離婚裁判もある程度意識して準備を進めていくという場合、まず最も重要になりますのは裁判で戦えるだけの証拠があるのかどうかということになります。
 そして、コロナ不和の場合、旦那様が在宅勤務であるとか、お子様が臨時休校で、かつ外出が制限されているという特殊な環境も影響していると思いますので、このような特殊な環境の影響を抜きにしても離婚すべきであるという証拠収集が重要になります。


 そのような視点から言いますと、コロナウイルスの問題が拡大している状況下の証拠ではなく、それ以前の証拠がありますと非常に心強いです。夫がモラハラ夫で、その発言を録音したデータがあるとか、こちらを誹謗中傷するようなメールやLINEがあるといった場合、それらは証拠になり得ます。

 このような証拠の整理は最初に行う必要があります。
 私はモラハラ離婚の問題を多く扱うこともありまして、暴言等について全くといって良いほど証拠がないというケースを取り扱ったこともあります。ただ、その場合でも、離婚に向けての対処方法はありますので、諦めずに、ご相談にいらして下さい。



5.離婚したいと思うきっかけとなった出来事の整理




 上記のような離婚の証拠の有無の整理がつきましたら、次に、その具体的な出来事の内容を整理していく必要があります。
離婚のための証拠がある場合でも、あなたが受けた被害の全てに関して証拠があるというケースは少ないので、あなたの体験そのものを書き出していくのです。そのような思い出し作業の際には、証拠があるものはその証拠をもとに、その時にあったことをより詳しく書き留めるという姿勢で準備するとよいと思います。

 あなたにとって思い出したくない事情を思い出す作業になりますので、気の重い作業になるとは思いますが、離婚に向けて必要な作業だと考えて頑張ってみて下さい。1人で悶々と考えていると気が滅入ると言うことも多いと思いますので、身内の方と話ながら思い出していくとか、弁護士との打合せで整理するという方法もありますので検討してみて下さい。


6.まとめ


・コロナ不和は、大きく分けると、①旦那様の在宅勤務、②お子様の臨時休校、③感染リスクへの温度差、④これまでの不仲の増長といったものが原因として考えられる。
・あなたのご家庭のコロナ不和が一過性の問題ではないという場合、それは離婚を切り出すに当たっては十分な理由と評価できる。
・離婚の話がもめそうだという場合、不和の証拠をきちんと準備しておいた方が良い。
・不和の証拠と一緒に、あなたのこれまでの体験も整理しておく必要がある。


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