2020.07.20更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?




 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「性的異常行動等」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような性的異常行動に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「性的異常行動」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの性的異常行動等としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.性的異常行動の深刻度を測る指標


 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、性的異常行動の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①性的異常行動開始の経緯

②性的異常行動の内容

③性的異常行動の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④性的異常行動等の頻度・回数

⑤性的異常行動等の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

要するにこれらの①から⑥までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 なお、性的異常行動等については、奥様への強要では満足できず、不倫し、不倫相手の女性にも異常な行動を求める夫もいて、その場合には、「不倫」がより一層明確な離婚原因となることが多いです(当然、通常の性的異常行動よりも格段に悪質という扱いになります)。

 

 

4.重度レベルの性的異常行動って?


 

 前述の通り、どのような指標で性的異常行動の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

(重度のケース1)こちらが嫌がっているのに無理やり性交してくる。

(重度のケース2)夫との性交渉の様子を録画することを何度も強要され、その録画を鑑賞した感想などを述べてくる。

(重度のケース3)いわゆるSMプレイのような性交渉を強要してくる。

(重度のケース4)性交渉中、(私に対して)恥辱的な行為・言動をするよう何度も強要してくる。

(重度のケース5)性交渉中、(夫の行動・発言として)恥辱的な行為・言動を繰り返す。

(重度のケース6)自分の快楽を優先させて避妊してくれないため、こちらの方が体内に避妊器具を手術する羽目になった。

(重度のケース7)自分の快楽を優先させて避妊してくれないため、妊娠した子供を中絶することになった。

 

 

5.性的異常行動がある場合、その他のモラハラ行為が複数存在するケースが多い


 性的異常行動があるケースですと、それだけというケースは非常に少なく、普段の生活でもかなり抑圧されていたり、酷い暴言を浴びせられているというケースの方が多い気がします。

 普段の生活での抑圧や暴言等の延長として、夜の性生活の中でも無理な要求等がなされるようになるのです。

 そのため、モラハラでの離婚を主張していく場合には、性的異常行動を前面に取り上げるというよりも、普段のモラハラ発言やモラハラ行動の方をピックアップして訴えていくという戦略を取ることの方が多いと思います(実際問題として、性的異常行動については、プライベートな内容を多分に含みますので、そのような配慮から他のモラハラを強く主張することも多いです)。

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

7.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「性的異常行動」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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