2021.09.01更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。


今回は、このようなモラハラ夫の中でも「ともかくケチなモラハラ夫」を取り上げて、その夫との別居や離婚を決意した時、どのように対応すればよいのかについて解説します。
ここでの「ともかくケチ」というのは、
①お子様に必要なお金を出し渋る(例えば乳児のおむつ代やミルク代、私立中学校に通うお子様の学費等を出し渋る)、とか
②奥様の小遣いの金額が異常に少ない、又は一切もらえない、とか
③家計の必要な支出であっても、逐一領収書の提示を要求される、とか
④不機嫌になるとすぐに生活費を入れなくなる、とか
⑤何かと奥様のパート収入から生活費を払わせようとしてくる、とか
の例があります(生活費を一切支払わないと言ったケースは「ケチ」という次元を超えて「経済的DV」と呼ぶべきものですが、今回のブログでは、広い意味で「ともかくケチ」という表現を使わせていただきます)。


今回のブログは、このようなモラハラ夫との円満生活を目指すということではなく、当該モラハラ夫と別居・離婚する決意を固めた方向けのブログになりますので、ご留意の上、お読みください。

 

 

2.モラハラ夫はケチが多い


私も日頃からモラハラ被害を受けている奥様から話を聞くと、何らかの形で経済的締め付けを受けているケースの方が多い印象です。

モラハラ夫側からすると、経済的締め付けをすれば、奥様やお子様に言うことを聞かせることができると考えているため、「言うことを聞かせる手段」として経済的締め付けをしてくるのです。

このような経済的締め付けの程度は、あなたの生活がままならないほどの強く出し渋ってくるケースと、そこまでは行かなくとも、あなたの生活が多少不便になる程度に抑えるというようなケースもあり、ケースによるという印象です。

特に、一旦奥様の方から別れ話をしたとか、家庭内別居の状態が長く続いているというようなケースだと、必要な食費の支払いすらしないというケースも多く、そのような場合には、奥様やお子様達の生活の経済的基盤を安定させるために、早めに動かなければならないことも多くあります(逆に、別れ話をした途端、(自分が不利にならないように)生活費を出してくるというケースもあります)。

 

 


3.モラハラの証拠集めのポイント


 例えば、夫が生活費を支払わないので、あなたが代わりに支払ったという場合に、あなたが支払いをしたことの証明はさほど難しくないと思います(レシートやクレジットカード利用明細書を準備すればよいため)。
ただ、これだけでは、夫からの経済的DVの証拠としては不十分です。なぜなら、あなたが生活費を支払ったという証明だけですと、あなたと夫とが話し合いをして、家計の分担として支払いをすることに合意したという可能性を捨てきれないからです(例えば、夫の事業が上手くいかなくなって、夫婦で話し合って、夫の事業が回復するまでは、妻の蓄えから家計を支出すると言ったことは円満な夫婦でも行われることだと思います)。


 そのため、モラハラ夫からのLINEやメールなどで、あなたへの経済的締め付けを強めるような発言等がないか確認してみて下さい。それらがあれば、それは一つの証拠となります。
 また、こちらに対してケチな場合、自分には経済的に甘いというケースも多く、その場合には、夫の浪費についての証拠集めをすることもあります。

 

4.自分で別居・離婚を切り出すべきか


 モラハラ夫があなたの別居を妨害してくる危険性が高いと言った場合でない限り、あなたの口から別居話等を伝える方法で良いと思います。モラハラ夫が単に「ケチなだけ」という場合には、あなたが別居を切り出すことで怖い思いをするケースは少ないからです。
 ただ、早めに別居等を伝えてしまいますと、ケチな夫は、次の日から生活費を渡さなくなってしまうという事態も想定されますので、話を持ち掛けるのは、別居の準備がかなり進んだ後など、ある程度別居の目処が立った後の方が良いと思います。

 また、モラハラ夫が「ケチなだけ」でなく、こちらに暴言を浴びせてくるというような場合には、あなたが直接別れ話をしない方が良いケースもあります。

 

 

5.親族等を交えて話をすることは効果的か?


 モラハラ夫が家庭内では異常にケチだとしても、そのことを自分の両親や奥様の両親に知られたくないと思っているケースもあります。
 そのような場合には、別居後の生活費を確保すべく、親族等を交えて話し合いをし、例えば、当面は別居するけれども、その間の生活費として毎月いくらを支払うと言ったことを夫側に約束させると言ったケースもあります。
 そうすることで、あなたとしても、今後の別居生活での経済的不安を取り除くことができると思います。
 ただ、ケチな夫だと、一旦親族の前で約束しても、結局生活費を支払わなくなるというケースもありますので、その点には留意しておく必要があります。

 

 

6.別居のタイミングは?



 前述のように、あなた自身がモラハラ夫と直接話をするか、親族を交えた話をすることが可能な場合には、その話し合いの進捗を見つつ、別居のタイミングを検討していくことになります。話し合いが順調に進むようでしたら、先に離婚届を提出して、その後に別居するという手順になることもあります。
 逆に、モラハラ夫と直接話をすることが難しいような場合には、まずは、何も告げずに別居するところからスタートするというケースの方が多いと思います。その場合の別居のタイミングについては、①あなた自身が今の生活にどの程度の期間耐えられるのかという点と、②別居後の生活を経済的にどのように成り立たせるのか、③お子様への説明等との兼ね合いで時期を検討していくことになります。②の経済面については、夫側から婚姻費用を得られるという点を考慮しても良いのですが、モラハラ夫は、こちらの別居後は生活費を出し渋るケースが非常に多いため、少なくとも別居後数か月の生活は維持できる経済的基盤を整えておく必要があります。


 

7.弁護士はどのような進め方をするのか


 私がケチな夫を相手にする場合、極力早めに生活費(法律的には「婚姻費用」と言います。)を支払わせるように活動することが多いです。
 そうすることで、夫側は、早めに離婚した方が出費が少なくて済むと考えやすくなるからです。そのことで早期に離婚できれば、奥様の心理的負担も軽減できます。
 ただ、前述のように口約束ですと、夫側は結局生活費を払わなくなっていく可能性が高いので、早めに婚姻費用分担調停を申し立て、調停調書という書面を作成してもらって、相手の支払いに強制力を持たせることが多いです。


 このように生活費の問題を優先して進めていくことが多いのですが、ケチな夫は支払いを約束したがらないということも多いので、その場合には、調停で話がまとまらず、審判に手続きを移行させるという進め方をすることもあります(残念ながら、調停は裁判所での話し合いの席なので、相手方が支払いたくないと言い続けた場合、調停で決着することは難しいです)。

 


8.まとめ


・モラハラ夫は多かれ少なかれケチな人物が多い。
・ケチの証明については、あなたを経済的に縛り付けるようなLINEやメール、モラハラ夫の浪費を示す証拠などが証拠になり得る。
・別居話等はあなた自身で切り出す形でもよいが、あまり早めに切り出さないほうが良い。
・親族等を交えて話をして、別居後の生活費の支払いを約束させる方法もある。
・弁護士が間に入る場合、生活費の件を優先して手続きを進めることが多い。

 

 

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