2022.01.10更新

弁護士秦


こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかり勝つ」をモットーに、分かりやすく解説していきます。

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、家庭訪問にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.家庭訪問は避けられないのか?



 夫側が親権獲得に強いこだわりを見せる場合、ほとんどのケースで家庭訪問を実施します。
 但し、例えば、夫側が実際には面会交流の交渉を有利に進めるために親権を争ってきていることが明らかなケースで、あなたの方でも面会交流で多少は妥協するという場合には、話し合い又は調停で解決して、家庭訪問まで進まないケースもあります。

 



3.実際の家庭訪問は?



(1)誰が来るのか?
 家庭訪問と聞くと、「実際誰が来るの?」というのが一番の疑問かと思います。
 家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問します。この家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所の手続きで必要な調査を行うことを主な業務とする裁判所職員のことを言います。
 家庭裁判所調査官は、心理学といった人間科学の知見を持っていますので、そのような知見を活かした調査を実施していくことになるのですが、その調査の一環として家庭訪問も実施するのです。

 通常は、家庭訪問の前に、調査官面接を実施するのですが、その調査官面接を担当した調査官が家庭訪問するケースが多いです。


(2)何をしに来るのか?
 イメージとしては、お子様の生活環境や普段の生活ぶりを確認しに来るということになります。
 いわゆる小学校の先生が自宅訪問に来た際には、母親であるあなたやお子様と話をして帰るというイメージだと思いますが、家庭裁判所調査官の調査は、現在の生活環境がお子様の福祉にかなうものかという観点から行いますので、より分かりやすく言いますと、より突っ込んだ調査になります。

 このように言いますと、「いろいろと根掘り葉掘り質問されるのか?」と身構えてしまいそうですが、たくさん質問されるというよりは、家庭訪問の際のお子さまの様子やあなたとお子様との接し方等について細かくチェックしているというイメージになります。
 実際の家庭訪問にはチェック項目があり、事前に対策を行っておく必要がありますので、詳しくご確認になりたい方は弁護士秦(はた)までお気軽にご相談ください。




4.家庭訪問の回数は1回だけ?



 通常、一つの離婚事件については、家庭訪問は1回というケースが多いです。
 但し、お子様に関して複数の事件が提起されていて、一回目の家庭訪問からかなり期間が空いているようなときには、再度家庭訪問が行われることもあります。
 例えば、旦那側から監護者指定審判の申立が行われ、その手続きの中で家庭訪問が行われ、その手続きは一旦終了したとします。その後、あなたの方から離婚調停を起こし、調停手続きを進めていたが、財産分与の整理に時間がかかってしまって2年ほどが経過、結局調停では決着がつかず、離婚訴訟で本格的な親権紛争に至った場合、その訴訟手続きの中で再度の家庭訪問が行われるということもあります。


 再度の家庭訪問が実施されるかどうかは、①1回目の家庭訪問からどれだけ期間が空いているか、②1回目の家庭訪問後のこちらの家庭環境の変化の程度(例えば、1回目の家庭訪問時には都会で暮らしていたが、この間実家での地方暮らしになったとか)、③旦那側が指摘するこちらの監護状況の問題点の内容、④1回目の家庭訪問でどこまでの調査を実施したかといった点を総合して検討されますので、詳しくは弁護士に相談してみて下さい。

 




5.家庭訪問が行われてしまうとこちらの所在がバレてしまう?




 あなたが旦那様に対して現住所を秘密にしている場合、家庭訪問を行うことで現住所がバレてしまうことを心配すると思います。
 ただ、実際こちらの住所を秘密にしている場合、家庭裁判所調査官も、調査報告書に盛り込む内容等をこちらに相談してくれることが多いので、家庭訪問をしたからと言って、こちらの住所がバレる可能性は非常に低いとお考え下さい。

 




6.まとめ



・旦那側が親権に強いこだわりを見せる場合、ほとんどのケースでは家庭訪問を実施する。
・家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問してくる。
・家庭訪問は、お子様の生活環境や生活ぶりを調査しに来る。
・同じ離婚事件で行う家庭訪問は1回きりのことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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