2022.04.04更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

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1.「何が起きているのかが飲み込めない」という方も多いのでは?


 あなたはお子様と一緒に家を出て、今後先方に対して離婚の意思を突き付けようと考えていたといったところではないかと思います。つまり、あなたとしては、あなたの方から離婚に向けて主導的に動こうと考えていた矢先に、むしろ、夫側から先に監護者指定事件を起こされたということで驚いているというのが率直な心境かと思います。

 

 

2.そもそも「監護者」って何だ?



まず、「監護者」と言われても、そのような用語を聞くのも初めてという方も多いのではないかと思います。
そのため、まずは、監護者というのがどのようなものなのかについて理解する必要があります。


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。


(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。



3.まずは、弁護士探し


 夫側から送られてきた監護者指定審判申立書を読むことも大事なのですが、それよりも、急いで弁護士を探すことをオススメします。
 監護者指定審判事件は、特殊性が高い事件になりますので、ご本人様だけで乗り切ることは非常に難しいと思います。そのため、まずは弁護士を探し、事件を依頼するということに最優先で取り組む必要があります。
 もちろん、既に離婚のことで依頼している弁護士がいるとか、正式な依頼はしていないけれども相談している弁護士がいるということでしたら、その弁護士に事情を早めに伝えて下さい。

 

 

4.弁護士探しのポイント


 弁護士探しのポイントは、何よりも監護者指定審判事件という特殊な事件について「詳しい」弁護士なのかという点になります。
 率直に申しますと、離婚事件についてよく取り扱う弁護士であっても、監護者指定事件はほとんど取り扱ったことがないとか、一度も担当したことがないという弁護士もいますので、できれば、これまでにも監護者指定事件を何回か取り扱ったことがある弁護士を探したほうが良いと思います。


 ただ、私が相談を受けておりますと、沢山の弁護士に相談し過ぎて、ご本人様でも、よく分からなくなってしまっているという方をお見かけすることもあります。
 そのため、「何人かの弁護士に会ってみて決める」ということだとしても、せいぜい5,6人の弁護士に相談してみて、その中から選ぶということの方が良いかと思います。
 特に監護者指定事件は、保全事件を同時に申し立てられていることが多く、事件の進行は早いことが多いので、あまりゆっくりと弁護士選びをしていると、準備の時間が足りなくなってしまいかねません。

 

 

5.監護者指定審判申立書を読むにあたって


 前述の通り、じっくりと夫側の書面を読むよりも前に弁護士探しを優先したほうが良いと思います。
 そのため、あなたが監護者指定審判申立書にじっくり目を通すのは、弁護士にお願いした後ということでも構いません(それだけ、弁護士探しを急いだほうが良いということです)。
 なお、監護者指定審判申立書を読み込むにあたっては、申立書の内容も当然大事なのですが、どのような証拠資料が添付されているのかということの方が大事です。

 そのため、監護者指定審判申立書を読み解くにあたっては、どのような証拠が添付されているのかをしっかりと把握し、それに対して、あなたの方ではどのような反論資料を提出できるのかという簡単なイメージを持っているとベストです。
 それ以上の詳しい指示は、弁護士がアドバイスしてくれますので、弁護士のアドバイスに従って準備をすれば大丈夫です。

 

 

6.後は弁護士のアドバイスに従ってしっかりと準備をしていくこと


 あなたの方で正式に依頼する弁護士が決まりましたら、あとは、その弁護士からのアドバイスに従って、反論の主張を組み立てたり、証拠集めをするなどの準備をしていくことになります。
 監護者指定事件は、迅速に手続きが進みますので、場合によってはご実家のご両親に無理を言って育児を分担しながら、短期集中で準備に取り掛からなければならないこともあります。
 どこまでの準備が必要になるのかは、事件によって異なってきますので、詳しくは依頼した弁護士に相談して下さい。

 

 

7.まとめ


・監護者指定審判の申立てがなされた場合、まずは、「監護者」の意味を理解すること
・何よりも急いでやらなくてはならないのは、弁護士探しになる。
・弁護士選びにあたっては、監護者指定審判事件に詳しい弁護士に依頼するのがベストである
・監護者指定審判申立書を読み解くにあたっては、添付の資料の内容の方が重要なことが多い。
・監護者指定事件に対応するにあたっては「短期集中」で取り掛かる必要があることが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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