2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかりと戦って、しっかりと勝つ」をモットーに、以下詳しく解説していきます。

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1.離婚の際に親権のことが一番心配



 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「証拠集めのポイント」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.証拠集めって?


(1)そもそも親権者指定で重要なポイントは?
 一般的に親権者指定については以下の7個の項目が重要視されると言われています。
1)監護実績
2)別居の違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)今後の監護計画

6)子供の意思
7)面会交流への姿勢

 ケースによって、上記の7項目の中でも優先度に差が生じますので、一概にどれが一番重要ということは言いにくいのですが、特に監護実績については、最重要項目とされることが多いです。
 親権紛争においても、上記の7個の視点をもって証拠集めを検討する必要があるのですが、どこが大きな争点になっているのかに応じて、特に重点を置くべき項目が異なってきます。この点は詳しく後述いたします。

 

(2)文章の表現で勝ったつもりにならない。
 調停や裁判など、親権紛争においては、自身の優位性を示す文章を作成していく場面が出てきます。
 もちろん、裁判所に提出する書類になりますので、しっかりとした文章を作成する必要があります。
 ただ、この文章がしっかりとした文章であれば勝訴できるというものではありません。

 裁判所から見ますと、先方側、当方側いずれも他人ですから、それぞれの言い分を鵜呑みにすることはありません。そうすると、裁判所がどちらの言い分が正しいと判断するのかというと、それは、どのような証拠で裏付けられているかによって決定するのです。
 そのため、私もご依頼者様に「裏付け勝負ですよ」などとお話しすることがあるのですが、それだけ裏付けが重要なのです。

 

(3)どんな裏付けが重要なのか?
 前述の通り、親権紛争では、これまでの監護実績が非常に重要になりますので、その裏付けが重要です。

 具体的にはお子様が通う保育園の連絡帳や母子手帳が客観的裏付けになることが多いです。特に保育園の連絡帳は、前日の夕食に食べたものや、家庭で起きたことなどをその時々で記載していることも多く、過去の監護実績を知る重要な手掛かりになることが多いです。また、任意に作成した保育日誌についても、一定期間毎日記帳していたという場合には、当時の育児の状況を示す重要な証拠になることがあります。なお、普段のお子様との生活ぶりを確認する観点から、お子様の写真やお子様との家族写真等を確認したいと言ってくる裁判官もおりまして、そのような場合には、その写真の内容も重要な証拠になります。


 前述した親権者指定に当たって重要な7個のポイントのうち、「現在の監護状況」及び「お子様の意思」、「監護計画」は、手続きの中で家庭裁判所調査官が確認していくことになりますので、特段こちらから証拠を提出する必要性はあまりありません。

 また、「面会交流への姿勢」についても、あなたの意見を述べればよいのですから、何か特段の証拠が必要になるわけではありません。
 そのため、上記別居の違法性、同居中の児童虐待の有無について、裏付けが必要になります。ただ、別居の違法性につきましては、仮に旦那様の了解を得ずに別居を開始したとしても、やむを得ない事情があれば、それが違法とされることはありません。逆に旦那様からお子様への虐待行為があったという場合には、その裏付けは丁寧に提出していく必要があります。

 なお、虐待については、よく日記をつけてある、都度メモを取っています、とおっしゃる方も多いのですが、その都度つけたメモ等はあまり有効な証拠にはならないことが多いです。残念ながら、メモは、過去のその日付で書いたふりをすることができてしまいますので証拠性が低くなりがちなのです。
 そのため、暴力などの場合には診断書やお子様の怪我の写真、暴言であれば録音音声等が非常に有効な証拠になります。

 

 

3.反論証拠にとらわれ過ぎないこと


 親権紛争の際には通常旦那様の身勝手な言い分が並べられ、その証拠としてLINEやメールが添付されていることも多く、一つ一つに対して反論したくなることも多いです。
 もちろん、重要なポイントとなる証拠に対してはしっかりと反論していく必要があるのですが、反論にばかり目を奪われていますと、一番大事なこちらの監護実績の主張等が疎かになりがちです。
 そのため、前述のような、「過去の監護実績」「別居の違法性」「児童虐待の有無」という大きな視点を持ったうえで、裏付けの有無をまずはしっかりと検討すべきかと思います。そのようなときには、私の方から「木を見て森を見ず」にならないよう、細々とした点にばかり気を取られず、もっと大きな視点から反論準備をしていきましょうとお伝えすることも多いのですが、そのような視点での対応が肝要なことも多いです。

 

 

4.まとめ


・監護者指定のポイントとなる6項目のうち、まず裏付けが重要になるのは「過去の監護実績」についての裏付けである。
・こちらで作成した文章でしっかりとした文章を作り上げることができた場合、その文章だけで勝てるつもりになってしまうこともあるが、それは誤りである。
・「別居の違法性」「児童虐待の有無」という大きな視点についての裏付けも重要である。
・相手の言い分への反論証拠にこだわりすぎないよう注意が必要である。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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