2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

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1.離婚の際に親権のことが一番心配



 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「夫の外面」という点にスポットライトを当てて解説していきます。


 

2.調査官が夫の外面に騙されないか


 私は、モラルハラスメントの問題も多数取り扱いますので、その中で、調査官がモラハラ夫の外面に完全に騙されてしまっているというケースを見かけることもあります。
 特にモラハラ夫は、社会的ステータスが高く、職場等では理想的な対人関係を築いている人も多いため、調査官も、そのような外面に騙されてしまうのです。
 このように調査官が夫の外面に流されてしまいますと、①こちらに対して「あたりが強い」ということになってしまったり、②強く面会交流を指示してくるなど実害となって表れてしまうこともあります。
 親権紛争が激化し、裁判の中で親権者を決定するという場合、家庭裁判所調査官が作成する調査報告書の内容が非常に重要になってくるのですが、調査官が夫側の外面に騙されてしまいますと、公平な報告は期待できなくなってしまう虞もありますので、調査官の誤ったイメージは早めに払拭する必要があります。 

 

 

3.調査官のイメージを変えるには、夫の家庭内での様子を端的に示すのが一番効果的


 極端に外面が良いモラハラ夫は、そのことのストレスからか家庭内では非常に自己中心的・独断的にふるまう人も多いです。
 あなたが離婚に向けて、そんなモラハラの証拠を集めていたのであれば、その証拠を突き付けて、夫の本性が分かる証拠を見せると、調査官のイメージを大きく変えることができます。

 なお、何の裏付けもなく、夫は普段このように話しているとか、家庭内ではこのようなモラハラ夫だということを主張するだけでは、なかなか調査官のイメージを変えることは難しいので、できるだけモラハラの証拠を突き付けたほうがいいです。

 

 

4.イメージ作戦のタイミング


 前述のような夫のイメージを変えるタイミングは、調停なのか裁判なのかによって大きく異なります。

 そのため、調停の場合と裁判の場合とで分けて解説します。

(1)調停の場合

 調停の場合、調査官が介入してあまり期間を置かず、早めにイメージを変えてもらう必要があります。

 そうでないと、調停の進行の中で、調査官がこちらに対して面会交流を強く求めてくるなど、こちらに不利に調停手続きが進んでしまう危険性が高まってしまうからです。

 ただ、調停はあくまで話し合いの手続ですので、モラハラ夫の証拠は、特にわかりやすい証拠に絞った上で、ある程度厳選して提出した方がよいことが多いです。

 

(2)裁判の場合

 裁判の場合、家庭裁判所調査官が介入してくるのは、裁判手続きの終盤のことが多いです。

 そして、裁判の場合、調査官が介入してくる前に、こちらからも離婚に至る事情や親権者に関する資料を十分提出していることが多いので、夫のイメージ戦略として別途証拠を出す以前に、モラハラ夫の証拠は「すでに出し尽くしている」という状況のことが多いです。

 そのため、離婚裁判の場合には、イメージ戦略として別途証拠を出す必要はあまりありません。

 ただ、家庭裁判所調査官は多数の事件の調査を抱えており、多忙を極めていることも多いので、こちらが提出した証拠の検討が不十分だと感じる際には、「すでにご覧いただいているとは思いますが、この証拠もありますので…」といった形で証拠の存在を示唆することもあります(このようにして、夫のイメージを実態に近い形にしていくこともあります)

 

 

5.こちらのイメージを良くしておく必要はないか?


 夫側のイメージというような話を致しますと、よく奥様の方から「こちらのイメージを良くするために何かしておいたほうが良いでしょうか?」という質問を受けることもあります。
 ただ、親権紛争で一番大切なのは、勝つためにどれだけ証拠資料を提出することができるのか、という点になりますので、あまりこちらのイメージという部分の対策は意識し過ぎないほうが良いかと思います(イメージというところを意識し過ぎてしまいますと、逆に後からボロが出てしまうということにもつながりかねないと思います)。

 

 

6.まとめ

・残念ながら、調査官によってはモラハラ夫の外面に騙されてしまうケースはある。
・家庭内でのモラハラの様子を証拠として提出して、誤ったイメージを持たれないようにする必要がある。
・このような証拠提出は①調停手続き中は早め、②裁判の場合にはあまり意識せずともよい。
・こちらのイメージはそこまで意識し過ぎないほうが良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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