2015.11.27更新

 

こんにちは東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.嫡出否認ってなんだ?

 

 嫡出否認と言う言葉は聞き慣れない言葉だと思いますので、簡単にこの用語についてご説明します。

 

 奥様が旦那様と婚姻し、離婚する前に身籠もった子供については、民法上旦那様の子供と推定されています。このことを嫡出推定と表現し、そのお子様のことを「嫡出子」と呼んだりします。

 

 嫡出否認は、このように自分の子供として届けられた子について、旦那様の側から実際には自分の子ではないと主張することを指します。

 

2.私が取り扱ったケース

 

 私が取り扱ったケースは、依頼者が60歳代後半の男性、奥様が30歳代前半のフィリピン女性で、奥様が旦那様に無断でお子様の出生届を提出したという事件です。

 

 この事件では、依頼者も奥様が別居を開始してから暫く経っていたこともあって、奥様の所在を確認することが容易ではありませんでした。

 

 そして、このように奥様の所在すら確認が困難なのですから、お子様と連絡を取ることなどほぼ不可能に近く、お子様のDNAを採取し、親子関係の存在しないことを客観的に裏付けることも困難なケースでした。

 

3.まずは、調停を申し立てた

 

 前述のように、お子様との親子関係の不存在について客観的証拠がございませんでしたので、まずは、家庭裁判所に調停を起こし、奥様が出席すれば、DNA鑑定の実施をすることも視野に入れて手続を進めました。

 

 なお、弁護士の調査権限にて奥様の所在はほぼ特定することができていました。

 

 この調停には奥様は結局出席せず、奥様欠席のまま手続は終了しました。

 

4.嫡出否認の訴えの提起

 

 前述のように、奥様が調停にも出席しなかったため、訴訟に出席する可能性はそれほど高くないと考え、親子のDNA鑑定は行えないことも視野に入れて裁判に臨みました。

 

 この裁判では、依頼者様の子供ではないことを、きめ細かく事実関係を重ねて主張してゆくことで説明してゆきました。

 つまり、ご夫婦が出会ったきっかけ、結婚の経緯から夫婦としての同居生活の実態、別居の経緯、別居後の交流頻度、奥様からの妊娠の報やその経緯等について、きめ細かく事実を述べてゆきました。

 

 裁判にまでなったため、奥様もマズイと思ったのか、裁判所に出席はしないものの、裁判所宛に主張書面は提出してきました。奥様の書面では、依頼者に対する不平不満が綴られていましたが、そのことが逆に夫婦の関係がぎくしゃくしていることの根拠になりましたので、このような記述は最大限活用しました。

 

 このようにきめ細かな裁判進行を行ったこともあって、この裁判では嫡出否認の訴えが認められ、奥様の方も控訴しなかったため、判決は確定しました。

 

5.雑感

 

 嫡出否認の訴えは、認められると、自動的に奥様の浮気も証明できてしまうため、浮気を否定する奥様は、嫡出否認の訴えにおいても積極的に争ってくるケースの方が多いように思われます。

 

 そして、裁判実務としては父子のDNA鑑定が決定的に重要な意味を持ちますので、裁判官もDNA鑑定の実施を強く求めてくる傾向があるものと言えます。

 

 上記のようにDNA鑑定なしに嫡出否認を認めてくれたのは、ケースとしては稀な方ではないかと思いました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.11.20更新

 

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1.離婚後のお子様の生活費のことはきちんと話し合いましたか? 


 

 

 ご夫婦が離婚する際、離婚すること、親権者をいずれにするかについては離婚届に記載しなければなりませんから、ご夫婦でもきちんと話し合いをすると思います。

 

 離婚しますとご夫婦は、法律上は「他人」となりますが、仮に奥様がお子様の親権者となって引き取ることになった場合でも、旦那様とお子様との父子関係がなくなるわけではありません。

 

 そのため、旦那様の収入が奥様の収入よりも高額であるような場合には、離婚後もお子様の養育費を請求することができます。

 早めに離婚したいし、旦那様も養育費を払うと口約束しているのだから、と言って離婚届けにサインをもらうだけではなく、きちんと養育費をいくらにするのか等についてご夫婦で話し合い、文書に残すことを強くおすすめします。

 

 

2.旦那様側がお子様の養育費として学費全額の支払いに合意したケース 


 

 

 養育費の金額をいくらにするのかを話し合う際には、お子様の高校・大学の入学金や学費をいずれがどの程度の割合で負担するのかという点も争われるケースが多いです。

 

 お子様が小学校にも進学していない年齢などの場合には、「長男○○の進学・病気・事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき甲乙間で別途協議する。」といった約束をすることが多いと思います。現時点では、お子様が今後どのような中学校、高校に進学し、どのくらいの入学金・学費がかかるか分からないため、このような定め方をすることが多いのです。

 

 これに対して、中学・高校・大学などに既に通学しており、毎年の学費が現実に発生しているという場合には、学費の分担についての話し合いが重要な問題になります。

 

 

3.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Jさんと言います)

・ご依頼内容 : 旦那様が浮気を繰り返しており、注意しても浮気が収まらないために離婚したい、目下、大学在学中のお子様の学費の支払いがあるため、学費の納付期限までの間に速やかに学費分の養育費を受け取りたいとのご依頼内容でした。 

 

なお、この事件の相手方 : 60代前半の旦那様、お子様 : 就職済みの息子様と大学3年生在学中の息子様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

4.養育費は何歳まで支払うのか。


 

 まず、この事件で議論の対象になったのが、二男はもう成人しているので養育費を支払う必要があるのかという点でした。

 

 この離婚の問題が浮上する前は、旦那様も二男に対して仕送りをしていましたのですが、Jさんから離婚を切り出した途端、養育費の支払いを渋るようになっていました。

 

 この点については、二男が成人後も仕送りを続けていたことを論拠として、22歳までの養育費の支払いを約束させることができました。

 

 

5.学費の負担について 


 

 より大きな問題になったのが、二男の学費の負担でした。旦那様が二男の大学3年次の前期授業料は支払っていたのですが、後期授業料の支払いはしていなかったため、その負担が問題となったのです。

 

 当初旦那様側は、授業料の半額を支払うと主張していたのですが、Jさんのパート収入では残りの授業料半額の支払いが難しいこと、二男の通う大学の入学は旦那様の推薦もあったので志望したといった事情を繰り返し説明し、大学3年次の授業料全額及び4年次の授業料全額の支払いを約束させることができました。

 

 

6.養育費を獲得するコツ

 


 

 旦那様が養育費の支払いを渋る最も多い理由は、「そのお金が結局妻の生活費に充てられる危険性があるから」という点かと思われます。

 

 特に離婚するかしないか、離婚の条件等で激しく争った場合、旦那様は、奥様に対して極力金銭を支払いたくないと考える傾向が強いように思われます。

 

 ですので、その様な場合に養育費を支払わせるコツは、お子様の生活費に利用されるという点を旦那様に十分に理解してもらうことですが、具体的には、お子様との面会交流を活用することが多いです。

 

 旦那様からしてみれば、お子様に十分に会うこともできないのに、養育費を支払わなければならないというのは納得しがたいと言うことが多いので、逆にある程度面会交流を大目に見ることは、養育費の支払いを引き出す重要な要素になるように思われます。

 

 もちろん、法律的には養育費と面会交流は別の問題ですし、本来両者を絡めて議論する話ではないのですが、面会交流を通して旦那様もお子様への愛情を再確認することになりますので、養育費支払いに応じやすくなる傾向があると思います。

 

 また、養育費の振込先口座をお子様名義の口座に指定するという方法も、旦那様の感情に配慮した手法ではないかと思われます。

 

 さらに、お子様が通う学校について旦那様の意見が反映されている場合には、授業料等の支払いに応じやすくなると思われますので、ご夫婦の関係があまり良好ではない場合であっても、お子様の志望校については十分に相談して決めておいた方がよいように思われます。

 

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