2020.05.27更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.夫側に強い不満がある場合、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 奥様の側で、私のところにご相談に来られる方は、離婚する決意を固めている方が大半です。
 ただ、ご相談の時点では、夫側に強い不満がありつつも、夫婦円満で話をする進めるべきか離婚で話を進めるべきか悩んでいらっしゃる方も相当数います。

 もちろん、その方の人生を左右しかねない話ですから、復縁を目指すか、離婚を目指すのかについて、私の方で決定することはできません。
 ただ、直接お話を聞きますと、お悩みになっている内容が本当に離婚すべき内容とまで言えるのかについてはアドバイスさせていただくことが出来ますので、そのようなアドバイスをすることは多いです。


 合わせて、あなたにとってご家庭の中で一番大事なのかを考え、その一番大切にしたいものとの兼ね合いで、円満と離婚どちらが良いかを時間をかけて選択してもらうことが多いです。

 

 

2.私が担当した事件


ご依頼者様:30代後半の女性

相手方:30代後半の夫

お子様:いらっしゃらない

婚姻期間:5年ほど

現況:ご依頼時別居中

ご依頼内容:男性不妊で不妊治療を受けてきたのに、夫側の理解が不十分である。夫側の兄弟や両親が何かを口を出してくるが、その中で侮辱されることも多い。ただ、夫との日常生活に大きな不満があるわけではないので、円満とすべきか離婚とすべきかで悩んでいる。

 

 

3.当初は離婚で臨むことに決定した


 ご依頼者様のお話を聞いておりますと、不妊治療の件では夫側に不満があるものの、ご依頼者様の最大の不満は、夫側の親族との関わりのように感じられました。
 そのため、まずは、夫側の親族と距離を置くことで円満方向での話し合いも可能なのではないかとアドバイスし、一旦はご依頼者様ご本人で夫側と話をしてみてもらいました。

 数週間後、夫と話をした結果として、夫の不妊治療への理解は進んだものの、この間も夫側親族が口を出してきて、そのことを夫が強く止めなかったことに不満があるとのことでした。


 また、ご依頼者様もこの間抑うつ症状が悪化してきているとのお話もありましたので、離婚で話を進めることにしました。
 なお、一般的に当初円満希望のところを離婚に変更することはできるものの、離婚希望を円満に変更することは通常難しい旨を伝え、ご依頼者様にも納得してもらったうえで、進めることにしました。

 

 

4.私の方から夫側へ通知


 今回は詳しい離婚条件の提示までは行わず、まずは離婚希望とその理由等を記載した内容証明郵便を発送することにしました。
 当面は、奥様も貴重品等の引き取りを優先したいと話をしていたこと、詳しい離婚条件を提示することで、相手を不用意に刺激したくないため、このような記載ぶりにしました。

 

 

5.荷物引き取り時の様子


 その後、ご依頼者様の荷物の引き取りの件などもあって、いったん自宅に戻りましたところ、夫側から親族との縁を切っても構わないので、戻ってきて欲しいとの話がありました。
 奥様の方は、夫側からここまでの話が出ることは今までなかったので正直かなり悩んでいる様子でした。

 そこで、私の方からは、「旦那さんがお身内と縁を切ると言っても法律上正式に縁を切ることはできないから、お身内が今後夫婦関係に口を出さないという誓約書のようなものの提出ができるか打診してみて、旦那さん側の覚悟のほどを見てみるのもよいのではないか?」と提案させていただきました。
 奥様側も数日検討したうえで、夫側の身内の誓約書が揃うようであれば円満に切り替えて話を進めたいということでした。

 

 

6.夫婦円満での合意


 無事、夫側から身内の署名押印した誓約書の提出がありましたので、円満方向で話を進めていくことにしました。
 夫側はこれまでの行いを真摯に反省したいということで、こちらが提示する条件をすべて受け入れる形で円満協議書が出来上がりました。
 円満協議書の概要は以下の通りです。
① 夫婦円満修復に努める旨の確認
② 妻側が別居を実行した経緯の確認と、それに対する夫側の謝罪表明
③ 不妊治療への理解を示す等の夫側の誓約事項
④ 妻側に渡す生活費の月々の額の明示

 円満合意書のサインにはご夫婦が揃ってお見えになり、仲良く揃ってお帰りになったのが印象的でした。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2020.05.27更新

弁護士秦

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1.お子様のことを考えると、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 お子様がいらっしゃらず、夫婦のみの話の場合、離婚になるであろうというケースでも、お子様のことを考えると、円満で協議したほうが良いかもしれないというケースは多くあります。
 特に、お子様のあなたへの愛着関係が強い場合には、お子様に不憫な思いをさせたくないと考えることはごく自然なことです。
 ただ、そのことで、あなたが奥様とのぎくしゃくした関係を今後も継続しなければならないのかという点にはしっかりと向き合う必要があります。
 最終的には、あなたにとって何が一番大切なのかをしっかりと見つめてもらい、その中で夫婦円満が良いのか離婚が良いのかを最終判断していくしかないと思います。

 


2.夫側での復縁の可能性


 詳しくは、これから解説していきますが、今回のケースでは無事夫婦円満という形で事件を終了させることが出来ました。
 しかし、実際に私が旦那様側で事件を担当するケースで、実際に夫婦円満で解決できたケースはほんの一握りというのが現実です。
 特に、私が担当するケースは、既に奥様の側が弁護士をつけて離婚調停の申し立てまでしてしまっているというケースが多いため、それだけ復縁の難易度は上がってしまっていることが多いです。
 そのため、以下の私の担当ケースも、ほんの一握りのケースとご理解の上、ご覧頂ければと思います。

 

 

3.私が担当した事件



ご依頼者様:40代後半の男性
相手方:40代後半の妻


お子様:中学生のご長女お一人
婚姻期間:20年ほど

現況:同居中
ご依頼内容:長女の反抗期もあって、妻と長女との喧嘩が絶えない。長女の言い分が正しいと思えるところは、妻にも言って聞かせているのだが、妻側は、私の対応が不公平だということで、攻撃の矛先がこちらに向くこともあって困っている。妻は離婚するかかなり悩んだようだが、弁護士を立てて夫婦円満調停を申し立ててきたので、円満に向けて話を進めるにあたり、助力をいただきたい。

 

 

4.ご依頼者様の意思確認


 ご依頼者様の方では夫婦円満で話を進めて欲しいというところは、決意が固まっている様子でしたが、奥様の方から調停が起こされている以上、夫婦として何等かのわだかまりが大きいことは間違いないと思いますので、どのようなところが夫婦の対立点になっているのかといった点を丁寧に確認しました。
 そのような確認作業の中では、夫婦の間、家庭の中での様々な問題があることが分かったので、そのことを踏まえても夫婦円満を希望しているのかを再度確認しました。
 すると、ご依頼者様の方では円満を希望したいと即答されましたので、円満の方針で調停に臨むことにしました。

 

 

5.第1回調停期日での調停委員からの意思確認


 調停が申し立てられている場合には、第1回調停期日の前までに答弁書を提出しておく必要がありますので、当方としましては、答弁書に手円満希望であることを明記して裁判所にも提出しておきました。
 このように事前に書面でご依頼者様の意向は裁判所に伝えていたのですが、第1回調停期日に臨みますと、調停委員からは「このようなご夫婦の問題はお互いの気持ちが同じ方向を向いていないと、話がうまく進まないものですから、まずは旦那さんの方の意向を確認させてください」ということを、ややもったいぶった言い方で伝えられました。


 要するに、本当に夫婦円満でいいのか、離婚ということでも構わないということを聞かれたわけです。
 これに対して、当方からは円満を希望する旨の話をしましたところ、調停委員も、夫婦がお互いに円満を希望するのであれば、円満に向けての話し合いをしようということになりました。

 

 

6.一番苦労したのは奥様側からの多種多様な要望を、穏便に返答していく作業


 今回の調停で一番苦労しましたのは、奥様側から多種多様な要望が投げかけられたことでした。
 特に、奥様側はこの時にこう言ったことを認めて欲しい、あの時にこういう行動を取ったことを認めたうえで、今後同様の行為をしないことを誓約して欲しいなどと多種多様な要望が噴出しました。


 こちらとしても、非がある部分はもちろん認めますが、その全部を調停条項に盛り込むと、調停条項が長大になってしまいますし、今後の夫婦関係が窮屈になることは明らかでした。
 調停委員もその点は理解してくれて、あまり細々と定めない方がお互いにとって良いという話はしてくれたのですが、奥様側からは、これが入れられないならあれを入れてくれという話が延々と続きました。


 このような細かな話は1回の調停期日の中では収まりきらず、期日間にも相手弁護士からいろいろと要望が寄せられました。
 これに対しては、あまり相手を刺激しないような返答に努めつつ、他方で、あまり相手の要望を受け入れ過ぎずという返答を繰り返しました。

 

 

7.この間も家族の関係は改善していった


 このように調停期日や弁護士間のやり取りをしていると、夫婦の関係も険悪化してしまうというケースも多いのですが、ご依頼者様のご家庭は、良好な関係に改善していきました。
 と言いますのも、奥様側が家庭ではなかなか面と向かってご依頼者様に対して不満を言いにくいけれども、調停の場でしっかりと不満を言うことが出来て、それでストレス発散している様子がありました。
 こちらは、奥様の不満をそのまま受け入れてはいないのですが、極力奥様を刺激しないように対応したことが功を奏したようです。

 

 

8.約8か月の調停を経て調停成立


 奥様からの要望がだんだんと収斂していったのですが、いざ調停条項にどのように書き込むのかという点で、どういう表現にするのが良いのかという点でも随分と調整を重ねました。
このようにして調整を繰り返し調停で約束した内容の概要は以下の通りです。
① 夫婦円満修復に努める旨の確認
② お互いにコミュニケーション促進に努める
③ お互いに嘘を言わない。
④ 長女の成績についてはお互いに認識を共有する。
⑤ 長女の教育方針については都度お互いに協議を行う。
⑥ お互いの資産状況の透明化
⑦ 奥様側に渡す月々の生活費の額の明示

 

 

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1.お子様のことを考えると、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 お子様がいらっしゃらず、夫婦のみの話の場合、離婚になるであろうというケースでも、お子様のことを考えると、円満で協議したほうが良いかもしれないというケースは多くあります。
 特に、お子様のあなたへの愛着関係が強い場合には、お子様に不憫な思いをさせたくないと考えることはごく自然なことです。
 ただ、そのことで、あなたが奥様とのぎくしゃくした関係を今後も継続しなければならないのかという点にはしっかりと向き合う必要があります。
 最終的には、あなたにとって何が一番大切なのかをしっかりと見つめてもらい、その中で夫婦円満が良いのか離婚が良いのかを最終判断していくしかないと思います。

 

 


2.夫側での復縁の可能性


 詳しくは、これから解説していきますが、今回のケースでは無事夫婦円満という形で事件を終了させることが出来ました。
 しかし、実際に私が旦那様側で事件を担当するケースで、実際に夫婦円満で解決できたケースはほんの一握りというのが現実です。
 特に、私が担当するケースは、既に奥様の側が弁護士をつけて離婚調停の申し立てまでしてしまっているというケースが多いため、それだけ復縁の難易度は上がってしまっていることが多いです。
 そのため、以下の私の担当ケースも、ほんの一握りのケースとご理解の上、ご覧頂ければと思います。

 


3.今回のケースの概要



ご依頼者様:40代後半の男性

相手方:40代前半の妻

お子様:小学校高学年のご長男お一人

婚姻期間:15年ほど

現況:別居中(奥様がお子様を連れて実家に無断別居してしまった)

ご依頼内容:長男との関係は良好で、中学受験に向けて熱心に受験指導も行ってきたつもりですが、どうしても、その中で長男を叱りつける場面が増えてしまっていました。私としては、理由があって叱っていたのですが、家内の方は、納得していない様子で、そのような言い方はやめるよう言われることも多くなっていました。つい先日妻が無断別居を始めてしまい、婚姻費用の調停を起こすというので、どうすればよいか分からなくなって相談に来ました。

 

 

4.ご依頼者様の意思確認


 最愛の妻の無断別居に加え、裁判所から呼び出される立場になったということで、ご依頼者様はかなり憔悴している様子が見えました。
 そこで、このような状態では、現状冷静な判断はできないだろうからということで、少し気持ちを落ち着かせる期間を置いて、その後に離婚するか夫婦円満で話を進めるかを慎重に検討して欲しいという話をしました。


 ただ、少なくとも、先方からは婚姻費用の調停が起こされている以上、これに対しては真摯に回答しておいた方が良いということで、算定表で定める程度の生活費は支払っていくという方向性で一致しました。

>>算定表はこちら

 

 

5.並行してカウンターで面会交流調停の申し立て



 今回のケースでは、ひとまず先方からは婚姻費用分担調停の申し立てしかなかったのですが、これでは、お子様との面会交流がいつ実現するか未知数でしたので、面会交流の調停を起こしました。
 ただ、突如こちらから調停を起こすと、先方を刺激する危険性もありますので、事前に調停を起こす旨をアナウンスしたうえで、調停を起こしました。

 

 

6.相手弁護士へ奥様の意向確認


 当職の方から相手弁護士に電話連絡を入れ、奥様から夫婦関係についての調停申し立てがないが、どのように考えているのかの確認を行いました。
 すると、相手弁護士の口からは「奥様としてはすぐに離婚だと言ったつもりはないようです」という言葉が出ました。


 一見、この回答は喜ぶべき様にも見えますが、残念ながら、そうとは限りません。
 と言いますのは、奥様としては婚姻費用を取れるだけ取ったうえで離婚したいと考えている場合もあり、「今は離婚するつもりはない」ということが「今は離婚するつもりはないが、近い将来離婚することは確実である」ということを意味する可能性が捨てきれないからです。
 そのため、私からご依頼者様にも、上記の可能性も伝えた上で、今後どのように対応するかを慎重に検討して欲しい旨を伝えました。

 

 

7.当人同士の直接の話し合いの実現


 これは、ご依頼者様からの希望でもあったのですが、奥様と直接会って話をしたいということでした。
 当事者双方に弁護士が付いている場合には、ご夫婦が当人同士で話をすることは非常にハードルが高いのが実情です。そのため、私の方からご依頼者様にも事前にその旨は伝えたうえで、相手弁護士に打診をしてみました。


 当初は、相手弁護士もかなり難色を示していましたが、婚姻費用の話でもこちらがかなり積極的に支払いたい旨を伝えたことを好印象と考えたのか、第2回調停期日が終了した頃には、とりあえずお互いの弁護士同席のもとであれば直接会って話をすることでも構わないという話になりました。
 結局、弁護士同席の話し合いは30分ほどの短時間で終わったのですが、その後は、後述のアンガーマネジメントの受講後に、お互いのLINEのやり取りが少しずつ復活していくようになったのです。

 

 

8.決定打はアンガーマネジメントのクリニック受診を開始していたこと


 当方としては、多少ご長男を叱責したことは認めていましたが、DVなどの極端な対応をしたつもりもありませんでした。
 弁護士が同席した上での当人同士の話し合いの際にも、奥様側からはプログラム受講の話が出ましたが、こちらも即答は避けました。
 そこで、私の方からは、DV専門のプログラムではなく、アンガーマネジメント要するに感情コントロールのプログラム受講であればよいのではないかとアドバイスをし、ご依頼者様の方でも受講していくことにしました。


 ご依頼者様の方では、DV専門プログラムであると、DV加害者としてレッテルを張られるようで絶対に納得できないとおっしゃっていて、当初は、アンガーマネジメントについてもプライドが許さないというようなことをおっしゃっていました。
 ただ、お子様を含めた家族への取り組み方の一環としてどうだろうかという話をしましたところ、受講を決断なさいました。


 このことについては、奥様の方もかなり好印象に感じたようで、このことが上記の直接のLINE復活の大きなきっかけになりました。
 また、ご依頼者様の方も実際に受講してみると、社会人生活を送るに当たってのヒントになるような話も多いということでした。

 

 

9.最終的にオーソドックスな内容で婚姻費用と面会交流調停をまとめたうえで調停は終了


 最終的に、調停としては夫婦関係についての調停は起こさずに、婚姻費用については月々に支払う生活費の金額を定め、面会交流については月1回程度面会交流させるというシンプルな条項にしたうえで調停を成立させました。
 ご依頼者様もおっしゃっていたのですが、奥様の方も調停に足を運ぶということ自体が心理的負担になっている様子があるということでしたので、敢えて夫婦円満調停の申し立て等は控え、今後の夫婦関係についての条件等は定めずに調停を終了させることにしたのです。
 この点は、奥様の方から夫婦円満に向けての条件提示等もあるかと思ったのですが、ご依頼者様がアンガーマネジメントの受講を継続している限りは安心だと感じたのか、条件提示等はありませんでした。

 

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2016.06.06更新

 

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1.マザコン夫との夫婦生活は大変


 

 

 マザコン、マザーコンプレックスとは、「主に男性が自身の母親に対して強い愛着・執着を持つ状態」などと言われます。

 

 旦那様側には大なり小なりマザコンの傾向が見られることもあるのですが、その傾向が強いと夫婦関係もぎくしゃくし、一緒に生活して行くことが苦痛になると言うことも少なくないと思われます。

 特に、お姑女さんと同居して生活して行くとなると、旦那様の実家側のしきたりなどに従わなければならず、気苦労する場面も多いのではないでしょうか。

 

 それでは、旦那様のマザコンぶりに嫌気がさして離婚したいと決意した場合、どのような点に注意しながら進めて行くのがよいのでしょうか。

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 30代後半の女性(「Zさん」といいます)

・ご依頼内容

 旦那様のマザコンぶりが異常で耐えられないので早めに離婚したい、旦那様が親権を争ってくる可能性が高いので、こちらが親権を獲得して離婚したいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:30代後半の男性、お子様:幼稚園に通うご長男お一人、婚姻期間:10年程度、家庭環境:ご依頼時同居、ご依頼後すぐに別居開始というケースでした。

 

3.この旦那様のマザコンぶり


 

 

この旦那様には以下のようなマザコンと思われるような特色がありました。

①家庭の重要なことを決める時には必ず母親に意見を求める。

②Zさんやお子さんを自宅に置いて、頻繁に実家に帰る

③家事のやり方について、母親のやり方を絶対視している

④趣味の道具などを全て実家に置いておき大切にしている

⑤事あるごとに母親がZさんに対して口うるさく言ってくる

 

このような旦那様の気質に耐えかねて、Zさんは、離婚を申し出ました。

 

4.マザコン旦那対策その1(早期弁護士介入)


 

 

この事件では、すぐに私がZさんの代理人となって、旦那様との交渉を開始しました。

 

「弁護士を間に立てることが、マザコン対策になる」というのは今一ピンと来ないかもしれませんが、以下のようなメリットがあります。

 

①直接お姑女さんが口出ししてくることを防止する

上記の通り、旦那様は相当なマザコンでしたので、普通に交渉をした場合、お姑女さんが一から十まで口出ししてくる危険性が高いと言えます。

これでは、旦那様と離婚条件を話し合っているのか、お姑女さんと話をしているのか分かりません。

 

しかし、弁護士が間に入った場合、お姑女さんから直接連絡があった場合「申し訳ございませんが、この事件は旦那様とZさんとの離婚の事件なので、直接お母様のお話を伺うわけにはいきません」と話をしてシャットダウンすることが可能になります。

 

②旦那様が弁護士に依頼しやすくなる

Zさんが弁護士を立てずに直接旦那様と話をしたり、家庭裁判所に調停を申し立てた場合、旦那様は弁護士に依頼するでしょうか。

 

旦那様は「Zが弁護士を付けていないのだから、私も自分で手続をしよう」という発想になる可能性が高いと言えます。

 

仮に旦那様が弁護士をつけずに調停に臨んできた場合、自分の母親の言うなりに行動しますので、結局はお姑女さんと話をするのと変わらなくなってしまいます。

しかし、旦那様が弁護士を付けた場合、旦那様も自分の弁護士の意見を無視することは通常できませんから、お姑女さんからの意見はかなり弱まることが期待できます。旦那様が弁護士をつけることには、このような効果も期待できます。

 

5.マザコン旦那対策その2(迅速処理)


 

 

今回の事件でも実践しましたが、①調停期日の間隔をできる限り短縮する、②調停の大詰めの際には、その場で即決させる、と言うことを実行しました。

このようにすることで、外部で旦那様がお姑女さんと話をして意見を変えるということを最大限防止ししました。

 

6.この事件の具体的な処理


 

 

上記の通り、私が直ぐにZさんの代理人になって、旦那様と交渉を行いました。特に旦那様が弁護士を立てるように強気の姿勢で臨みました。

 

そうすると、旦那様から「私では決められないので母と話をして欲しい」と言ってきましたので、私はお姑女さんと直接お話しをさせていただきました。「お姑女さんとはお話しできません」と断ってしまっても良かったのですが、旦那様がどのようなポイントを争ってくるのか整理したかったと言うこともあり、お姑女さんと話をしたのです。

 

そうすると、お姑女さんからはZさんに対する不平不満が数多く述べられました。私はあまり長くお姑女さんと話をしていても有益ではないと判断し、「この事件は、旦那様との離婚の問題なので、本来旦那様と直接お話ししなければなりません。今回は特別にお話しをお伺いしましたが、今後は旦那様から直接ご連絡下さいますようお願いします」と言って電話を切りました。

 

その後は旦那様も弁護士を立てて、弁護士同士の話し合いになりました。

 

結局親権の帰属について意見の対立が激しく交渉は決裂し、こちらから家庭裁判所に調停を申し立てました。

 

調停の席でも親権の帰属についてかなり争われましたが、調停委員の説得もあって、旦那様が親権を諦めて調停を成立させることができました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.04.01更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラ・DV夫に絶対住所を知られたくない!そんなことは可能なの?


 

 私が離婚事件に携わっておりますと、夫がDV暴力をふるってくるとか、離婚後もストーカー被害を受けそうであるといった理由で、今のお住まいを知られたくないと要望される方は最近増加傾向にあるように思われます。

 

 その様なご要望を実現できるかどうかですが、原則として、住所を知られたくないキチンとした理由が有れば、住所を知られずに離婚することが可能です。

 

 ただ、私が弁護士として活動を開始する前に、既に夫側が奥様の現住所について目星を付けているケースもありますし、奥様のご親戚の方から住所の情報が夫に伝わってしまったというケースもありますので、細心の注意が必要になります。

 

 弁護士が間に立ちますと、弁護士には守秘義務がありますので、旦那様に奥様の現住所が漏れることは基本的にありません。このことは離婚問題を弁護士に依頼する大きなメリットでもあると思います。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

①ご依頼者様 : 40代後半の女性(Vさんとします。)

②ご依頼内容 : 旦那様からの暴言・暴力に耐えかねて別居を開始したが、旦那様と直接話をすると執拗に住所を質問されそうなので、直接話をすることができない。絶対に住所を知られずに離婚したい、というご依頼内容でした。

 

③関係者の概要等

この事件の相手方 : 40代後半の旦那様 、 お子様 : 高校生以上の娘様3人と息子様1人の合計4人 、 婚姻期間 : およそ20年 、 家庭環境 : ご依頼時別居中

④モラハラ・DVの概要 

モラハラ)ほぼ毎日の様にこちらを侮辱する様な暴言、家事の些細な点を執拗に責め立てる行為、性欲が旺盛であり、こちらが拒絶すると風俗店に行くと脅してくる等々

DV)殴る蹴るの直接の暴力のみならず、ゴルフクラブを使っての直接暴行あり

 

3.まずは、ご本人様で住民票・戸籍の秘諾手続を取っておくこと


 

 Vさんは、私の所にご相談に来られる前に既に手続きを取っておられたのですが、区役所にて、住民票及び戸籍附票をVさん以外の人間が取得できないようにする手続を取っていただく必要があります

 

 このようにすることで万が一にも旦那様が区役所の窓口で奥様の住所を知ることはほぼなくなります。

 

 

4.住所を知りたがるモラハラ・DV夫        


 

 

 この事件でもそうでしたが、DVの事件などでは、夫側が奥様のお住まいを執拗に質問してくるケースも多くあります。

 

 「家内の荷物がまだ自宅に残っているから送りたい」だとか「家内は扶養から外れるから手続をしなければいけないので現住所を教えて欲しい」、「勝手に別居しておいて挨拶もないなんて許せない。直接話に行くから住所を教えろ」等々様々な理由で住所を尋ねてくる人間もいます。

 

 このように弁護士に質問している内はまだいいのですが、奥様のご親戚や親しい友人に電話やメールを頻繁にして奥様の居場所を探ろうとする人もいます。

 

 

5.モラハラ・DV夫に対する弁護士からの通知 


 

 

 まず、離婚問題を弁護士が取り扱う場合、こちらの要望を記載した通知書を夫側にお送りします。

 

 その通知書には、こちらの要望だけではなく、弁護士が離婚問題の窓口になったので、奥様、その勤め先、そのご親族に直接連絡を取らないよう記載します。合わせて、奥様の住所を探らないようにして欲しい旨も明記します。

 

 今回のVさんのケースでも、旦那様に住所を知られることを強く不安がっていましたので、通知書には、Vさんの住所を探らないようにして欲しい旨を明記しました。

 

 

6.弁護士の守秘義務        


 

 弁護士には依頼者の個人情報等を事件の相手方や第三者に漏らしてはならず、秘密を守る義務(守秘義務)があります。

 

 そのため、夫側から聞かれても、弁護士が奥様の住所を教えることはありません。

 

 また、弁護士が法律上このような守秘義務を負っているということは、夫側から奥様の住所を質問された時に、回答を拒否する理由として活用できます。

 

 例えば、私は「弁護士は法律で守秘義務という義務を負っているので、奥様の住所を教えると法律違反になってしまうのです」と夫側に説明することもあります。

 

 

7.今回の事件でも相手がしつこく住所を尋ねてきた


 

 今回のモラハラ・DV夫も私に対して頻繁に電話連絡をしてきて、色々と理由を付けてVさんの居場所を質問してきました。その都度、私は守秘義務の話などをして撃退していました。

 

 夫側は、私からの話にその場では渋々納得するのですが、翌日には他の理由でVさんの住所を尋ねてくる始末で、次第にしびれを切らしたのか、私に対して以下の様なことを言ってきました。

「弁護士が夫婦の中を引き裂く様なことをするのは問題じゃないのか。」

「本当はVは、私と会いたいに決まっている。きちんと私の気持ちをVに伝えてくれ、そうじゃないとあんたが窓口になっている意味がない」

これに対しては、私の方が冷静さを欠いてしまいますと元も子もありませんので、冷静に、Vさんのお気持ちをお伝えしました。

 

 しかし、モラハラ・DV夫は「そこまで言うなら、Vと直接会わせろ。直接会ってVの気持ちを確認しないと納得できない」とまくし立ててくる状態でした。

 私の方も、必要以上にモラハラ・DV夫を刺激しない様に、あまり不親切な対応にはならない様注意しつつ説得を試みましたが、夫側は説得に応じる様な様子はほとんどありませんでした。

 

 そのため、私の方からVさんに対しては、協議離婚での解決は難しく、早期に調停離婚に切り替えることや、場合によっては離婚裁判も覚悟してもらう必要がある旨を説明しました。

 

 

8.今回の事件の結末        


 

 この事件では、モラハラ・DV夫が離婚そのものについて徹底的に争ってきましたし、独自の意見を決して曲げないため、調停委員もお手上げという状況でした。そのため、離婚調停が不成立になり、こちらから離婚裁判を起こしました。

 

 何回か裁判期日が開かれ、ようやく夫側も離婚に応じて、裁判上の和解で離婚にこぎ着けることができました。

 

 これら調停や裁判の手続きの中でも、私はVさんの住所が知られないよう細心の注意を払って手続を行い、最終的にVさんの住所は知られずに離婚にこぎ着けることができました。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.25更新

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1.DV夫の考え方には共通点がある?


 

 

  私が離婚事件のご依頼を受けて、DV暴力をふるう夫側に対して離婚を切り出す場合、夫側から離婚を拒否される比率が圧倒的に高いように思われます。

 

では、夫側はどうして離婚を拒否するのでしょうか。

 

  私が担当した数々のケースを見ていますと、DV夫は、以下のような傾向をお持ちの方が多いように思えます(勿論いろいろな方がいらっしゃいますので一括りにできない部分もあります)。

 

・相手の痛みを理解できない、理解しようとしない。 

・夫本人のこだわりがあって、こだわる部分に反する意見や行動が許せない。

・言うことを聞かない相手や約束を守れない相手には暴力をふるっても問題ないと考えている。

・(飲酒時に暴力をふるう方の場合)飲酒すると気が大きくなる。

・(飲酒時に暴力をふるう方の場合)飲酒すると非常に短気になる。

 

 このような利己的な考え方を持っているため、奥様の方から離婚を切り出されたということそのものに反発してくる夫もいます。

 

 いずれにしましても、DV夫と離婚するにあたっては、慎重に手続を進めて行く必要がありますので、早めに弁護士等の専門家を入れることをオススメします。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

①ご依頼者様 : 30代後半の女性(Uさんとします)

②ご依頼内容 : 旦那様からのDV暴力に耐えられないので、離婚したいが、当事者同士で話をしても進展しないので早期に離婚したいとのご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代前半の旦那様 、 お子様: ご依頼者様の連れ子お二人と、実子(ご長男様)お一人 、 婚姻期間: 5年程度 、 家庭環境: ご依頼時同居、その後別居開始というケースでした。

④DVの概要 

こちらに当たる様に物を投げつけてくる。引っ張り倒す。壁に押しつけてきた上で首を絞める。蹴りつけてくる等々

 

 

3.まずはUさんからしっかりお話を聞くこと


 

 まずは、DV被害の実態の確認をしました。Uさんからは診断書といった証拠をお持ちいただき、そのときのDV被害はもちろん、いつ頃からDVが始まったのか、どの程度の頻度でDVが行われてきたのか、特にDVのひどかった時期はいつ頃で、どのようなDV暴力が行われたのかについて詳しく聞き取りをしました。

 

 DV被害を受けられた方にとって、過去のDV被害をお話しいただくことはつらい作業になりますが、その全容を知っておかなければキチンとした弁護活動は行えません。そのため、時間をかけてゆっくりと被害の全容をお話しいただきました。

 

 このようにUさんからじっくりとお話を聞くと、DV夫の人柄を多少なりとも理解できますので、ある程度旦那様の反応を見越したうえで弁護活動を行うこともできます。

 

 

 

4.相手からの調停申立        


 

 私は、Uさんのご依頼を受けて、離婚調停の申立を準備していたのですが、逆にDV夫の方から先に調停の申立がなされました。

 

 夫側が申し立てた調停は、夫婦の円満解決を求めるものでした。夫側の言い分では、Uさんとぎくしゃくしたことはあったが、仲直りできた、仲直りにあたってはお互い今後の生活上の約束事があるので、約束事を裁判所にも立ち会って約束してもらうために調停を申し立てたというものでした。

 

 

5.調停の場でのやり取り      


 

 夫側は上記のように、Uさんと仲直りできることを前提として話を進めていましたので、こちら側としては、DV夫と一緒に生活して行く気持ちが全くないことを強く訴えました。

 

 これに対して、夫側の反応は、Uさんのことを愛しているので何とかヨリを戻したい、今離婚することは小さいお子様にとって可哀想過ぎるというもので、絶対に離婚には応じたくないというものでした。

 

  このように、夫側が復縁にこだわる場合には、夫側から、今後の生活の改善点を提案してくることが往々にしてあります。

 たとえば、今回のケースでも「仕事が忙しいとストレスが貯まってイライラして、Uさんに対してきつくあたってしまうこともあったので、今後は上司と相談して仕事の分量を減らす様にする」とか「仕事が忙しく、Uさんやお子さんとしっかりと向き合う時間がなかったので、今後は仕事の量を減らしたことで積極的に家族サービスする」といった提案がありました。

 これに対しては、これまでの結婚生活を振り返ると、今後そのような約束が実行される可能性は低いこと、仮に約束を守ったとしても夫側に対する愛情は残っていないので、復縁の道はないことを、しっかりと調停委員に伝えました。

 

 また、Uさんとしては、調停がうまくいかなかった場合には、裁判も辞さないという強い気持ちを持っていると言うことも伝えました。実際、Uさんは、夫側からの暴力に随分悩まされておりましたので、裁判をしてでも離婚したいという強いお気持ちを持っていました。 

 

 第1回目の調停でDV夫は離婚拒否の姿勢を示し、第2回目も全く同様の姿勢で変化がありませんでした。しかし、DV夫の言い分に対して逐一しっかりと反論を繰り返し、また、こちらが粘り強くヨリを戻す意思がないことを強く訴え続けました。

 すると、おっとがわも第3回目の調停には離婚も致し方ないとの意見に変わっていました。

 

 事前に調停委員からは、第3回目の調停で夫側が全く離婚の意思がない場合には、その日に調停を不成立にする予定であるとのお話がありましたので、ギリギリ離婚の方向性を決めることができた形になります。

 

 

6.解決                 


  

 その後DV夫側はお子様の親権を主張するなど抵抗を続けたため、調停でのやり取りが続いたのですが、最終的にはUさんが親権を取得して離婚することができました。

 

  

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.18更新

 

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1.モラハラ・DV夫は離婚に応じるか?     


 

 モラハラ・DV被害に悩まれている場合、ご自身で夫側に離婚を切り出すことが難しいという方も多いと思います。

 私が担当したケースでも夫側に離婚の話をせずに家を飛び出したという方もかなりの数いらっしゃいます。

 

 そのため、ご本人では、実際に離婚の話を切り出した場合に、モラハラ・DV夫がどのような反応を示すのか分からないというケースも多いように思えます。

 

 一概に言えませんが、私の方から離婚の話を持ちかけた場合、モラハラ・DVのケースでは旦那様が離婚に反対する比率がかなり高いように思われます。

 

モラハラ・DV夫側は、以下のように話してくる人も多いように見受けられます。

 

・家内は自分のことを愛している、弁護士が離婚を煽るようなことはしないで欲しい。

・私は離婚を要求されるようなヒドイことをしていないので、離婚に応じる義理はない。

・家内は生活力がなく私無しでは生きていけない。

・家内の方から離婚を切り出してくるなんて生意気である。

・家内は何か誤解をしている、直接話ができれば誤解が解けるので直接話をさせて欲しい。

 

 

2.私が担当した事件        


 

①ご依頼者様 : 40代後半の女性(Tさんとします)

②ご依頼内容 : 夫からのモラハラ・DV被害を長年受け続けてきたが、子供が大きくなるまで我慢してきた、一番下の子も大学に通う年齢になったので、夫側と離婚したい、夫側は離婚を断固拒否すると思うが早めに離婚したいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 50代前半のモラハラ・DV夫 、お子様: 既に成人されているお子様3名と大学に通う息子様の合計4人 、 婚姻期間: 25年程度 、 家庭環境: ご依頼時別居中というケースでした。

 

④モラハラ・DV概要

モラハラ)異常な性癖を持っているため、こちらから注意しても、受け入れず、逆にこちらを批難してくる、こちらに節約を命じてくるのに、自身の異性関係で浪費を繰り返す、家庭にAV雑誌等を頻繁に持ち込む等々

DV)急に逆上して家具に奥様の顔面を打ち付けてくる等々

 

 

3.まずはTさんからしっかりお話を聞くこと


 

 まずは、DV被害の実態の確認をしました。Tさんからは診断書といった証拠をお持ちいただき、そのときのDV被害はもちろん、いつ頃からDVが始まったのか、どの程度の頻度でDVが行われてきたのか、特にDVのひどかった時期はいつ頃で、どのようなDV暴力が行われたのかについて詳しく聞き取りをしました。また、結婚当初はモラハラ行為のみだったということなので、結婚当初のモラハラ内容や、暴言等がいつまで続いたのか等についても聞き取りを行いました。

 

 モラハラ・DV被害を受けられた方にとって、過去のモラハラ・DV被害をお話しいただくことはつらい作業になりますが、その全容を知っておかなければキチンとした弁護活動は行えません。そのため、時間をかけてゆっくりと被害の全容をお話しいただきました。

 

 最初は、Tさんもとまどいながらお話しをされていましたが、話し終わる頃には、「他の人にはなかなか話ができないことをしっかりと話ができた」ということで安心しているような印象もありました。

 

 

4.直ぐに調停の申立        


 

 Tさんは、既に夫側に離婚を切り出したが、全く応じる様子はなく、DV暴力がひどくなる有様とのことでした。また、Tさんの方から弁護士を立てることも夫側に伝えても、「俺は絶対に離婚しない」という返事だったということでした。

 

 そのため、Tさんと進め方を相談したところ、すぐに離婚調停を起こした方が良いであろうということになりましたので、私の方から夫側に手紙を送るのではなく、直ぐに調停を申し立てる方法を取りました。

 

 通常の離婚事件では、まずは夫側に郵便でこちらの要望を伝え、話し合いで解決できるのであれば協議離婚によって解決する道を目指すのですが、ケースによってはご依頼者様とも相談した上で、調停からスタートさせるケースもあります。

 

 このように今回は調停からスタートさせたのです。

 

 

5.モラハラ・DV夫の言い分            


 

 夫側は多少のモラハラは認めつつ、DVそのものを否定した上で、Tさんが別れたい理由が分からないというような言い方をしてきました。また、直接Tさんと話ができれば、誤解が解けるのでこの場でTさんと直接話をさせてくれという話をしてきました。

もちろん、これに対してはきっぱりと拒絶しました。

 

 その後、私の方からTさんに電話をかけて、DV旦那のよくある言い分で、こちらの予想の範囲なので不安にならないで欲しいと話して、多少安心していただきました。

 

 

6.私の入念な準備           


 

 相手がDVを否定してくることは予め予想していましたので、Tさんにはキチンとした診断書を準備してもらっておきました。

 

 ただ、これだけでは安心できませんでしたので、Tさん自身のお話をまとめた陳述書と、お子様達の陳述書も準備して、相手が言い逃れできないように入念な準備を進めておきました。

 この陳述書というものは、これまでのいきさつなどを時系列順にまとめた文書で、「Tさんの陳述書」「ご長男様の陳述書」といった形で各人別にお作りします。作り方は、私の方で皆様から詳しい話をお伺いして、私の方で文章を作成するという形になります。

 特に今回の様なDV事件では、何時、どのような場所でどのような暴力が起こったのか、このような暴力に対してどのように対処したのか、といった点をできる限り詳しくまとめていきました。Tさんからだけではなく、お子様ともお話をすることで、皆様の記憶が蘇っていき、充実した内容の陳述書を完成させることができました。 

 

 DV被害が日常的に行われていると、感覚が麻痺してしまい、重要なことを話し忘れてしまっているというケースも多々ありますので、充実した陳述書を作成する作業は、このような大きな見落としを防ぐという意味もあります。

 このような準備をしましたので、離婚調停の席でも、モラハラ・DV夫の言い分に対して即座に反論でき、充実した調停運営を可能にしたと思います。

 

 

7.最終解決                


 

 このケースでは、こちらが、ヨリを戻す意思がないことを調停の席で強く訴えたところ、相手も、それほど強くは抵抗せずに離婚に応じました。

 

 上記のような入念な証拠を見せるまでもなく離婚することができたのですが、Tさんは上記のような準備があったので安心していたとお話しになっていました。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.23更新

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1.離婚を切り出したら、モラハラ夫は離婚に同意する?反対する?


 

 

 奥様が夫婦生活に不満を持って、夫側に離婚を切り出した場合、夫側は離婚に同意するでしょうか?それとも、反対するでしょうか?

 

 奥様が夫婦生活に不満を持っていても、夫側がそのことを十分に理解していない場合には、離婚話を切り出しても、真剣に捉えない、とか、納得しないという対応は往々にしてあります。

 

 弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は、離婚の交渉→調停→裁判という手順で進めていきますが、夫側が頑固に離婚に反対してくる場合には、裁判になるケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

①ご依頼者様 : 30代後半の女性(Gさんと言います)

②ご依頼内容 : 夫からのモラハラに耐えられないので離婚したいが、旦那様が離婚に断固反対しているため、離婚の交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代後半のモラハラ夫 、 お子様: まだ幼児のご長男お一人 、 婚姻期間: 5年未満 、 家庭環境 : ご依頼時別居中

④モラハラ概要

詳しくは後述しますが、こちらを侮辱する発言をしてくる、こちらの行動を制限してくる、物を投げる仕草をする等々 

 

3.私の弁護活動           


 

 

 この事件では、まず、私の方でGさんからモラハラの具体的な内容を聞き取り、モラハラの事実の確認を行いました。

 

Gさんのお話では、概要以下のようなモラハラがあることが分かりました。

 

・Gさんに対して「バカで何もできない」と頻繁に言ってくる。

・「お前が何もできないから、私はこんなに怒らなければならない。お前のせいで私は変わってしまった」というようなことを頻繁に言ってくる。 

・「何度言っても家事が十分にできない」と耳元に顔を近づけて大声で話してくる。

・Gさんが反論すると、旦那様が物を投げつけるような仕草をしてくる。

・門限を決められ、その時間を過ぎて帰宅すると家に入れてもらえない。

 

 私は、モラハラ夫に対して内容証明郵便で、Gさんが離婚を希望していること及び離婚の条件を送りました。その文章の中で、上記モラハラ行為のうち主だったものだけをピックアップして記載することにしました。

 

 内容証明郵便は夫側に配達されたのですが、不在で、郵便局の取置期間を経過してしまったため、私の所に郵便物が戻ってきてしまいました。

 

そこで、私は、夫側との直接交渉は難しいと判断し、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。また、同時に婚姻費用(離婚するまでの期間の生活費のことです)の支払を求める調停も起こしました。

 

 

4.調停での夫側の言い分    


 

 調停の席で夫側は離婚を断固拒否してきました。

 

 夫側の理屈は、多少Gさんにひどいことを言ってしまったが、これは、Gさんが夫側の言うことを聞かないので、仕方なく注意しただけであるとのことでした。

 

 そのため、夫側としては、Gさんから感謝されるとしても非難されるようなことは一切していないし、離婚の理由にはなり得ないとのことでした。このご家庭では、夫側がGさんよりも10歳以上年上でしたので、そのことで夫側がGさんのことを下に見ている節がありました。

 

 調停委員から旦那様に対しては、Gさんがヨリを戻す意志が全くないことを強く伝えてもらいましたが、夫側は、子供が不憫だという主張を繰り返し、話が進展しない状況でした。

 

 

5.私が考えた作戦          


 

 夫側は、節約志向が強く、金銭の支出にはかなり神経を遣う人でした。特に同居中は、Gさんのお金の使い方にいろいろと文句をつけていました。

 

 そこで、まずは、婚姻費用の話を先行させて、モラハラ夫側からGさんに対して毎月定額の生活費が支払われるようにしました。

 

 夫側も生活費の支払いに最初は難色を示していましたが、お子様の生活費が含まれることを強く伝えたところ、婚姻費用の支払いには渋々納得したのです。

 

 相変わらず離婚について夫側は断固反対の姿勢を貫いていたのですが、婚姻費用の支払いがスタートしてから3か月目に入ってから夫側の様子が一変しました。

 

 婚姻費用は離婚が成立するまで支払わなければなりませんから、離婚の話がもつれるとその分婚姻費用の支払回数が増えて行くことに気付いたようでした。夫側は婚姻費用の支払いが惜しくなったのか、離婚することに合意しました。

 

 その後、養育費の金額や面会交流の回数などで話はかなり揉めたのですが、最終的には調停離婚を成立させることができました。

 

 

6.Gさんからの感想        


 

 

 この事件では旦那様が離婚を徹底拒否する姿勢を明示しており、調停委員も、「ここまで離婚を徹底的に拒否する方も数少ない」とおっしゃるほどでした。

 

そのため、Gさんも調停にて離婚が成立したことに満足している様子でした。

 

 

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2016.02.18更新

 

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1.公正証書って何のために作るの?   


 

 

 「公正証書」、普段の生活では耳慣れない言葉だと思います。

 この「公正証書」とは、簡単に言いますと公証人という資格者が作成した文書のことで、本人同士が署名捺印する文書よりも強い効力が認められます。

 

 お金のやり取りをする場合、口約束だと、後から言った言わないのもめ事になる危険もありますので、例えばお金を貸す際には「借用書」を作ることもあると思います。しかし、借用書を作っていても、お金を返してくれない人もいます。

 このようなときに、公正証書でお金の支払いに強制力を付けておけば、支払いが滞った場合に、強制的に取り立てることができるようになります。

 

 公正証書は、このようにお金の取り立てに強制力を持たせるために作成することが多いです。

 

 離婚の際にも、慰謝料や財産分与などでお金のやり取りについて約束しますが、相手を信用できない場合には、公正証書を作ることがあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚の条件の大枠は決まっているが、細かな部分で話がまとまっていないので旦那様との細かい詰めをお願いしたい、また、旦那様が信用できないので公正証書にしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動     


 

 このケースでは、Dさんと旦那様との間で激しい対立があったわけではなく、Dさんも旦那様と直接話ができる状態でした。

 

 そのため、弁護士から電話連絡が行く旨をあらかじめDさんから旦那様に伝えておいてもらい、直接電話にて以下の点の詰めを行いました。

①養育費をいくらにするのか。

②進学時の学費等の負担についてどうするのか。

③慰謝料をいくらにするのか。

 

 この点の詰めも、旦那様から大きな異論はなく話をまとめることができましたので、早速離婚協議書の作成に移りました。 

 公正証書を作成するとはいっても、その叩き台は交渉を担当した私が作成しなければいけませんので、叩き台という意味を込めて離婚協議書を作ったのです。

 

 また、いざ公正証書を作成するタイミングになると、意見が変わる旦那様もいますので、そのようなことがないように、早めに離婚協議書に署名押印をもらいました。

 

 

4.その後             


 

 このようにして離婚協議書はそれほど時間を置かずに完成させられたのですが、Dさんの方から、旦那様のお父様を連帯保証人にしたいという要望が寄せられ、この点の調整にかなりの時間を要しました。

 

 最終的には旦那様のお父様が連帯保証人になることに難色を示したため、連帯保証の話はなくなりました。

 

 

5.公正証書の作成       


 

 前述のように本人が署名押印済みの離婚協議書をもとに、私の方で公証人に相談に行き、公正証書の文案を 作り、Dさんとも意見交換しました。

 このようにして公正証書が完成し、公証人立会の席でDさんと旦那様が確認の認め印を押印して手続は終了しました。

 

 公正証書成立の際には、私が出席すれば、Dさんは欠席してもよかったのですが、離婚という重要な人生の一区切りでしたので、Dさんにも出席してもらって手続をしました。

 

 前述の連帯保証の調整に期間を要したものの、Dさんからご相談がなされてから3か月で公正証書完成にたどり着き、離婚することができました。

 

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、どのくらいという期間は予測が難しいという回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2,3年かかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに2,3か月で解決してしまうケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件        


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします。)

②ご依頼内容 : モラハラ夫との間で離婚についてはほぼ合意に至っているものの、モラハラ夫が親権を譲る様子がないので、親権を取得できるよう交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代前半のモラハラ夫 、 お子様: 小学校低学年のご長男様お一人 、 婚姻期間:  約10年 、 家庭環境: ご依頼時別居中でした。

④モラハラ概要 

怒り始めると手がつけられなくなり、こちらを怒鳴りつける、大声で叫び続ける、壁などを破壊する。 夫の身内に対して奥様の悪口を頻繁に話す等々

 

3.直ちに調停の申し立て      


 

 今回のケースでは、Cさんから以下の様なお話がありました。

①夫はモラハラ夫で一度感情的になると冷静な話し合いが一切できないので、Cさんの味方という形で相手と話をしても時間の無駄になる危険性が高い。

②裁判所という場所であれば夫も多少は落ち着いて話をすると思う。

③調停を起こせば、こちらが本気で親権を獲得したいと考えているという強いメッセージを伝えることができると思う。

 そこで、Cさんの強い要望もありましたので、私は、旦那様との事前交渉は一切行わずに、最初から調停を起こすことにしました。

 

 

4.モラハラ夫が親権にこだわった理由


 

 今回のケースで、夫側が親権にこだわっていた理由は、お姑さんの意向も強く、お子さんは「家の後継ぎだから手放したくない」、という面が非常に強い様子でした。

 

 また、夫側は、唐突にCさんが別居を始めたことに対して強い不満を持っており、そのことからCさんに対して嫌がらせをしたいという様子もありました。

 

 

5.私が行った弁護活動       


 

 Cさんには事前に、①Cさんが引き取った方がよい理由と②モラハラ夫が引き取るのがふさわしくない理由をまとめておいてもらいました。このCさんのメモをもとに、詳しい事情を私の方で掘り下げてCさんとの確認作業を実施しました。

 

 ①Cさんが引き取った方がよい理由と②夫側が引き取るのがふさわしくない理由は、いくつもの項目があったのですが、夫側がお子様を引き取るのがふさわしくない理由の中でも、以下の点に絞って調停委員に対してアピールを行いました。

 

・夫側は直接手をあげないものの、Cさんを怒鳴りつけている様子等はは、お子様も目にしているので、夫側のことを非常に怖がっていること。

・夫側は仕事が忙しく到底育児をするような時間などないこと。

・夫側のご両親は遠方に住んでおり、ご両親の助けは期待できないこと。

 

これらの内容を強く調停委員に対してアピールし、調停委員にも事情をよく把握してもらいました。

 

 

6.夫側の反応           


 

 

 夫側は、Cさんの唐突な別居に対する不平不満を述べていたとのことですが、親権については、特に夫側のお仕事の内容がお子様の事情で柔軟に休んだり早退できるお仕事ではなかったので、その点を調停委員が指摘したところ、夫側も渋々Cさんを親権者とすることに納得した様でした。

 

 こちらから調停委員に対して夫側の事情をポイントを絞って伝えておいたことが効果を上げたことになります。

 

 

7.第1回目の調停にて離婚調停成立


 

 当初の予定では、夫側が親権を渡したくないと強く争ってくると思っていましたので、こちらも最終解決までには時間がかかると見込んでいました。

 

 しかし、大きな山場である親権について合意が得られましたので、その日のうちに調停を成立させるべく努力しました。

 

 このケースでは、親権だけではなく、お子様の養育費、荷物の引取の問題などでも対立がありましたが、Cさんにも多少譲歩してもらい、その日のうちに調停成立とすることにこだわりました。

 

 今回のケースでは、モラハラ夫側が「うん」と言っても、お姑さんが首を縦に振らない可能性がありましたので、第2回目の調停になると夫側が意見を変更してくる危険性がありました。そのため、その日のうちの解決にこだわったのです。

 

 このようにして、その日のうちに調停成立に持ち込むことができました。

 

 

8.「2か月」で最終解決          


 

 

 私がCさんから相談を受けましてから、上記の離婚調停成立までの期間は2か月で済みました。

 

 Cさんもこんなに早く解決するとは思っていなかった様子で、「調停調書を受け取ってもまだ実感が沸かない」とおっしゃっていました。

 

 離婚の争いは早く解決すれば、それだけCさんのご負担も軽くなりますので、早期解決ができてよかったと思います。

 

 

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