2016.02.22更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.財産分与は折半で分けるのが一般的 


 

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦のいずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。結婚生活中の財産は、夫婦が協力して築いた財産なので、偶然の事情で凸凹があるのは不公平だという意味です。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 そもそも、財産分与はご夫婦の公平を図る意味合いが強いため、財産合計を半分ずつ分ける扱いが通例です。

 一昔前には、専業主婦の奥様の財産分与は3,4割とされていた時期もありましたが、最近は折半にするのが通例かと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Fさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が本当は借金をしているのに「借金していない」と嘘をついていたことが発覚したので離婚したい、財産分与でほとんど財産を渡したくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護活動     


 

 Fさんのお話では、私の方から旦那様に直接電話して構わないとのことでしたので、直接電話をして交渉をスタートしました。

 

 通常は、Fさんの要望を列挙した内容証明郵便を送るのですが、今回は、内容証明は送らずにスタートしました。

 

 旦那様と交渉した結果、旦那様ご自身も浪費と借金については認めましたが、財産分与で大部分の財産を渡してしまうと自分の生活ができなくなるとおっしゃっていました。

 

 

4.今回のケースの特殊性     


 

 前述のように財産分与は、ご夫婦で築いた財産を互いに折半にするものですが、今回は、以下のような特殊性がありました。

 

①旦那様の貯蓄が少ない理由が、旦那様の浪費にあったこと

 

 Fさんは、旦那様が不倫し、不倫相手の女性に貢いでいるということを疑っていましたが、旦那様ご本人は強く否定しており、不倫の裏付けがない状態でした。

 

 私が、旦那様に問いかけた際にも、パチスロでお金がなくなってしまったという話をしていました。

 いずれにせよ、旦那様が自身の給料の多くを浪費していることは、旦那様も認めていました。

 

②Fさんが結婚前から旦那様の浪費を注意し続けていたこと

 

 旦那様は、他人から借金することにほとんど抵抗が無く、Fさんとの交際開始の頃もかなりの借金をしていました。

 

 Fさんは、今後家庭を築くにあたっては、旦那様が借金をすると利息の支払いなどに追われることになり生活が安定しないので、絶対に借金しないように、お金の無駄遣いはしないようにときつく伝えていたとのことです。

 

 そして、旦那様の浪費癖も直ったと思ったので、今後浪費しない、借金しないと言うことを固く誓わせて結婚した経緯がありました。

 それにもかかわらず、旦那様は給料を浪費していたのです。

 

このように今残っている財産を均等に分けるというのはFさんにお気の毒な事情がありました。

 

5.旦那様との話し合い     


 

 私も、Fさんのご希望に添う形で、全財産を財産分与して欲しいとまでは言わないまでも、大半を受け取れない限りFさんの納得は得られないと旦那様を説得しました。特に、旦那様が浪費を繰り返してきて、Fさんは堅実にお金を貯金してきたのに、Fさんの取り分が半分だけというのは気の毒なのではないかと率直にお伝えしました。

 

 旦那様も裁判所で離婚問題を話し合うことに難色を示し、ほぼ8割の財産を分与することで合意しました。

 

 なお、この8割という割合は、旦那様の今後の生活のために最低限確保しておきたいという資金を除いた全財産という形で算出しました。

 

 

6.この事件が仮に裁判になったとしたら?


 

 今回のケースは確かにFさんに気の毒だったのですが、裁判になった場合、裁判所は「均等に分ける」との結論を出す可能性が高いと言えます。

 

 そのため、交渉による解決で約8割の財産分与を得られたことは大きな成果だったのではないかと思います。

 

>>離婚問題を多数手がける弁護士秦真太郎への無料相談はこちら

 

関連記事

 


>>「損をしない財産分与の心構え」

>>「『うちの場合、財産分与は預金だけだと思います』の落とし穴」

 

 

>>東京・日本橋の弁護士秦真太郎の離婚問題に関する情報はこちら

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.19更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.「特有財産」って何だ?      


 

 

 まずは、「特有財産」のご説明に入る前に、財産分与のことをお話しさせていただきます。

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦いずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 ただご夫婦の財産の中には、結婚前から貯蓄していた預金や相続で取得した財産が含まれることもあります。

 このような財産は、ご夫婦生活とは関係がない財産なので財産分与の対象から除外するのが公平です。このように除外する財産のことを「特有財産」と呼びます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Eさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚すること、Eさんが親権者になることは決まっているが、他の金銭面での話し合いができていないので、金銭面での交渉をお願いしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動    


 

 私の方で旦那様と面談し、旦那様の要望を聞きましたところ、慰謝料の支払いに難色を示していたものの、養育費の金額や財産分与についてはEさんの意向に従うとのことでした。

 このことをEさんにも伝えたところ、旦那様も借金を抱えているので高額の慰謝料は期待できないとの話でした。

 そのため、慰謝料の金額は数十万円に抑えて早期に離婚する方向で旦那様と話をしました。

 

 

4.離婚協議書の作成        


 

 上記の通り慰謝料の金額を減額したところ、旦那様も納得しましたので、離婚の条件について離婚協議書にまとめることにしました。

 

 離婚協議書作成にあたっては、Eさんの強い希望もあって、Eさんの特有財産は、その旨を明記する形で離婚協議書を作成しました。

 

 すなわち、Eさん名義の財産のうち、○○銀行の定期預金は、Eさんが結婚する前から貯金していたもので、結婚後に一切変動していない(預金利息が付いただけ)とのことでした。また、Eさん名義で株式を有しており、その株式も結婚前から保有していたものとのことでした。

 

 そのため、これらの預金及び株式が特有財産であって財産分与から除外した旨を明確に離婚協議書に記載しました。

 

 また、特有財産の残高の金額についても敢えて明示しました。

 

 

5.特有財産を明記する理由     


 

 今回のケースでは、旦那様に浪費癖があり、あまり夫婦の財産が残っておりませんでした。そのため、夫婦の財産と特有財産を明記することによって、夫婦の蓄えがほとんど無いこと、旦那様が浪費をしてきたことを暗に示すことができました。

 

 また、旦那様より、後になって「こんな財産分与は不当である」との言いがかりが生じにくくなったと思います。

 

 

6.離婚協議書の調印         

 


 

 離婚協議書の内容は事前に旦那様にもご確認いただき、私の法律事務所までご足労頂いて調印してもらいました。

 

 このケースでは、それほど大きな夫婦間の対立はなかったのですが、Eさんは「私は法律の専門家ではないので、専門家の方に間に入ってもらって、法律に則って手続きできたので安心でした」とおっしゃっていました。

 

>>離婚問題を多数手がける弁護士秦真太郎への無料相談はこちら

 

関連記事

 


>>「損をしない財産分与の心構え」

>>「『うちの場合、財産分与は預金だけだと思います』の落とし穴」

 

  

>>東京・日本橋の弁護士秦真太郎の離婚問題に関する情報はこちら

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

  • top_img03.png
  • top_spimg03.png
  • ご質問・ご相談はこちらご質問・ご相談はこちら

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。

  • 初回相談無料 まずはお問い合わせください! 03-3666-1838 受付時間 9:30~18:00 予約時に秦(ハタ)をご指名ください 面談予約・ご質問はこちら
  • 法律相談が 初めての方へ

法律相談が 初めての方へ

  • 弁護士ブログ
  • Q&A
  • 実際の解決事例
  • お客様の声