2016.03.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.財産分与で分割払いってどういうこと?


 

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

要するにご夫婦のうち財産を多く持っている方が、少ない方にいくらかの財産を渡す制度とお考えいただければ分かりやすいと思います。

 

このように財産を多く持っている方が、その一部を分けるのですから、分割払いも何も、持っている財産で一括払いすればよいようにも思えます。

しかし、財産分与の対象財産は、預金や株式などの換金しやすい財産ばかりではありません。不動産や自動車なども含まれますので、換金できないとか換金したくないという財産も含まれます。

 

そのため、相手が「財産分与を分割払いしたい」と提案してくる場合があるのです。

 

 

2.私が担当した事件      


 

・ご依頼者様 40代前半の女性(「Xさん」とします)

・ご依頼内容

 相手は大した財産を持っていないと見込まれるが、法律で認められる最大限の財産分与は受けたい、分割払いだと相手は途中で支払わなくなる危険性が高いので一括払いで支払わせたい、というご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:40代前半の旦那様、お子様:中学校に通うご長男様と小学校低学年のご長女様のお二人、婚姻期間:約15年、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件での手続の流れ


 

この事件では、私の方から離婚の条件を記載した通知を相手に送ったところ、相手も弁護士を立てて、交渉をしましたが、交渉決裂し、調停手続きを経て、裁判で争われることになりました。

 

この事件では、財産分与もさることながら、お子様の親権をご夫婦いずれが取得するかという点も大きな争いになり、そのことが裁判で争われることになったのです。

 

4.継続的に行われた和解手続


 

離婚問題が裁判に発展した場合、最終的には裁判官が判決を言い渡して事件は解決します。つまり、ご夫婦がお互いの主張をぶつけ合った上で、裁判官が、「白黒つける」ことになります。

 

ただ、離婚問題のように家族の問題については、裁判官も、和解を勧めてくることが多くあります。

「和解」とは、裁判の手続を進めながら、または裁判の手続きは一時保留にしながら、当事者間の話し合いを進める手続になります。裁判手続中に行われる和解ですから、裁判官が直接間に入った上で和解協議が行われます。

 

 

5.和解手続での相手の言い分 


 

 

この事件では、相手の財産の中に自宅不動産と自動車があり、相手は、自宅に継続して居住することとを希望しました。また、自動車についても業務上必要であるとのことで売却できないと主張していました。

 

相手の預金は微々たるものでしたので、相手は、財産分与の分割払いを強く提案してきました。

 

ただ、Xさんは、旦那様に対して強い不信感を抱いていましたので、分割払いにしてしまうと、途中で支払われなくなるのではないかと強く心配していました。私の目から見ましても、旦那様は一般的に女性を下に見ているような雰囲気の持ち主でしたので、Xさんの不安を共有しておりました。

そのため、私は、旦那様に対して、分割払いには一切応じられないと強く主張しました。

 

 

6.判決の言い渡し      


 

結局旦那様側も分割払いを譲りませんでしたので、和解は決裂し、判決が言い渡されることになりました。

 

判決内容はこちらが予想していた財産分与が認められました。なお、判決で財産分与の金額が定められる場合には、分割払いにはなりませんので、一括払いを命じる内容の判決になります。

 

このような判決が言い渡されると、あれだけ「分割払いでないと支払えない」と言っていた旦那様があっさりと財産分与額全額を一括払いしてきました。

 

上記の通り、旦那様には高額の預貯金はなかったのですが、お勤めをされていましたので、給料差押えを受けることを不安視して、一括払いしてきたものと思われます。

つまり、判決がありますと、旦那様の勤め先に対して、給料の一部の支払いをストップさせて、Xさんの側に支払う様命令することができるのです(これを「給料差押え」といいます。なお、給料差押えは、離婚裁判とは別の手続きを踏む必要があります)。

 

給料の差押えがありますと、裁判所からの命令書が直接勤め先に届きますので、旦那様は、職場に居づらくなることを避けたかったのかもしれません。いずれにしましても、一括で支払いがありましたので、Xさんは「引っ越しを考えていたので、まとまったお金が入り、安心しました」とお話しされていました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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1.財産分与における自宅不動産の処理


 

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

 

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

当たり前のことのようですが、自宅をこちらが取得するか、無効が取得するかによって、今後の生活環境が変わってきますので、ご自身が①~③のどの方法が一番良いのかについてはよく考えておく必要があります。 

 

2.私が担当した事件       


 

・ご依頼者様:60代前半の男性(「Yさん」といいます)

・ご依頼内容

奥様が弁護士を付けて財産分与を請求されているが、Yさん個人では太刀打ちできないので、弁護をお願いしたい、自宅は売却を考えているが、できるだけ高く売って欲しい。

 

なお、この事件の相手方:50代後半の奥様、お子様:既に成人した女性2名、婚姻期間:30年以上、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件の手続の進行


 

この事件では、Yさんが私のところにご相談に来られる際には、既に奥様が弁護士を付けて、家庭裁判所に調停の申立をしていました。

 

そのため、私は、離婚調停手続から、この離婚問題に関わって行くことになりました。

 

4.この事件で問題になったこと


 

この離婚のケースでは、ご夫婦双方が離婚には同意していましたが、Yさんが奥様に暴力をふるったとのことで慰謝料を請求されていました。また、ご夫婦の財産の評価などについても争いがありました。

 

財産分与でご自宅の問題が絡む場合、ご自宅をご夫婦のどちらが取得するかで争いになるケースもありますが、今回は、自宅売却で意見は一致していました。

 

既にお子様も成人して独立しており、一戸建ての不動産は、独りで住むには広すぎること、住宅ローンは支払い終わっているものの今後建物の大きな修繕が必要になると見込まれるが、高額の修繕費を負担することは難しいということで、ご夫婦ともに売却を考えていたのです。

 

 

5.私が不動産の売却を一任された


 

上記の通り、奥様にも弁護士が就いていたのですが、不動産の売却は不慣れとのことでしたので、私の方で不動産業者を選定して、売却手続を進めました

 

私は、不動産の売却をして事件処理をしてきた経験がありましたので、その経験に即して以下の様な手法で売却活動を主導してゆきました。

 

(1)不動産業者3社に競争させた

 私が不動産の売却に関わる場合、特別な事情がない限り複数の不動産業者を間に入れて手続きを取ります。

 なぜ不動産業者1社に絞らなかったのかというと、複数の業者を関与させた方が、お互いに競争意識が働くために、売買金額が高くなるからです。

 このように複数の業者を介在させることに対しては、「業者さんから見ると信用されていない様に感じるのではないか?」(その業者を信用しているなら、その業者1社だけに任せるはずなので)と誤解される依頼者の方もいますが、私が関わった事件で、不動産業者との信頼を得られていないと感じたことは一度もありません。

 

(2)地元の不動産業者ばかり選んだ。

 私が不動産の売却に関わる場合、不動産業者は地元の業者ばかりを選ぶ様にしています。私は大手不動産業者の本社の方とお仕事をしたこともありますが、不動産は地域特性がありますので、地元の業者の方が地域特性に精通しているからです。

 

(3)不動産業者に対しては遠慮なく不動産専門用語を使う 

 不動産に強くない弁護士ですと当然不動産業界で普段使う専門用語などは知らないことが多いです。逆に、私が不動産業界での専門用語や専門的な手順を知っていると、不動産業者としても引き締まって協力してくれます。俗な言い方をいたしますと、不動産業者が「この弁護士は不動産に強い弁護士なので手抜きができない」と思うのです。

 このようなことは、不動産業者から見れば、私と直接話をしていて一目瞭然だと思います。

 

 このように3社を競わせたところ、1社が高額な代金を払うというお客様を連れてきてくれました。他の2社に相談したところ「その値段で売れるのであれば、売却した方がお得です。」との返事でしたので、その方に売ることにしました。

 

 最終的には、当初の予定よりも200万円高額で自宅を売却することができました。

 

 

6.慰謝料分として多少色を付けて調停成立


 

前記の通り自宅を高額で売却することができましたので、その分を一部慰謝料に充てて、早期離婚を獲得しました。

 

このケースでは、Yさんも暴力をふるったことは認めておりましたので、支払う慰謝料額が問題になっていたのですが、比較的定額で合意できたのではないかと思います。

 

 

7.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番


 

個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

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