2016.07.25更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.退職金は財産分与で見落としがちな財産


 

 財産分与においては、相手の財産の在処(ありか)を事前に把握しておくことが重要になります。

 離婚で夫婦間の対立が激しくなりますと旦那様は少しでも財産を分けたくないと思い、財産を隠す傾向があるからです。

 

ただ、相手の財産の在処の把握と言いますと、通常の方は、旦那様の預金がどこにあるのか、株式をやっているがどこの証券会社でやっているのかといった点に目が行きがちですが、退職金を忘れてはいけません。

 

一口に退職金と言いましても、既に旦那様が定年退職して退職金を既に受け取っているという場合には、預金残高等に退職金が含まれますので、預金残高を考慮すれば実質退職金分が考慮されることになります。

 

他方、まだご夫婦ともに若く、退職まで30年以上あると言った場合には、定年退職という事情は不確実性が高いため、退職金は財産分与の対象としないことが多いように見受けられます。

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様:50歳代後半の女性(Oさんとします)

・ご依頼内容:旦那様が十分な生活費を渡さないので離婚したい、ついてはできるだけ多くの財産分与を受けたいとのご依頼内容でした。

 

 なお、この事件の旦那様:50歳代後半、お子様:既に成人されたお子様お二人、婚姻期間:25年程度、家庭環境:ご依頼時別居中というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 Oさんのお話では、旦那様が婚姻期間中生活費を渡さなかったとのことでしたので、婚姻期間のうちいつ頃までいくらを渡していて、いつ頃から生活費を渡さなくなったのか、また、生活費を渡さなくなったきっかけについて詳しくお話を伺いました。

 

 このようなOさんのお話を踏まえて、こちら側の離婚条件をまとめ、旦那様宛に通知を送りました。

 なお、この通知においては、旦那様の財産の詳しい残高等が分かりませんでしたので、旦那様の財産を開示するように要求する内容を盛り込みました。

 

 この通知を受け取った旦那様は、直ぐに弁護士に依頼をし、旦那様側から離婚調停を起こしてきました。

 

3.退職金についての言い分


 

(1)こちらの言い分

 当方としては、旦那様の定年退職まで5年しかないため、当然退職金を財産分与で考慮すべきことを主張しました。

 

 考慮する金額については、将来定年退職することを前提としたうえで、勤続期間の中でも婚姻期間と重複する部分を考慮して算出するように主張しました。

 

 今回のケースでの具体的な数字は差し支えますが、分かりやすくサンプルとして数字をあてはめて説明しますと以下の通りになります。

 ①定年退職した場合の退職金が1000万円と仮定します。

 ②定年退職までの勤続期間を20年

 ③婚姻期間と重複する期間を15年

 ④具体的考慮額は、1000万円÷20年×15年=750万円

(※この金額はあくまでサンプルとしての参考額で、今回のケースでの金額とは異なります)

と言った計算方法になります。

 

 本来は、退職金を実際に受け取るのは5年後の話になりますので、将来利息分を差し引くのが一般的なのですが、調停手続中と言うこともありましたので、将来利息分を差し引かずに提案を行いました。

 

(2)相手の言い分

 旦那様は、以下のような主張を展開してきました。

 

定年退職まで5年もの年月があり、実際に定年退職するかの確実性がないため、そもそも、退職金を財産分与で考慮すべきではない。

不動産業社に勤務しており、この業界は人の移り変わりが激しく、定年退職する可能性は極めて低い、そのため、退職金を考慮するにしても、中途退職を前提として計算すべきである。

 

4.最終的にはこちらの計算より一部減額して調停成立


 

 Oさんともよく相談して結論を出しましたが、最終的には、こちらの計算する金額と先方が計算する金額の中間値に近い数字で合意しました。

 

 先方が主張するように退職金を一切考慮しないという案は応じられないと言うことでこちらも強く主張したのですが、考慮する退職金の金額については、退職が5年後という一定の不確実性もありましたので、多少減額して折り合う形にしました。

 

5.退職金考慮の難しい点


 

 退職金は支給されれば、それなりの金額になるのですが、離婚するのは退職前ですので、計算上退職金を財産分与で考慮するにしても、旦那様がそのお金をどのように工面するのかという問題が生じます。

 

 この問題を解決するために、「旦那様が将来退職金をもらった段階で、分配を受ける」という方法もありますが、これでは、旦那様が退職したことを黙っていれば、こちら側から退職金分の支払いを請求することが難しくなってしまいます。

 

 そのため、やはり、離婚する時に退職金分も考慮すべきですが、あまり高額に固執しますと、旦那様の手元資金を超えてしまい、話し合いがまとまらない虞があります。

 この場合には、離婚裁判に移行するという方法もありますが、長期戦になってしまいますので、手続の進捗状況やご依頼者様のご意向を踏まえて最終決断することになります。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.06.20更新

 

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1.財産分与における住宅ローンの問題


 

 結婚生活の中でご自宅を購入した場合、通常は、自宅購入資金として住宅ローンを充てることも多いと思います。もちろん、ご自宅購入時には離婚など考えていないでしょうから、30年といった長期ローンを組むことも多いでしょう。

 そのため、離婚の際、住宅ローンが残っているというケースも多く見かけます。

 

 では、離婚の際、この住宅ローンはどのように処理されるのでしょうか。以下の様に「自宅売却で精算可能なケース」や「住宅ローンが旦那様のみの借金になっている場合」はあまり問題がないのですが、「奥様が連帯保証人または連帯債務者になっている場合」に問題が顕在化します。

 

(1)自宅売却で精算可能なケース

既に住宅ローンをかなりの額返済し終わっているとか、自宅を高額で売却できるというケースでは、自宅を売却すれば、住宅ローン残高を全額返済しても利益が残るというケースがあります。

 

その様なケースで、実際に自宅を高額で売却できれば、住宅ローンは全額精算されますので、住宅ローンの問題はなくなります。

 

 ただ、この方法は、ご夫婦のいずれも、その自宅に居住する意思がない場合の処理方法ですので、ご夫婦のどちらかが自宅に住み続けたいという場合には、採用できない可能性があります。

 

(2)住宅ローンが旦那様のみの借金になっている場合

 奥様が専業主婦で、住宅ローンの連帯保証人になっていない場合など、住宅ローンが旦那様のみ、または、旦那様と旦那様のお身内の方のみという場合には、離婚時の住宅ローンの問題は複雑化せずに処理できる場合が多いように思われます。

 

 この場合に、その自宅に奥様が居住し続けるという場合には、旦那様が住宅ローンを支払い続けるかという問題が残りますが、旦那様が居住し続けるという場合には、財産分与の処理はさほど難しくありません。

 すなわち、自宅の価値については、自宅の時価額から住宅ローンの残額を差し引けば、おおよその価値は算出できますので、この金額を財産分与で考慮して行くことになります。

 

ただ、住宅ローン残高について争われることはないでしょうが、自宅の価値については、争いになることもあり、その場合には不動産鑑定が必要になることもあります。

 

(3)問題は奥様が連帯保証人または連帯債務者になっている場合

 たまに連帯保証といったとき、「お飾りで名前を貸しているだけ」だとか「どうせ旦那が払ってくれるものだから私が負担するお金ではない」とお考えの方もいらっしゃいますが、連帯債務者・連帯保証人、いずれにつきましても、住宅ローン全額を返済する義務を負いますので、注意が必要です。

 

 また、たまに旦那様と奥様2人だから、負担は半分でよいと考えている方もいらっしゃいますが、それも誤解です。

例えば、住宅ローンが残り1000万円だったとすると、旦那様はもちろん1000万円、連帯保証人(または連帯債務者)の奥様も同額の1000万円を返済する義務があります。

 

このようにご説明すると「銀行は2000万円受け取ることができることになってしまう」と考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。

銀行としては、旦那様に「1000万円支払え」と言っても良いし、奥様に「1000万円支払え」と言っても良いのです。要するに銀行側はご夫婦どちらからお金を回収しても良い、ということになります。もちろん、例えば旦那様が300万円返済した場合、残りは700万円になりますから、その後は、旦那様も奥様も700万円を支払う義務を負うと言うことになります。

 

 以上のご説明で分かりますように、連帯保証の責任は一般に思われているよりも重いので、離婚の際には、この「連帯保証」を外す作業が重要になります。

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様:30代後半の女性(Mさんとします)

・ご依頼内容:旦那様のモラハラがひどいので離婚したいが、自宅の住宅ローンについて連帯保証人になってしまっている、住宅ローンの返済義務をなくして離婚したいとのご依頼内容でした。

 

なお、この件の旦那様:30代前半、お子様:小学校高学年のご長男と小学校低学年のご長女のお二人、婚姻期間:15年程度、家庭環境:ご依頼時別居中というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 この事件では、財産分与の問題だけではなく、お子様の親権や慰謝料も問題となったのですが、今回は、住宅ローンに絞ってご説明します。

 

 この事件では、親権の帰属について大きく争われたため、離婚協議も離婚調停も上手く行かず、最終的には裁判で争われることになりました。

 離婚協議・離婚調停いずれの手続においても、Mさんのご意向は強く訴えましたが、旦那様が意固地になっており話し合いがまとまらなかったのです。

 

 裁判期日が何回か開かれ、手続がかなり進んだ段階で裁判官から和解の勧告がなされ、Mさんと旦那様いずれも和解の席に着き、話し合いが行われました。

 

4.住宅ローン処理の注意点


 

 今回のケースでは、旦那様が自宅に住み続けており、今後も居住を続けることを希望していました。これに対して、Mさんは、既に自宅を出て生活しており、自宅に戻ることは考えていませんでした。

 そのため、旦那様が自宅を取得することは概ね争いがなかったのですが、住宅ローン残高が自宅の価値を超えるほど残っており、Mさんが連帯保証人になっていましたので、その処理が問題になりました。

 

 この問題は、連帯保証人の変更手続が必要になりますので、Mさんと旦那様が合意しただけでは足らず、銀行の了解を得なければならないという点が最大の問題になります。

 

5.今回のケースでの処理


 

 今回のケースでは、まず、旦那様の方で代わりになる連帯保証人候補者を探してもらいました。親権の帰属では激しい争いをしていましたが、旦那様も自宅が欲しかったので連帯保証人変更の手続には比較的協力的でした。

 

 具体的には旦那様のお父様が連帯保証人候補者となり、旦那様から銀行に打診したところ、旦那様のお父様が代わりの連帯保証人になることの内諾が得られました。

 

 ただ、これで安心してはいけません。具体的に連帯保証人変更手続が完了することを見届けませんと和解できないと言うことで、手続の進捗を見極めることにしました。

 具体的には、Mさんの方でも必要な書類を準備し、旦那様を通じて銀行に書類を提出して、銀行の正式審査が降りて連帯保証人が変更されたのを見届けた上で裁判上の和解をしたのです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.06.13更新

 

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1.財産分与は相手の財産の在処(ありか)を把握することが鍵


 

 

財産分与はご夫婦が結婚期間中に蓄えた財産を折半する制度ですので、折半の前提として、どのような財産があるのかを事前に把握しておく必要があります。

 

抽象的に、「旦那は、どこかに貸金庫を借りていたので、そこに財産が眠っているはずである」といっても、実際に貸金庫がどこにあるのかが分かりませんと、財産分与の対象にすることは難しくなってしまいます。

もとより、旦那様が素直に「○○信用金庫に貸金庫を借りている」と話してくれればよいのですが、ご夫婦で離婚問題に発展しているわけですから、素直に話してくれる保障はありません。

 

このように財産分与を有利に進めるためには、相手の財産の在処を把握しておくことが鍵になります。

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様:60代前半の女性(Aさんと言います)

・ご依頼内容

 旦那は飲酒時の暴言等が多いが、娘が成人するまでは離婚を控えていた、娘が昨年成人したので、旦那と離婚したい、離婚後の生活のため、できるだけ多くの財産分与を受けたいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:70代前半の旦那様、お子様:既に成人した娘様お二人、婚姻期間:30年程度、家庭環境:ご依頼時同居、調停途中で別居開始というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 

通常弁護士が就いた場合の進め方は、まずは、相手に通知を郵送し、交渉からスタートさせます。今回のケースでも、Aさんの離婚の意向及び離婚条件を記載した通知を旦那様宛に郵送しました。

 

すると、早速旦那様から電話連絡があり、直接お会いしてお話しすることになりました。

 

旦那様は、Aさんとの関係はそれほど悪くない、娘と折り合いが悪いのがAさんとの関係に波及しているので、娘が別居すれば問題は解決するの一点張りで、話し合いに応じる様子は全くありませんでした。

 

その際、私の方から旦那様に対して、旦那様の資産がどの程度あるのかAさんが分からないので、Aさんが不安に思っていることを伝えましたが、旦那様は、ほとんどお金はないという返答でした。

 

4.旦那様が頑なに財産開示を拒絶した


 

上記の通り話し合いでの解決は難しいと考えましたので、家庭裁判所に対して調停を申し立てることにしました。

 

調停手続でも、旦那様の資産状況が今一分かりませんので、Aさんが不安に思っていることを積極的に主張しましたが、旦那様は頑なに財産開示を拒絶しました。

これは、旦那様が、Aさんにお金を渡してしまうと、Aさんが別居を開始して、離婚が早まってしまうと不安に思っていることが一因のように思われました。

 

なお、ここでの「財産開示」とは、例えば、○○銀行の預金残高がいくらで、○○証券を通じて保有する株が○万円分あると言った個別の財産の個別評価額を提示することを言います。

 

5.先行して別居をスタートさせた


 

旦那様の発想では、Aさんの別居と離婚がほとんど同じ意味を持っている様子でしたので、Aさんの別居を先行させることにしました。このようにすることで、Aさんの離婚の意思が固いことを示すことができると考えたからです。

同時に、調停の席でも、Aさんが旦那様飲酒時の暴言に随分と悩まされてきたことを積極的に主張しました。

 

6.最終決着


 

Aさんの別居スタートに伴い、旦那様も弁護士を立ててきました。

今回のケースでは、旦那様本人ですと感情的になる場面も多かったので、弁護士が間に入ったことで冷静な話し合いができるようになりました。

 

ただ、旦那様には相続で取得した財産が相当額有るようで、個別の財産の開示には強く反発していました。あまり強く財産の開示を求めると、旦那様が「やっぱり離婚したくない」と言い始めそうな様子であったので、交渉の駆け引きが難しい状況でした。

 

そこで、Aさんとも相談し、Aさんから見て旦那様が有する財産の見込額を概算してもらい、その半分の金額を提案するという方法を取りました。

旦那様側は当初反発していましたが、財産分与として600万円を支払う形で調停が成立しました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.28更新

 

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1.財産分与で分割払いってどういうこと?


 

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

要するにご夫婦のうち財産を多く持っている方が、少ない方にいくらかの財産を渡す制度とお考えいただければ分かりやすいと思います。

 

このように財産を多く持っている方が、その一部を分けるのですから、分割払いも何も、持っている財産で一括払いすればよいようにも思えます。

しかし、財産分与の対象財産は、預金や株式などの換金しやすい財産ばかりではありません。不動産や自動車なども含まれますので、換金できないとか換金したくないという財産も含まれます。

 

そのため、相手が「財産分与を分割払いしたい」と提案してくる場合があるのです。

 

 

2.私が担当した事件      


 

・ご依頼者様 40代前半の女性(「Xさん」とします)

・ご依頼内容

 相手は大した財産を持っていないと見込まれるが、法律で認められる最大限の財産分与は受けたい、分割払いだと相手は途中で支払わなくなる危険性が高いので一括払いで支払わせたい、というご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:40代前半の旦那様、お子様:中学校に通うご長男様と小学校低学年のご長女様のお二人、婚姻期間:約15年、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件での手続の流れ


 

この事件では、私の方から離婚の条件を記載した通知を相手に送ったところ、相手も弁護士を立てて、交渉をしましたが、交渉決裂し、調停手続きを経て、裁判で争われることになりました。

 

この事件では、財産分与もさることながら、お子様の親権をご夫婦いずれが取得するかという点も大きな争いになり、そのことが裁判で争われることになったのです。

 

4.継続的に行われた和解手続


 

離婚問題が裁判に発展した場合、最終的には裁判官が判決を言い渡して事件は解決します。つまり、ご夫婦がお互いの主張をぶつけ合った上で、裁判官が、「白黒つける」ことになります。

 

ただ、離婚問題のように家族の問題については、裁判官も、和解を勧めてくることが多くあります。

「和解」とは、裁判の手続を進めながら、または裁判の手続きは一時保留にしながら、当事者間の話し合いを進める手続になります。裁判手続中に行われる和解ですから、裁判官が直接間に入った上で和解協議が行われます。

 

 

5.和解手続での相手の言い分 


 

 

この事件では、相手の財産の中に自宅不動産と自動車があり、相手は、自宅に継続して居住することとを希望しました。また、自動車についても業務上必要であるとのことで売却できないと主張していました。

 

相手の預金は微々たるものでしたので、相手は、財産分与の分割払いを強く提案してきました。

 

ただ、Xさんは、旦那様に対して強い不信感を抱いていましたので、分割払いにしてしまうと、途中で支払われなくなるのではないかと強く心配していました。私の目から見ましても、旦那様は一般的に女性を下に見ているような雰囲気の持ち主でしたので、Xさんの不安を共有しておりました。

そのため、私は、旦那様に対して、分割払いには一切応じられないと強く主張しました。

 

 

6.判決の言い渡し      


 

結局旦那様側も分割払いを譲りませんでしたので、和解は決裂し、判決が言い渡されることになりました。

 

判決内容はこちらが予想していた財産分与が認められました。なお、判決で財産分与の金額が定められる場合には、分割払いにはなりませんので、一括払いを命じる内容の判決になります。

 

このような判決が言い渡されると、あれだけ「分割払いでないと支払えない」と言っていた旦那様があっさりと財産分与額全額を一括払いしてきました。

 

上記の通り、旦那様には高額の預貯金はなかったのですが、お勤めをされていましたので、給料差押えを受けることを不安視して、一括払いしてきたものと思われます。

つまり、判決がありますと、旦那様の勤め先に対して、給料の一部の支払いをストップさせて、Xさんの側に支払う様命令することができるのです(これを「給料差押え」といいます。なお、給料差押えは、離婚裁判とは別の手続きを踏む必要があります)。

 

給料の差押えがありますと、裁判所からの命令書が直接勤め先に届きますので、旦那様は、職場に居づらくなることを避けたかったのかもしれません。いずれにしましても、一括で支払いがありましたので、Xさんは「引っ越しを考えていたので、まとまったお金が入り、安心しました」とお話しされていました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.28更新

 

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1.財産分与における自宅不動産の処理


 

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

 

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

当たり前のことのようですが、自宅をこちらが取得するか、無効が取得するかによって、今後の生活環境が変わってきますので、ご自身が①~③のどの方法が一番良いのかについてはよく考えておく必要があります。 

 

2.私が担当した事件       


 

・ご依頼者様:60代前半の男性(「Yさん」といいます)

・ご依頼内容

奥様が弁護士を付けて財産分与を請求されているが、Yさん個人では太刀打ちできないので、弁護をお願いしたい、自宅は売却を考えているが、できるだけ高く売って欲しい。

 

なお、この事件の相手方:50代後半の奥様、お子様:既に成人した女性2名、婚姻期間:30年以上、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件の手続の進行


 

この事件では、Yさんが私のところにご相談に来られる際には、既に奥様が弁護士を付けて、家庭裁判所に調停の申立をしていました。

 

そのため、私は、離婚調停手続から、この離婚問題に関わって行くことになりました。

 

4.この事件で問題になったこと


 

この離婚のケースでは、ご夫婦双方が離婚には同意していましたが、Yさんが奥様に暴力をふるったとのことで慰謝料を請求されていました。また、ご夫婦の財産の評価などについても争いがありました。

 

財産分与でご自宅の問題が絡む場合、ご自宅をご夫婦のどちらが取得するかで争いになるケースもありますが、今回は、自宅売却で意見は一致していました。

 

既にお子様も成人して独立しており、一戸建ての不動産は、独りで住むには広すぎること、住宅ローンは支払い終わっているものの今後建物の大きな修繕が必要になると見込まれるが、高額の修繕費を負担することは難しいということで、ご夫婦ともに売却を考えていたのです。

 

 

5.私が不動産の売却を一任された


 

上記の通り、奥様にも弁護士が就いていたのですが、不動産の売却は不慣れとのことでしたので、私の方で不動産業者を選定して、売却手続を進めました

 

私は、不動産の売却をして事件処理をしてきた経験がありましたので、その経験に即して以下の様な手法で売却活動を主導してゆきました。

 

(1)不動産業者3社に競争させた

 私が不動産の売却に関わる場合、特別な事情がない限り複数の不動産業者を間に入れて手続きを取ります。

 なぜ不動産業者1社に絞らなかったのかというと、複数の業者を関与させた方が、お互いに競争意識が働くために、売買金額が高くなるからです。

 このように複数の業者を介在させることに対しては、「業者さんから見ると信用されていない様に感じるのではないか?」(その業者を信用しているなら、その業者1社だけに任せるはずなので)と誤解される依頼者の方もいますが、私が関わった事件で、不動産業者との信頼を得られていないと感じたことは一度もありません。

 

(2)地元の不動産業者ばかり選んだ。

 私が不動産の売却に関わる場合、不動産業者は地元の業者ばかりを選ぶ様にしています。私は大手不動産業者の本社の方とお仕事をしたこともありますが、不動産は地域特性がありますので、地元の業者の方が地域特性に精通しているからです。

 

(3)不動産業者に対しては遠慮なく不動産専門用語を使う 

 不動産に強くない弁護士ですと当然不動産業界で普段使う専門用語などは知らないことが多いです。逆に、私が不動産業界での専門用語や専門的な手順を知っていると、不動産業者としても引き締まって協力してくれます。俗な言い方をいたしますと、不動産業者が「この弁護士は不動産に強い弁護士なので手抜きができない」と思うのです。

 このようなことは、不動産業者から見れば、私と直接話をしていて一目瞭然だと思います。

 

 このように3社を競わせたところ、1社が高額な代金を払うというお客様を連れてきてくれました。他の2社に相談したところ「その値段で売れるのであれば、売却した方がお得です。」との返事でしたので、その方に売ることにしました。

 

 最終的には、当初の予定よりも200万円高額で自宅を売却することができました。

 

 

6.慰謝料分として多少色を付けて調停成立


 

前記の通り自宅を高額で売却することができましたので、その分を一部慰謝料に充てて、早期離婚を獲得しました。

 

このケースでは、Yさんも暴力をふるったことは認めておりましたので、支払う慰謝料額が問題になっていたのですが、比較的定額で合意できたのではないかと思います。

 

 

7.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番


 

個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.22更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.財産分与は折半で分けるのが一般的 


 

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦のいずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。結婚生活中の財産は、夫婦が協力して築いた財産なので、偶然の事情で凸凹があるのは不公平だという意味です。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 そもそも、財産分与はご夫婦の公平を図る意味合いが強いため、財産合計を半分ずつ分ける扱いが通例です。

 一昔前には、専業主婦の奥様の財産分与は3,4割とされていた時期もありましたが、最近は折半にするのが通例かと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Fさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が本当は借金をしているのに「借金していない」と嘘をついていたことが発覚したので離婚したい、財産分与でほとんど財産を渡したくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護活動     


 

 Fさんのお話では、私の方から旦那様に直接電話して構わないとのことでしたので、直接電話をして交渉をスタートしました。

 

 通常は、Fさんの要望を列挙した内容証明郵便を送るのですが、今回は、内容証明は送らずにスタートしました。

 

 旦那様と交渉した結果、旦那様ご自身も浪費と借金については認めましたが、財産分与で大部分の財産を渡してしまうと自分の生活ができなくなるとおっしゃっていました。

 

 

4.今回のケースの特殊性     


 

 前述のように財産分与は、ご夫婦で築いた財産を互いに折半にするものですが、今回は、以下のような特殊性がありました。

 

①旦那様の貯蓄が少ない理由が、旦那様の浪費にあったこと

 

 Fさんは、旦那様が不倫し、不倫相手の女性に貢いでいるということを疑っていましたが、旦那様ご本人は強く否定しており、不倫の裏付けがない状態でした。

 

 私が、旦那様に問いかけた際にも、パチスロでお金がなくなってしまったという話をしていました。

 いずれにせよ、旦那様が自身の給料の多くを浪費していることは、旦那様も認めていました。

 

②Fさんが結婚前から旦那様の浪費を注意し続けていたこと

 

 旦那様は、他人から借金することにほとんど抵抗が無く、Fさんとの交際開始の頃もかなりの借金をしていました。

 

 Fさんは、今後家庭を築くにあたっては、旦那様が借金をすると利息の支払いなどに追われることになり生活が安定しないので、絶対に借金しないように、お金の無駄遣いはしないようにときつく伝えていたとのことです。

 

 そして、旦那様の浪費癖も直ったと思ったので、今後浪費しない、借金しないと言うことを固く誓わせて結婚した経緯がありました。

 それにもかかわらず、旦那様は給料を浪費していたのです。

 

このように今残っている財産を均等に分けるというのはFさんにお気の毒な事情がありました。

 

5.旦那様との話し合い     


 

 私も、Fさんのご希望に添う形で、全財産を財産分与して欲しいとまでは言わないまでも、大半を受け取れない限りFさんの納得は得られないと旦那様を説得しました。特に、旦那様が浪費を繰り返してきて、Fさんは堅実にお金を貯金してきたのに、Fさんの取り分が半分だけというのは気の毒なのではないかと率直にお伝えしました。

 

 旦那様も裁判所で離婚問題を話し合うことに難色を示し、ほぼ8割の財産を分与することで合意しました。

 

 なお、この8割という割合は、旦那様の今後の生活のために最低限確保しておきたいという資金を除いた全財産という形で算出しました。

 

 

6.この事件が仮に裁判になったとしたら?


 

 今回のケースは確かにFさんに気の毒だったのですが、裁判になった場合、裁判所は「均等に分ける」との結論を出す可能性が高いと言えます。

 

 そのため、交渉による解決で約8割の財産分与を得られたことは大きな成果だったのではないかと思います。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.19更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.「特有財産」って何だ?      


 

 

 まずは、「特有財産」のご説明に入る前に、財産分与のことをお話しさせていただきます。

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦いずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 ただご夫婦の財産の中には、結婚前から貯蓄していた預金や相続で取得した財産が含まれることもあります。

 このような財産は、ご夫婦生活とは関係がない財産なので財産分与の対象から除外するのが公平です。このように除外する財産のことを「特有財産」と呼びます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Eさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚すること、Eさんが親権者になることは決まっているが、他の金銭面での話し合いができていないので、金銭面での交渉をお願いしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動    


 

 私の方で旦那様と面談し、旦那様の要望を聞きましたところ、慰謝料の支払いに難色を示していたものの、養育費の金額や財産分与についてはEさんの意向に従うとのことでした。

 このことをEさんにも伝えたところ、旦那様も借金を抱えているので高額の慰謝料は期待できないとの話でした。

 そのため、慰謝料の金額は数十万円に抑えて早期に離婚する方向で旦那様と話をしました。

 

 

4.離婚協議書の作成        


 

 上記の通り慰謝料の金額を減額したところ、旦那様も納得しましたので、離婚の条件について離婚協議書にまとめることにしました。

 

 離婚協議書作成にあたっては、Eさんの強い希望もあって、Eさんの特有財産は、その旨を明記する形で離婚協議書を作成しました。

 

 すなわち、Eさん名義の財産のうち、○○銀行の定期預金は、Eさんが結婚する前から貯金していたもので、結婚後に一切変動していない(預金利息が付いただけ)とのことでした。また、Eさん名義で株式を有しており、その株式も結婚前から保有していたものとのことでした。

 

 そのため、これらの預金及び株式が特有財産であって財産分与から除外した旨を明確に離婚協議書に記載しました。

 

 また、特有財産の残高の金額についても敢えて明示しました。

 

 

5.特有財産を明記する理由     


 

 今回のケースでは、旦那様に浪費癖があり、あまり夫婦の財産が残っておりませんでした。そのため、夫婦の財産と特有財産を明記することによって、夫婦の蓄えがほとんど無いこと、旦那様が浪費をしてきたことを暗に示すことができました。

 

 また、旦那様より、後になって「こんな財産分与は不当である」との言いがかりが生じにくくなったと思います。

 

 

6.離婚協議書の調印         

 


 

 離婚協議書の内容は事前に旦那様にもご確認いただき、私の法律事務所までご足労頂いて調印してもらいました。

 

 このケースでは、それほど大きな夫婦間の対立はなかったのですが、Eさんは「私は法律の専門家ではないので、専門家の方に間に入ってもらって、法律に則って手続きできたので安心でした」とおっしゃっていました。

 

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