2016.02.29更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.不倫相手に謝らせたい!!


 

円満な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、旦那様・奥様が不倫していたという場合、もちろん、不倫した旦那様または奥様に対する怒りの感情がわいてくると思います。

 

それと同時に、不倫相手についても、同様の怒りの感情がわいてくることも多いと思います。

 

それでは、その様な場合に不倫相手に謝らせることはできるのでしょうか?

 

旦那様・奥様でしたら、不倫の証拠を突きつければ、謝罪することはあり得るでしょう。問題は不倫相手に強制的に謝罪させることは可能なのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、不倫の場合に、謝罪を法律上強制することはできません。

 

ただ、ご依頼者様が「不倫相手を謝らせたい」と強く願っている場合には、私は極力、不倫相手にもその旨は伝え、その反応を見極めるようにしています。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 40代前半の男性(Kさんとします)

・ご依頼内容 : 奥様の不倫が発覚したが、奥様には生活力がないので、慰謝料請求するつもりはないが、不倫男性は許せないので、慰謝料を請求して欲しいというご依頼内容でした。

 

この事件の奥様 : 30代後半の女性、相手方 : 40代前半の男性、お子様 : 保育園に通うご長男様とご長女様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始、婚姻期間 : 10年程度

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

不倫の客観的証拠はなかったのですが、奥様が私の事務所にまで来て詳細に不倫の内容をお話しして下さいましたので、そのお話の内容を不倫の証拠と捉えました。

 

メール等不倫の客観的証拠は残っていないとのことでしたが、奥様のお話の内容をまとめて、奥様の署名捺印を得ましたので、とりあえず不倫の証拠はあるものと考えて弁護活動を進めることにしました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

今回Kさんから強く要望されたのは、「不倫相手に謝らせたい」「キチンと反省させたい」という点でした。

 

上記の通り、法律上謝罪を強制できないことをお伝えしましたが、Kさんはやはり許せないので絶対に謝罪させたいということを強くおっしゃっていました。

 

また、Kさんは今回の不倫の件でかなり悩まれて、精神疾患を患っている状態でした。

 

そのため、私が不倫男性に送る内容証明郵便にも、Kさんが謝罪を希望していること、誠意ある対応を求めるという点を明記して反応を見ることにしました。

 

 

 

5.相手の言い分


 

不倫男性は不倫について一切争わず、誠意ある対応を申し出てきました。

 

不倫男性と直接お会いしてお話ししましたが、弁護士から通知が来たことを受けて、「大変なことをしてしまった」と強く自覚している様子が見受けられました。

 

そこで、Kさんと面と向かっての謝罪を提案したところ、不倫男性も応じました。

 

 

 

6.謝罪の実施


 

同じ日時に不倫男性とKさんにお越し頂いたのですが、いきなり両名の顔を合わせてしまうと、どのようなことが起きるか分かりませんでしたので、まずは、御両名を別々の会議室にお通しして、お互いの状況について見極めました。

 

不倫男性は前回同様深く反省している様子が見られました。

 

また、Kさんについても、特別興奮しているといった様子もなく、両名を会わせても問題がないと判断しました。

 

不倫男性を、Kさんのいる会議室に案内し、謝罪の言葉を述べさせて頭を下げてもらいました。

 

Kさんから2,3問質問をし、やり取りをした後、両名を引き離して謝罪の席は終了としました。

 

 

 

7.慰謝料の支払い


 

当初Kさんは、より高額な慰謝料を求めていたのですが、直接謝罪を受けることができて多少納得した様子で、250万円の支払いで構わないとおっしゃいました。

 

その後は合意書の調印をし、250万円もスムーズに支払われて事件解決しました。

 

 

 

8.直接会っての謝罪は非常にレアケース


 

上記の通り、今回は、直接不倫相手と会って所在の席を設けることができましたが、このようなケースは極めて稀なケースといえます。

 

特に相手に弁護士が付いた場合、直接の謝罪の席を設けることはほぼ不可能に近いといえます。

 

ただ、その場合でも、不倫相手が何も反省しているのか分からないままでは、不倫被害者としても納得がいきませんから、合意書に謝罪の旨を明記する方法をとることはあります。

 

つまり、慰謝料の金額が定まったとしても、実際には振り込みで支払われることが多いため、何時までに支払うだとか、振込先等を明記した合意書というものを作成します。その合意書の中に相手が反省している旨を明記するのです。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.26更新

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1.浮気の問題解決にかかる時間


 

 

不倫のご相談に来られる方にとって、どの程度の期間で問題解決できるのかという問題は非常に重要な問題のことが多いと思います。

 

不倫の被害を受けた場合、大きなショックを受けることが多いと思いますから、できる限り早く終わらせてしまいたいと思うのは通常のことだと思います。

 

ただ、私の方から何か月といった期間を断言することはできません。

 

不倫の問題は特に相手がどのように対応するのか読み切れない要素が多いものですから、具体的な期間を明言するのが難しいのです。

 

ただ、私は、上記のように不倫被害を受けたご依頼者様が大きなショックを受けていることは理解しているつもりですので、できる限り迅速な解決に努めるようにしています。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 40代前半の男性(Lさんとします)

・ご依頼内容 : 奥様の不倫が発覚したが、奥様には生活力がないので、慰謝料請求するつもりはないが、不倫男性は許せないので、慰謝料を請求して欲しいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の奥様 : 30代後半の女性、相手方(不倫相手) : 30代後半の男性、お子様 : 保育園に通うご長男様とご次男様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始、婚姻期間 : 10年程度でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

不倫の客観的証拠はなかったのですが、奥様がLさんの前で不倫の事実を認め、その経緯等について詳しく話をした内容を録音テープに録音していました。

 

メール等不倫の客観的証拠は残っていないとのことでしたが、録音テープがありましたので、とりあえず不倫の証拠はあるものと考えて弁護活動を進めることにしました。

 

不倫のケースでは、不倫をしたかしなかったかが大きく争われることがあり、最終的には裁判にまで発展するケースも多くあります。そのため、初期の段階で不倫の証拠がどの程度あるのか、裁判になった場合の勝訴の見込みについてもきちんと見極める必要がありますので、第1に証拠の確認をするのです。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

 

今回のケースでは、Lさんが不倫により大きなショックを受けており、迅速な解決を強く希望していました。

 

そのため、不倫男性が不倫を否定しますと、事件が長期化してしまうため、それを避けるための弁護活動に努めました。

 

具体的には、不倫男性に送る内容証明郵便に、ある程度不倫の細かな内容を記載して、キチンとした裏付けを取っているとのアピールをする形を取りました。

 

この場合に、不倫の証拠としてどのような証拠をもっているかを明示する方法もありますが、今回のような客観的証拠がない場合、逆効果の場合もありますので、今回はこの点には触れませんでした。

 

そして、内容証明自体も、Lさんと打ち合わせをした翌日に発送し、できる限り時間の短縮に努めました。

 

 

5.相手の言い分


 

 

不倫男性は不倫について一切争わず、誠意ある対応を申し出てきました。

 

私の内容証明の内容を見て言い訳できないと判断したのか、不倫について争われませんでした。

 

ただ、不倫男性は「貯金などをはたいても250万円しか支払えない」と言うことで本人は通帳もお持ちでした。

 

 

 

6.「1か月半」でのスピード解決


 

 

Lさんに事情を話したところ、Lさんも紛争の長期化は望んでおらず、250万円の支払いを受けられるのであれば、和解して構わないとの返答でした。

 

私は、このような返事を受けましたが、すぐに了解はせずに、今後のことも考えてよく考えてほしい旨を伝えました。と言いますのは、不倫の被害を受けた場合、今後もこのことを思い出して精神的につらい時間を過ごすことが多くあります。そのときに、この250万円という数字で後悔しないのか、この点も踏まえてよく考えたほしいと伝えたのです。

 

確かに、不倫男性の現在の貯蓄は250万円かもしれませんが、不倫男性も仕事をして収入があるのですから、その一部を分割して上乗せすることは可能なはずです、そのような観点からのLさんに再検討を促したのです。

 

Lさんも少し考える時間がほしいということで、1週間ほど考えてもらうことにしました。 

 

Lさんの出した答えは、250万円+分割払いという形だと、今後も不倫男性とのやりとりが必要になるが、これは耐えられないので、やはり250万円の一括払いを受けることで結構であるとの返答でした。

 

Lさんが悩んだ末に出した結論でしたので、私もこれに同意し、250万円を一括で払う内容の合意書を作成し、和解が成立しました。

 

私が不倫男性に内容証明郵便を送ってから1か月半でのスピード解決ができました。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.25更新

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1.慰謝料っていくらが相場なの?


 

不倫のご相談を受ける際、ご依頼者様から「浮気の慰謝料って相場はいくらぐらいなのですか?」というご質問を受けることがあります。

 

これに対する回答は、「婚姻期間や不倫の態様、悪質性、不倫配偶者のご収入等によりますので、一概にいくらとは言えません」という回答になります。

 

ただ、私が取り扱った事件を見ておりますと、平均的には200万円前後の数字に落ち着くのではないかと思います。

 

突如不倫の事実が発覚した場合、このような金額では到底納得は行かないと思いますので、弁護士としてはその金額が最大限高額になる様尽力しますが、 この数字も一つの参考としてお考えいただければ幸いです。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 30代前半の男性(Jさんといいます)

・ご依頼内容 : 奥様が不倫していることが発覚、奥様との離婚と不倫慰謝料の請求、及び不倫男性への慰謝料請求をご依頼されました。

 

なお、この事件の相手方 : 20代後半の奥様、相手方2 : 40代前半の男性(不倫相手)、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始でした。

 

 

 

3.まずは不倫の証拠の整理


 

今回の事件では、Jさん曰く、奥様の浮気に感付いていることは奥様には伝えていないとのことです。そして、Jさんの方で奥様のSNSでの不倫相手とのやり取りなどの証拠は押さえているとのことでした。

 

ここで注意しなければいけないのは、一般の方が「これだけの証拠があれば浮気の証明としては十分だよね」と考えていても、いざ裁判では役に立たないことがあると言うことです。

 

そのため、まずは、私の方で、Jさんから提供されました膨大なSNSのやり取りのコピーを精査し、浮気の証拠として十分なものか検討しました。

 

弁護士の専門的見地からも、検討した内容で不倫の証拠として十分だと思いましたので、不倫の証拠は揃っているという前提で弁護活動を実施する方針に決定しました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

弁護士が相手に連絡を取る場合、通常は内容証明郵便という郵送方法で請求をします。今回も内容証明郵便を発送するところから開始しました。

 

この内容証明郵便には、

「結婚しているにもかかわらず他の男性と不倫関係に至っていること」、

「この不倫行為によってJさんが多大な精神的苦痛を受けたこと」、

「もう夫婦として円満な生活を営むことはできないので離婚したいこと」、

「この精神的苦痛に対する慰謝料として○○円の支払いを請求する」、といった内容を記載することになります。

 

ただ、奥様と不倫相手両方に請求したいという場合、同時に内容証明郵便を送るのか、それとも、奥様または不倫相手のいずれか片方だけに送るのかということは検討しなければなりません。

 

今回のケースでは、奥様に対してだけ内容証明郵便を送りました。上記の通り不倫の証拠は揃っていましたし、突然不倫相手に連絡を取ると態度を硬直化させる危険もありましたから、まずは奥様だけを対象にしたのです。 

 

 

5.奥様の弁解


 

早速奥様から電話連絡があり、私の事務所で直接会って話をすることになりました。

 

奥様は、不倫については自分から認め、謝罪の言葉を述べていました。しかし、夫婦関係が上手く行っていなかったことが原因であるかのような言いぶりが見受けられ、本当に反省しているのかは怪しい様子でした。

 

奥様が支払う慰謝料の額については大筋で話がまとまりそうだったのですが、不倫男性に金銭を支払わせることに話題が移ると、奥様は激しく抵抗してきました。

 

奥様曰く不倫男性には色々とアドバイスに乗ってもらっていて絶対に迷惑をかけたくないとの話でした。

 

 

 

6.その後の交渉経過


 

Jさんともよく相談して、不倫男性の負担ゼロでは納得できないとの前提で、交渉を繰り返しました。Jさんの心情を考えれば、奥様の行動は、不倫相手をかばっているようにしか見えず、納得できないのは当然だと思いました。

 

私もJさんから渡されました膨大な量のSNSの写しを拝見し、多少なりともJさんの心痛の一端を共有しておりましたので、毅然とした対応で臨むことにしました。

 

ただ、この交渉で不倫男性は慰謝料支払いを断固拒否し、支払うにしても50万円だということで徹底抗戦の構えでした。

 

これに対して、私の方からは、相手に対して、話がまとまらないと裁判になるという旨を何度かお話しさせていただきました。おそらく、不倫男性も妻子がおりましたので、自分の奥様に不倫が発覚するのを怖れていたのでしょう。強気の交渉を繰り返していたところ、最終的には不倫男性が150万円支払うことに納得しました。

 

最終的には、奥様が300万円、不倫男性が150万円を支払うという内容で合意が成立しました。

 

奥様が高額な収入を得ているわけではありませんでしたので、裁判になってもこれだけの慰謝料を獲得することは難しかったと思います。

 

その意味で交渉によって合計450万円の不倫慰謝料を獲得できたのは十分な成果ではないかと思います。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.16更新

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 1.不倫発覚ーこのことにどう向き合うべきか


 

 

平穏な夫婦生活を送っていると思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、相当なショックを受けられると思います。合わせて、自分の生活態度がいけなかったんじゃないか、とか、もう少し相手の行動に注意をしておくべきだったなどと自責の念に駆られる方も多いように思います。

 

このようなパートナーの不倫を目の当たりにして、どのように向き合うのか、離婚するのか離婚を避けるのかというのは大きな決断だと思います。

 

そして、その様な決断とともに、不倫の相手はどのような人物なのか、また、不倫相手に対しても相応の代償を払って欲しいと願うことは当然のことだと思います。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 30代後半の男性(Bさんと仮称させていただきます)

・ご依頼内容 : 奥様が不倫し、そのことが原因で奥様とは離婚の話がまとまったけれども、不倫相手の男性が許せないので、慰謝料請求をして欲しいというご依頼内容でした。

 

この事件のBさんの奥様 : 30代後半の女性、交渉の相手 : 20代後半の男性、お子様 : 小学校に通う息子様と娘様の合計2人、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

Bさんのお話では、Bさんご自身で不倫相手とも一度会って話はしており、その席で不倫相手も不倫を認めていたということでした。

 

しかし、直接の話し合いで不倫を認めていたからといって、弁護士が通知を送ったときにも不倫を認めるとは限りません。責任逃れのために嘘を言う危険があるのです。

 

そのため、不倫慰謝料を請求する場合、私は、どのような事件であっても、不倫相手への請求の前には、必ず不倫の証拠固めをするように努めています。

 

今回のケースでは、Bさんが奥様に対して、不倫に至った経緯、不倫の日付や回数などについて詳しくノートに書かせており、その内容が十分詳細なものでしたので、不倫の証拠としては十分であると判断しました。

 

 

4.不倫相手への請求


 

 

不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。慰謝料金額は、Bさんとも相談し、Bさんのお子さんにも気の毒な思いをさせた(奥様と離ればなれで生活することになってしまったため)ことを考慮し、600万円を請求することに決めました。

 

すると、不倫相手も弁護士を立ててきて、弁護士間での交渉が行われました。

 

 

 

5.弁護士間での交渉経過


 

 

不倫の問題で一番気を付けなければならないのは、不倫相手が不倫を認めるかどうかという点です。特に、こちら側で不倫の証拠を揃えていたとしても、不倫相手が、「その様な行為はあったが、既婚者だとは思わなかった」つまり、不倫という認識はなかったという主張を展開してくる危険性もあるのです。

 

今回のケースでは、不倫相手も当初から不倫を認めている様子で、不倫相手の弁護士も、不倫は認めた上で、金額に絞って交渉を持ちかけてきました。

 

しかし、不倫相手の弁護士の提示額は極めて低額であって、Bさんとしてはとても納得できないとのお話しでした。私としても、不倫相手の弁護士の提案に全く誠意を感じませんでしたので、Bさんにある提案をさせていただきました。

 

「 このまま600万円の慰謝料額に固執してしまうと、相手の金額と開きが多すぎるので、裁判で決着するしかなくなってしまう。」

「また、今回のケースで裁判で600万円を勝ち取ることは非常に難しいと見込まれる」

「そこで、相手に300万円の提案をし、合わせて、300万円以下では絶対に応じないという強い姿勢を示すのはどうだろうか」

 

Bさんも多少悩んでいる様子はありましたが、最終的には「先生がそうおっしゃるならお任せします」とのお話しを頂きました。

 

そして、裁判になった場合の期間や手順などについてもBさんにご説明しました。

 

早速不倫相手の弁護士に対して、Bさんの許せないという強い気持ちと、上記のような300万円以下での和解は絶対に出来ない旨を伝えました。

 

相手弁護士からは金額が高額すぎるという話がありましたが、私の方から、毅然とした態度で「300万円でも低いと思っている。」「これ以上は一銭たりとも減額できない」と突き返しました。

 

相手弁護士は裁判になっても良いのかといった話をしきりにしていましたが、私は、Bさんも覚悟の上ですときっぱりと伝えました。

 

 

 

6.相手弁護士からの返答


 

 

それから相手弁護士からの返答までに1か月ほど間が空きました。しかし、結局は300万円での支払で致し方無しとの返答でした。

 

Bさんに伝えたところ「裁判になってしまうのかと思っていましたので、安心しました」との返事でした。

 

あとは、相手弁護士と合意書の調印をし、300万円も一括で支払われて解決させることができました

 

 

 

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