2016.08.15更新

 

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1.婚姻中夫に隠れてデリバリーヘルスの仕事をすることは慰謝料原因になるか


 

 一般に慰謝料発生の原因とされる「不貞行為」とは、第三者と性交渉を持つことを意味するとされています。

 そうすると、デリバリーヘルス業務は、直ちに性交渉に結びつくわけではありませんので、厳密には「不貞行為」とは言えなさそうです。

 

(1)性交渉を持ってしまった場合慰謝料責任は避けられない

 デリバリーヘルス業務を行っていると、特定の客から何度か指名を受けているうちに懇意になり、性交渉に至ってしまうというケースも多くあります。

 このように関係を持ってしまった場合には明らかに「不貞行為」に該当しますので、慰謝料を支払う責任は避けられません。

 

(2)性交渉を持たなくとも慰謝料責任が発生する危険性は高い

 デリバリーヘルスについては、デリバリーヘルス店において、客との性交渉を禁止する旨の規則が定められていることが多くあります。このような規則の存在を理由にしてデリバリーヘルス嬢も客からの性交渉の要求を拒否するケースも多くあります。

 しかしながら、デリバリーヘルス業務は、性交に類似する行為が多分に含まれるため、婚姻中にこのような業務についていることを旦那様が知った場合には、大きなショックを受けることも多いと思います。

 

 そのため、デリバリーヘルス業務を行ってきたことは、慰謝料の発生原因になり得ると思われます。

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様:30代後半の女性(Yさんと言います)

・ご依頼内容

 旦那の暴言がひどいため離婚したいが、婚姻中デリバリーヘルス業務をしていたことを旦那が気付いてしまい、「慰謝料を請求する」と言われてしまっている、円滑に離婚できるように弁護活動を行って欲しい、というご依頼内容でした。

 

 なお、Yさんの旦那様:40代前半の男性、お子様:小学校に通う男の子2名、ご家庭環境:ご依頼時別居中、婚姻期間:10年程度というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 まずは、Yさんからデリバリーヘルス勤務の期間や態様、その経緯などについて詳しくお話を伺いました。Yさん自身旦那様から追及された際に、デリバリーヘルス勤務をしていたことは認めてしまっていましたので、一切慰謝料を払わないと言うことは難しいと思いましたが、その金額をできる限り減額する事情がないかを詳しく聞くことにしたのです。

 

 この事件では、旦那様がYさんのデリバリーヘルス勤務に強く立腹しており、旦那様の方から家庭裁判所に対して離婚調停の申立がありました。

 

 この調停の中でも、旦那様はYさんに慰謝料400万円を支払わせるといったことを強く主張していました。

 

 これに対しては、デリバリーヘルス勤務の経緯を詳しく説明すると共に、デリバリーヘルス店の店内規則にて客との性交渉が明確に禁止されていることを説明しました。

 具体的には、このケースでは、旦那様が頻繁に高級品を購入していたため、そのことで生活費が圧迫され、Yさんとしても育児をしながら高額の収入を得るためにデリバリーヘルス業務に従事しなければならなかったという事情を説明しました。

 

 また、旦那様は、Yさんがデリバリーヘルスの客の○○さんと性交渉があったはずだということを強く疑っていましたが、濡れ衣でしたので明確に否認しました。

 

4.調停委員の風当たり


 

 上記の通り、当方としては、「不貞行為」はないと繰り返し主張しましたが、デリバリーヘルス業務自体が性交に類似する行為を含んでいることもあって、調停委員の理解を得ることは難しい状況でした。

 

 そのため、Yさんの現在の収入がパート収入のみで、ほとんど収入がないという点を積極的に押し出す形に作戦を変更しました。Yさんにはほとんど収入がないという点については、昨年度の課税証明書なども提出し、調停委員にも理解してもらいました。

 

5.1万円に満たない慰謝料を支払って離婚


 

 当方としては、Yさんにほとんど支払能力がないという点を全面的に押し出し、慰謝料の支払いが現実的に不可能であるという点を繰り返し強調したところ、旦那様の方も長期的な紛争は避けたいという意向に変化していきました。

 

 ただ、旦那様の心情として慰謝料ゼロと言うことには納得が行かないとのことでした。そこで、最終的にはYさんが1万円にも満たない少額を支払うという形で合意にこぎ着けることができ、調停が成立しました。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.08.01更新

 

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1.不倫の誓約書


 

 

 旦那様の不倫が発覚した場合、奥様としてはまず、今後の夫婦関係をどのようにするのかについて真剣に考えなければなりません。

 旦那様が今後もこのようなことを繰り返す可能性が高いという場合には、離婚、もしくは、離婚しないまでも一定期間別居をするという選択肢もあり得るでしょう。逆に、小さいお子様がいるなどの事情で離婚に踏み切れないという場合、夫婦関係の修復を試みるということもあり得るでしょう。

 

 では、夫婦関係の修復を試みるという場合、今後同じようなことが繰り返されないために、旦那様に誓約書を記載させる必要があります。

 このような誓約書を書かせることは、旦那様自身の反省・謝罪の気持ちをきちんと書面に残しておくことに加え、旦那様自身にとって、その様な気持ちをきっちりと自覚させることにも繋がります。

 

 そして、不倫相手の女性についても、奥様がよく知る人物であるといった場合には、その不倫女性にも同様に誓約書を提出させるのが効果的です。

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご相談者 40代前半の女性(Zさんと言います)

・ご相談内容

 妻子を持つdさんと浮気をしてしまったが、そのことがdさんの奥様に発覚して、一度誓約書を書いて提出している。この誓約書には今後dさんと連絡を取った場合には1回につき200万円を払うと書かれているが、これは有効なのか、というご相談でした。

 このケースでZさんは結局dさんと2度目の浮気をしてしまい、そのことでdさんの奥様から200万円を請求されているということでした。

 

 なお、dさんは40代前半の男性、dさんのご家庭は、奥様30代後半、小学校に通う男の子がお二人いる家庭でした。

 

3.「1回の違反に対して」200万円という約束の有効性


 

 誓約書にサインをしてしまった場合でも、その内容が当然に全て有効になるわけではなく、その内容が圧倒的に不倫被害者側に有利であるといった場合には、効力が一部制限されることもあると思われます。

 今回のケースで問題となった「連絡1回につき200万円」という約束も圧倒的に不倫被害者側に有利な定めになりますので、文面通りの効力は認められないものと思われます。

 

4.結局はケースごとの不倫慰謝料額が物差しになると思われる


 

 上記の通り一方的すぎる内容の誓約書の効力は制限されますが、問題は、どこまで制限されるのかという点です。

 

 一方的過ぎる内容であっても、全部無効ということにはならないと思いますので、具体的にZさんはいくら払えばよいのかが問題となります。

 

 この点は、このケースでの不倫慰謝料をいくら払うのが妥当かという金額が物差しになるのではないかと思われます。具体的には不倫慰謝料は以下のような点を考慮して定まります。

 

①不倫の悪質性

②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

③不倫をきっかけにして夫婦関係が破綻したかどうか

④婚姻期間の長さ

 ⑤不倫女性の収入

 

5.このケースでの解決


 

 私は、上記のような相談を受け、合計の支払額が200万円ということであれば、不当に高額とも言えないのではないかとのお話しをさせていただき、Zさんも、その金額を支払うということで、私が間に立たずに問題は解決しました。

 

6.お金を支払う際の注意点


 

①可能な限り、200万円の支払いで終わりであると言うことを約束させること

 200万円を支払う際には、dさんの奥様にも、200万円を受け取ることで問題が解決済みであることを署名押印してもらうのが望ましいです。

 

 そうでないと、今後dさんの家庭が正式に離婚することになったとか、お子様がショックで体調を崩したといった事情の変化があった時に、その都度追加で慰謝料を請求される危険性が残るからです。

 具体的には、dさんの奥様に「200万円を受領したことに伴い、Zさんとの間に何らの権利義務がないことを確認する。」といった内容の合意書に署名押印してもらうとよいでしょう。

 

②dさんへの求償の問題も考慮すること

 不倫というのは男女が共同して行う不法行為のため、Zさんだけが200万円を支払ったという場合には、本来dさんに対して100万円程度のお金を請求しても良いことになります(これを法律用語では「求償」などと言います)。

 

 Zさんとdさんは共同で違法行為をしたことになるので、一方のみが金銭負担をするのは不公平だから、内部で調整を図るということです。

 

 ただ、実際にZさんがdさんに連絡を取ると、dさんの奥様からしてみると、「また疑わしい関係が続いている」と見られかねませんし、再度dさんの家庭を混乱させることにもなりかねません。

 そのため、このような求償を行うかどうかはZさんが慎重に考えていかなければなりません。

 

 ちなみに、今回のケースでは、Zさんはdさんへの求償はせずに終わらせました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.04.25更新

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1.不倫慰謝料を支払った後、相手は何も負担しなくて良いのか?


 

若干問題が複雑ですので仮称を付けてご説明します。

 

太郎と花子というご夫婦がいるとします。

 

太郎が、法子という別の女性と不倫した場合、花子は法子に対して慰謝料を請求することができます。

 

問題は、法子が花子に対して慰謝料を支払った場合、法子は、太郎に対して、応分の負担を求めることができるのかという点です。いわゆる不倫加害者側の負担の分担の問題です。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった40代前半の男性(Rさんとします)

・ご依頼内容 : Rさんは、eさんから慰謝料を請求されたため、その支払いをしました。しかし、dさんは、一切慰謝料の負担をしていませんでしたので、Rさんからdさんに対しても一定額を負担させたいというご依頼内容でした。

 

この事件の相手方 : 30代前半の女性(dさんとします)、dさんの家庭状況は、旦那様 : 40代前半(eさんとします)、お子様 :  お一人いらっしゃるが詳細は不明、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : 同居中(当面離婚予定も無し)というケースでした。

 

 

 

3.Rさんの言い分


 

この事件では、Rさんは、eさんに対して慰謝料を支払っていますが、背景としては、dさんがeさんと結託しているという事情がありました。

 

eさんがRさんに慰謝料を請求する際、eさんは、dさんが自筆したという手紙も送りつけており、その手紙には不倫の様子が事細かに記載されていました。そして、その手紙には、事実に反する点やdさんがeさんとの関係を悪化させないよう意図的に嘘をついていると思われる点がいくつもありました。

 

そのため、Rさんは、eさんに慰謝料を払った後、dさんが何も金銭負担をしないことにが許せないという強い気持ちがありました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

Rさんからお話を聞いた際、私の方からは、dさんに金銭請求をすることは構わないが、それは、eさんを再度苦しめることにもなりかねないという点を説明いたしました。

 

今回の不倫後もdさんとeさんは離婚せず一緒に生活しておりましたし、eさんから見れば、Rさんから慰謝料を獲得したことで、この不倫の件は一段落ついたと考えている可能性が高かったからです。

 

また、仮にdさんからいくらかの金銭を回収できるとしても、Rさんの負担額の半分というのは難しいと見込まれることを説明しました。

 

しかし、Rさんの意思は固かったので、私の方からdさんに金銭請求をしました。

 

 

 

5.dさんの言い分


 

dさんは直ぐに弁護士を付けて反論してきました。そして、その弁護士は、eさんの代理をしていた弁護士と同じ弁護士でした。

 

dさんの言い分は、eさんの心情を考えると一切負担できないとの返答でした。

 

つまり、eさんとしては、本来もっと高額の慰謝料をRさんからもらうはずだったが、dさんを許してやったので、そのことも考慮して低額で納得したとのことでした。それなのに、Rさんがdさんに負担を求めるのはおかしいという言い分でした。

 

これに対しては、私の方から、そもそも、Rさんが負担した金額が低額とまでは言えないことなどを軸に主張を展開し、裁判も辞さない姿勢を強く示しました。

 

 

 

6.最終解決


 

このようなやり取りを経てdさんは3割分は負担すると言うことで折り合うことができました。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.11更新

 

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1.不倫のことは勤め先や家族にバレないものなの?


 

  既婚者と不倫してしまった場合、既婚者の配偶者に対して慰謝料は支払うけれども、不倫のことは勤め先や家族には知られたくないとお考えの方も多いかと思います。

 

 不倫してしまったことは簡単に許されることではないとしても、そのことが当然に勤め先や家族にまで知られなければならない話ではありません。

 

 ただ、残念ながら、不倫が勤め先に知られてしまっているというケースはかなり多いように思えます。

 

 特に弁護士を間に入れずに交渉してしまっているケースですと、不倫加害者側の話し方が気に入らないといった理由で不倫被害者側が勤め先に話してしまうといったケースが非常に多いように見受けられます。

 

 他方、弁護士が間に入りますと、私の方から勤め先や家族に知らせないで欲しい旨をキチンと伝えますので、勤め先や家族に発覚するというケースはあまりない様に思われます。

 

 

2.私が担当したケース


 

 

 ・ご依頼者様 : 不倫してしまった50代前半の男性(Sさんとします)

・ご依頼内容 : 不倫がfさん(不倫相手(女性)の旦那様)に発覚してしまい恐喝まがいの電話連絡を受けている、金銭的負担はやむを得ないと考えているが、勤め先を辞めたくないので、勤め先や家族に知られずに事件解決して欲しいとのご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚し、その旦那様(fさん)から慰謝料を請求されたケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 不倫された旦那様側(50代前半)(fさんとします)、fさんの家庭状況は、奥様 :  40代後半、お子様 : 娘様がお一人、婚姻期間 : 15年程度、家庭環境 : ご依頼時同居、その後別居し離婚というケースでした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Sさんは、毎日のようにfさんから電話やメールを受けており、その内容は、「勤め先にばらす」だとか「ただじゃおかない」といったもので、穏当なものでは決してありませんでした。そして、Sさんもこのような電話連絡などにかなり滅入っている様子でした。

 

 そこで、Sさんには、fさんから電話連絡があった際に、「弁護士を間に立てるので、そちらからの連絡を待って欲しい」旨を伝えてもらいました。

 

 その直ぐ後に私の方からfさんに連絡を入れて電話で話をさせていただきました。

 fさんからの電話等が穏当なものではないにしても、その原因を作ったのは、Sさんですから、その点は私の方からも真摯に謝罪し、慰謝料の金額については本人とよく検討させて欲しい旨を伝えました。

 

 

4.fさんへの通知         


 

 電話のみでは弁護士としての身元確認が十分ではありませんし、何よりfさんがSさんの勤め先に勝手に連絡を取ってしまう危険性もありました。

 

 そのため、一度電話をした後に、私の方から、こちらの要望をまとめた書面をfさんに郵送しました。この書面の中には、弁護士が交渉窓口になったのでSさん本人やSさんの勤め先・家族などには連絡を取らないで欲しい旨を明記しました。ただし、こちら側は不倫加害者という位置づけになりますので、あまり強い表現をとってしまいますと逆にfさんの感情を害してしまう危険性があります。そのため、職場の混乱防止に協力願いたいといった形でやんわりと牽制する形にしました。

 

 

5.fさんの言い分         


 

 

 fさんは、こちらからの「勤め先に連絡しないで欲しい」という要望を逆手にとって、「勤め先に知られたくなかったらもっと金を払え」と言わんばかりに慰謝料額をつり上げてきました。

 また、このケースは職場不倫でしたので、fさんとしては、不倫が行われた現場である職場にSさんが残り続けることに対して納得が行っていない様子でした。

 

 fさんは、弁護士が相手であろうとすごい剣幕で巻くしててくる方でしたし、頻繁にお電話が参りますので、対応に苦慮しました。ただ、このようにまくし立ててくる様な方に対しては、ゆっくりとした口調で丁寧に繰り返し繰り返し説明をするのがもっとも効果的ですので、このようにしてじっくりと時間をかけて話をさせていただきました。

 

 私からのお返事内容は、丁寧な口調で話しつつも、こちらの要望をきちんと伝える姿勢で一貫していましたので、Sさんとしても半ばあきらめてしまったのか、こちらの要望する金額に抑えることに成功しました。

 

 また、fさんは、かなりSさんの職場に連絡を取りたがっていましたが、これに対しては、Sさんのプライベートに関わる問題なので、職場とは切り離して考えて欲しい旨を伝えました。また、fさんの要望は私の方からSさんにその都度伝えている旨も伝えました。fさんは納得いっていない様子でしたが、弁護士が間に入っている手前、Sさんの職場に連絡を取るのはマズイという認識は持っている様でした。

 結局、事件解決までの間、fさんがSさんの職場に連絡を取ることはなく解決することができました。

 

 

6.合意書の締結          


 

 

 慰謝料をfさんに払うだけですと、その後fさんが不倫のことを口外する危険性もありましたので、この点は他言しない旨を合意書に明記し、Sさんとfさん双方が署名する形で合意しました。

 

 

7.さらに厄介なのはダブル不倫のケース


 

 

 このケースでは、Sさんは未婚だったのですが、ダブル不倫のケースですと、Sさんの奥様に知られずに解決すると言うことは、さらに難易度が高いケースになります。

 と言いますのは、fさんからすれば、Sさんへの慰謝料請求書の送り先は、Sさんの自宅と言うことになりますので、自宅に送られてしまうとSさんの奥様が目にする危険性が一気に高まるからです。Sさんが弁護士を立てない場合「自宅に手紙を送らないで欲しい」と言ったところで、法律上は難しい要求になってしまいます。

 なぜなら、fさんが「口頭だと誤解などが生じる可能性もあるので、こちらの要望をきちんと書面にして送ることにした」と言われてしまいますと、fさんとしては正当な権利行使と言うことになってしまいますので、防ぎようがないのです。

 

 私は、そのようなケースも取り扱ったことがあり、何とかSさんの奥様に当たる人に知られずに解決しましたが、 早急に弁護士を付けてもらえたから成功したケースばかりです。

 

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2016.03.04更新

 

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1.突然の弁護士からの通知!不倫の問題は本人同士で話し合うものでは?


 

 不倫相手の旦那様の弁護士から突然通知が来たという場合、ふと疑問に思うのは、このような問題は当人同士で話し合いをするのではないか?という点かと思います。

 

 一般の方はあまり弁護士と接する機会はないと思いますので、突然弁護士から通知が来ますと驚くことが多いと思います。

 

 ただ、弁護士を依頼するかどうかは本人の自由になりますので、本人同士の話し合いをしなければならないということはありません。

 

 不倫被害者としては、一度は不倫相手と直接話し合いをしたいという方もいらっしゃいますが、逆に、「酷いことをされたので弁護士を雇って徹底的に責任を追及したい」という方もいます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった40代前半の男性(Qさんとします)

・ご依頼内容 : 突如cさんの弁護士から不倫の慰謝料として200万円を請求されたが、cさんが言うような悪質な行為はしていないので、200万円全額払うことに納得できない。間に入って交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚して、その旦那様(cさん)から慰謝料を請求された事件になります。

 

なお、請求者 : 40代前半の男性(cさんとします)、cさんの家庭状況は、奥様 : 30代前半、お子様 : 不明、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : 同居中というケースでした。

 

 

3.不倫行為についての言い分   


 

 Qさんは、不倫そのものは認めつつも、Qさんが積極的に不倫を勧めたような責められ方をしていることに納得できないとおっしゃっていました。また、肉体関係にまで発展したのは数えるほどであり、cさんの言い分は一方的であるとのことでした。

 

 Qさんも不倫を認めておりましたので、cさんの弁護士との交渉は、金額面での交渉になりました。

 

 

4.私の弁護活動           


 

 私は、早速cさんの弁護士に対して返答の書面を作成して返信しました。大筋で不倫は認めつつも、cさんの奥様がおっしゃっている内容と事実関係に食い違いがあることは指摘し、ただ、Qさんがした行為については真摯に謝罪する旨を書き込みました。具体的な金額の話は直接会って話したいと伝えました。

 

 不倫の問題では、cさんが感情的になっており、こちら側からあまり低い金額を提案すると、cさんの感情を逆撫でする危険性が高かったので、敢えて金額は記載しないようにしたのです。

 

 cさんの弁護士と会って話をしたところ、cさんご本人は、Qさんの年収分でも支払って欲しいと希望していたが、早く解決するために200万円まで希望額を下げている、そのため、200万円以下での和解は難しいとのお話しでした。これに対しては、100万円でお願いできないかと言うことで率直に意見を聴きました。

 

 cさんの弁護士は、100万円はいくら何でも安過ぎるので、Qさんの方で再検討して欲しいとの話になりました。

 

 このケースでは、cさんが奥様とよりを戻したいとの意向を持っているらしいと言うことが分かっていましたので、敢えて多少時間をかけて検討することにしました。

 

 この間にもcさんの弁護士から「返事はまだか?」という催促が参りました。その都度Qさんの検討に時間がかかっている旨を伝えました。

 

 その後も結局こちらの提案金額100万円は変更しませんでしたので、cさんの弁護士も随分いらだっている様子が分かりました。ただ、この金額が現状のQさんの精一杯の金額であることを伝え、低姿勢で検討をお願いしました。

 

このようなやりとりを何度も繰り返した結果、cさんも100万円の支払いを受けることで合意しました。

 

 

5.「100万円」という慰謝料額について


 

 個人の方が負担する金額として100万円という数字は決して安くないことは重々承知しております。

 

 ただ、今後の裁判のことも考えますと、100万円という数字で収まるのかという不安もありましたので、100万円の慰謝料支払いで解決できたのは良かったと思います。

 Qさん自身100万円の負担に完全に納得できるわけではないとおっしゃっていました。ただ、事件解決後に私のところに挨拶にお越しになって「やはりこの金額が安いとは思えない。けれども、秦弁護士が親身にじっくりと話を聞いてくれたので、この金額で納得しました。」とおっしゃって下さいました。

 

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1.慰謝料を請求されたら、そのまま支払わなければならない?

 


 

 突然弁護士から、「あなたは依頼者の奥様と不倫しているので、慰謝料を請求する」といった内容の書面が郵送されてきた場合、びっくりしてしまい、請求額をそのまま支払わなければならないと誤解されている方も多いように思えます。

 

 確かに不倫が事実だとすると、こちら側も負い目がありますから、「減額の話をすることが心苦しい」だとか「分割払いの話をすると『本当に反省しているのか?』と問いつめられそうで不安だ」という気持ちを持たれる方もいらっしゃると思います。 

 しかし、不倫が法律に触れるものだとしても、法外な請求をそのまま受けなければならない理由にはなりません。こちらにも今後の生活もありますので、減額や分割払いについて提案していくことも考えなければならないと思います。

 

 いずれにしましても、相手が弁護士をつけている場合には、まずはこちら側も弁護士を立てたうえで、慰謝料の減額等を検討すべきです。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった30代前半の男性(Pさんとします。)

・ご依頼内容 : bさんの弁護士から300万円の慰謝料を請求されてしまったが、現在失職しており300万円を支払うことはできない、弁護士が相手なのでこちらも弁護士を立てないと太刀打ちできないと思うので交渉をお願いしたいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが、その旦那様(bさん)に発覚して、慰謝料を請求されてしまったというケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 40代前半の男性(bさんとします。)、bさんの家庭環境は、奥様 : 30代後半、 お子様 : 保育園に通うご長女お一人、婚姻期間 : 不明、家庭環境 : 別居中でした。

 

 

3.不倫の事実確認         


 

 

 まず、Pさんとの事実確認においては、不倫が事実なのかどうかについて確認を行いました。

 

 Pさんは不倫の事実は争わず、金額の交渉だけをお願いしたいとのことでした。

 

 ただ、不倫慰謝料のケースでは裁判に発展することも多いので、不倫の経緯や態様等について確認作業を実施しました。また、Pさんから見たbさんの家庭の状況についてもお話を伺いました。

 

 このケースでは、bさんが奥様に対してDVをしており、不倫の前に夫婦生活は破綻していると見られる余地がありましたが、その裏付けを取ることが難しく、Pさんも、この点を主張することには反対の姿勢でしたので、特に主張せずに交渉して行くことにしました。

 

 

4.私の弁護活動        


 

 まずは、bさんの弁護士に対して書面にて返答をし、交渉をスタートさせました。

 

 この返答書面では、Pさんは不倫を認め、このことについては謝罪の意思を示しているものの、現状失職しているため、300万円の支払いは出来ない旨、今後再就職した後に分割払いでのご提案しかできない旨を書き込みました。

 

 これに対して、bさんの弁護士からは、借り入れをしてでも一括払いをして欲しい、300万円は裁判でも取れる数字なので減額できないとの返答でした。

 

 bさんの弁護士はかなり強行姿勢だと思いましたが、Pさんの話を聞く限り、裁判になったとしても当然に300万円の慰謝料が認められるようなケースでもないと思いましたので、繰り返し、Pさんの現状(無職)を説明して減額を粘り強く迫りました。 

 bさんの弁護士からは一度は、裁判で決着を付けるしかないという話もありました。

 

 このようなbさんの弁護士からの発言を受けて、私もPさんに対して、裁判になった場合、どのような進行になるのかと言った点を相談しました。Pさんは、今後再就職した際に、再就職先に、裁判になっていることが知られてしまうのではないかという点を非常におそれていましたが、そのような危険性は低いことを説明しました。

 

 結局裁判になるリスクを考えてもPさんの現在の支払能力から、相手の提案を飲むことはできないと言う結論になり、私の方から、bさんの弁護士に対しても、そのようにお伝えしました。bさんの弁護士からは「Pさんは裁判をしたいのですか?」という発言等もありましたが、こちらの方としては、150万円が限界であると念押ししました。

 

5.最終決着             


 

 1週間ほど時間を置いてからでしょうか、bさんの弁護士から連絡があり、最終的には150万円を毎月数万円の分割払いにするという内容で致し方ないとのお話でした。

 

 bさんの弁護士は非常に強硬姿勢だったため、 Pさんも裁判になることも覚悟していました。

 

 しかし、私の粘り強い交渉の結果、裁判にならずに、相手の請求の半額で解決できたので良かったと思います

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.02更新

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1.いきなり裁判を起こされることってあるんですか?


 

 

一般的に弁護士が慰謝料請求する場合、まずは、相手に内容証明郵便を送ることが多いと言えます。

 

いきなり裁判を起こしますと、受け取った相手が態度を硬化させて早期解決が遠のく場合があるからです。

 

ただ、不倫のケースですと不倫の被害を受けた奥様が感情的になり、交渉での解決ではなく裁判で決着を付けたいと希望する場合があります。

 

また、事前に旦那様と交渉をしていると、不倫を認めるかどうかが事前に分かりますので、不倫相手に内容証明郵便を送っても意味がないというケースもあります(どうせ不倫を否認するだけなので交渉にならない、という意味です)

 

いずれにせよ、結論から申しますと、いきなり不倫慰謝料を請求する裁判を起こされる場合もある、ということになります。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Nさんとします)

・ご依頼内容 : 突然aさんから1150万円の不倫慰謝料を求める裁判を起こされてしまったが、私は不倫などしていないので弁護して欲しいというご依頼内容でした。

 届いた訴状をみますと、Nさんが、aさんの旦那様と不倫したので慰謝料を請求するという記載になっていました。

 

なお、この事件の原告 : 60代前半の女性(aさんとします)、aさんの家庭状況は、旦那様 : 60代前半(不倫をしてしまった方)、お子様 : 既に成人しているご長男とご長女の合計お二人、婚姻期間 : 40年程度、 家庭環境 : 別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の精査


 

 

不倫慰謝料の裁判の場合、不倫の客観的証拠は事前にaさんの方で準備して最初の段階からある程度証拠として提出されていますので、Nさんのもとに送られてきた証拠を拝見しました。

 

証拠には、Nさんがaさんの旦那さんとラブホテルに入る様子、翌朝同ホテルから出る様子を撮影した写真、不倫関係をほぼ明確に示すメールのやり取りなどが証拠として提出されていました。

 

 

 

4.私の取った弁護活動


 

 

まずは、Nさんと証拠を見ながら、事実関係の確認をしました。

 

不倫を疑われる経緯やaさんの旦那様とどのような交友関係があったのかといった点について詳しく確認をしました。

 

その後、私の方から率直に、この証拠を見る限り、裁判官は「不倫があった」と考えてしまう危険性が高いことをお伝えしました。

 

それでも、Nさんは、真実不倫行為はしていないことを強く主張されましたので、私もその言葉を信じて弁護活動を行うことにしました。

 

具体的には、以下の様な裁判活動を実施しました。

①ラブホテルの出入りの写真については、写真の鮮明さやNさんの記憶からも、ラブホテルに入ったこと、翌朝に出たことは間違いないとのことでしたので、そのような行動の経緯等について詳しく説明を加えました。

 

②この裁判ではaさんの旦那様とNさんとの間のメールが数十通証拠で提出されており、その中には不倫を確定的に示す証拠、逆にaさんとNさんとの親密さを示すだけの証拠が含まれていました。

 

いずれのメール内容も紛らわしい内容のものであることは間違いありませんでしたので、その一つ一つに詳しい説明を加え、不倫の事実がないことを説明しました。それと同時に紛らわしいメールを送ってしまったことは事実ですので、そのことについては反省している旨も加えました。メールの量がかなりの量がありましたので膨大な作業になりましたが、根気よく取りかかりました。

 

 

 

5.最終結論


 

 

上記のように、相手の証拠に対して丁寧かつ綿密に反論を繰り返しましたので、裁判の審理にも1年以上の時間を要しました。

 

このような審理を経たうえで、判決の言い渡しがありました。結論は、250万円の慰謝料を認めるという内容でした。

 

もちろん、Nさんは不倫を否定しておりますので、不本意な判決かとは思いますが、最初の請求額は1150万円でしたから、900万円の減額には成功した結果になります。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.01更新

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1.不倫相手の所在確認


 

 

旦那様が不倫していることが分かり、その裏付けも取れたけれども、肝心の不倫相手の女性の住所が分からないということは往々にしてあります。

 

不倫相手の女性が顔見知りの人間でしたら、その連絡先などは分かるでしょう。また、同じ職場の同僚同士の不倫という場合にも、不倫女性の住所は分からないけれども、不倫女性の勤め先は分かると言うことになります。

 

問題は、その様な手掛かりがない場合に、どのように不倫女性の住所などを割り出すかという点です。

 

弁護士には、弁護士業務との関係でいくつか所在確認をする方法がありますので、その方法によって所在を割り出すことができる場合もあります。

 

ただ、弁護士による所在確認には、①調査業務のみのご依頼は受けられない、②調査方法も制限があるといった注意事項があります。

 

いずれにしましても、不倫女性の所在調査という面では、調査会社の方が調査範囲が広いというのが現実ではあります。 

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性(Mさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が浮気相手と半同居生活になったようで、自宅に帰ってこなくなってしまった。旦那様との離婚と平行して浮気相手の住所を突き止められるようならば突き止めて慰謝料請求をしたいというご依頼内容でした。

 

この事件の旦那様 : 20代前半の男性、相手方 : 20代後半の女性、お子様 : 保育園に通うご長女様、次女様の合計お二人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

この事件では、Mさんの方で不倫の客観的な証拠はなく、旦那様も不倫を明確には認めていないとのことでした。

 

このような場合、不倫慰謝料を請求して行くことは簡単ではない旨を率直にお伝えしました。そうすると、Mさんとしては、旦那様と直接話をすることができないので、離婚事件をご依頼するので、その中で可能であれば不倫の証拠も突き止められれば、と思っているとのことでした。

 

弁護士による不倫の調査には調査手段が限られるということもお伝えし、Mさんにも了解を得てから手続を進めて行きました。

 

 

 

4.不倫相手の住所調査


 

 

Mさんの方で、不倫相手の携帯電話メールアドレスは分かっておりましたので、その携帯電話のメールアドレスから、不倫相手の携帯電話番号、住所を「弁護士会照会」にて調査しました。

 

この「弁護士会照会」というのは、私の方から弁護士会に対して申請をして、弁護士会の名前でドコモなど電話会社に対して回答を求めるという調査方法です。

 

今回は、この「弁護士会照会」によって、不倫女性の住所氏名を調べることができました。

 

この弁護士会照会が可能な対応機種などもありますので、詳しくはご相談下さい。

 

この弁護士会照会によって得た住所が正確なものか確認するために不倫女性の住民票も入手し、不倫女性の所在確認を確定させました。

 

 

 

5.この事件の顛末


 

 

この事件では、不倫女性に対して内容証明郵便を送ったのですが全く返答が無く、致し方なく裁判を起こしたのですが、裁判にも欠席されてしまったため、残念ながら具体的な慰謝料の支払は受けられずに終わってしまいました。

 

せめて不倫相手の勤務先が分かれば、給料の差し押さえなどもできるのですが、不倫相手の財産を把握できていないと裁判を起こしても回収不能となってしまうことも往々にしてあります。その意味では、この事件は苦い経験になりました。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.29更新

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1.不倫相手に謝らせたい!!


 

円満な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、旦那様・奥様が不倫していたという場合、もちろん、不倫した旦那様または奥様に対する怒りの感情がわいてくると思います。

 

それと同時に、不倫相手についても、同様の怒りの感情がわいてくることも多いと思います。

 

それでは、その様な場合に不倫相手に謝らせることはできるのでしょうか?

 

旦那様・奥様でしたら、不倫の証拠を突きつければ、謝罪することはあり得るでしょう。問題は不倫相手に強制的に謝罪させることは可能なのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、不倫の場合に、謝罪を法律上強制することはできません。

 

ただ、ご依頼者様が「不倫相手を謝らせたい」と強く願っている場合には、私は極力、不倫相手にもその旨は伝え、その反応を見極めるようにしています。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 40代前半の男性(Kさんとします)

・ご依頼内容 : 奥様の不倫が発覚したが、奥様には生活力がないので、慰謝料請求するつもりはないが、不倫男性は許せないので、慰謝料を請求して欲しいというご依頼内容でした。

 

この事件の奥様 : 30代後半の女性、相手方 : 40代前半の男性、お子様 : 保育園に通うご長男様とご長女様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始、婚姻期間 : 10年程度

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

不倫の客観的証拠はなかったのですが、奥様が私の事務所にまで来て詳細に不倫の内容をお話しして下さいましたので、そのお話の内容を不倫の証拠と捉えました。

 

メール等不倫の客観的証拠は残っていないとのことでしたが、奥様のお話の内容をまとめて、奥様の署名捺印を得ましたので、とりあえず不倫の証拠はあるものと考えて弁護活動を進めることにしました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

今回Kさんから強く要望されたのは、「不倫相手に謝らせたい」「キチンと反省させたい」という点でした。

 

上記の通り、法律上謝罪を強制できないことをお伝えしましたが、Kさんはやはり許せないので絶対に謝罪させたいということを強くおっしゃっていました。

 

また、Kさんは今回の不倫の件でかなり悩まれて、精神疾患を患っている状態でした。

 

そのため、私が不倫男性に送る内容証明郵便にも、Kさんが謝罪を希望していること、誠意ある対応を求めるという点を明記して反応を見ることにしました。

 

 

 

5.相手の言い分


 

不倫男性は不倫について一切争わず、誠意ある対応を申し出てきました。

 

不倫男性と直接お会いしてお話ししましたが、弁護士から通知が来たことを受けて、「大変なことをしてしまった」と強く自覚している様子が見受けられました。

 

そこで、Kさんと面と向かっての謝罪を提案したところ、不倫男性も応じました。

 

 

 

6.謝罪の実施


 

同じ日時に不倫男性とKさんにお越し頂いたのですが、いきなり両名の顔を合わせてしまうと、どのようなことが起きるか分かりませんでしたので、まずは、御両名を別々の会議室にお通しして、お互いの状況について見極めました。

 

不倫男性は前回同様深く反省している様子が見られました。

 

また、Kさんについても、特別興奮しているといった様子もなく、両名を会わせても問題がないと判断しました。

 

不倫男性を、Kさんのいる会議室に案内し、謝罪の言葉を述べさせて頭を下げてもらいました。

 

Kさんから2,3問質問をし、やり取りをした後、両名を引き離して謝罪の席は終了としました。

 

 

 

7.慰謝料の支払い


 

当初Kさんは、より高額な慰謝料を求めていたのですが、直接謝罪を受けることができて多少納得した様子で、250万円の支払いで構わないとおっしゃいました。

 

その後は合意書の調印をし、250万円もスムーズに支払われて事件解決しました。

 

 

 

8.直接会っての謝罪は非常にレアケース


 

上記の通り、今回は、直接不倫相手と会って所在の席を設けることができましたが、このようなケースは極めて稀なケースといえます。

 

特に相手に弁護士が付いた場合、直接の謝罪の席を設けることはほぼ不可能に近いといえます。

 

ただ、その場合でも、不倫相手が何も反省しているのか分からないままでは、不倫被害者としても納得がいきませんから、合意書に謝罪の旨を明記する方法をとることはあります。

 

つまり、慰謝料の金額が定まったとしても、実際には振り込みで支払われることが多いため、何時までに支払うだとか、振込先等を明記した合意書というものを作成します。その合意書の中に相手が反省している旨を明記するのです。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.26更新

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1.浮気の問題解決にかかる時間


 

 

不倫のご相談に来られる方にとって、どの程度の期間で問題解決できるのかという問題は非常に重要な問題のことが多いと思います。

 

不倫の被害を受けた場合、大きなショックを受けることが多いと思いますから、できる限り早く終わらせてしまいたいと思うのは通常のことだと思います。

 

ただ、私の方から何か月といった期間を断言することはできません。

 

不倫の問題は特に相手がどのように対応するのか読み切れない要素が多いものですから、具体的な期間を明言するのが難しいのです。

 

ただ、私は、上記のように不倫被害を受けたご依頼者様が大きなショックを受けていることは理解しているつもりですので、できる限り迅速な解決に努めるようにしています。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 40代前半の男性(Lさんとします)

・ご依頼内容 : 奥様の不倫が発覚したが、奥様には生活力がないので、慰謝料請求するつもりはないが、不倫男性は許せないので、慰謝料を請求して欲しいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の奥様 : 30代後半の女性、相手方(不倫相手) : 30代後半の男性、お子様 : 保育園に通うご長男様とご次男様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始、婚姻期間 : 10年程度でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

不倫の客観的証拠はなかったのですが、奥様がLさんの前で不倫の事実を認め、その経緯等について詳しく話をした内容を録音テープに録音していました。

 

メール等不倫の客観的証拠は残っていないとのことでしたが、録音テープがありましたので、とりあえず不倫の証拠はあるものと考えて弁護活動を進めることにしました。

 

不倫のケースでは、不倫をしたかしなかったかが大きく争われることがあり、最終的には裁判にまで発展するケースも多くあります。そのため、初期の段階で不倫の証拠がどの程度あるのか、裁判になった場合の勝訴の見込みについてもきちんと見極める必要がありますので、第1に証拠の確認をするのです。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

 

今回のケースでは、Lさんが不倫により大きなショックを受けており、迅速な解決を強く希望していました。

 

そのため、不倫男性が不倫を否定しますと、事件が長期化してしまうため、それを避けるための弁護活動に努めました。

 

具体的には、不倫男性に送る内容証明郵便に、ある程度不倫の細かな内容を記載して、キチンとした裏付けを取っているとのアピールをする形を取りました。

 

この場合に、不倫の証拠としてどのような証拠をもっているかを明示する方法もありますが、今回のような客観的証拠がない場合、逆効果の場合もありますので、今回はこの点には触れませんでした。

 

そして、内容証明自体も、Lさんと打ち合わせをした翌日に発送し、できる限り時間の短縮に努めました。

 

 

5.相手の言い分


 

 

不倫男性は不倫について一切争わず、誠意ある対応を申し出てきました。

 

私の内容証明の内容を見て言い訳できないと判断したのか、不倫について争われませんでした。

 

ただ、不倫男性は「貯金などをはたいても250万円しか支払えない」と言うことで本人は通帳もお持ちでした。

 

 

 

6.「1か月半」でのスピード解決


 

 

Lさんに事情を話したところ、Lさんも紛争の長期化は望んでおらず、250万円の支払いを受けられるのであれば、和解して構わないとの返答でした。

 

私は、このような返事を受けましたが、すぐに了解はせずに、今後のことも考えてよく考えてほしい旨を伝えました。と言いますのは、不倫の被害を受けた場合、今後もこのことを思い出して精神的につらい時間を過ごすことが多くあります。そのときに、この250万円という数字で後悔しないのか、この点も踏まえてよく考えたほしいと伝えたのです。

 

確かに、不倫男性の現在の貯蓄は250万円かもしれませんが、不倫男性も仕事をして収入があるのですから、その一部を分割して上乗せすることは可能なはずです、そのような観点からのLさんに再検討を促したのです。

 

Lさんも少し考える時間がほしいということで、1週間ほど考えてもらうことにしました。 

 

Lさんの出した答えは、250万円+分割払いという形だと、今後も不倫男性とのやりとりが必要になるが、これは耐えられないので、やはり250万円の一括払いを受けることで結構であるとの返答でした。

 

Lさんが悩んだ末に出した結論でしたので、私もこれに同意し、250万円を一括で払う内容の合意書を作成し、和解が成立しました。

 

私が不倫男性に内容証明郵便を送ってから1か月半でのスピード解決ができました。

 

 

 

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