2016.03.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.財産分与で分割払いってどういうこと?


 

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

要するにご夫婦のうち財産を多く持っている方が、少ない方にいくらかの財産を渡す制度とお考えいただければ分かりやすいと思います。

 

このように財産を多く持っている方が、その一部を分けるのですから、分割払いも何も、持っている財産で一括払いすればよいようにも思えます。

しかし、財産分与の対象財産は、預金や株式などの換金しやすい財産ばかりではありません。不動産や自動車なども含まれますので、換金できないとか換金したくないという財産も含まれます。

 

そのため、相手が「財産分与を分割払いしたい」と提案してくる場合があるのです。

 

 

2.私が担当した事件      


 

・ご依頼者様 40代前半の女性(「Xさん」とします)

・ご依頼内容

 相手は大した財産を持っていないと見込まれるが、法律で認められる最大限の財産分与は受けたい、分割払いだと相手は途中で支払わなくなる危険性が高いので一括払いで支払わせたい、というご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:40代前半の旦那様、お子様:中学校に通うご長男様と小学校低学年のご長女様のお二人、婚姻期間:約15年、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件での手続の流れ


 

この事件では、私の方から離婚の条件を記載した通知を相手に送ったところ、相手も弁護士を立てて、交渉をしましたが、交渉決裂し、調停手続きを経て、裁判で争われることになりました。

 

この事件では、財産分与もさることながら、お子様の親権をご夫婦いずれが取得するかという点も大きな争いになり、そのことが裁判で争われることになったのです。

 

4.継続的に行われた和解手続


 

離婚問題が裁判に発展した場合、最終的には裁判官が判決を言い渡して事件は解決します。つまり、ご夫婦がお互いの主張をぶつけ合った上で、裁判官が、「白黒つける」ことになります。

 

ただ、離婚問題のように家族の問題については、裁判官も、和解を勧めてくることが多くあります。

「和解」とは、裁判の手続を進めながら、または裁判の手続きは一時保留にしながら、当事者間の話し合いを進める手続になります。裁判手続中に行われる和解ですから、裁判官が直接間に入った上で和解協議が行われます。

 

 

5.和解手続での相手の言い分 


 

 

この事件では、相手の財産の中に自宅不動産と自動車があり、相手は、自宅に継続して居住することとを希望しました。また、自動車についても業務上必要であるとのことで売却できないと主張していました。

 

相手の預金は微々たるものでしたので、相手は、財産分与の分割払いを強く提案してきました。

 

ただ、Xさんは、旦那様に対して強い不信感を抱いていましたので、分割払いにしてしまうと、途中で支払われなくなるのではないかと強く心配していました。私の目から見ましても、旦那様は一般的に女性を下に見ているような雰囲気の持ち主でしたので、Xさんの不安を共有しておりました。

そのため、私は、旦那様に対して、分割払いには一切応じられないと強く主張しました。

 

 

6.判決の言い渡し      


 

結局旦那様側も分割払いを譲りませんでしたので、和解は決裂し、判決が言い渡されることになりました。

 

判決内容はこちらが予想していた財産分与が認められました。なお、判決で財産分与の金額が定められる場合には、分割払いにはなりませんので、一括払いを命じる内容の判決になります。

 

このような判決が言い渡されると、あれだけ「分割払いでないと支払えない」と言っていた旦那様があっさりと財産分与額全額を一括払いしてきました。

 

上記の通り、旦那様には高額の預貯金はなかったのですが、お勤めをされていましたので、給料差押えを受けることを不安視して、一括払いしてきたものと思われます。

つまり、判決がありますと、旦那様の勤め先に対して、給料の一部の支払いをストップさせて、Xさんの側に支払う様命令することができるのです(これを「給料差押え」といいます。なお、給料差押えは、離婚裁判とは別の手続きを踏む必要があります)。

 

給料の差押えがありますと、裁判所からの命令書が直接勤め先に届きますので、旦那様は、職場に居づらくなることを避けたかったのかもしれません。いずれにしましても、一括で支払いがありましたので、Xさんは「引っ越しを考えていたので、まとまったお金が入り、安心しました」とお話しされていました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.28更新

 

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1.財産分与における自宅不動産の処理


 

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

 

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

当たり前のことのようですが、自宅をこちらが取得するか、無効が取得するかによって、今後の生活環境が変わってきますので、ご自身が①~③のどの方法が一番良いのかについてはよく考えておく必要があります。 

 

2.私が担当した事件       


 

・ご依頼者様:60代前半の男性(「Yさん」といいます)

・ご依頼内容

奥様が弁護士を付けて財産分与を請求されているが、Yさん個人では太刀打ちできないので、弁護をお願いしたい、自宅は売却を考えているが、できるだけ高く売って欲しい。

 

なお、この事件の相手方:50代後半の奥様、お子様:既に成人した女性2名、婚姻期間:30年以上、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件の手続の進行


 

この事件では、Yさんが私のところにご相談に来られる際には、既に奥様が弁護士を付けて、家庭裁判所に調停の申立をしていました。

 

そのため、私は、離婚調停手続から、この離婚問題に関わって行くことになりました。

 

4.この事件で問題になったこと


 

この離婚のケースでは、ご夫婦双方が離婚には同意していましたが、Yさんが奥様に暴力をふるったとのことで慰謝料を請求されていました。また、ご夫婦の財産の評価などについても争いがありました。

 

財産分与でご自宅の問題が絡む場合、ご自宅をご夫婦のどちらが取得するかで争いになるケースもありますが、今回は、自宅売却で意見は一致していました。

 

既にお子様も成人して独立しており、一戸建ての不動産は、独りで住むには広すぎること、住宅ローンは支払い終わっているものの今後建物の大きな修繕が必要になると見込まれるが、高額の修繕費を負担することは難しいということで、ご夫婦ともに売却を考えていたのです。

 

 

5.私が不動産の売却を一任された


 

上記の通り、奥様にも弁護士が就いていたのですが、不動産の売却は不慣れとのことでしたので、私の方で不動産業者を選定して、売却手続を進めました

 

私は、不動産の売却をして事件処理をしてきた経験がありましたので、その経験に即して以下の様な手法で売却活動を主導してゆきました。

 

(1)不動産業者3社に競争させた

 私が不動産の売却に関わる場合、特別な事情がない限り複数の不動産業者を間に入れて手続きを取ります。

 なぜ不動産業者1社に絞らなかったのかというと、複数の業者を関与させた方が、お互いに競争意識が働くために、売買金額が高くなるからです。

 このように複数の業者を介在させることに対しては、「業者さんから見ると信用されていない様に感じるのではないか?」(その業者を信用しているなら、その業者1社だけに任せるはずなので)と誤解される依頼者の方もいますが、私が関わった事件で、不動産業者との信頼を得られていないと感じたことは一度もありません。

 

(2)地元の不動産業者ばかり選んだ。

 私が不動産の売却に関わる場合、不動産業者は地元の業者ばかりを選ぶ様にしています。私は大手不動産業者の本社の方とお仕事をしたこともありますが、不動産は地域特性がありますので、地元の業者の方が地域特性に精通しているからです。

 

(3)不動産業者に対しては遠慮なく不動産専門用語を使う 

 不動産に強くない弁護士ですと当然不動産業界で普段使う専門用語などは知らないことが多いです。逆に、私が不動産業界での専門用語や専門的な手順を知っていると、不動産業者としても引き締まって協力してくれます。俗な言い方をいたしますと、不動産業者が「この弁護士は不動産に強い弁護士なので手抜きができない」と思うのです。

 このようなことは、不動産業者から見れば、私と直接話をしていて一目瞭然だと思います。

 

 このように3社を競わせたところ、1社が高額な代金を払うというお客様を連れてきてくれました。他の2社に相談したところ「その値段で売れるのであれば、売却した方がお得です。」との返事でしたので、その方に売ることにしました。

 

 最終的には、当初の予定よりも200万円高額で自宅を売却することができました。

 

 

6.慰謝料分として多少色を付けて調停成立


 

前記の通り自宅を高額で売却することができましたので、その分を一部慰謝料に充てて、早期離婚を獲得しました。

 

このケースでは、Yさんも暴力をふるったことは認めておりましたので、支払う慰謝料額が問題になっていたのですが、比較的定額で合意できたのではないかと思います。

 

 

7.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番


 

個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.25更新

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1.DV夫の考え方には共通点がある?


 

 

  私が離婚事件のご依頼を受けて、DV暴力をふるう夫側に対して離婚を切り出す場合、夫側から離婚を拒否される比率が圧倒的に高いように思われます。

 

では、夫側はどうして離婚を拒否するのでしょうか。

 

  私が担当した数々のケースを見ていますと、DV夫は、以下のような傾向をお持ちの方が多いように思えます(勿論いろいろな方がいらっしゃいますので一括りにできない部分もあります)。

 

・相手の痛みを理解できない、理解しようとしない。 

・夫本人のこだわりがあって、こだわる部分に反する意見や行動が許せない。

・言うことを聞かない相手や約束を守れない相手には暴力をふるっても問題ないと考えている。

・(飲酒時に暴力をふるう方の場合)飲酒すると気が大きくなる。

・(飲酒時に暴力をふるう方の場合)飲酒すると非常に短気になる。

 

 このような利己的な考え方を持っているため、奥様の方から離婚を切り出されたということそのものに反発してくる夫もいます。

 

 いずれにしましても、DV夫と離婚するにあたっては、慎重に手続を進めて行く必要がありますので、早めに弁護士等の専門家を入れることをオススメします。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

①ご依頼者様 : 30代後半の女性(Uさんとします)

②ご依頼内容 : 旦那様からのDV暴力に耐えられないので、離婚したいが、当事者同士で話をしても進展しないので早期に離婚したいとのご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代前半の旦那様 、 お子様: ご依頼者様の連れ子お二人と、実子(ご長男様)お一人 、 婚姻期間: 5年程度 、 家庭環境: ご依頼時同居、その後別居開始というケースでした。

④DVの概要 

こちらに当たる様に物を投げつけてくる。引っ張り倒す。壁に押しつけてきた上で首を絞める。蹴りつけてくる等々

 

 

3.まずはUさんからしっかりお話を聞くこと


 

 まずは、DV被害の実態の確認をしました。Uさんからは診断書といった証拠をお持ちいただき、そのときのDV被害はもちろん、いつ頃からDVが始まったのか、どの程度の頻度でDVが行われてきたのか、特にDVのひどかった時期はいつ頃で、どのようなDV暴力が行われたのかについて詳しく聞き取りをしました。

 

 DV被害を受けられた方にとって、過去のDV被害をお話しいただくことはつらい作業になりますが、その全容を知っておかなければキチンとした弁護活動は行えません。そのため、時間をかけてゆっくりと被害の全容をお話しいただきました。

 

 このようにUさんからじっくりとお話を聞くと、DV夫の人柄を多少なりとも理解できますので、ある程度旦那様の反応を見越したうえで弁護活動を行うこともできます。

 

 

 

4.相手からの調停申立        


 

 私は、Uさんのご依頼を受けて、離婚調停の申立を準備していたのですが、逆にDV夫の方から先に調停の申立がなされました。

 

 夫側が申し立てた調停は、夫婦の円満解決を求めるものでした。夫側の言い分では、Uさんとぎくしゃくしたことはあったが、仲直りできた、仲直りにあたってはお互い今後の生活上の約束事があるので、約束事を裁判所にも立ち会って約束してもらうために調停を申し立てたというものでした。

 

 

5.調停の場でのやり取り      


 

 夫側は上記のように、Uさんと仲直りできることを前提として話を進めていましたので、こちら側としては、DV夫と一緒に生活して行く気持ちが全くないことを強く訴えました。

 

 これに対して、夫側の反応は、Uさんのことを愛しているので何とかヨリを戻したい、今離婚することは小さいお子様にとって可哀想過ぎるというもので、絶対に離婚には応じたくないというものでした。

 

  このように、夫側が復縁にこだわる場合には、夫側から、今後の生活の改善点を提案してくることが往々にしてあります。

 たとえば、今回のケースでも「仕事が忙しいとストレスが貯まってイライラして、Uさんに対してきつくあたってしまうこともあったので、今後は上司と相談して仕事の分量を減らす様にする」とか「仕事が忙しく、Uさんやお子さんとしっかりと向き合う時間がなかったので、今後は仕事の量を減らしたことで積極的に家族サービスする」といった提案がありました。

 これに対しては、これまでの結婚生活を振り返ると、今後そのような約束が実行される可能性は低いこと、仮に約束を守ったとしても夫側に対する愛情は残っていないので、復縁の道はないことを、しっかりと調停委員に伝えました。

 

 また、Uさんとしては、調停がうまくいかなかった場合には、裁判も辞さないという強い気持ちを持っていると言うことも伝えました。実際、Uさんは、夫側からの暴力に随分悩まされておりましたので、裁判をしてでも離婚したいという強いお気持ちを持っていました。 

 

 第1回目の調停でDV夫は離婚拒否の姿勢を示し、第2回目も全く同様の姿勢で変化がありませんでした。しかし、DV夫の言い分に対して逐一しっかりと反論を繰り返し、また、こちらが粘り強くヨリを戻す意思がないことを強く訴え続けました。

 すると、おっとがわも第3回目の調停には離婚も致し方ないとの意見に変わっていました。

 

 事前に調停委員からは、第3回目の調停で夫側が全く離婚の意思がない場合には、その日に調停を不成立にする予定であるとのお話がありましたので、ギリギリ離婚の方向性を決めることができた形になります。

 

 

6.解決                 


  

 その後DV夫側はお子様の親権を主張するなど抵抗を続けたため、調停でのやり取りが続いたのですが、最終的にはUさんが親権を取得して離婚することができました。

 

  

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2016.03.18更新

 

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1.モラハラ・DV夫は離婚に応じるか?     


 

 モラハラ・DV被害に悩まれている場合、ご自身で夫側に離婚を切り出すことが難しいという方も多いと思います。

 私が担当したケースでも夫側に離婚の話をせずに家を飛び出したという方もかなりの数いらっしゃいます。

 

 そのため、ご本人では、実際に離婚の話を切り出した場合に、モラハラ・DV夫がどのような反応を示すのか分からないというケースも多いように思えます。

 

 一概に言えませんが、私の方から離婚の話を持ちかけた場合、モラハラ・DVのケースでは旦那様が離婚に反対する比率がかなり高いように思われます。

 

モラハラ・DV夫側は、以下のように話してくる人も多いように見受けられます。

 

・家内は自分のことを愛している、弁護士が離婚を煽るようなことはしないで欲しい。

・私は離婚を要求されるようなヒドイことをしていないので、離婚に応じる義理はない。

・家内は生活力がなく私無しでは生きていけない。

・家内の方から離婚を切り出してくるなんて生意気である。

・家内は何か誤解をしている、直接話ができれば誤解が解けるので直接話をさせて欲しい。

 

 

2.私が担当した事件        


 

①ご依頼者様 : 40代後半の女性(Tさんとします)

②ご依頼内容 : 夫からのモラハラ・DV被害を長年受け続けてきたが、子供が大きくなるまで我慢してきた、一番下の子も大学に通う年齢になったので、夫側と離婚したい、夫側は離婚を断固拒否すると思うが早めに離婚したいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 50代前半のモラハラ・DV夫 、お子様: 既に成人されているお子様3名と大学に通う息子様の合計4人 、 婚姻期間: 25年程度 、 家庭環境: ご依頼時別居中というケースでした。

 

④モラハラ・DV概要

モラハラ)異常な性癖を持っているため、こちらから注意しても、受け入れず、逆にこちらを批難してくる、こちらに節約を命じてくるのに、自身の異性関係で浪費を繰り返す、家庭にAV雑誌等を頻繁に持ち込む等々

DV)急に逆上して家具に奥様の顔面を打ち付けてくる等々

 

 

3.まずはTさんからしっかりお話を聞くこと


 

 まずは、DV被害の実態の確認をしました。Tさんからは診断書といった証拠をお持ちいただき、そのときのDV被害はもちろん、いつ頃からDVが始まったのか、どの程度の頻度でDVが行われてきたのか、特にDVのひどかった時期はいつ頃で、どのようなDV暴力が行われたのかについて詳しく聞き取りをしました。また、結婚当初はモラハラ行為のみだったということなので、結婚当初のモラハラ内容や、暴言等がいつまで続いたのか等についても聞き取りを行いました。

 

 モラハラ・DV被害を受けられた方にとって、過去のモラハラ・DV被害をお話しいただくことはつらい作業になりますが、その全容を知っておかなければキチンとした弁護活動は行えません。そのため、時間をかけてゆっくりと被害の全容をお話しいただきました。

 

 最初は、Tさんもとまどいながらお話しをされていましたが、話し終わる頃には、「他の人にはなかなか話ができないことをしっかりと話ができた」ということで安心しているような印象もありました。

 

 

4.直ぐに調停の申立        


 

 Tさんは、既に夫側に離婚を切り出したが、全く応じる様子はなく、DV暴力がひどくなる有様とのことでした。また、Tさんの方から弁護士を立てることも夫側に伝えても、「俺は絶対に離婚しない」という返事だったということでした。

 

 そのため、Tさんと進め方を相談したところ、すぐに離婚調停を起こした方が良いであろうということになりましたので、私の方から夫側に手紙を送るのではなく、直ぐに調停を申し立てる方法を取りました。

 

 通常の離婚事件では、まずは夫側に郵便でこちらの要望を伝え、話し合いで解決できるのであれば協議離婚によって解決する道を目指すのですが、ケースによってはご依頼者様とも相談した上で、調停からスタートさせるケースもあります。

 

 このように今回は調停からスタートさせたのです。

 

 

5.モラハラ・DV夫の言い分            


 

 夫側は多少のモラハラは認めつつ、DVそのものを否定した上で、Tさんが別れたい理由が分からないというような言い方をしてきました。また、直接Tさんと話ができれば、誤解が解けるのでこの場でTさんと直接話をさせてくれという話をしてきました。

もちろん、これに対してはきっぱりと拒絶しました。

 

 その後、私の方からTさんに電話をかけて、DV旦那のよくある言い分で、こちらの予想の範囲なので不安にならないで欲しいと話して、多少安心していただきました。

 

 

6.私の入念な準備           


 

 相手がDVを否定してくることは予め予想していましたので、Tさんにはキチンとした診断書を準備してもらっておきました。

 

 ただ、これだけでは安心できませんでしたので、Tさん自身のお話をまとめた陳述書と、お子様達の陳述書も準備して、相手が言い逃れできないように入念な準備を進めておきました。

 この陳述書というものは、これまでのいきさつなどを時系列順にまとめた文書で、「Tさんの陳述書」「ご長男様の陳述書」といった形で各人別にお作りします。作り方は、私の方で皆様から詳しい話をお伺いして、私の方で文章を作成するという形になります。

 特に今回の様なDV事件では、何時、どのような場所でどのような暴力が起こったのか、このような暴力に対してどのように対処したのか、といった点をできる限り詳しくまとめていきました。Tさんからだけではなく、お子様ともお話をすることで、皆様の記憶が蘇っていき、充実した内容の陳述書を完成させることができました。 

 

 DV被害が日常的に行われていると、感覚が麻痺してしまい、重要なことを話し忘れてしまっているというケースも多々ありますので、充実した陳述書を作成する作業は、このような大きな見落としを防ぐという意味もあります。

 このような準備をしましたので、離婚調停の席でも、モラハラ・DV夫の言い分に対して即座に反論でき、充実した調停運営を可能にしたと思います。

 

 

7.最終解決                


 

 このケースでは、こちらが、ヨリを戻す意思がないことを調停の席で強く訴えたところ、相手も、それほど強くは抵抗せずに離婚に応じました。

 

 上記のような入念な証拠を見せるまでもなく離婚することができたのですが、Tさんは上記のような準備があったので安心していたとお話しになっていました。

 

 

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1.不倫のことは勤め先や家族にバレないものなの?


 

  既婚者と不倫してしまった場合、既婚者の配偶者に対して慰謝料は支払うけれども、不倫のことは勤め先や家族には知られたくないとお考えの方も多いかと思います。

 

 不倫してしまったことは簡単に許されることではないとしても、そのことが当然に勤め先や家族にまで知られなければならない話ではありません。

 

 ただ、残念ながら、不倫が勤め先に知られてしまっているというケースはかなり多いように思えます。

 

 特に弁護士を間に入れずに交渉してしまっているケースですと、不倫加害者側の話し方が気に入らないといった理由で不倫被害者側が勤め先に話してしまうといったケースが非常に多いように見受けられます。

 

 他方、弁護士が間に入りますと、私の方から勤め先や家族に知らせないで欲しい旨をキチンと伝えますので、勤め先や家族に発覚するというケースはあまりない様に思われます。

 

 

2.私が担当したケース


 

 

 ・ご依頼者様 : 不倫してしまった50代前半の男性(Sさんとします)

・ご依頼内容 : 不倫がfさん(不倫相手(女性)の旦那様)に発覚してしまい恐喝まがいの電話連絡を受けている、金銭的負担はやむを得ないと考えているが、勤め先を辞めたくないので、勤め先や家族に知られずに事件解決して欲しいとのご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚し、その旦那様(fさん)から慰謝料を請求されたケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 不倫された旦那様側(50代前半)(fさんとします)、fさんの家庭状況は、奥様 :  40代後半、お子様 : 娘様がお一人、婚姻期間 : 15年程度、家庭環境 : ご依頼時同居、その後別居し離婚というケースでした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Sさんは、毎日のようにfさんから電話やメールを受けており、その内容は、「勤め先にばらす」だとか「ただじゃおかない」といったもので、穏当なものでは決してありませんでした。そして、Sさんもこのような電話連絡などにかなり滅入っている様子でした。

 

 そこで、Sさんには、fさんから電話連絡があった際に、「弁護士を間に立てるので、そちらからの連絡を待って欲しい」旨を伝えてもらいました。

 

 その直ぐ後に私の方からfさんに連絡を入れて電話で話をさせていただきました。

 fさんからの電話等が穏当なものではないにしても、その原因を作ったのは、Sさんですから、その点は私の方からも真摯に謝罪し、慰謝料の金額については本人とよく検討させて欲しい旨を伝えました。

 

 

4.fさんへの通知         


 

 電話のみでは弁護士としての身元確認が十分ではありませんし、何よりfさんがSさんの勤め先に勝手に連絡を取ってしまう危険性もありました。

 

 そのため、一度電話をした後に、私の方から、こちらの要望をまとめた書面をfさんに郵送しました。この書面の中には、弁護士が交渉窓口になったのでSさん本人やSさんの勤め先・家族などには連絡を取らないで欲しい旨を明記しました。ただし、こちら側は不倫加害者という位置づけになりますので、あまり強い表現をとってしまいますと逆にfさんの感情を害してしまう危険性があります。そのため、職場の混乱防止に協力願いたいといった形でやんわりと牽制する形にしました。

 

 

5.fさんの言い分         


 

 

 fさんは、こちらからの「勤め先に連絡しないで欲しい」という要望を逆手にとって、「勤め先に知られたくなかったらもっと金を払え」と言わんばかりに慰謝料額をつり上げてきました。

 また、このケースは職場不倫でしたので、fさんとしては、不倫が行われた現場である職場にSさんが残り続けることに対して納得が行っていない様子でした。

 

 fさんは、弁護士が相手であろうとすごい剣幕で巻くしててくる方でしたし、頻繁にお電話が参りますので、対応に苦慮しました。ただ、このようにまくし立ててくる様な方に対しては、ゆっくりとした口調で丁寧に繰り返し繰り返し説明をするのがもっとも効果的ですので、このようにしてじっくりと時間をかけて話をさせていただきました。

 

 私からのお返事内容は、丁寧な口調で話しつつも、こちらの要望をきちんと伝える姿勢で一貫していましたので、Sさんとしても半ばあきらめてしまったのか、こちらの要望する金額に抑えることに成功しました。

 

 また、fさんは、かなりSさんの職場に連絡を取りたがっていましたが、これに対しては、Sさんのプライベートに関わる問題なので、職場とは切り離して考えて欲しい旨を伝えました。また、fさんの要望は私の方からSさんにその都度伝えている旨も伝えました。fさんは納得いっていない様子でしたが、弁護士が間に入っている手前、Sさんの職場に連絡を取るのはマズイという認識は持っている様でした。

 結局、事件解決までの間、fさんがSさんの職場に連絡を取ることはなく解決することができました。

 

 

6.合意書の締結          


 

 

 慰謝料をfさんに払うだけですと、その後fさんが不倫のことを口外する危険性もありましたので、この点は他言しない旨を合意書に明記し、Sさんとfさん双方が署名する形で合意しました。

 

 

7.さらに厄介なのはダブル不倫のケース


 

 

 このケースでは、Sさんは未婚だったのですが、ダブル不倫のケースですと、Sさんの奥様に知られずに解決すると言うことは、さらに難易度が高いケースになります。

 と言いますのは、fさんからすれば、Sさんへの慰謝料請求書の送り先は、Sさんの自宅と言うことになりますので、自宅に送られてしまうとSさんの奥様が目にする危険性が一気に高まるからです。Sさんが弁護士を立てない場合「自宅に手紙を送らないで欲しい」と言ったところで、法律上は難しい要求になってしまいます。

 なぜなら、fさんが「口頭だと誤解などが生じる可能性もあるので、こちらの要望をきちんと書面にして送ることにした」と言われてしまいますと、fさんとしては正当な権利行使と言うことになってしまいますので、防ぎようがないのです。

 

 私は、そのようなケースも取り扱ったことがあり、何とかSさんの奥様に当たる人に知られずに解決しましたが、 早急に弁護士を付けてもらえたから成功したケースばかりです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.04更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.突然の弁護士からの通知!不倫の問題は本人同士で話し合うものでは?


 

 不倫相手の旦那様の弁護士から突然通知が来たという場合、ふと疑問に思うのは、このような問題は当人同士で話し合いをするのではないか?という点かと思います。

 

 一般の方はあまり弁護士と接する機会はないと思いますので、突然弁護士から通知が来ますと驚くことが多いと思います。

 

 ただ、弁護士を依頼するかどうかは本人の自由になりますので、本人同士の話し合いをしなければならないということはありません。

 

 不倫被害者としては、一度は不倫相手と直接話し合いをしたいという方もいらっしゃいますが、逆に、「酷いことをされたので弁護士を雇って徹底的に責任を追及したい」という方もいます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった40代前半の男性(Qさんとします)

・ご依頼内容 : 突如cさんの弁護士から不倫の慰謝料として200万円を請求されたが、cさんが言うような悪質な行為はしていないので、200万円全額払うことに納得できない。間に入って交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚して、その旦那様(cさん)から慰謝料を請求された事件になります。

 

なお、請求者 : 40代前半の男性(cさんとします)、cさんの家庭状況は、奥様 : 30代前半、お子様 : 不明、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : 同居中というケースでした。

 

 

3.不倫行為についての言い分   


 

 Qさんは、不倫そのものは認めつつも、Qさんが積極的に不倫を勧めたような責められ方をしていることに納得できないとおっしゃっていました。また、肉体関係にまで発展したのは数えるほどであり、cさんの言い分は一方的であるとのことでした。

 

 Qさんも不倫を認めておりましたので、cさんの弁護士との交渉は、金額面での交渉になりました。

 

 

4.私の弁護活動           


 

 私は、早速cさんの弁護士に対して返答の書面を作成して返信しました。大筋で不倫は認めつつも、cさんの奥様がおっしゃっている内容と事実関係に食い違いがあることは指摘し、ただ、Qさんがした行為については真摯に謝罪する旨を書き込みました。具体的な金額の話は直接会って話したいと伝えました。

 

 不倫の問題では、cさんが感情的になっており、こちら側からあまり低い金額を提案すると、cさんの感情を逆撫でする危険性が高かったので、敢えて金額は記載しないようにしたのです。

 

 cさんの弁護士と会って話をしたところ、cさんご本人は、Qさんの年収分でも支払って欲しいと希望していたが、早く解決するために200万円まで希望額を下げている、そのため、200万円以下での和解は難しいとのお話しでした。これに対しては、100万円でお願いできないかと言うことで率直に意見を聴きました。

 

 cさんの弁護士は、100万円はいくら何でも安過ぎるので、Qさんの方で再検討して欲しいとの話になりました。

 

 このケースでは、cさんが奥様とよりを戻したいとの意向を持っているらしいと言うことが分かっていましたので、敢えて多少時間をかけて検討することにしました。

 

 この間にもcさんの弁護士から「返事はまだか?」という催促が参りました。その都度Qさんの検討に時間がかかっている旨を伝えました。

 

 その後も結局こちらの提案金額100万円は変更しませんでしたので、cさんの弁護士も随分いらだっている様子が分かりました。ただ、この金額が現状のQさんの精一杯の金額であることを伝え、低姿勢で検討をお願いしました。

 

このようなやりとりを何度も繰り返した結果、cさんも100万円の支払いを受けることで合意しました。

 

 

5.「100万円」という慰謝料額について


 

 個人の方が負担する金額として100万円という数字は決して安くないことは重々承知しております。

 

 ただ、今後の裁判のことも考えますと、100万円という数字で収まるのかという不安もありましたので、100万円の慰謝料支払いで解決できたのは良かったと思います。

 Qさん自身100万円の負担に完全に納得できるわけではないとおっしゃっていました。ただ、事件解決後に私のところに挨拶にお越しになって「やはりこの金額が安いとは思えない。けれども、秦弁護士が親身にじっくりと話を聞いてくれたので、この金額で納得しました。」とおっしゃって下さいました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.03更新

 

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1.慰謝料を請求されたら、そのまま支払わなければならない?

 


 

 突然弁護士から、「あなたは依頼者の奥様と不倫しているので、慰謝料を請求する」といった内容の書面が郵送されてきた場合、びっくりしてしまい、請求額をそのまま支払わなければならないと誤解されている方も多いように思えます。

 

 確かに不倫が事実だとすると、こちら側も負い目がありますから、「減額の話をすることが心苦しい」だとか「分割払いの話をすると『本当に反省しているのか?』と問いつめられそうで不安だ」という気持ちを持たれる方もいらっしゃると思います。 

 しかし、不倫が法律に触れるものだとしても、法外な請求をそのまま受けなければならない理由にはなりません。こちらにも今後の生活もありますので、減額や分割払いについて提案していくことも考えなければならないと思います。

 

 いずれにしましても、相手が弁護士をつけている場合には、まずはこちら側も弁護士を立てたうえで、慰謝料の減額等を検討すべきです。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった30代前半の男性(Pさんとします。)

・ご依頼内容 : bさんの弁護士から300万円の慰謝料を請求されてしまったが、現在失職しており300万円を支払うことはできない、弁護士が相手なのでこちらも弁護士を立てないと太刀打ちできないと思うので交渉をお願いしたいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが、その旦那様(bさん)に発覚して、慰謝料を請求されてしまったというケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 40代前半の男性(bさんとします。)、bさんの家庭環境は、奥様 : 30代後半、 お子様 : 保育園に通うご長女お一人、婚姻期間 : 不明、家庭環境 : 別居中でした。

 

 

3.不倫の事実確認         


 

 

 まず、Pさんとの事実確認においては、不倫が事実なのかどうかについて確認を行いました。

 

 Pさんは不倫の事実は争わず、金額の交渉だけをお願いしたいとのことでした。

 

 ただ、不倫慰謝料のケースでは裁判に発展することも多いので、不倫の経緯や態様等について確認作業を実施しました。また、Pさんから見たbさんの家庭の状況についてもお話を伺いました。

 

 このケースでは、bさんが奥様に対してDVをしており、不倫の前に夫婦生活は破綻していると見られる余地がありましたが、その裏付けを取ることが難しく、Pさんも、この点を主張することには反対の姿勢でしたので、特に主張せずに交渉して行くことにしました。

 

 

4.私の弁護活動        


 

 まずは、bさんの弁護士に対して書面にて返答をし、交渉をスタートさせました。

 

 この返答書面では、Pさんは不倫を認め、このことについては謝罪の意思を示しているものの、現状失職しているため、300万円の支払いは出来ない旨、今後再就職した後に分割払いでのご提案しかできない旨を書き込みました。

 

 これに対して、bさんの弁護士からは、借り入れをしてでも一括払いをして欲しい、300万円は裁判でも取れる数字なので減額できないとの返答でした。

 

 bさんの弁護士はかなり強行姿勢だと思いましたが、Pさんの話を聞く限り、裁判になったとしても当然に300万円の慰謝料が認められるようなケースでもないと思いましたので、繰り返し、Pさんの現状(無職)を説明して減額を粘り強く迫りました。 

 bさんの弁護士からは一度は、裁判で決着を付けるしかないという話もありました。

 

 このようなbさんの弁護士からの発言を受けて、私もPさんに対して、裁判になった場合、どのような進行になるのかと言った点を相談しました。Pさんは、今後再就職した際に、再就職先に、裁判になっていることが知られてしまうのではないかという点を非常におそれていましたが、そのような危険性は低いことを説明しました。

 

 結局裁判になるリスクを考えてもPさんの現在の支払能力から、相手の提案を飲むことはできないと言う結論になり、私の方から、bさんの弁護士に対しても、そのようにお伝えしました。bさんの弁護士からは「Pさんは裁判をしたいのですか?」という発言等もありましたが、こちらの方としては、150万円が限界であると念押ししました。

 

5.最終決着             


 

 1週間ほど時間を置いてからでしょうか、bさんの弁護士から連絡があり、最終的には150万円を毎月数万円の分割払いにするという内容で致し方ないとのお話でした。

 

 bさんの弁護士は非常に強硬姿勢だったため、 Pさんも裁判になることも覚悟していました。

 

 しかし、私の粘り強い交渉の結果、裁判にならずに、相手の請求の半額で解決できたので良かったと思います

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.02更新

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1.いきなり裁判を起こされることってあるんですか?


 

 

一般的に弁護士が慰謝料請求する場合、まずは、相手に内容証明郵便を送ることが多いと言えます。

 

いきなり裁判を起こしますと、受け取った相手が態度を硬化させて早期解決が遠のく場合があるからです。

 

ただ、不倫のケースですと不倫の被害を受けた奥様が感情的になり、交渉での解決ではなく裁判で決着を付けたいと希望する場合があります。

 

また、事前に旦那様と交渉をしていると、不倫を認めるかどうかが事前に分かりますので、不倫相手に内容証明郵便を送っても意味がないというケースもあります(どうせ不倫を否認するだけなので交渉にならない、という意味です)

 

いずれにせよ、結論から申しますと、いきなり不倫慰謝料を請求する裁判を起こされる場合もある、ということになります。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Nさんとします)

・ご依頼内容 : 突然aさんから1150万円の不倫慰謝料を求める裁判を起こされてしまったが、私は不倫などしていないので弁護して欲しいというご依頼内容でした。

 届いた訴状をみますと、Nさんが、aさんの旦那様と不倫したので慰謝料を請求するという記載になっていました。

 

なお、この事件の原告 : 60代前半の女性(aさんとします)、aさんの家庭状況は、旦那様 : 60代前半(不倫をしてしまった方)、お子様 : 既に成人しているご長男とご長女の合計お二人、婚姻期間 : 40年程度、 家庭環境 : 別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の精査


 

 

不倫慰謝料の裁判の場合、不倫の客観的証拠は事前にaさんの方で準備して最初の段階からある程度証拠として提出されていますので、Nさんのもとに送られてきた証拠を拝見しました。

 

証拠には、Nさんがaさんの旦那さんとラブホテルに入る様子、翌朝同ホテルから出る様子を撮影した写真、不倫関係をほぼ明確に示すメールのやり取りなどが証拠として提出されていました。

 

 

 

4.私の取った弁護活動


 

 

まずは、Nさんと証拠を見ながら、事実関係の確認をしました。

 

不倫を疑われる経緯やaさんの旦那様とどのような交友関係があったのかといった点について詳しく確認をしました。

 

その後、私の方から率直に、この証拠を見る限り、裁判官は「不倫があった」と考えてしまう危険性が高いことをお伝えしました。

 

それでも、Nさんは、真実不倫行為はしていないことを強く主張されましたので、私もその言葉を信じて弁護活動を行うことにしました。

 

具体的には、以下の様な裁判活動を実施しました。

①ラブホテルの出入りの写真については、写真の鮮明さやNさんの記憶からも、ラブホテルに入ったこと、翌朝に出たことは間違いないとのことでしたので、そのような行動の経緯等について詳しく説明を加えました。

 

②この裁判ではaさんの旦那様とNさんとの間のメールが数十通証拠で提出されており、その中には不倫を確定的に示す証拠、逆にaさんとNさんとの親密さを示すだけの証拠が含まれていました。

 

いずれのメール内容も紛らわしい内容のものであることは間違いありませんでしたので、その一つ一つに詳しい説明を加え、不倫の事実がないことを説明しました。それと同時に紛らわしいメールを送ってしまったことは事実ですので、そのことについては反省している旨も加えました。メールの量がかなりの量がありましたので膨大な作業になりましたが、根気よく取りかかりました。

 

 

 

5.最終結論


 

 

上記のように、相手の証拠に対して丁寧かつ綿密に反論を繰り返しましたので、裁判の審理にも1年以上の時間を要しました。

 

このような審理を経たうえで、判決の言い渡しがありました。結論は、250万円の慰謝料を認めるという内容でした。

 

もちろん、Nさんは不倫を否定しておりますので、不本意な判決かとは思いますが、最初の請求額は1150万円でしたから、900万円の減額には成功した結果になります。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.01更新

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1.不倫相手の所在確認


 

 

旦那様が不倫していることが分かり、その裏付けも取れたけれども、肝心の不倫相手の女性の住所が分からないということは往々にしてあります。

 

不倫相手の女性が顔見知りの人間でしたら、その連絡先などは分かるでしょう。また、同じ職場の同僚同士の不倫という場合にも、不倫女性の住所は分からないけれども、不倫女性の勤め先は分かると言うことになります。

 

問題は、その様な手掛かりがない場合に、どのように不倫女性の住所などを割り出すかという点です。

 

弁護士には、弁護士業務との関係でいくつか所在確認をする方法がありますので、その方法によって所在を割り出すことができる場合もあります。

 

ただ、弁護士による所在確認には、①調査業務のみのご依頼は受けられない、②調査方法も制限があるといった注意事項があります。

 

いずれにしましても、不倫女性の所在調査という面では、調査会社の方が調査範囲が広いというのが現実ではあります。 

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性(Mさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が浮気相手と半同居生活になったようで、自宅に帰ってこなくなってしまった。旦那様との離婚と平行して浮気相手の住所を突き止められるようならば突き止めて慰謝料請求をしたいというご依頼内容でした。

 

この事件の旦那様 : 20代前半の男性、相手方 : 20代後半の女性、お子様 : 保育園に通うご長女様、次女様の合計お二人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

この事件では、Mさんの方で不倫の客観的な証拠はなく、旦那様も不倫を明確には認めていないとのことでした。

 

このような場合、不倫慰謝料を請求して行くことは簡単ではない旨を率直にお伝えしました。そうすると、Mさんとしては、旦那様と直接話をすることができないので、離婚事件をご依頼するので、その中で可能であれば不倫の証拠も突き止められれば、と思っているとのことでした。

 

弁護士による不倫の調査には調査手段が限られるということもお伝えし、Mさんにも了解を得てから手続を進めて行きました。

 

 

 

4.不倫相手の住所調査


 

 

Mさんの方で、不倫相手の携帯電話メールアドレスは分かっておりましたので、その携帯電話のメールアドレスから、不倫相手の携帯電話番号、住所を「弁護士会照会」にて調査しました。

 

この「弁護士会照会」というのは、私の方から弁護士会に対して申請をして、弁護士会の名前でドコモなど電話会社に対して回答を求めるという調査方法です。

 

今回は、この「弁護士会照会」によって、不倫女性の住所氏名を調べることができました。

 

この弁護士会照会が可能な対応機種などもありますので、詳しくはご相談下さい。

 

この弁護士会照会によって得た住所が正確なものか確認するために不倫女性の住民票も入手し、不倫女性の所在確認を確定させました。

 

 

 

5.この事件の顛末


 

 

この事件では、不倫女性に対して内容証明郵便を送ったのですが全く返答が無く、致し方なく裁判を起こしたのですが、裁判にも欠席されてしまったため、残念ながら具体的な慰謝料の支払は受けられずに終わってしまいました。

 

せめて不倫相手の勤務先が分かれば、給料の差し押さえなどもできるのですが、不倫相手の財産を把握できていないと裁判を起こしても回収不能となってしまうことも往々にしてあります。その意味では、この事件は苦い経験になりました。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.02.29更新

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1.不倫相手に謝らせたい!!


 

円満な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、旦那様・奥様が不倫していたという場合、もちろん、不倫した旦那様または奥様に対する怒りの感情がわいてくると思います。

 

それと同時に、不倫相手についても、同様の怒りの感情がわいてくることも多いと思います。

 

それでは、その様な場合に不倫相手に謝らせることはできるのでしょうか?

 

旦那様・奥様でしたら、不倫の証拠を突きつければ、謝罪することはあり得るでしょう。問題は不倫相手に強制的に謝罪させることは可能なのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、不倫の場合に、謝罪を法律上強制することはできません。

 

ただ、ご依頼者様が「不倫相手を謝らせたい」と強く願っている場合には、私は極力、不倫相手にもその旨は伝え、その反応を見極めるようにしています。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 40代前半の男性(Kさんとします)

・ご依頼内容 : 奥様の不倫が発覚したが、奥様には生活力がないので、慰謝料請求するつもりはないが、不倫男性は許せないので、慰謝料を請求して欲しいというご依頼内容でした。

 

この事件の奥様 : 30代後半の女性、相手方 : 40代前半の男性、お子様 : 保育園に通うご長男様とご長女様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始、婚姻期間 : 10年程度

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

不倫の客観的証拠はなかったのですが、奥様が私の事務所にまで来て詳細に不倫の内容をお話しして下さいましたので、そのお話の内容を不倫の証拠と捉えました。

 

メール等不倫の客観的証拠は残っていないとのことでしたが、奥様のお話の内容をまとめて、奥様の署名捺印を得ましたので、とりあえず不倫の証拠はあるものと考えて弁護活動を進めることにしました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

今回Kさんから強く要望されたのは、「不倫相手に謝らせたい」「キチンと反省させたい」という点でした。

 

上記の通り、法律上謝罪を強制できないことをお伝えしましたが、Kさんはやはり許せないので絶対に謝罪させたいということを強くおっしゃっていました。

 

また、Kさんは今回の不倫の件でかなり悩まれて、精神疾患を患っている状態でした。

 

そのため、私が不倫男性に送る内容証明郵便にも、Kさんが謝罪を希望していること、誠意ある対応を求めるという点を明記して反応を見ることにしました。

 

 

 

5.相手の言い分


 

不倫男性は不倫について一切争わず、誠意ある対応を申し出てきました。

 

不倫男性と直接お会いしてお話ししましたが、弁護士から通知が来たことを受けて、「大変なことをしてしまった」と強く自覚している様子が見受けられました。

 

そこで、Kさんと面と向かっての謝罪を提案したところ、不倫男性も応じました。

 

 

 

6.謝罪の実施


 

同じ日時に不倫男性とKさんにお越し頂いたのですが、いきなり両名の顔を合わせてしまうと、どのようなことが起きるか分かりませんでしたので、まずは、御両名を別々の会議室にお通しして、お互いの状況について見極めました。

 

不倫男性は前回同様深く反省している様子が見られました。

 

また、Kさんについても、特別興奮しているといった様子もなく、両名を会わせても問題がないと判断しました。

 

不倫男性を、Kさんのいる会議室に案内し、謝罪の言葉を述べさせて頭を下げてもらいました。

 

Kさんから2,3問質問をし、やり取りをした後、両名を引き離して謝罪の席は終了としました。

 

 

 

7.慰謝料の支払い


 

当初Kさんは、より高額な慰謝料を求めていたのですが、直接謝罪を受けることができて多少納得した様子で、250万円の支払いで構わないとおっしゃいました。

 

その後は合意書の調印をし、250万円もスムーズに支払われて事件解決しました。

 

 

 

8.直接会っての謝罪は非常にレアケース


 

上記の通り、今回は、直接不倫相手と会って所在の席を設けることができましたが、このようなケースは極めて稀なケースといえます。

 

特に相手に弁護士が付いた場合、直接の謝罪の席を設けることはほぼ不可能に近いといえます。

 

ただ、その場合でも、不倫相手が何も反省しているのか分からないままでは、不倫被害者としても納得がいきませんから、合意書に謝罪の旨を明記する方法をとることはあります。

 

つまり、慰謝料の金額が定まったとしても、実際には振り込みで支払われることが多いため、何時までに支払うだとか、振込先等を明記した合意書というものを作成します。その合意書の中に相手が反省している旨を明記するのです。

 

 

 

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東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

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弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

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