2016.01.15更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.旦那様の不倫が発覚


 

 

旦那様の不倫が発覚し、旦那様本人も不倫を認めているという場合に、奥様としては、けじめとして離婚するのか、今後の生活のことなどを考えて、離婚しないという選択をするのかの決断を求められることになります。

 

結婚してから間がない、小さい子供がいるので今後の生活費の不安があるので離婚は難しい、旦那様が真摯に謝罪しているため今回に限って信用したい、様々な理由から、今回に限っては離婚を選択しないと言うこともあると思います。

 

では、その様な場合に、旦那様の口約束のみを信用してよいのでしょうか。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那が不倫をして、そのことを認めているが、許せないので離婚したいとのご相談でした。なお、不倫相手の女性も既婚者でしたのでダブル不倫のケースでした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中というケースでした。

 

このケースは最終的には、旦那様が真摯に謝罪したことから、Cさんも離婚請求は取り下げて、旦那様から誓約書を取って事件が解決したのですが、当初は離婚事件として担当しました。

 

 

 

3.離婚の通知


 

 

上記の通り、最初は離婚事件として担当しましたので、私は、旦那様宛に、離婚を要求する内容証明郵便を送りました。もちろん、離婚の原因は、旦那様の不倫であることを明記致しました。

 

すると、直ぐに旦那様から返事があり、不倫についてはCさんにきちんと謝罪しており、よりを戻したいという内容でした。

 

これを受けて、私の方からCさんに連絡をしたところ、Cさんも旦那様からの謝罪はあったとのことで、一度復縁を考えてみたいとのことでした。

 

そこで、私の方から、Cさんと旦那様双方に、私の法律事務所までお越し頂くことをご提案しました。

 

その場で、旦那様は不倫の経緯を説明し、深く反省している旨のお話しがありました。私の側から見ても、旦那様の謝罪の姿勢は真摯に見受けられましたので、その旨をCさんに伝えて相談しましたところ、Cさんも復縁の方向で話を進めたいとおっしゃいました。

 

ただ、私の方からCさんには以下の話をさせていただきました。

 

①一度不倫をした男性は、少し時間が経つと同じことを繰り返すことが多く、私は、そのようなケースを何度も経験している

 

②私が見た限りでも、旦那様は真摯に反省している様子が見られるが、そのことと、その気持ちが長続きするかどうかは別問題である

 

それでも復縁を希望するかをCさんに再度確認し、Cさんは首を縦に振りましたので、復縁を前提として、旦那様から誓約書をもらう方向に方向転換しました。

 

 

 

4.不倫の誓約書の作成


 

 

ただ、上記のように旦那様が真摯に謝罪したと言っても、弁護士からの通知が来たことに驚いて、ことの重大さを自覚しただけということもあり得ますので、旦那様には不倫の誓約書を書いてもらうことにしました。

 

その際に、誓約書に盛り込んだ内容は概要以下の通りです。

 

①不倫開始時期及び経緯の説明

 

②不倫によって奥様を傷つけたことへの謝罪

 

③別居解消時期の明示

 

④旦那様の携帯電話の電話番号及びメールアドレスの変更

 

⑤旦那様の速やかな転職(同じ職場の女性と間の不倫だったため)

 

⑥旦那様の遵守事項

・今後の不倫相手との連絡禁止

・奥様の精神疾患への理解といたわり

(不倫をきっかけに奥様が精神疾患と診断されていたため)

・今後のコミュニケーションの積極化

・外泊時の連絡事項

 

⑦今後旦那様が不倫をすることがあれば、協議離婚に同意する旨の明示

 

上記のような誓約書の法律的な位置付けにつきましては、一つ一つの条項について直ちに法律的拘束力を生じるものではありません、これだけの誓約をしながら、今後、不倫をするようなことがあれば、慰謝料の増額事由にはなります。

 

 

 

5.旦那は誓約書を守るのか


 

 

今回の事件では、旦那様が誓約書の内容を守ってくれないということで、奥様から再相談を受けることはありませんでした。

 

しかし、私が担当したことのある事件では、残念ながら、一度は不倫発覚時に「もうしない」と約束したにもかかわらず、2度目の不倫があって離婚に発展するようなケースも多くあります。

 

もちろん、私としては、上記のような誓約が守られて円満な夫婦生活を送って欲しいと祈念するところではあります。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.01.08更新

 

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1.不倫相手への慰謝料請求     。

 

 旦那が不倫をしていることが発覚した場合、旦那とは離婚するにしても、それだけでは許せないという気持ちを持たれる方も多いと思います。

 

 特に、小さいお子さんがいる家庭の場合、旦那の不倫が原因で、家庭崩壊することには、やりきれない思いが募ることだと思います。

 

 その場合、不倫相手へ慰謝料を請求して行くということになります。

 

 なお、このようなケースで、「不倫相手に土下座させたい」「不倫相手に、今の職場から辞めさせたい」といった要望をおっしゃる奥様もいらっしゃいますが、法律的に不倫相手に謝罪や離職を強制させるという方法はないのが現実です。

 

 

2.私が担当した事件          。 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性

・ご依頼内容 : 旦那が家を出て音信不通になったが、どうやら不倫相手の女性の家で生活している様なので、旦那との離婚、不倫女性への慰謝料請求がご依頼内容でした。

 

なお、この事件の旦那様 : 20代後半、裁判の相手 : 20代後半の不倫女性、お子様 : 保育園に通う娘様がお二人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.不倫の証拠固め           。

 

 旦那様に離婚の通知を送るにしても、不倫相手に慰謝料請求の通知を送るにしても、通知を受け取ると相手は身構えて、不倫の証拠を隠す傾向にあります。そのため、通知を送る前に、不倫の証拠固めをしておく必要があります。

 

 このケースでは、旦那様が既に別居生活を開始しており、不倫の客観的証拠はほとんどない状況でした。ただ、旦那様の別居先を突き止めることに成功し、そこに不倫女性も同居していましたので、これを不倫の客観的証拠として手続を進めて行くことにしました。

 

 

4.旦那様と不倫女性に対する通知  。

 

 不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

 今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。

 しかし、不倫相手は、内容証明郵便に対して一切返事すらして来ない有様でした。

 

 

 

5.相手の反応               。

 

 不倫女性からの返事を待ちましたが、一向に返事が来ませんでした。

 

 不倫女性と同時に旦那様へ離婚を要求する通知を送ったのですが、その返事もありませんでしたので、お互いが通じて、返事をしない姿勢なのだと理解しました。

 

 そのため、旦那様に対しては、離婚調停を申し立て、不倫女性に対しては、慰謝料を請求する裁判を起こしました。

 

 

6.旦那様に対する手続きと不倫女性への手続きは別々になる

 

 今回のケースでもそうですが、旦那様に対する手続きと不倫女性に対する手続きは別々の手続きにすることが一般的です。

 

 旦那様に対しては、離婚を請求してゆくことになりますので、離婚調停や離婚裁判という手続きを踏みます。慰謝料の問題についても、その離婚というメインテーマの手続きに含めて手続きを進めます。

 

 これに対して、不倫女性に対しては、慰謝料を請求するだけですから、慰謝料を請求する裁判手続きを踏んでゆくことになります。

 

 

7.不倫女性の裁判対応        。

 

 不倫女性は、不倫について特に争うこともなかったため、裁判自体は早期に決着することになりました。

 

 しかし、慰謝料の金額については、250万円とする内容の判決が下りましたこちらからの請求額はもっと高額でしたので、金額については一部削られてしまった形になります。一般的に不倫相手に対する慰謝料額は、夫に対する慰謝料額よりも低額になることが多いと言う事情もありますので、250万円という金額はそれなりの金額なのではないかと思います。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.01.01更新

 

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1.不倫相手への慰謝料請求

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択肢もあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 その様な場合に、パートナーには慰謝料請求しないが、不倫相手には慰謝料請求するということは認められるのでしょうか。私が担当した実際の事例で解説します。

 

 

2.私が担当した事件        .

・ご依頼者様 : 30代後半の男性

・ご依頼内容 : 奥様が男性と不倫し、そのことが原因で旦那様の方から奥様との離婚と、不倫相手への慰謝料請求の事件のご依頼を受けました。このケースでは不倫相手の男性も既婚者でしたので、いわゆるダブル不倫のケースでした。

 

なお、この事件の相手方 : 30代後半の奥様、お子様 : 小学校に通う息子様と娘様の合計2人、・婚姻期間  : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 奥様との離婚にあたっては、奥様が定職に就いていなかったという事情もあって、旦那様が奥様への慰謝料は求めないとのご意向をお持ちでした。そのため、奥様との離婚にあたっては、慰謝料は請求せずに離婚協議を調えました。

 このようにしてご夫婦の協議離婚成立後に、不倫相手の男性への慰謝料請求に着手しました。

 

 

3.そもそも、パートナーに慰謝料請求しないのに不倫相手には慰謝料請求するということは問題ないのか?

 

  一般的に不倫慰謝料を請求する場合、直接のパートナーの方が、不倫相手よりも責任が重く捉えられることが多いと言えます。そのため、奥様と不倫男性の両方に慰謝料請求する場合、裁判などでも、奥様の方がより高額の慰謝料の支払を命じられるケースが多いです(ただし、不倫の経緯等の事情にもよります)。

 

  そうするとより責任が重いはずの奥様に慰謝料を請求しないと言うことは、奥様の不倫を許したと言うことになって、不倫男性への慰謝料請求はできなくなってしまうのでしょうか。

 

  結論から申しますと、不倫相手だけを相手に慰謝料請求することも可能です。ただし、奥様への慰謝料請求を行っていないことから、不倫相手への慰謝料請求額も減額される傾向にあるといえます。

 

 

4.不倫の証拠の確認       .

 

 慰謝料を請求する場合、不倫相手が不倫の事実を否定する可能性があることを十分考慮しなければいけません。そのため、不倫相手への請求の前には、必ず不倫の証拠を収集しておく必要があります。

 今回のケースでは、不倫をした奥様が不倫を自ら認め、不倫の詳しい経緯について説明及び謝罪がありましたので、このような説明・謝罪の言葉をきちんと録音し、これを不倫の証拠としました。

 

 

5.不倫相手への請求       .

 

 不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

 今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。

 

 すると、不倫相手も弁護士を立ててきて、弁護士間での交渉が行われました。

 

 このケースでは、不倫相手の弁護士から、大した資力がないので、100万円しか支払えないといった話がなされましたが、その様な金額では、依頼者様も到底納得できませんでした。

 

 そこで、依頼者様には、裁判になった場合のリスクや手続についても十分に説明し、最悪裁判になってもよいとの承諾を得ました。その上で、300万円よりも譲歩することは一切できない、300万円を支払わなければ、即刻裁判を起こす旨を不倫相手の弁護士に伝えました。

 

 当初、不倫相手の弁護士は、300万円は高額すぎるといった話をしていましたが、最終的には、300万円の支払いで合意することができました。

 不倫相手に対して通知を送ってから、4か月程度経過後の合意成立でした。

 

 このケースは、奥様へは慰謝料請求しない中で、不倫相手から300万円を得ることができましたので、一定のスピード解決事例なのではないかと思います。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.12.25更新

 

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1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?


 

 私は、離婚事件を多数手がけていますが、ご夫婦の離婚の問題について最初からご相談を受けるケースと、協議離婚の後に、元夫との紛争についてご相談を受けるケースとがあります。

 

 特に、離婚して数年間が経過してしまい、元夫から養育費が支払われないといったご相談を受けることも多くあります。

 

 その様な場合に、もう離婚して期間が経ってしまっているのだから、養育費が支払われなくてもある程度仕方ないと思っていますと言った話をされる方も多くいらっしゃいます。本当にそうでしょうか。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 40代後半の女性(Kさんと言います)

・ご依頼内容 : 家庭裁判所の調停によって離婚し、養育費も支払うと約束したのに、支払がストップしたので、養育費を回収してほしいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手 : 40代後半の元夫、お子様 :  小学校高学年の息子様と小学校低学年の息子様の合計2人、家庭環境 : 離婚済み、別居中でした。

 

 

3.この事件での私の活動     


 

 この事件で、私はまず、元夫に対して、養育費の支払いを催促する文書を内容証明郵便にて送付しました。

 すぐに、元夫から連絡があり、現在失職しており、失業手当しか収入がないから払えないとの内容でした。

 

 これに対しては、本当に失職しているのか、失業手当受給の証明を送付してもらい、その確認を取ると共に、差押えを示唆しながら粘り強く交渉を行いました。

 

 特に交渉にあたっては、元妻に支払うのではなく、お子さんの生活費のために払って欲しいということを強調しました。

 

 最初のうちは、元夫は、私に対して「私は差し押さえられる様な財産なんて持ってないんだから、やれるもんならやってみろ」と言っていましたが、私の方も粘り強く話をしたところ、最終的には、元夫も養育費の支払いに渋々納得しました。

 ただ、元夫が失業中という事情もありましたので、離婚時に約束した養育費よりも金額は下げる形で折り合うことになりました。

 

 

4.その後の活動          


 

 上記の通り、元夫は、月々の養育費を支払うようになったのですが、弁護士の目が届かなくなりますと直ぐに支払いがストップする危険性があるケースでしたので、毎月私から催促をして、養育費の支払を継続させています(このような催促は、もう2年ほどになります)。

 

 なお、私の方から毎月催促をする際には、その都度元夫が再就職していないのか、現在の収入を証明する書類はないのかと言った点を尋ねていましたので、元夫も収入が多いときなどは、多少多めに養育費を支払ってきました。このことも、粘り強く催促を続けてきた一つの成果ではないかと思います。

 

 

5.離婚後の養育費請求には落とし穴が多い


 

 詳しくは別のブログで触れますが、離婚後の養育費請求には、落とし穴が多いので注意が必要です。

 差押えを実施していくためには離婚が調停で終了しているといった条件が必要になりますし、離婚後の元夫の環境によっては養育費減額請求がなされるといった危険性もあります。

 

 そのため、養育費の件でお悩みの方は、リスクもきちんと理解していただく必要がありますので、お気軽に弁護士秦真太郎までご相談下さい。

 

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>>「元夫に養育費を支払わせる4つの方法」

>>「離婚後養育費請求の落とし穴(1)-元夫の反論QA」

>>「弁護士が取り扱う離婚問題の3つのステップ」 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.12.18更新

 

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1.私の担当した事件 

・ご依頼者様 : 60歳代後半の男性

・ご依頼内容 : 奥様が旦那様に無断で勝手に離婚届を出してしまったので、離婚無効の裁判を起こしたいというものでした。

 

なお、この事件の相手方 : 60歳代後半の奥様、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 15年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

2.離婚無効確認って何だ?

 

 離婚無効確認というのは、離婚を無効にする原因がある場合に、離婚が無効であることを確認するということを指します。例えば、①奥様が勝手に旦那様の印鑑を使って離婚届を偽造した場合とか、②旦那様の印鑑は旦那様本人が押したけれども、奥様が知らないところに保管していたのを奥様が見付けて勝手に出してしまったような場合を指します。

 

 私が担当した事件では、旦那様が離婚届を作成し、奥様に離婚の意思を伝えたけれども、奥様が離婚届にサインすることを拒否し、その後円満な夫婦関係が築けていたのに、その2年後に奥様が勝手に離婚届を提出してしまったというケースでした。

 

 

3.離婚届提出後の対応が非常に肝心

 

 私がこの事件を担当し始めたのは、離婚届提出から7,8か月は経過していたのですが、旦那様ご自身で適切な対応をしてくれていたことが離婚無効確認訴訟でも非常に重要な意味を持ちました。

 

 ご夫婦の一方が離婚届を持参した場合には、戸籍課は、様式が整っている限り、これを受理しますが、離婚届を受理した旨が他方配偶者に通知されます。

 

 これを受けて、今回の事件の旦那様は、直ぐに戸籍課に確認に行き、離婚届のコピーを入手すると共に、直ぐに奥様にも電話をかけて事情を確認する作業を実施していました。

 

 このような行動を取っておけば、離婚届の提出が不意打ちであったことを強く印象づけることができます。

 

 その後の事情確認は、奥様へのメールでの確認をしておいた方が証拠に残るため、より望ましいものと言えます。

 

 

4.裁判での立証活動

 

 離婚無効確認の裁判では、上記のような離婚届提出が発覚した後の旦那様の対応はもちろん強く主張しました。

 

 そのことに加え、旦那様が一度離婚届を作成してから奥様に勝手に提出されるまでに2年程度の期間が空いており、その間は同居生活をしていたこと、ご夫婦の関係が良好であったことを、旅行の写真等で詳しく立証していきました。

 

 そうすると、裁判所も事情を理解してくれたのか、離婚無効を認める判決を言い渡してくれました。

 

 

5.裁判所から言われたこと

 

 上記の離婚無効確認の裁判では、裁判所から、仮に離婚無効の結論が出ても、奥様は旦那様との同居生活は臨んでいないのではないか、そのため離婚無効になっても円満な夫婦生活は営めないのではないかとの懸念が伝えられていました。

 

 ただ、依頼者は、このような理不尽な形で離婚届を提出されたことに納得できないとの強い信念をお持ちでしたので、離婚無効確認裁判の結論をもらうまで裁判を続けました。

 

 

6.離婚不受理申請

 

 上記のように、無断で離婚届を提出されてしまいますと、長期間の裁判を強いられることになりますので、相手から離婚話を切り出されたような場合には、勝手に離婚届を出されてもよいように離婚不受理申請をしておくことを強くお勧めします。

 

 このようにしておけば、相手方勝手に離婚届を提出しても区役所の戸籍課が離婚届を受理しませんので、安心です。

 

 離婚については半ば致し方ないと思っていたとしても、十分な話し合いもなく離婚することには納得が行かないと思いますし、離婚する際には財産分与など夫婦で話し合うべき項目が多数あります。このような交渉の間口を拡げる意味でも、離婚不受理申請は有効に活用できるものと思います。

 

 

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2015.12.11更新

 

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1.私の担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様からの暴言に耐えられないので離婚したいということで、離婚問題のご相談を受けていたのですが、Dさんが他の男性とのお子様を妊娠してしまい、出産することになってしまいましたので、そのお子様との親子関係不存在の事件も担当することになりました。

なお、この事件の相手方 : 20代後半の旦那様、お子様 : 高校に通う息子様、中学校に通う娘様、小学校に通う娘様の合計3人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 この事件の親子関係不存在の問題は既に別のブログにてご説明済みですので、今回は、慰謝料の支払いを免れたという意味で離婚事件の切り口でご説明いたします。

 

 

2.婚姻関係破綻後の不倫では慰謝料は発生しない


 

 そもそも、不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫によって夫婦の関係が悪化または破綻し、そのことで精神的に強いショックを受けるからです。

 

 このように夫婦の関係悪化・破綻が慰謝料の発生原因なのですから、既に(不倫以外の理由で)婚姻関係が破綻している場合には、事後の不倫によっても慰謝料は発生しないのです。

 

 ここでの婚姻関係の破綻とは、ご夫婦の関係が修復不可能なほどにうまく行かなくなることを意味します。そして、このような婚姻関係の破綻後の不倫については慰謝料が発生しないのです。

 

 

3.婚姻関係の破綻と認められるためには?


 

 離婚の裁判などでも婚姻関係の破綻時期が問題になることは多々あり、家庭内別居の開始時を破綻時と見るべきだと主張されることもあります。

 

 ただ、家庭内別居というのは物理的にはご夫婦が同じ建物の中に居住していると言う状況にありますので、「家庭内別居」であることの証明は困難なことが多いです。

 

 そのため通常は別居開始時もしくはその数か月前程度が破綻時と捉えられることが多いです。

 

 

4.この事件で問題になったこと


 

 上記の私が担当した事件で問題になったのは、旦那様の方が執拗に、Dさんと関係を持った男性の情報を知りたがっていたと言うのもあるのですが、その点のみならず、①別居前からDさんの男性関係は不審に思っていたとの点、②別居の経緯でした。

 

 この事件は、相手にも弁護士が就き、弁護士同士で話し合いをしていたのですが、交渉が決裂してしまい、当方から家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。

 そのため、上記の①、②の点について、どうやって調停委員の理解を得るのかという点が大きな課題になりました。 

 

 まず、①の別居前の男性関係については、このような離婚トラブルになり始めてから初めて旦那様が言い始めたことでしたので、そのことを率直に調停委員に伝えました。調停委員が旦那様に確認したところ、旦那様も別居前はあまり不倫のことをDさんに確認していなかったとのことでしたので、旦那様の言い分にはあまり信憑性がないという話の流れを作ることができました。

 

 次に、②の別居の経緯について、旦那様側は、奥様が駆け落ちしたような言い方をしていましたので、旦那様側からの暴力が原因であるという事実を指摘して、この点も大きなトピックにはせずに済みました。

 

 

5.最終的には別居後の男性関係と認められた


 

 上記のようなやり取りを調停にて繰り返し、最終的には慰謝料の支払いをしない形での調停成立にこぎ着けることができました。

 

 不倫・浮気の問題はデリケートな問題でもありますので、きちんと作戦を練ったうえで調停に臨みませんと、相手の感情を逆撫でし、手続きがうまく進まなくなってしまうケースが多い様に思われます。

 

 そのため、婚姻破綻後の不倫・浮気かどうかが争われると言った事件では、早いうちに弁護士に依頼して手続きを進めることをおすすめします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.12.04更新

 

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1.私の担当した事件

・ご依頼者様 : 20代後半の女性

・ご依頼内容 : 旦那様からの暴言に耐えられないので離婚したいということで、離婚問題のご相談を受けていたのですが、奥様が他の男性とのお子様を妊娠してしまい、出産することになってしまいましたので、そのお子様との親子関係不存在の事件も担当することになりました。

 

なお、相手方 : 20代後半の旦那様、お子様 : 高校に通う息子様、中学校に通う娘様、小学校に通う娘様の合計3人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

2.嫡出否認は旦那様から訴えるもの

 

 前週のブログにて「嫡出否認」のケースをご紹介しましたが、嫡出否認は、奥様が勝手に出生届を提出した場合に、旦那様の側から、「自分の子供ではない」と訴えるケースになります。

 そのため、奥様の側から訴える場合には、嫡出否認の調停、裁判を起こすことはできず、親子関係不存在の調停や裁判を起こしてゆくことになります。

 

 今回のケースでは、奥様が出生届を役所に提出してしまいますと、旦那様との子供として受理されてしまいますので、出生届は提出せずに、親子関係不存在の調停を申し立てました。

 

 

3.親子関係不存在の調停

 

 今回の親子関係不存在の調停申立時に一番懸念していたのは、旦那様が出席しないのではないかという点、お子様との父子関係についてDNA鑑定に協力しないのではないかという点でした。

 

 しかし、旦那様としても明らかに自分の子供ではない者が、自分の子供として戸籍に登録されることを非常に嫌がっており、DNA鑑定等には積極的に協力を得ることができました。

 

 その当時のDNA鑑定の費用は、5万円程度で済みました。

 

 DNA鑑定の実施には、裁判所の協力を得ることができ、裁判所の調停室を利用して、鑑定業者を介して、円滑に鑑定資料の採取を行うことができました。

 

 

4.旦那様からの主張

 

 上記の通り、旦那様は、DNA鑑定には協力したものの、奥様と関係を持った男性を明らかにするよう執拗に迫ってきました。

 

 この点は、ご夫婦の別居から5年以上が経過しており、浮気にはならないことを理由として、相手の男性の情報を公開せずに済みましたが、この部分に関する旦那様とのやり取りには非常に神経を遣いました。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.11.27更新

 

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1.嫡出否認ってなんだ?

 

 嫡出否認と言う言葉は聞き慣れない言葉だと思いますので、簡単にこの用語についてご説明します。

 

 奥様が旦那様と婚姻し、離婚する前に身籠もった子供については、民法上旦那様の子供と推定されています。このことを嫡出推定と表現し、そのお子様のことを「嫡出子」と呼んだりします。

 

 嫡出否認は、このように自分の子供として届けられた子について、旦那様の側から実際には自分の子ではないと主張することを指します。

 

2.私が取り扱ったケース

 

 私が取り扱ったケースは、依頼者が60歳代後半の男性、奥様が30歳代前半のフィリピン女性で、奥様が旦那様に無断でお子様の出生届を提出したという事件です。

 

 この事件では、依頼者も奥様が別居を開始してから暫く経っていたこともあって、奥様の所在を確認することが容易ではありませんでした。

 

 そして、このように奥様の所在すら確認が困難なのですから、お子様と連絡を取ることなどほぼ不可能に近く、お子様のDNAを採取し、親子関係の存在しないことを客観的に裏付けることも困難なケースでした。

 

3.まずは、調停を申し立てた

 

 前述のように、お子様との親子関係の不存在について客観的証拠がございませんでしたので、まずは、家庭裁判所に調停を起こし、奥様が出席すれば、DNA鑑定の実施をすることも視野に入れて手続を進めました。

 

 なお、弁護士の調査権限にて奥様の所在はほぼ特定することができていました。

 

 この調停には奥様は結局出席せず、奥様欠席のまま手続は終了しました。

 

4.嫡出否認の訴えの提起

 

 前述のように、奥様が調停にも出席しなかったため、訴訟に出席する可能性はそれほど高くないと考え、親子のDNA鑑定は行えないことも視野に入れて裁判に臨みました。

 

 この裁判では、依頼者様の子供ではないことを、きめ細かく事実関係を重ねて主張してゆくことで説明してゆきました。

 つまり、ご夫婦が出会ったきっかけ、結婚の経緯から夫婦としての同居生活の実態、別居の経緯、別居後の交流頻度、奥様からの妊娠の報やその経緯等について、きめ細かく事実を述べてゆきました。

 

 裁判にまでなったため、奥様もマズイと思ったのか、裁判所に出席はしないものの、裁判所宛に主張書面は提出してきました。奥様の書面では、依頼者に対する不平不満が綴られていましたが、そのことが逆に夫婦の関係がぎくしゃくしていることの根拠になりましたので、このような記述は最大限活用しました。

 

 このようにきめ細かな裁判進行を行ったこともあって、この裁判では嫡出否認の訴えが認められ、奥様の方も控訴しなかったため、判決は確定しました。

 

5.雑感

 

 嫡出否認の訴えは、認められると、自動的に奥様の浮気も証明できてしまうため、浮気を否定する奥様は、嫡出否認の訴えにおいても積極的に争ってくるケースの方が多いように思われます。

 

 そして、裁判実務としては父子のDNA鑑定が決定的に重要な意味を持ちますので、裁判官もDNA鑑定の実施を強く求めてくる傾向があるものと言えます。

 

 上記のようにDNA鑑定なしに嫡出否認を認めてくれたのは、ケースとしては稀な方ではないかと思いました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.11.20更新

 

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1.離婚後のお子様の生活費のことはきちんと話し合いましたか? 


 

 

 ご夫婦が離婚する際、離婚すること、親権者をいずれにするかについては離婚届に記載しなければなりませんから、ご夫婦でもきちんと話し合いをすると思います。

 

 離婚しますとご夫婦は、法律上は「他人」となりますが、仮に奥様がお子様の親権者となって引き取ることになった場合でも、旦那様とお子様との父子関係がなくなるわけではありません。

 

 そのため、旦那様の収入が奥様の収入よりも高額であるような場合には、離婚後もお子様の養育費を請求することができます。

 早めに離婚したいし、旦那様も養育費を払うと口約束しているのだから、と言って離婚届けにサインをもらうだけではなく、きちんと養育費をいくらにするのか等についてご夫婦で話し合い、文書に残すことを強くおすすめします。

 

 

2.旦那様側がお子様の養育費として学費全額の支払いに合意したケース 


 

 

 養育費の金額をいくらにするのかを話し合う際には、お子様の高校・大学の入学金や学費をいずれがどの程度の割合で負担するのかという点も争われるケースが多いです。

 

 お子様が小学校にも進学していない年齢などの場合には、「長男○○の進学・病気・事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき甲乙間で別途協議する。」といった約束をすることが多いと思います。現時点では、お子様が今後どのような中学校、高校に進学し、どのくらいの入学金・学費がかかるか分からないため、このような定め方をすることが多いのです。

 

 これに対して、中学・高校・大学などに既に通学しており、毎年の学費が現実に発生しているという場合には、学費の分担についての話し合いが重要な問題になります。

 

 

3.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Jさんと言います)

・ご依頼内容 : 旦那様が浮気を繰り返しており、注意しても浮気が収まらないために離婚したい、目下、大学在学中のお子様の学費の支払いがあるため、学費の納付期限までの間に速やかに学費分の養育費を受け取りたいとのご依頼内容でした。 

 

なお、この事件の相手方 : 60代前半の旦那様、お子様 : 就職済みの息子様と大学3年生在学中の息子様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

4.養育費は何歳まで支払うのか。


 

 まず、この事件で議論の対象になったのが、二男はもう成人しているので養育費を支払う必要があるのかという点でした。

 

 この離婚の問題が浮上する前は、旦那様も二男に対して仕送りをしていましたのですが、Jさんから離婚を切り出した途端、養育費の支払いを渋るようになっていました。

 

 この点については、二男が成人後も仕送りを続けていたことを論拠として、22歳までの養育費の支払いを約束させることができました。

 

 

5.学費の負担について 


 

 より大きな問題になったのが、二男の学費の負担でした。旦那様が二男の大学3年次の前期授業料は支払っていたのですが、後期授業料の支払いはしていなかったため、その負担が問題となったのです。

 

 当初旦那様側は、授業料の半額を支払うと主張していたのですが、Jさんのパート収入では残りの授業料半額の支払いが難しいこと、二男の通う大学の入学は旦那様の推薦もあったので志望したといった事情を繰り返し説明し、大学3年次の授業料全額及び4年次の授業料全額の支払いを約束させることができました。

 

 

6.養育費を獲得するコツ

 


 

 旦那様が養育費の支払いを渋る最も多い理由は、「そのお金が結局妻の生活費に充てられる危険性があるから」という点かと思われます。

 

 特に離婚するかしないか、離婚の条件等で激しく争った場合、旦那様は、奥様に対して極力金銭を支払いたくないと考える傾向が強いように思われます。

 

 ですので、その様な場合に養育費を支払わせるコツは、お子様の生活費に利用されるという点を旦那様に十分に理解してもらうことですが、具体的には、お子様との面会交流を活用することが多いです。

 

 旦那様からしてみれば、お子様に十分に会うこともできないのに、養育費を支払わなければならないというのは納得しがたいと言うことが多いので、逆にある程度面会交流を大目に見ることは、養育費の支払いを引き出す重要な要素になるように思われます。

 

 もちろん、法律的には養育費と面会交流は別の問題ですし、本来両者を絡めて議論する話ではないのですが、面会交流を通して旦那様もお子様への愛情を再確認することになりますので、養育費支払いに応じやすくなる傾向があると思います。

 

 また、養育費の振込先口座をお子様名義の口座に指定するという方法も、旦那様の感情に配慮した手法ではないかと思われます。

 

 さらに、お子様が通う学校について旦那様の意見が反映されている場合には、授業料等の支払いに応じやすくなると思われますので、ご夫婦の関係があまり良好ではない場合であっても、お子様の志望校については十分に相談して決めておいた方がよいように思われます。

 

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2015.08.10更新

 

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1.親権とは?


 

 ご夫婦が円満な婚姻生活を送っている間は、「親権」という言葉を意識することは少ないと思います。それが、夫婦生活に亀裂が生じ始め、離婚を意識するようになった時、ご夫婦のお子様をどちらが育てて行くのか、ということで、「親権」というものを意識し始めるのかと思います。

 

 では、このあまり聞き慣れない「親権」とはどのような権利なのでしょうか。

 

 多くの方は、(未成年の)「お子様を育てて行く権利」とお考えですが、親権の内容の半分のみ理解されているということになります。

 すなわち、親権とは、(未成年の)お子様を養育し育てて行くという意味の「身上監護権」と、お子様の財産を管理して行くという意味の「財産管理権」の2つの権利から構成されています。

 

 

2.親権をどちらが取得するか。


 

 ご夫婦が離婚する場合には、未成年のお子様の親権者をどちらかに決定したのかを離婚届に書かなければなりませんので、親権者を決定しないまま離婚するということはできません。

 

 そして、親権をご夫婦のどちらが取得されるかは、第1次的には、ご夫婦の話し合いで決めるものとされていますが、話し合いがうまく行かないことも多くあります。

 

 離婚の事件は、ご夫婦の話し合いがうまく行かない場合、いきなり裁判を起こすことができず、まずは、家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。この調停が上手くまとまればよいのですが、調停もまとまらず、裁判に発展することもあります。

 

 

3.親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 


 

・ご依頼者様 : 30代後半の女性(Fさんといいます)

 

・ご依頼内容 : 旦那様が家庭のことを一方的に決めてしまうので離婚したい、親権は必ず獲得したいとのご依頼内容でした。

 

なお、この裁判の相手 : 40代前半の旦那様、お子様 : 小学校に通う息子様のお一人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

4.私の弁護活動        


 

 この事件は、奥様の強い希望もあって、ほとんど離婚協議をせずに、離婚調停を申し立てました。このように離婚協議をほとんど行わなかったのは、旦那様は独自の価値観を持っており、自分と違う意見には全く耳を貸さないという性格の持ち主だったからです。

 

 調停の席では、Fさんの着るものに至るまで旦那様が一方的に決めてしまっており、Fさんとしては結婚生活が窮屈で仕方なかったこと、このようながんじがらめの対人関係では、息子にとっても悪影響しかないと思い、もう旦那様とヨリを戻す意思は全くないので離婚したいということを強く打ち出しました。

 しかし、旦那様は、Fさんの言い分は事実無根で、誤解が解ければやり直せるので、ヨリを戻したいということで一歩も譲りませんでした。

 

結局、離婚するかしないかという点についてお互いの言い分が平行線でしたので、調停は不成立になり、この離婚の問題は裁判で争われることになりました。

 

5.裁判で相手は親権を強くクローズアップしてきた


 

上記の通り、離婚調停の席で、旦那様は「離婚したくない」の一点張りでしたので、親権をどのようにするのかについて十分な議論はなされませんでした。ただ、調停の席で旦那様が、Fさんの育児に問題があるのかどうかについて大きくクローズアップしてくることはありませんでしたので、私の目算としては、親権はあまり大きく争われない可能性もあるとも思っておりました。

 

しかし、離婚裁判では、旦那様側は、離婚したくないという主張を展開した他、仮に離婚するにしても、息子の親権は自分が取得するという形で争ってきました。裁判になって突如旦那様が「Fは息子に対して児童虐待をしていた」などと主張し始めましたので面食らってしまいました。

 

旦那様側が親権について一歩も譲らない姿勢でしたので、これまでの養育環境やご夫婦のお子様への接し方、現在のお子様の養育環境・生育環境、今後の育児の方針等々ご夫婦で激しい主張の応酬をしました。特に旦那様が言う様な児童虐待など存在しないことを丁寧に説明しました。

その後、家庭裁判所調査官によるお子様の生育環境等の調査も行われました。このようにして、第1審である家庭裁判所だけでも、2年以上の審理期間を経て、判決が言い渡されました。

 

 第1審の判決では、奥様の養育環境・生育環境は、お子様の福祉にかなっているということで、こちらの言い分が認められ、奥様が親権を取得するという判決を得られたのですが、相手方である旦那様が納得されずに、高等裁判所への控訴、その後は最高裁判所への上告までされました。

 

 なお、日本の裁判は三審制になっておりまして、1回判決が出ても、判決に不満がある当事者は、2回不服申立をすることができます。最初の判決に対する1回目の不服申立を、法律用語としては「控訴(こうそ)」と言い、この控訴審の判決に対する不服申立(2回目の不服申立)を、「上告」と言います。

 

 「上告」は、判決に憲法違反があるといったケースしか認められませんので、「控訴」よりも格段に要件が厳しいこともあって、離婚の事件で最高裁まで争われるケースは稀だと思います。

 

 最終的には、上告事件は上告の要件を満たしていないという結論で終了しましたので、結局、こちらの言い分が認められ、奥様が親権を取得することができましたが、最終解決までに4年半程度を要しました。

 

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