面会交流って旦那様にお子様を会わせるだけだと思っていませんか?
2015.07.13更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.面会交流とは?
面会交流(めんかいこうりゅう)という言葉は普段耳にしないと思いますが、ご夫婦(または元夫婦)の一方がお子様を育てている場合に、他方配偶者がそのお子様と会って交流することを意味します。以前は「面接交渉」という用語を用いることが多かったのですが、最近は「面会交流」という用語を用いるのが一般的です。
例えば、夫婦の折り合いが悪くなって、奥様がお子様と一緒にご実家に別居しているときに、旦那様がそのお子様と会って話をしたり、一緒に遊んだりすること等を「面会交流」と呼びます。
それでは、夫婦間で離婚するかしないか等について意見が対立している時に、以前と同じようにお子様との面会交流を認めて良いのでしょうか。
2.何も条件を決めずに面会交流させた場合のデメリット
たまにご相談者の方の中には、「これまでも旦那とはお子様と自由な面会を許していたので、これからも自由な面会を認めて構わない」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
もちろん、離婚の問題で対立しているとはいっても、離婚問題はお子様に直接関係がありませんし、将来離婚してもお子様にとっては父親であることに変わりはありませんので、自由に面会交流を認めるということは本来望ましい姿と言えます。
しかし、何も条件の取り決めをせずに面会交流させると、思わぬ事態に陥ることもありますので注意が必要です。
①デメリット1 旦那様による連れ去りの危険
弁護士が面会交流にあたって最も神経を使う部分です。通常の夫婦関係でしたら、連れ去り等まで心配することは少ないのでしょうけれども、離婚問題で対立している場合には、少しでも親権取得にあたって有利になるように旦那様がお子様との面会交流後にお子様を帰してくれないという危険性が少なからずあります。
そして、旦那様がお子様を連れ去り、お子様も旦那様の家での生活に慣れ親しんでしまいますと、親権取得にあたっては旦那様がかなり有利になることもあり得ます。
このような展開は、意外に感じられる方も多いと思いますが、このようなケースでは、旦那様はお子様を連れ去ったのではなく、お子様との面会交流終了後奥様のところに帰らせようとしたが、お子様が泣いてしまって全く帰る様子がなかったので仕方なくこのようになってしまったという言い方をすることが多くあります。こうなりますと、奥様が面会交流に立ち会うなどしていなければ、実際どのような様子だったのかが分かりませんので、「連れ去り」という立証は必ずしも簡単ではありません。
②デメリット2 旦那様が奥様の悪口を言う可能性
離婚問題でお互いが対立している場合、その対立が深ければ深いほど、旦那様がお子様との面会交流時に奥様の悪口などを言ってくる可能性はあり得ます。
③デメリット3 旦那様が現在の離婚問題を話してしまう可能性
ご夫婦で別居している場合、奥様の方としても一緒に暮らすお子様に対して、どうして別居しているのかについての事情を話しているのが通常でしょうが、「パパは仕事が忙しくておうちに帰って来れないんだよ」とか「パパとママが一緒にいると喧嘩になっちゃうから、喧嘩にならないように別々に住むことにしたんだよ」といった簡単な説明にとどめておくことも多いと思います。
離婚の具体的な目処が立つ前に、お子様に詳しい話をしますと、お子様の方も不安になってしまうこともありますので、詳しく話をしないという選択がベターなことも多いです。
このようにこちらとして配慮していても、旦那様が面会した際に、お子様に対して、「もうパパとママはお別れしちゃうから、パパとは会えなくなっちゃうんだよ」といった極端な話を持ち出して不安を煽ることなどもあります。
3.面会交流の条件
それでは、面会交流に条件を付けると行ってもどのようにすればよいのでしょうか。
まずは、面会交流実施にあたり、お子様をお渡しする時間・場所だけではなく、お子様をお引き取りする時間・場所はきちんと決めておく必要があります。
より面会交流の条件を詳しく定めて行くとなると面会交流の場所の指定(例えば、「○○公園内での面会交流に限定する」とか)や面会交流の方法(長時間ゲーム機を使用しての面会交流を制限するとか、食事は摂らせないようにするとか)の指定を考えて行くことになります。
また、上記のように旦那様が奥様の悪口を言ったり離婚問題に言及しないよう、これらの発言はお子様の前ではしないよう釘を刺すと言うことも考えて良いかもしれません。
さらに、初回の面会交流については、少なくとも奥様、場合によっては代理人の弁護士が立ち会うようにすると行ったことも考えることになります。
4.面会交流の条件は、さじ加減が重要
上記の通り、条件を全く付けない面会交流はリスクを伴いますので極力避けるべきですが、あまり条件を付けすぎますと面会交流そのものが窮屈になってしまい、お子様にとってものびのびと面会交流に望めないということになりかねません。
ですので、初回の面会交流については神経を使うにしても、2回目以降については一部条件を緩めるなどして、その場その場の状況に合わせて変化させて行くのが一番だと思います。
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: