2015.10.30更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における保護命令というのがどのようなものなのかについてご説明いたします。

 

1.保護命令って? 

 

 簡単にご説明しますと、保護命令とは、DV加害者からの接触を断つために、一旦自宅からの退去を命じたり、DV被害者につきまとうことを禁止する命令を裁判所が発するという制度になります。

 

 たまに、弁護士がDV加害者の接触を断つための命令を発する制度であると誤解されている方がいらっしゃいますが、保護命令を発令するのは裁判所になります。弁護士は、保護命令を発令するよう裁判所に申立をする立場になります。

 

2.保護命令でどんなことができる?

 

 DV保護法における保護命令のメニューとしては以下のようなものがあります。

①2か月間DV加害者を自宅から退去させる(「退去命令」などと呼んだりします)


②6か月間DV被害者の付近につきまとうことを禁止する(「接近禁止命令」などと呼んだりします)


③6か月間DV被害者のお子様の付近につきまとうことを禁止する


④6か月間DV被害者のご親族の付近につきまとうことを禁止する

 

 ①の退去命令は、DV被害者が円滑に別居生活を開始できるよう、DV加害者を自宅から退去させ、DV被害者が自宅の荷物の整理や運び出しができるようにするための命令です。

 ②の接近禁止命令には通常、以下のような電話等による接触禁止も付加するのが一般的です。

 

1 面会を要求すること。

 

2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。

 

3 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 

4 電話をかけても何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 

5 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 

6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

8 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

 上記の通り保護命令のメニューは大まかには4つあるのですが、事件の性質に応じて、その内の1つないし2つの申立をするのが一般的です。

 

3.保護命令の効果

 

 直接的には、裁判所がDV加害者に対して前述のような接近禁止等を公的に命令することになります。

 

 そのため、一度保護命令が発せられると、DV加害者の方もDV被害者の周辺につきまとうということはケースとしては少ないと思います。

 

 ただ、万が一この命令に違反するようなことがあった場合刑事罰(具体的には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられることになります。

 

 たまに、接近禁止命令は、DV被害者に近づけないようDV加害者を逮捕してくれる制度だと勘違いしている方がいらっしゃいますが、これは誤解です。DV加害者が保護命令に違反して付きまといを続けるなどした場合には逮捕されることもあり得ますが、命令に違反しない限りは、DV加害者も通常通りの生活を送ることが出来ます。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.10.23更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における保護メニューとしてどのようなものがあるのかについてご説明いたします。

 

1.シェルター保護

 

 これは、弁護士が何かの申立をするという色彩のものではないのですが、DV被害者の方にとって一番重要なのは、DV加害者との接触を断つことだと思います。

 

 そのためにはシェルターを利用することが非常に有効です。

 

 配偶者暴力相談支援センターや警察署に相談すると、シェルターへの連絡も取ってくれますので、身の危険があるような場合には、シェルターの利用もご検討下さい。

 

2.弁護士による通知

 

 前述のシェルターへの避難は、その後、被害者の方がご本人でアパートを借りるなどして生活してゆくことが前提になっておりますので、ご実家での生活を希望されているとか、ご親戚の所有物件に転居したいといった場合には、あまり有効ではありません。

 

 また、既にDV加害者の知らないところに転居済みであれば、シェルターへ避難する必要性が薄いと言うこともあると思います。

 

 それらのような場合で、かつ、DV加害者がDV被害者の所在を探し回っているような場合には、それを牽制する意味も込めて、弁護士から通知を送るということが考えられます。

 

 この通知には、もちろん、離婚の意向と離婚の条件を記載するのですが、それに加えて、以下のようなことを記載して、被害者の方の安心感を持ってもらいます。

 

①被害者の所在を調べようとしないこと、

②弁護士が窓口になるので被害者と直接交渉しないこと、

③被害者は携帯電話の電話番号及びメールアドレスを着信拒否設定にしたので連絡が取れない状態であること

 

3.保護命令の申立

 

 詳しくは次回のブログでご説明いたしますが、前述のような弁護士からの通知を送っても、DV加害者が守らない危険性があるといった場合には、裁判所に保護命令を申し立てることを検討する必要があります。

 

 保護命令は、簡単にご説明しますと、DV加害者からの接触を断つために、一旦自宅からの退去を命じたり、DV被害者につきまとうことを禁止する命令を裁判所が発するという制度になります。一度DVの保護命令が発せられると、これに違反したDV加害者は、刑事罰が課されることもありますので、強力な手段になります。

 

4.暴力罪や傷害罪での告訴

 

 これは、DV行為について直接刑事罰を求めて行く手段になります。具体的には警察署に被害届を提出したり、告訴状を提出してゆくことになります。

 

 最近、警察署は、家庭内でのDVに対する意識が向上していますので、DV被害を受けた直後にDV被害者が直接警察署に相談に行くと、被害届の受付やDV加害者の逮捕につき積極的に動いてくれることが多くなっています。

 

 ただ、刑事告訴の難点は、DV加害者の拘束期間が長くなっていまいますと、失職の危険性が高まるという点にあります。

 

 DV加害者が失職してしまいますと、今後の婚姻費用や養育費の請求が難しくなる面がありますので、この点を考慮することが可能でしたら、検討要素に加えた方がよいと思います。

 

 なお、弁護士が事件を担当することになった場合に、刑事告訴状を作成することも可能ですが、前述のような失職の危険性も考慮して、DV被害者の方のみの安全確保という観点からはシェルターの利用か保護命令の申立を検討することが一般的かと思われます。

 

5.その後の離婚手続き

 

 通常、私などがDVの事件を担当することになった場合、保護命令の申立等だけではなく、離婚の手続きについてもお手伝いさせていただいております。

 

 前述した通知を送り、DV加害者が交渉に応じてくるようであれば、協議離婚によって事件を解決することも可能ですが、通常DV加害者の方は、交渉に応じない方が多いので、離婚調停を申し立てることの方が多いです。

 

 離婚調停で解決しない場合には、離婚訴訟を起こすことになります。

 

 いずれにしましても、離婚の最終結論が出るまで手続にお付き合いさせていただきますので、ご安心してご相談いただければ幸いです

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.10.16更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における弁護士の役割についてご説明いたします。

 

1.直接DV加害者と接触しなくても済む

 

 DVの事件を弁護士に依頼した場合の最大のメリットは、直接DV加害者と接触しなくても済むという点かと思われます。

 

 DV被害を受けられていると、通常は配偶者と顔を合わせるだけできちんと話をすることもできなくなるという方も多いと思いますし、そうではなくとも直接話をすると言うことは大きな精神的ストレスになると思います。

 

 弁護士が介入した場合には、DV加害者に対して、以下のことをしっかりと伝えることができます。

①被害者の所在を調べようとしないこと、

②弁護士が窓口になるので被害者と直接交渉しないこと、

③被害者は携帯電話の電話番号及びメールアドレスを着信拒否設定にしたので連絡が取れない状態であること

 

 そして、被害者の方が、加害者が知らない場所に転居済みといった事情があれば、ほぼ加害者が被害者の方と接触することは不可能になります。

 
2.複数の保護メニューを適切に講じることができる

 

 DV被害における保護メニューについての詳細は、後日ご説明させていただきますが、弁護士は法律の専門家ですから当然に、法律上の保護メニューを適切に講じることができます。

 

 例えば、保護命令の申立をするにも、資料などが難解で、ご自身で裁判所に申請をするというのは非常に困難だと思いますので、このような場面で弁護士の活躍が期待できます。

 

 

3.弁護士に相談することによる安心感

 

 まず、法律の専門家に相談しているということで、ご自身の立場がより客観的に分かります

 

 といいますのは、仮に、DV被害者の方がご両親に相談して「これは酷い」という反応があったとしても、ご両親様は、他にDV被害者の方が知り合いにいるということはほとんどないと思います。そのため、一般的なDV被害よりも、今回のDV被害が酷いものなのかといった見極めをすることは難しいのが通常です。

 

 これに対して、弁護士は、DV被害者救済の事件を複数手がけていますので、他の被害事例の蓄積をもとに、今回のケースにおける被害の程度等を客観的に評価することができます

 

 そうすることで、今回のDV被害者の方にとっても、より客観的にご自身の立場を知ることができます。

 

 また、前述の複数の保護メニューの選択と同様ですが、ご自身が取るべき手続、今後の見通しがはっきりと分かりますので、その点で非常に安心感が持てると思います。

 

 インターネットなどを検索すれば、一定の情報を得られますが、慰謝料一つを取っても、金額に幅が大きいため「私はどのくらいの慰謝料をもらえるの?」ということもなかなか分かりにくいと思います。

 

 また、離婚調停手続きを取ったけれども、保護命令の申立をした方が良いのかどうか等本当に自分が進めている手続が最も適切な手続なのか、どうしても不安が生じてしまうと思います。弁護士が就いていれば、その様な不安はありません。

 

4.DV事件は弁護士介入の必要性が特に高い

 

 以上の通り、DV事件における弁護士の役割についてご説明いたしましたが、特にDV事件では、弁護士が介入する必要性が高いと思います。

 

 そのため、DV被害に逢われていて、ご家族での解決が難しい場合には、是非以下の無料相談をご利用されて下さい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.10.09更新

 

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1.DVってなんだ?

 

 DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略称ですが、「旦那が奥さんに対して身体的暴力をふるうこと」を想像される方々が大半だと思います。

 

 一般的には、夫婦や恋人の一方が、他方に対して行う身体的・精神的・性的な暴力(ここでの「暴力」には、身体的暴力のみならず、言葉による暴力も含みます)などと言われます

 

 いわゆるDV法(正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)においては、配偶者・内縁者の一方から他方に対する身体的暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義されています。

 DV保護法は、保護命令といった制度の利用を想定して、一般的な意味よりもDVの範囲を限定しておりますので、以下では、DVについては「夫婦や恋人の一方が、他方に対して行う身体的・精神的・性的な暴力」という位置付けでご説明します。

 

 
2.DVかな?と思ったら

 

 よく恋愛もののテレビドラマなどを見ていても、奥様が旦那様に対して「信じられない」などと言ってビンタをする場面などを見かけますが、これも前述のDVに該当します。

 

 また、前述のようにDVには、言葉の暴力を含みますので、一般的なご夫婦の間でも、口げんかをしてしまうと、いわゆる暴言と言われる言葉を発してしまうこともあります。

 

 このようなDV被害を受けた場合、被害者側は、最初は、ショックを受けることが多いのですが、「自分が悪いことをしたのだからしょうがない」とか「私が変われば相手も変わってくれる」と考え我慢していくうちに、そのようなDVが常態化し、被害者側の感覚が麻痺してしまうということが往々にしてあります

 

 我慢がきく内はよいのですが、本人は我慢しきれているつもりでも、そのことが強い精神的ストレスになってメンタル面で不調を起こしたり(食欲がわかない、何事をするにも意欲が沸かない等々)、身体面でも変化が訪れる場合があります(疲れやすくなる、偏頭痛が治らない、動悸・息切れがする等々)。

 

 その様な体調の不調が起きた場合には、非常に危険な状態なのですが、その様な状態になる前でも、これまでの夫婦生活に違和感を持った場合には、信頼できる間柄の人に率直に相談するというのが非常に重要です。

 

 私がご相談を担当された被害者の方も「実家の母親に相談すると心配をかけるから、相談できなかった」といったことをおっしゃる方が非常に多いです。

 

 ですので、ご実家のご両親でも良いですし、兄弟姉妹でも、親しい友人でも良いので、これまでの夫婦関係をきちんと説明して、相談に乗ってもらうのが第1だと思います。

 

 迷惑をかけるかもしれないと思われている方が非常に多いのですが、DVの件でご協力して下さるご親族の方々は、ほとんどが「何でもっと早めに相談してくれなかったんだ。もっと早めに相談してくれていれば、こんなことにならなくて済んだのに」とおっしゃっています。

 

 このように他人の方に話を聞いてもらうことで、被害者の方が置かれている立場が客観的に把握できるようになりますので、とても良いことだと思います。

 

3.ご家族での解決に限界を感じたなら

 

 DVの程度が苛酷なものであった場合、ご家族での対処には限界があると思います。その場合には、配偶者暴力相談支援センターや最寄りの区役所・市役所の福祉課、警察署などに相談することをお勧めします。

 まずは、このような機関を利用して身の安全を確保することを第1に考え、ある程度精神的にも落ち着いた段階で弁護士への相談、離婚等についても視野に入れて検討するのがよいと思います。

 

 

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2015.10.05更新

 

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1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 これまでのブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 今回は、年金分割その他の事項について説明させていただきます。

 

2.年金分割

 

 年金分割とは、旦那様が加入していた厚生年金や共済年金についての婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度です。たまに、旦那様が65歳になった場合年金を200万円もらえる予定の場合、奥様がその半分である100万円をもらえる制度であると誤解されている方がいらっしゃいますが、そうではありません。

 

 あくまで、分割されるのは保険料納付実績ですし、分割対象期間は婚姻期間中のものに限定されますので、年金分割で得られる金額は、通常もっと少額になります。

 

 離婚協議書には、年金分割について「甲と乙との間の別紙記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める」などと表現します。

 

 なお、年金分割にあたっては、社会保険事務所や国家公務員共済組合連合会に行き、年金分割のための情報提供通知書を取得しておく必要があります。

 

3.連絡先変更等の通知義務

 

 例えば、離婚協議書には「甲及び乙は、本件離婚後、第○条の養育費支払義務が終了するまで、住居所・勤務先・連絡先が変更になった場合並びに再婚した場合には、互いに、遅滞なく、相手方にその旨を通知しなければならない。」といった書き方をします

 

 離婚をしても養育費の支払いを受けるために、今後相手方と連絡を取る必要があるケースも出てきますが、その際に無断で引越しや携帯電話の番号を変更されますと連絡が取れなくなってしまいますので、そのことを防止するための定めになります。

 

4.清算条項

 

 離婚協議書には「甲及び乙は、本件離婚に関して、本協議書に定める他、互いに何らの債権債務のないことを確認する。」といった定め方をします。

 これは、離婚協議書に書いてあることが全てであり、それ以外のことを後から主張しないという内容の記載になります。

 

 この規定(法律用語としては「清算条項」という言い方をします)を入れますと、今後先方から何か協議書に書いていないことなどで別個の請求を受ける危険性はなくなりますが、他方で、こちらが記載しなければならない事項を書き漏らしていた場合に、今後請求できなくなってしまいますので、この清算条項を入れるかどうかは極めて慎重に検討して下さい。

 

5.医療保険

 

 この点は、通常、離婚協議書には書かないのですが、離婚する際にはご夫婦できちんと今後の手続について話し合っておく必要があります。

 

 即ち、通常婚姻中奥様は旦那様を世帯主とする健康保険に加入していることが多いと思いますが、離婚すると奥様はご自身の勤務先の健康保険に加入するか、定職に就いていない場合などには国民健康保険に加入する必要があります。

 

 また、お子様についても旦那様を世帯主とする健康保険に加入していると思われますので、離婚後奥様がお子様の親権者となる場合には、保険の切り替えが必要になります。

 

 このような保険の切り替えにおいて、旦那様の勤め先の健康保険から、国民健康保険に切り替える場合、旦那様の方で健康保険の資格喪失証明を取得した上でないと、奥様は健康保険の切り替えが出来ないのが通常です。

 

 ですので、離婚時には、保険の切り替えについてどのような書類が必要で、旦那様にきちんと書類作成を依頼しておくなど、今後の手続についてきちんと約束しておく必要があります。

 

6.荷物の引取 

 

 また、この点も通常離婚協議書には書かないのですが、荷物の引取については離婚時にきちんと話し合って決めておく必要があります。

 実際に荷物を引き取る際には、旦那様の方から「これは、こちらの費用負担で購入したものだから持っていくな」といった話が出されたり、逆に「これはもういらないから持っていってくれ」といったものが出てくることが多いので、どのものを引き取るのか等についてきちんと約束しておいた方がよいと思います。

 

 特にお子様の写真アルバムなどは、どちらに帰属させるかについて争いになることもありますので、きちんと話し合って決めておくようにして下さい。

 

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