2016.03.25更新

 弁護士 秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.財産分与における自宅不動産の処理

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

 

ご自宅の分け方は、他にどのような財産があって、どのように精算するのかにも関わってくることだと思いますので、ご夫婦の財産の全体を見渡した上で、今後の生活のことも考えた上で決定するべきかと思います。

 

なお、財産分与イコール夫婦の財産の精算ということなので、「自宅は売却しなければならない」とお考えの方もいらっしゃいますが、誤解です。上記①から③のような3つのバリエーションがあるとお考え下さい。

 

 

2.自宅売却は不動産業者に任せっきりで良い?

 

それでは、離婚の際に自宅を売却することにした場合、不動産業者に任せっきりにして良いのでしょうか。

弁護士としての回答は、「NO!」ということになります。

 

通常は、地元の不動産業者一社に仲介を依頼して、自宅売却を試みることになると思いますが、これでは、競争が働きませんので、損をしてしまう危険性があります。

 

 

3.弁護士って不動産売却に役に立つの?

 

皆様は、不動産の売却は不動産業者の仕事なので、弁護士が関わる必要はないとお考えではないでしょうか。

確かに、実際にその不動産の買主さんを探してくるのは不動産業者ですが、業者の選定、仲介契約の締結方法等で、弁護士が間に入る意義があります。

 

また、通常弁護士が離婚問題に関与する場合には、離婚するかどうか、財産分与も含めた離婚条件の詳細を交渉することがメインの業務にはなります。

しかし、不動産の売却経験に長けた弁護士にご依頼いただければ、普通に自宅を売却するよりも高額で売却できる可能性が上がります。

 

 

4.結局のところ弁護士は何をしてくれるの?

それでは、財産分与の対象に不動産(ご自宅を含みます)が含まれる場合、弁護士はどのようなことをするのでしょうか。

 

(1)不動産業者を選んでくれる

通常の方は、不動産の売り買いを頻繁に行っていないと思いますので、どの不動産業者が良いのか、という知識をお持ちではない方が多いと思います。

 

そのため、自宅を購入した際にお世話になった不動産業者に依頼するとか、自宅のポストに折り込みチラシが入っていた不動産業者に依頼するといった方法を取る方が多いのではないでしょうか。

 

確かに、不動産売却にあたっては、地元の不動産業者にお手伝いしてもらった方が圧倒的に有利ですが、それでも各不動産業者の強みや評判などがあります。

 

私は、これまでに不動産の売却手続に関わってきた経験がありますので、この経験を活かして、私の方で業者の選定をすることができます。

 

そのため、ご依頼者様に「どの不動産業者に任せるのが良いか分からない」といったご不安を抱かせません。

 

(2)複数の不動産業者に関与させることで競争させる

通常の方は、不動産業者1社に専属で自宅売却を依頼すると思います。

しかし、それでは不動産業者間の競争が働かず、結果的に売却金額が安くなってしまい損をしてしまう危険性があります。

 

私が不動産売却に関わる場合、基本的に複数の業者に仲介を依頼し、業者間で競争させるようにしています(ただし、不動産の評価額があまりに低いといった例外的な場合には、致し方なく1社専属とする場合もあります)。

 

5.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番

 

上記の通り、個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.21更新

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1.財産分与って何?     .

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

 

ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。

例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。

 

ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。

このような不公平を解消するものが財産分与になります。

 

 

2.財産分与の対象財産    .

 

上記のように婚姻期間中に取得した財産は通常財産分与の対象になりますが、「婚姻期間中に取得した財産」と言われても抽象的なため分かりにくいと思います。

よくご相談に来られた方の中には「うちは、自宅も持ち家ではないし、車も持っていませんので、分けるのは預金だけだと思います」とおっしゃる方もいます。

 

しかし、本当にそうでしょうか。

 

①生命保険等の保険

財産分与の対象財産でよく見落とされがちなのが保険になります。生命保険などは旦那様にもしものことがあった時に保険金が下りるものだと誤解されている方が多いですが、掛け捨ての保険ではない場合、その保険は財産分与の対象になります。

 

なお、「保険が財産分与の対象になる」というと、「保険を今すぐ解約しなければいけないんですか?」とご質問を受けることがありますが、そうではありません。

 

別居の時点での解約返戻金(「かいやくへんれいきん」と読みます)の金額を算出し、その金額を財産分与の対象として加算して計算することになります。

その保険を解約するか解約しないかは、財産分与の分け方の問題になりますので、預金などでカバーできる場合、保険を解約する必要はありません。

 

なお、お子様にかける学資保険についても厳密には財産分与の対象になりますが、お子様のための蓄えと言うことで敢えて財産分与の対象から外すこともありますので、交渉の進展具合に応じて決定して行くことが多いです。

 

②退職金

退職金は旦那様が退職して初めて支給されるものになるため、見落とされることが多い財産になります。

 

定年退職して退職金が支払われた後でなければ財産分与の対象にはならないと誤解されている方が多いようですが、退職金が支払われる前であっても定年間近といった場合には財産分与の対象になります。

逆に言いますと、退職がある程度近くなった時点でなければ、退職金は財産分与の対象になりませんので、注意が必要です。

 

例えば、まだ40歳代で、定年退職まで20年近くあるという場合には、退職金が支給されるのか不確定なので財産分与の対象になりません。

 

③社内積立

また、これも見落とさせることが多い財産の一つなのですが、社内積立や従業員持株会といったものも財産分与の対象になります。

 

これらは通常月々の給料から積立額等を差し引いていますので、給料明細書を見れば、積立があるのかどうかが分かります。

このような積立のうち婚姻期間中に積み立てられた額は、財産分与の対象になります。

 

 

 

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1.財産分与って何?      .

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

 

ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。

 

例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。

 

ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。

 このような不公平を解消するものが財産分与になります。

 

 

2.損をしない財産分与の心構え

 

損をしない財産分与の心構えとして一番大事なのは、「いざ離婚の場面になった場合、相手が財産を隠す危険性がある」という認識を持つことです。

 

離婚の場面になりますと、ご夫婦お互いに夫婦生活での不満を相手にぶつけることになりますので、お互いに良い感情を持っていません。そうしますと、なるべく相手に渡すお金を少なくするべく、財産をできる限り見付からないようにするということが起こりうるのです。

 

つまり、いざ離婚の話し合いになった際、「うちの旦那は株をやっているから株式をもっているはずだ」とか「預金通帳にそれなりの蓄えをしているはずだ」と言いましても、相手から、「株は別居の1年前からやっていない」だとか「預金は会社の接待で使ってしまって残っていない」と言われてしまう危険性があると言うことです。

このように相手が言い逃れしてきた場合に、こちらが何も具体的な話をできませんと、交渉はストップしてしまいます。

 

 

3.どのような点に注意をしていればよいのか。

 

普段の生活で心がけて欲しいのは、相手に宛てて届く郵便物の把握になります。

なお、郵便物は相手宛の郵便になりますので、決して勝手に開封しないようにご注意下さい。封筒の外観だけでも銀行名・支店名等は把握できます。

 

具体的にお話ししますと、それなりの金額の預金を持っている場合には、その銀行から「定期預金に切り替えてはどうか」だとか「投資運用の相談に乗ります」といった形の勧誘の封書が届くことが多いです。そのため、その様な封書が届いていれば、その銀行のその支店に預金通帳をもっていると言うことになります(なお、預金については「○○銀行」という情報だけではなく「○○銀行○○支店」という情報まで把握しておく必要があります)。

 

また、株式投資などを行っている場合には、定期的に株取引の取引報告書が証券会社から届きますので、どこの証券会社で株式取引を行っているかを把握することができます。

 

 

4.相手からの「私は蓄えなんかない」という言葉を鵜呑みにしないこと

 

特に離婚の本格的な紛争に発展している場合、離婚の際の金銭負担を軽くするためか「私にはほとんど蓄えはありません」と言ってくる場合があります。

 

ただ、普段の生活の中で少ないかもしれませんが蓄えがゼロと言うことはほとんどないと思います。

 

そのため、仮に相手が普段から「私にはほとんど蓄えはない」と話していたとしても、キチンと預金通帳を確認するなどして、どの程度の残高があるのか把握しておく必要があります。

 

 

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1.あくまで手続の主体はあなたです。

 

たまに弁護士に離婚問題を依頼してしまえば、あとは全て弁護士が上手く取り計らってくれると思っている方がいらっしゃいますが、それは誤解です。

 

離婚する際には、様々な条件を詰めていく必要がありますが、最終的にどのような条件で離婚するのかはご依頼者様ご自身が決定する必要があります。

そして、その様な最終的な到達ポイントに至る間にも、どのように相手に提案をするのかといった点は、ご依頼者様ご自身が最終判断しなければなりません。

 

もちろんご依頼者様の方で方針を決めていただければ、私が詳しい交渉の詰めなどは全て行います。しかし、あくまで最終的なゴール、それに至る大きなチェックポイントでは、ご依頼者様ご自身が考え、方向性を示していただく必要があるのです。

 

そのため、これからお話しする離婚問題解決のステップは非常に重要なお話しになります。ご自身が今どの手続にいて、次はどの手続が待っているのかについて正しく理解しておく必要があるのです。

 

 

2.弁護士が取り扱う離婚問題の3つのステップ

 

弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は以下のようなステップを踏みます。

 

①協議離婚のステップ

      ↓

②調停離婚のステップ

      ↓

③裁判離婚のステップ

 

以下で詳しくご説明致します。

 

 

3.協議離婚のステップ      .

 

最終的にはご夫婦が共に離婚届にサインをして離婚することをゴールとする手続です。

ご夫婦同士で話し合いをして、お互い納得して離婚届を作成できればよいのですが、折り合いがつかない場合などは、弁護士が間に入って話し合いをして行くことになります。

 

なお、こちらが弁護士を立てても、相手が弁護士を立てるかどうかは自由なので、相手方本人と交渉するケースと、相手方の代理弁護士と話をするケースの2つのパターンがあります。

 

また、離婚の際には養育費や財産分与、慰謝料といった問題についても話し合いをしますので、その様な話し合いの結果は、「離婚協議書」または「合意書」といった書面にまとめ、ご夫婦の署名押印をします。

 

 

4.調停離婚のステップ      .

 

上記の「協議離婚」が上手く行かない場合には、調停離婚の手続きに進むことになります。

 

協議離婚との大きな差は、①裁判所を利用する手続であること、②間に調停委員会が入って意見調整が行われるという点です。

 

裁判所を利用する手続ですが、あくまでご夫婦間での話し合いを前提としていますので、調停委員会から結論を強制されることはありません。

 

調停は、1ヶ月から1ヶ月半ごとに開催されますので、例えば、第1回調停が2月1日に開催された場合、第2回調停は3月上旬か中旬に開催されると言った形で、何回か調停を開催して解決を導いて行くことになります。

 

なお、離婚においては調停前置主義と言って、「裁判を起こす前に必ず調停手続きを踏みなさい」と言う原則がありますので、協議離婚が上手く行かなかったからと言っていきなり裁判を起こすことはできません。

 

 

5.裁判離婚のステップ      .

 

上記の「調停離婚」も上手く行かない場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。

裁判離婚と調停離婚との大きな差は、①調停委員会ではなく、裁判官が間に入る、②話し合いではなく判決という命令を得るために主張を戦わせて行くことになるという点です。なお、裁判においては、裁判期日で詳しく事情を聴かれることはあまり多くないので、ご依頼者様ご本人が出席する必要は基本的にありません。

 

このように裁判離婚は、離婚の手続きの中でも最終ステップに位置付けられる手続になり、裁判官から最終結論が示されることになります。分かりやすく俗な言い方をさせていただきますと「白黒つける」手続になります。

 

ただ、ご夫婦の問題になりますので、裁判官も最終的な判決言い渡しではなく、和解による解決を促してくることが多く、実際にも和解で解決するケースも少なくありません。

 

6.どのステップで弁護士を立てることが多いか

 

不倫や暴力が絡む事件では、協議離婚のステップから弁護士を立てるケースが相対的に多いように思われます。

 

他方、性格の不一致等が離婚原因の事件では、調停離婚のステップから弁護士を立てるケースが相対的に多いように思われます。

 

いずれにしましても、あまり調停手続が進み過ぎてしまってからご依頼を受けても、弁護士の活動が非常に制約されてしまうというケースも往々にしてありますので、早めにご相談されることをオススメします。

 

 

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1.外部からDV被害を見ていて思うこと

 

ある女性が旦那様からDV被害を受けていた。しかも、その女性が自分の妹だったという場合、ショックを受けると同時に、「どうしてそんなになるまで相談しなかったの?」「どうしてそんなにひどい状態に発展してしまったの?」と強く感じると思います。

 

もちろん、DV被害を受けている方の中には、ご自身の状況を客観的に整理した上で、「身内に迷惑をかけられないから相談できなかった」「こんな話恥ずかしくて相談できなかった」という方もいると思います。

また、熟年離婚のケースですと、「旦那の暴力はおかしいと思っていました。ただ、子供のことを考えると、子供が成人するまでは離婚に踏み切れませんでした」とおっしゃる方もいます。

 

ただ、DV被害者の方は多かれ少なかれ、以下のような心情をお持ちの方が非常に多いように思われます。

 

2.「自分が悪い」と誤解してしまう。

 

DV被害を詳しく見てみますと、通常、旦那様が暴力をふるう際には「きっかけ」があります。

 

よく見るケースですと、旦那様は、奥様の家事が不十分さや奥様の言動が「きっかけ」だと主張するケースが非常に多いです。旦那様の言い分は、「家内が約束を破ったからペナルティを加えただけだ」「いくら言っても家内が十分に家事をしないから、口で言っても直らないと思って暴力をふるわなければならなかった」といったことを言ってくるのです。

 

普段から奥様は、旦那様から上記のように言われ続けているため、「自分の家事が下手だから怒られてしまった。今度からは気を付けるようにしなければ」とか「仕事で疲れている旦那様に対してひどいことを言ってしまった。怒られるのも仕方ない」と思ってしまうのです。

 

しかし、どのような理由があっても暴力は許されるものではありません。また、旦那様の言い分は、些細なことを理由としていることが多く、このような面からも到底許されるものではありません。

いずれにせよ「自分が悪い」というのは大きな誤解です。

 

3.美化された旦那様像に固執する誤解

 

簡単に言いますと、「今は旦那も怒っているけれども普段は優しい人なんです。」という誤解です。

 

現在旦那様がDV暴力をふるっているとしても、結婚当初、または、結婚する前は、暴力もふるわず、いわゆる「優しい旦那様」「優しい彼氏」だった時期があると思います。

そのため、現在は、旦那様から暴力被害を受けていても、「自分が悪いんだ」「本当は、旦那はいい人なんだ」と誤解している人が多いように思えます。

 

しかし、継続的に暴力をふるう人間が「いい人」ということはあり得ないと思います。

 

4.このような誤解から抜け出す方法

 

このような誤解から抜け出す方法としてオススメしているのは、親身に相談できる身内の方に素直に相談することです。

普段から悩みを相談しているのが友人の方というケースもあるでしょうが、できれば、家族の方(ご両親やご兄弟、ご姉妹の方になります)に相談した方がよいと思います。

 

DV被害者の方々には「身内に迷惑をかけられない」「こんな話恥ずかしくて相談できない」という方も多いのですが、相談することで、現在奥様が置かれている状況を客観的に把握することができます。

 

弁護士である私のところに相談に来られるDV被害者の方も、誰かしら身内の方にご相談になって、ご自身の状況が客観的に分かった上でご相談に来られている方が圧倒的に多いです。

 

また、身内の方にご相談されると、自分の中でため込んでいたストレスを発散することにもなります。このようなストレスをため込みすぎてしまいますと、精神疾患を起こしてしまうことも多いので、ストレスをため込まないという意味でも身内の方にご相談になることは有効策になります。

 

5.離婚の決意が固まったらいよいよ弁護士へ相談

 

上記のようにしてご自身の置かれている状況をキチンと理解した後は、今後の夫婦生活をどのようにして行くかについて向き合って行くことになります。

 

それは、旦那様に変わってもらい復縁する道かもしれません。その様な道が難しいと判断して離婚を目指すのかもしれません。

 

最終的に離婚を決意した場合、DV旦那と直接交渉をすることは極めて危険を伴うことになります。

そのため、離婚を決意した場合には、弁護士を間に入れて離婚交渉を進めることを強くオススメします。

 

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1.親権者の決め方         .

 

いざ離婚を決意した場合であっても、ご夫婦のどちらがお子様を育てて行くのか、つまり、親権者をいずれにするのかについて話がまとまらないということもあると思います。

 

それでは、親権者というのは、どのようにして決まるのでしょうか。

 

 

2.親権者の決め方は手続のステップによって異なる。

 

親権者の決定方法は、現在あなたがどのような手続の中にいるのかによって大きく変わってきます。

 

簡単に言いますと、裁判所を通さずにご夫婦同士で離婚の話し合いをしている場合(このステップを「協議離婚」と言います)、親権者はご夫婦の話し合いで決定します。また、裁判所を通じて話し合いをしている場合であっても、調停手続中という場合にも、基本的にはご夫婦の話し合いで親権者は決定します。

もちろん、調停手続中の場合には、お互いに夫婦のどちらが親権者にふさわしいかを主張し合って調停委員も一定の助言はしてくれますが、あくまで助言であって、ご夫婦は、助言に拘束されるものではありません。

 

しかし、ご夫婦の対立が激しく、協議離婚、調停離婚でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所でご夫婦のどちらを親権者にするのかを決めてもらわなければなりません(なお、親権の帰属は、離婚の裁判の中で決定されますので、離婚が認められないという場合には、親権者も決められないということになります)。

 

 

3.裁判所はどのような事情を重視して親権者を決定するのか。

 

裁判で親権が争われる場合、ご夫婦の監護能力、適切な監護補助者の有無、家庭環境、居住環境、現状のお子様の養育状況、お子様の意思等々様々な事情をお互いに主張し合って、それらの事情を総合して決定されるのが一般的です。

 

ただ、その中でも、裁判所が特に注目する重要ポイントは以下の3つに絞られるように思われます。

 

①現在ご夫婦のどちらがお子様を養育しているのか。

まず、一つめの重要ポイントは「現在、お子様をご夫婦のどちらが育てているのか」という点になります。

 

通常、離婚が裁判にまで発展している場合、ご夫婦の関係は相当悪化しておりますので、同居しながら裁判をするというケースはほとんどないと思います。

つまり、離婚裁判を争っている時には、ご夫婦は通常別居しているということになります。

 

そうすると、ご夫婦が別居しているのですから、お子様はご夫婦のいずれかと一緒に生活しているということになります。

その意味で、お子様がご夫婦のどちらと生活しているのかという点は重要なポイントになります。

 

②現在のお子様の生育環境がお子様のためになっているか。

次の重要ポイントは、①のようにお子様を育てていることがお子様のためになっているのかという点になります。

 

例えば、現在旦那様がお子様を養育しているとしても、お子様が奥様の方を慕っており、毎日のように母親に会いたいと涙を流している場合、奥様を親権者に指定した方がよいと言う結論になりうると思います。

また、旦那様がお子様を誘拐して半ば自室に閉じこめているといったケースも、当然お子様のためになるはずがありません。

 

このように、現状お子様がご夫婦のいずれかと生活しているとしても、その経緯や現在の環境がお子様のためになっているのかという点が重視されます。

 

③母性優先

最後の重要ポイントは、母性優先ということになります。

特にお子様が乳幼児期に重要な意味を持つのですが、子供に対する母性的な役割が優先的に見られる傾向にあります。

 

なお、「母性的な役割」の優先でして、必ずしも母親の優先を意味するものではありません。

例えば、旦那様のお母様(お子様から見てお婆さま)のことをお子様が強く慕っていると言う場合には、必ずしも奥様の優位にはなりません。ただ、この場合にも、お婆さまがお子様に接する時間や機会がどの程度なのかという点も重視されますので、注意が必要です。

 

 

4.親権の帰属についてご夫婦の対立が激しい場合には、早めに弁護士にご相談下さい。

 

ご夫婦同士の話し合いで離婚という方向で話がまとまっている場合でも、いずれを親権者とするかについて激しい対立がある場合、裁判になることも想定した上で十分な準備を進めて行く必要があります。

そのため、親権の帰属についての意見対立が激しい場合には、早めにご相談にいらして下さい。

 

 

 

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2016.03.17更新

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旦那様の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、旦那様と離婚するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、離婚を決意した場合、旦那様のしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

 

1.不倫の証拠


 

 

一つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、旦那様と話をして不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から旦那様が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、旦那様の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から旦那様宛に通知を送ったところ、旦那様が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

 

2.相手の支払能力


 

 

二つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと旦那様が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、旦那様の支払能力も見極める必要があります。

 

 

 

3.不倫相手を訴えるかどうか


 

 

この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、旦那様への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、旦那様と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、旦那様から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、旦那様が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円がだと言うという場合、旦那様から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、旦那様が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦までご相談いただければと思います。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.03.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な結婚生活を送っているつもりだったのに、配偶者が陰で不倫をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。不倫によってもう相手を信じることができなくなり、離婚に発展することも多くあります。その様な場合、不倫の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

 

 

 

1.不倫慰謝料に相場ってあるの?


 

不倫の問題は、慰謝料で精算するしかないと分かっていても、次に浮かぶ疑問は「一体いくらぐらい請求すれば良いんだろう?」という疑問だと思います。

 

慰謝料の金額がどのように決まるかは後で詳しく説明しますが、様々な事情が絡んできます。そのため、一概にいくらということは言いにくいのですが、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。

 

ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「200万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に400万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

 

 

2.慰謝料の金額はどのように決められるのか。


 

先ほどご説明しましたとおり、慰謝料の金額は「色々な事情」を考慮して決定されます。それでは、この「色々な事情」というのは具体的にどのような事情になるのでしょうか。

 

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①不倫配偶者の悪質性

 

②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③婚姻期間の長さ

 

④不倫配偶者の収入

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

 

 

①の不倫配偶者の悪質性の判断では、以下のような要素が考慮されます。

 

・不倫の発端(不倫配偶者側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 

・不倫期間や頻度

 

・不倫相手の人数

 

・被害配偶者を裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

 

・不倫によって不倫相手に妊娠させたのかどうか

 

・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)

 

・不倫配偶者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上不倫の事実が明らかなのに、不倫を否定し続けたり、不倫を認めたのに開き直って不倫相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

 

②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、不倫と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

 

③の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。

 

 

④不倫配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「旦那はお金を持っていないけれど、旦那の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、旦那様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

このように「色々な事情」が考慮されることが分かっていただけたかと思います。

 

自分がいくらの慰謝料を期待できるのかについては、先ほどのご説明を読んだだけでは、なかなか分かりにくいと思いますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

 

 

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