2016.08.29更新

弁護士 秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.婚姻中夫に隠れて風俗店に勤務することは慰謝料原因になるか


 

 一般に慰謝料発生の原因とされる「不貞行為」とは、第三者と性交渉を持つことを意味するとされています。

 そうすると、風俗勤務は、直ちに性交渉に結びつくわけではありませんので、厳密には「不貞行為」とは言えなさそうです。

 

(1)性交渉を持ってしまった場合慰謝料責任は避けられない

 風俗店に勤務していると、特定の客から何度か指名を受けているうちに懇意になり、性交渉に至ってしまうというケースも多くあります。

 このように関係を持ってしまった場合には明らかに「不貞行為」に該当しますので、慰謝料を支払う責任は避けられません。

 

(2)性交渉を持たなくとも慰謝料責任が発生する危険性は高い

 風俗店において、客との性交渉を禁止する旨の規則が定められていることが多くあります。このような規則の存在を理由にして風俗嬢も客からの性交渉の要求を拒否するケースも多くあります。

 しかしながら、風俗店での業務は、性交に類似する行為が多分に含まれるため、婚姻中にこのような業務についていることを旦那様が知った場合には、大きなショックを受けることも多いと思います。

 

 そのため、風俗店で勤務したことは、慰謝料の発生原因になり得ると思われます。

 

2.慰謝料の金額はどの程度になるか?


 

 風俗店勤務のみを理由とする慰謝料請求のケースはあまりないため、相場のようなお話しをすることは非常に難しいです。

 

 ただ、一般の不倫慰謝料については、200万円程度が一つの目安と言われておりますので、多少は参考になると思います。

 

 また、慰謝料の金額を決定する要素についても、不倫慰謝料額決定の要素が参考になりますので、具体的には以下のような事情が考慮されるものと思われます。

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①風俗店勤務の態様等

 

②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③風俗店勤務が発覚したことによって婚姻関係にどの程度ヒビが入ったか

 

④婚姻期間の長さ

 

⑤風俗店勤務配偶者の収入

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

 

①の風俗店勤務の態様については、以下のような要素が考慮されます。

 

・風俗店勤務の発端(旦那様がどの程度の生活費を渡しており、風俗店勤務をしなければならないほどの生活費確保の必要性・切迫性がどの程度あったのか、逆に、奥様の嗜好品や化粧品購入等の私的な目的での勤務なのかといった点が考慮されることになります)

・風俗店勤務の期間や頻度

・顧客の人数

・被害配偶者を裏切った回数等(例えば、一度目の風俗店勤務発覚時に今後一切このような仕事をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等) 

・風俗店勤務配偶者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上風俗店勤務の事実が明らかなのに、これを否定し続けたり、風俗店勤務を認めたのに開き直って今後もこの仕事を続ける旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、風俗店勤務と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。 

 

③③風俗店勤務が発覚したことによって婚姻関係にどの程度ヒビが入ったか

 

④の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。 

 

⑤風俗店勤務配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「家内はお金を持っていないけれど、家内の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、奥様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

3.冷静な話し合いが難しい場合には早めにご相談下さい


 

 風俗店勤務などの機敏な問題についてはご夫婦間での冷静な話し合いが難しいというケースも数多くあります。

 そのため、ご夫婦間での冷静な話し合いが難しいという場合には、なるべく早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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