2016.11.28更新

弁護士 秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.インターネットを見ていると離婚調停を弁護士に頼む場合のメリットの話が多い


 

 インターネットを見ていると離婚調停を弁護士に頼むメリットばかりが書かれているサイトをよく見かけます。

 ただ、物事にはメリットもあればデメリットもあるもので、当然離婚調停を弁護士に依頼する場合にもデメリットがあります。

 

 そこで、弁護士の立場から敢えて離婚調停を弁護士に依頼するデメリットに踏み込んでみようと思います(次いでメリットの話も致しますので、できれば、そちらまでお読みいただけると有り難いです(笑))。

 

2.【弁護士に離婚調停を頼むデメリット1】高い弁護士費用がかかる


 

 私のところに離婚の問題を相談に来られる方で、一番ご心配されているのは、弁護士費用の問題です。

 弁護士に頼むとお金がかなりかかるというイメージが強いのが実情かと思います。また、弁護士費用が高いか安いかは別として、「そもそも自分で対処できるなら、自分で対処した方が、無駄な弁護士費用を払わなくて済む」とお考えの方も多く、そのことは一面で正しいと思います。

 

 ちなみに、私がご担当させていただく場合には、どのような費用がいくらかかるのかは丁寧にご説明し、ご依頼者様と行き違いがないように注意しております。

 

3.【弁護士に離婚調停を頼むデメリット2】結局本人が裁判所に足を運ばなければいけない


 

 弁護士に離婚調停をご依頼される方の中には、「仕事が忙しくて自分では調停に出席できないので、弁護士に代わりに出席して欲しい」といった要望をお持ちの方がいらっしゃいます。

 ただ、離婚調停は、夫婦生活の中でのやり取りなどを調停の場で直接確認しなければならない関係で、ご依頼者様御本人も調停に出席していただく必要があります。

 

 そして、離婚調停は平日の日中に開催されますので、多くの場合、ご依頼者様は、その日は会社を休んで調停に出席しなければならなくなります。

 

 いわゆる「弁護士に丸投げ」ということはできませんので、この点も弁護士に離婚調停を依頼した際のデメリットになります。

 なお、調停の際には基本的に調停室には別々に入室しますので、調停室で旦那様(奥様)と顔を合わせなければならないということはありません。

 

4.【弁護士に離婚調停を頼むデメリット3】相手が意固地になる危険性もある


 

 このデメリットはケースにもよるのですが、弁護士を雇うと言うことは、相手から見ると「本格的に攻めてきた」という印象を与えることがあります。

 そうしますと、相手が必要以上に反発してしまい、意固地になってしまうこともあります。

 もちろん、このように相手が反発して意固地になるケースばかりではないのですが、実際上は、このようなケースも散見されます。

 

5.【弁護士に依頼するメリット1】弁護士の調停での役割


 

 

 上記のように弁護士に依頼するデメリットを羅列しますと、弁護士に頼むメリットは何もないように見えてしまいますが、もちろん、弁護士に依頼するメリットも沢山あります。

 

 上記のように弁護士を就けても結局本人も出席しなければならないとすると、「弁護士に依頼するメリットがどこにあるのか分かりにくい」と思われた方も多いと思います。

 その様な場合に、私の方からご説明させていただくのは、サッカーや野球の監督のイメージです。サッカーも野球もプレイするのは選手本人ですが、作戦を立て、試合中も適切な指示を出す監督の仕事は大切だと思います。離婚調停における弁護士の役割も、この監督に似ていると思います。

 

 調停期日に向けて調停委員から質問を受けそうな点を整理した上で作戦を練り、調停当日も摘示に必要なご助言をすることができるからです。特に調停の席では弁護士がご依頼者様御本人の横に座って、必要に応じて弁護士自身が発言することができますので、この点はスポーツの監督より一歩進んでいると言えます。

 

6.【弁護士に依頼するメリット2】相手の論法に巻き込まれない


 

 まず、御本人が自ら調停に臨む場合のデメリットは、相手が口が立つ場合、もしくは相手が自分の主張を断固として曲げない場合に、「離婚できるなら、多少の譲歩は致し方ないかな?」と思ってしまうことです。このような態度や言葉を口にしてしまいますと、調停委員は離婚をまとめるためにあなたを説得する場面も出てきますので、大きなデメリットになります。

 しかし、一見すると筋が通っているような話でも、法律的には認められない主張の場合、弁護士が就いていれば、相手の主張を強気で拒否することができるようになります。

 

 このようにして、弁護士に依頼すると、相手の論法に巻き込まれないため、必要以上に譲歩することを防止することができます。

 特に、相手に弁護士が就いている場合には、相手のペースで話が進みがちですので、こちらも弁護士を就けることを検討したが方がよいと思います。

 

7.【弁護士に依頼するメリット3】常に道標があるため安心して調停に臨める


 

 御本人が調停の席に着く場合、調停委員がどうしても専門用語を使ってしまうことがあり、うまく理解できないということがあります。また、調停委員の話の内容が分かったとしても、その内容が正しいのかどうかを即座に判断することは難しいです。

 

 調停委員は中立的な立場で間に入ってくれるのですが、相手の言い分はそのままあなたに伝えなければなりません。相手の言い分があまりにも無理な要求の場合には、調停委員も、相手の言い分には無理がある旨を助言してくれるでしょうが、そうでない場合には「相手はこのように言っていますが、あなたのご意見はどうですか?」と質問してきます。

 相手の言い分が法律的に正しいのであれば、こちらも多少譲歩しなければならないでしょうが、相手の言い分が法律的に間違っているのであれば、即座に相手の要求は拒否すべきです。

 

 弁護士が隣にいますと、このように相手の言い分や、調停委員の話が法律的に正しいのか間違っているのかを即座に判断できますので、これを道標として安心して手続が進められます。

 

8.【弁護士に依頼するメリット4】裁判に進む可能性が高い事件での準備


 

 事件によっては、離婚調停で話がまとまる可能性が低く、訴訟に進む可能性が高いというケースもあります。例えば、①理不尽なDV被害を受けており、相手との常識的な話し合いが非常に難しいケース、②相手が親権獲得について激しく争っており、調停の場での話し合いが難しいケース、③浮気・不倫の慰謝料額の考え方についての開きが大きく、調停の場での話が難しいケースなどです。

 

 裁判に進む可能性が高い場合には、ご依頼者様にとって有利な事件なのか不利な事件なのかをきちんと見極めた上で、どのタイミングで裁判を起こすのかを正確に判断しなければなりません。

 そのため、裁判を見越した上で、調停の進め方についても工夫しなければならないため、調停の段階から弁護士を就けた方が望ましいと言えます。

 

 これまでご説明してきましたとおり、離婚調停を弁護士に依頼することにはメリットもデメリットもありますので、よく考えてご依頼されることをオススメします。なお、ご自身で弁護士に頼んだ方がよいのか判断に悩まれているという場合には、是非、無料相談をご利用下さい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.11.21更新

 弁護士 秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.インターネット上には弁護士の情報が溢れている。


 

 インターネットが普及し、スマートフォンでもパソコンのネット情報が閲覧できる時代ですから、ふとした疑問点・不明点をスマートフォンで簡単に調べることができるようになりました。

 そのため、弁護士を探す際にも、「離婚に強い弁護士」「離婚専門弁護士」といったキーワードで探せば沢山の弁護士のサイトが見付かります。

 

 このように大量の情報に触れることができるため、逆に、どの弁護士に依頼するのか迷ってしまうことも多いと思います。

 今回は、弁護士でありながら、どのような観点から弁護士を選べば失敗しないのか、本音でお話ししたいと思います。

 

2.自分がどのような弁護士を求めているのかをよく考えてみる


 

(1)どういう人柄の弁護士を求めているのかを考えてみる

 ご自身が離婚の問題で困っている時、上記の通り、離婚に詳しい弁護士を探しがちです。ただ、離婚に詳しい弁護士といっても、色々な人柄の弁護士がいます。

 そこで、まず、ご自身がどういう人柄の弁護士を求めているのかを考えてみることから始めるのがよいと思います。

 

 例えば、①どんなときでも絶対に相手に言い負けないような「ともかくこちらの主張を強く言ってくれる頼もしい弁護士」を探しているだとか、②親身に相談に乗ってくれて一緒に話をしていて安心感が得られる弁護士を探しているだとか、③事件の進め方についてビジネスライクかつドライに進めてくれる弁護士、④自分と同じ女性できめ細かく相談に乗ってくれる女性弁護士といった具合です。

 

  なかなか弁護士のイメージが掴みにくい場合には、ご自身の年齢と同世代の弁護士を探しているのか、より年配の弁護士を探しているのかといったところからイメージを膨らませる方法もあると思います。

 

 また、インターネット上で「離婚弁護士」だとか「離婚相談」と言ったキーワードで検索すると沢山の弁護士の情報が出てきますが、その弁護士自身が過去に解決したケースを細かく説明している弁護士は案外少ないものです。このような解決事例を読んでみると、多少なりともその弁護士の人柄を知るチャンスになりますので、イメージを膨らませるきっかけにしてみて下さい。

 

(2)どの問題に強い弁護士を探しているのかを考えてみる。

 離婚と一口に言っても、問題となっているポイントは他の点にあることも多くあります。

 そのため、離婚の中でもどのような問題を多く取り扱っている弁護士を探しているのかについてはよく考えておいた方がよいと思います。

 

 例えば、旦那が浮気したので、離婚したいという場合、浮気を理由とする離婚や不倫慰謝料の請求に強い弁護士を探す必要があるでしょうし、モラハラを理由とする離婚の場合、モラハラ旦那の特長等についての理解が深い弁護士を探すべきということになります。他にも親権について激しく争われそうであるとか、財産分与の対象財産が多いなど、ご自身が悩んでいる問題点を整理しておいた方がよいと思います。

 

3.イメージが沸いたらまずは弁護士に相談してみる


 

 上記のような頭の整理ができたならば、次に行動すべきことは、弁護士に会ってみるということです。

 

 弁護士を探す方法については、以下のような方法を検討してみて下さい。

①自分の直接の友人や知人に弁護士がいないかよく考えてみる。
②自分の親戚・友人等で弁護士を知っていそうな人物がいないか考えて、弁護士の紹介を受ける。

 

 このようにして具体的な弁護士の名前が出てくるのであれば、その弁護士の特徴が、自分の依頼したい弁護士像に合致するかを考えてみて下さい。

 

 第2項でご説明した自分が頼みたい弁護士のイメージに合うかどうかを考えてみるのです。多少イメージが違う場合でも、弁護士と直接会って話をしてみると、安心感を持てるという場合もありますので、知り合いの弁護士がいる場合には、極力会って相談してみることをオススメします。

 

 知り合いの弁護士が見付からないという場合には、
・インターネットにて弁護士を探してみる
・法テラスや弁護士会の法律相談を利用してみる
・区役所・市役所の法律相談を利用してみる

という方法もありますので、検討してみて下さい。

 

 なお、弁護士会の法律相談は有料相談であることが多いので、事前に必ず料金を確認して下さい。また、区役所・市役所の法律相談は、事件の依頼は受けられない(相談だけ)というシステムの区役所・市役所もありますので、事前に確認した方がよいと思います。

 

4.初回の相談で絶対に即決しない


 

 率直に申しますと弁護士に支払う手数料は一般の方からすると高額です。

 御本人からすると重大な問題を抱えていて「一刻も早く弁護士を就けて安心したい」と考えている人もいると思いますが、このような「高い買い物」をするわけですから、初めてあった弁護士に「その場で依頼する」ということは絶対に避けた方がよいと思います。

 

 時間的な余裕があるようであれば、複数の弁護士の相談を受けてみることをオススメします。実際に弁護士に会ってみますと、どの程度親身に話を聞いてくれるのか、どの程度丁寧に説明してくれるのか、といった点は自ずと分かると思いますし、会話のやり取りをしている中で弁護士の人柄を多少なりとも掴むことができると思います。

 

 ご自身の知人であったり、知り合いからの紹介の場合、依頼を断りにくいと言うこともあると思います。その場合には、まず、相談日時の電話予約をする際に、「まだ弁護士に依頼する段階ではないと思うのだけれども、ちょっと相談に乗って欲しい」といった伝え方をしておくのがよいと思います。

 

5.最初のイメージにとらわれすぎない


 

 第2項で、依頼したい弁護士のイメージをしてみて欲しいとご説明しました。

 ただ、実際に複数の弁護士に会ってみると、当初思っていた弁護士のイメージと違う、思ったよりも敷居が低いことが分かったといった意見を述べる方も多くいらっしゃいます。

 

 そのため、最初のイメージは大事にして欲しいのですが、そのイメージにとらわれすぎないで弁護士選びをして下さい。

 

 特に、私が弁護士選びで一番オススメしているのは、弁護士と話した時の相性を判断の目安にすることです。

 短時間の相談時間においても、会話のやり取りをする中で相性の善し悪しをフィーリングで感じると思いますが、このフィーリングは大事にして欲しいと思います。

 

6.その分野に詳しいかどうか確認する方法


 

 上記の通り、あなたの抱えている悩み・問題点について得意な弁護士を選ぶことも一つのポイントだと思います。

 

 その際に、たまにこのようにご質問される方がいらっしゃいますが、このような質問は避けた方がよいと思います。つまり「先生は、離婚の問題だけを取り扱っているのですか」という質問です。おそらく離婚事件を担当する弁護士の大半は、他の一般民事事件なども担当しておりますので「離婚の問題だけを取り扱っている弁護士」は非常に少ないと見込まれます。

 そのため、「離婚の問題だけを取り扱っている弁護士」というよりも「浮気の問題の取扱は多いのですか?」だとか「この手のご相談は多いですか?」といった質問の方がよいと思います。

 

7.その弁護士の忙しさも、できるならば確認する。


 

 弁護士の中には大量の案件を抱えており、事件の処理が後れがちになってしまうという方もいらっしゃいます。弁護士の事件処理が後れてしまいますと、そのことで解決が先延ばしになってしまい、悩みの種にもなってしまいがちですから、弁護士の忙しさも考慮した方がよいです。

 

 ただ、弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると十中八九「忙しいです」という回答しか返ってきませんので、あまり得策ではありません。

 

 そのため、まずは、相談日時を予約する電話から実際の相談までに要した日数というのは一つの判断要素になります。相談予約の電話から実際弁護士に会うまでに1か月以上もかかったという場合、その弁護士は非常に多忙であることが想像できますので、依頼するかは慎重に検討した方がよいかもしれません。

 

 次に、相談の際に「先生にご依頼した際、先生の方から相手に通知を送るまでにどのくらい日数がかかりますか?」と質問してみるのも方法の一つです。

 と言いますのは、弁護士が仕事に着手する場合、通常は相手に内容証明郵便という通知を送ることから始めますので、このような通知の発送があまりに遅いという場合には、その弁護士の多忙さが伺えます。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.11.14更新

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1.不倫発覚はある日突然やってくる


 

 御本人としては奥様に発覚しないように上手に不倫をしているつもりでも、普段の行動や言動等から奥様が不審に思い、あなたの不倫に気付いてしまっていると言うこともあります。

 通常、奥様は何の裏付けもないままあなたに不倫していないか尋ねることは少なく、ある程度の裏付けを取った上で質問してくるケースの方が多いです。

 あなたとしては、ある日突然不倫の事実を突きつけられると言うことになります。

 

 それでは、このようにして奥様が不倫の確証を持ってあなたに詰問してきた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

 私は、不倫が発覚した後自分のしてきたことの誤りに気付き「やり直したい」「不倫は遊びであって本気で家庭を壊したいという気持ちではなかった」という方の相談も多く受けますので、このような方々の相談を元に、どのように対応するのがベターなのか、以下の通りご説明いたします。

 

 もちろん、以下のご説明は一般論になりますので、奥様の性格や普段の言動、不倫発覚の経緯等々によっては、対応方法が異なってくる場合も当然ありますので、以下の説明が「間違いのない一つだけの正解」とは思わないようにして下さい。

 

2.【ポイント1】下手に嘘をつかない方が良い


 

 奥様があなたに不倫の事実を突きつけてきたという場合、通常はそれなりの裏付けを取った上で行動しているケースの方が多いです。

 そのため、奥様の裏付けがしっかりしている場合には、下手に嘘をつかずに、どのような行為をしてしまったのか正直に話した方が良い結果に繋がることが多いです。

 

 上記の通り、奥様から不倫の事実を突きつけられるのは唐突なことになりますので、混乱して正確な対応ができないことも多いかと思います。

 不倫発覚後は奥様と時間を取って何度も話し合いをすることになりますので、あなたとしても冷静さを取り戻した後は、正直に事実関係を話した方がよいと思われます。

 

 冷静になった後も不倫の回数を誤魔化したりだとか、不倫相手の女性と知り合った経緯を捏造したりだとか嘘をついてしまう人は多いのですが、そのような嘘は後で発覚することが多いため、あまりオススメできません。

 仮に一度奥様と話し合って、当面離婚しないという結論に至ったとしても、その後にこちらの嘘が発覚してしまいますと、奥様もあなたのことを信じられなくなってしまいますので、「嘘をつく」ということは、非常にリスクの高い行為と言えます。

 

3.【ポイント2】夫婦関係の不満は極力言わない


 

 不倫に及ぶ場合、通常は、夫婦関係に何らかの不満を持っていることが多いです。

 奥様との性生活に不満があったり、普段の行動に納得できない、夫婦の今後に多少なりとも不安がある等々、何らかの不満があり、外にその不満のはけ口を求めた結果不倫に繋がってしまったといったことです。

 

 ただ、夫婦生活を営んでおりますと、何の不満も生じないと言うことはないのであって、大なり小なり不満を抱く事象が生じるのが普通です。

 そのため何らかの不満があったとしても、そのことは不倫を正当化する理由にはなりません。

 

 私が不倫被害者側の代理人として不倫加害者側である旦那様や奥様にお会いすると、平然と夫婦関係の不満を述べたり、言葉には出さないまでも不満を持っているという雰囲気を強く感じると言うこともあります。

 ただ、このような姿勢では夫婦関係を建て直すことは非常に難しくなります。

 

 不倫被害者側からしますと、相手の不倫という事実でショックを受けているのに、相手から夫婦関係の不満まで述べられてしまいますと「傷口に塩を塗られる」ようなもので立て直しが難しくなるのです。

 なお、不倫発覚後、奥様の方から逆に夫婦関係に不満があったのか質問されることがあります。奥様によっては「何かきっかけがないと夫が不倫に走ることもない」と考える方もいるため、このような質問がなされるのです。このような形で明確に質問された場合には、夫婦関係の不満点を1,2点述べることは良いと思います。

 

4.【ポイント3】誓約書の作成などには最大限協力する


 

 不倫が発覚しますと今後同じような不倫を繰り返さないようにということで誓約書の作成を求められることがあります。

 その内容があまりにこちらの生活を縛るようなものであれば、拒否せざるを得ないと思いますが、そうでなければ極力誓約書の作成には協力した方が、良い結果を生むことが多いです。

 

 ただ、相手の言うとおりに誓約書の中身も確認せずに署名押印すると言うことは絶対に避けた方がよいと思います。

 例えば不倫の経緯や回数等について全くの嘘が書かれているだとか(例えば、1か月に1回くらいしか会っていなかったのに、毎週会っていたと書かれているなど)、今後違反した場合の罰金が高額すぎる場合には、修正を求めることも検討すべきです。

 

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1.親権と収入の問題


 

 私のところにご相談に来られる方の中には、現在専業主婦で、今離婚しても収入がないために子供を育てていく自信がないだとか、パート収入は微々たるもので、この収入だけでは子供を育てていくことが難しいので親権を取得できないのではないかとご心配されている方も多くいらっしゃいます。

 結論から申しますと、低収入だからといって親権を取得できないということはありませんし、収入面は、親権者決定にあたって大きな影響を与える事情にはなりません。

 

 現に私が担当した事件でも、生活保護を受けて生活されている方が親権を取得する判決を勝ち取ったケースもあります。

 

2.養育費の額を考慮して良いこと


 

 ご夫婦とお子様の現在の生活は、おそらく収支のバランスが取れているのだと思いますが、これは一重に旦那様の収入があるからだと思います。

 

 よく旦那様からご依頼を受ける際に、旦那様から「私の方が圧倒的に家内よりも収入があるので、私が親権を取得した方が子供の未来の選択肢が増える。そのことは子供の幸せに繋がる」ということをおっしゃる方もいらっしゃいます。

 確かに、十分な収入があった方がお子様の将来の選択肢が拡がる面はありますが、逆に言いますと、その分旦那様が奥様に高額の養育費を支払えば解決する問題とも言えます。

 

 もちろん、通常養育費の金額はいわゆる算定表で算出した金額を軸にして話し合いを行うことが多いのですが、養育費さえきちんと支払われれば奥様やお子様の生活が十分安定するというケースですと、収入格差や奥様の低収入は必ずしも親権取得にあたって大きく不利にはなりません。

 

3.重要なのは離婚後の生活プラン


 

 上記の通り、奥様の低収入が親権取得にあたって大きな考慮要素にならないとしても、今後の生活プランについてはきちんと調えておく必要があります。旦那様が離婚後も養育費を毎月しっかりと支払う保障はありませんので、多少養育費の支払いが滞ることがあっても生活できるだけの基盤を調える必要があります。

 専業主婦をしていた期間が長く、離婚後直ぐに仕事を見付けることが難しいという場合には一度ご実家にお戻りになって生活を建て直すという方もいらっしゃいます。

 

 そして、今後の生活プランという場合には、漫然と実家に戻って生活するというだけではなく、実家近くのどの保育園や学校にお子様を通わせて、奥様としてはどのような仕事に就くべく就職活動をするのか、ご実家からどの程度の距離の職場をターゲットにして、勤務時間をどの程度にするのか、どなた(ご実家のご両親や近隣の兄弟姉妹等)の協力をどの程度得て生活して行くのかといった点を具体的にイメージして行く必要があります。

 このように今後の生活プランを具体的にして行けば、ご自身の安心にも繋がりますし、相手の説得材料にもなります。

 

 また、離婚して母子家庭になりますと児童扶養手当や児童育成手当などの公的扶助を受けられる可能性もありますので、具体的にどの程度の金額公的扶助を得られるかについても予め確認しておく必要があります。

 

4.モラハラ旦那との紛争は早めに弁護士にご相談を


 

 低収入で親権取得に悩まれている方の中には、共同生活の中で、旦那様の方から「誰の給料で生活できていると思っているんだ?」とか「離婚してもお前は収入がないんだから生活できないだろう」といったモラハラ発言を受けているケースも見られます。

 このようなケースではご夫婦間で対等な話し合いをすることは非常に難しいと思いますので、早めに弁護士にご相談されることをオススメします。

 

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