2016.12.26更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.セカンドオピニオンって?


 

 セカンドオピニオン、医療分野ではよく聞く言葉ですが、弁護士の業界では、それほど普及していない言葉だと思います。

 

 おそらくセカンドオピニオンを積極的に活用しようと考えている弁護士はほとんどいないと思いますが、これは弁護士職務基本規程での制限があるからです。

 つまり、弁護士職務基本規程では、「他の弁護士が担当している事件に対して不当に介入してはならない」と定められているため、現在進行中の事件に対して意見を話しづらいのです。

 

2.セカンドオピニオンはいけないことなの?


 

 上記のように説明すると、「そもそもセカンドオピニオンは、弁護士業界ではタブーなんだ」と誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、特にタブーではありません。活用方法によっては、ご相談者様の安心にもつながると思いますので、上手に活用していただければと思います。

 

 要するに、セカンドオピニオンの相談を受けた弁護士が、その情報を不当に利用しなければよいという話です。

 

3.セカンドオピニオンをもらうポイント


 

 

 以下、セカンドオピニオンを得るにあたってのポイントをご説明します。

 

(1)誰にセカンドオピニオンをもらうか

 もちろんセカンドオピニオンをもらうにあたっては、その分野に強い弁護士に相談するに越したことはありません。ただ、上記の通り、セカンドオピニオンがファーストオピニオンへの不当介入にあたってはいけないため、見ず知らずの弁護士に相談すると、ファーストオピニオンに肯定的な答えしか返ってこないことが多いです。

 

 そのため、可能であれば、友人や知人のツテで「知り合い」と言えるような弁護士に相談してみるのが一番かと思います。

 

 弁護士を探される際に、皆さん「知り合いの弁護士なんかいない」とか「弁護士が直接の友人ではない」とおっしゃる方が多いのですが、大学の時の同期、高校の時の同期のツテなどを辿ると、「弁護士の知り合いが一人もいない」と言うことはほとんどないと思います。

 

 ちなみに、弁護士によっては、企業法務しか担当しない弁護士だとか、交通事故しか取り扱わない弁護士等特定の分野のみに特化している弁護士もいます。そのため、少なくともセカンドオピニオンを求める際には、最低限、その分野を取り扱っている弁護士に相談して下さい。

 

(2)いつセカンドオピニオンをもらうのか

 セカンドオピニオンをもらう時期は難しい問題です。ただ、私の個人的な意見としては、現在進行中の事件の進め方に疑問を持った場合、早めにご相談されることをオススメしています。

 

 例えば、私のところにセカンドオピニオンを求めに来る相談者の方の中には、1回目の判決が出てしまった後に相談に来られる方もいらっしゃいますが、控訴の期間は2週間に限定されていますので、極めて限られた時間でセカンドオピニオンを得なければならず、せわしなくなってしまいます。

 

 上記のように、セカンドオピニオンを求める弁護士はできれば友人・知人とツテのある弁護士が望ましいので、その様な弁護士を探すのにも時間がかかるでしょう。また、後述の通り、セカンドオピニオンをもらう際には、いくつか準備しておいた方がよい点がありますから、多少時間的余裕をもってセカンドオピニオンを求めて下さい。

 

(3)セカンドオピニオンの目的意識をキチンと持つ

 私のところには、離婚事件の進め方についてセカンドオピニオンを求めてくる方は比較的多いのですが、ほとんどの方は、現在担当している弁護士への依頼を継続しています。

 

 たまにセカンドオピニオンを求められる際に「今頼んでいる弁護士は役に立たないので、替わってくれる弁護士を探している」とおっしゃる方もいますが、セカンドオピニオンの目的は、現在の担当弁護士の方針が正しいのかどうかのチェックだと思います。そして、多少の行き違いがあるにせよ、ご相談者の方が工夫することで現在担当弁護士との関係が良好になったという事例は非常に多いです。

 そのため、今の弁護士を替えるためにセカンドオピニオンをもらうという考え方はオススメしません。

 

4.セカンドオピニオン相談に行く前の準備


 

(1)資料の準備

 セカンドオピニオンを得る際には、弁護士からの質問に答えられるように資料をキチンと準備しておく必要があります。

 

 ただ、「資料の準備」と言っても難しく考える必要はなく、①持っている資料を全て日付順に並び替える②もっている資料を全てセカンドオピニオンの場所に持っていく、と言うことさえ実行してもらえれば問題ありません。

 

(2)質問するポイントをまとめておくこと

 セカンドオピニオンを求める際、ご相談者の方は「自分が一番質問したい点」についてはキチンと整理されています。

 例えば、離婚であれば、親権を獲得できるのか、面会交流の回数は妥当なのか、慰謝料の金額が高くないか、財産分与の考え方が間違っていないのかなどなど、不安に思っている問題はよく理解されています。

 

 逆に、今担当してもらっている弁護士のどこに不満があるのかという点は、あまり整理されていないと言うことが多いです。

 通常、セカンドオピニオンを求める場合、現在担当している弁護士の弁護活動に疑問を感じていることが多いので、この点は多少掘り下げて質問を準備することをオススメします。例えば、「今担当している弁護士は押しが弱いように感じる」とか「弁護士からの返事が遅い」とか「弁護士が言うことを聞いてくれない」というクレームのような相談もありますが、具体的な場面を設定してもらえませんと、こちらも適確に回答できません。そのため、例えば「押しが弱いように感じる」ということでしたら、離婚調停のどの場面でのどのような行動について言っているのかということはキチンと整理しておいた方が良いです。

 

 事細かく質問事項を準備する必要はありませんが、質問したいポイントを少なくとも5個ほど箇条書き程度でまとめておいた方が、より効果的です。

 

5.セカンドオピニオン相談実施時の注意点


 

(1)セカンドオピニオンを求めていることをキチンと説明すること

 たまに私のところにご相談に来られる際に、相談の終わりかけになってから、実はセカンドオピニオンを求めるものだったという説明をされる方がいます。

 

 セカンドオピニオンというと言いづらいという方もいらっしゃるのですが、むしろ、最初からセカンドオピニオンを求めていることを話してもらった方が、こちらとしても円滑に相談にお答えできます。

 そのため、相談にあたっては、まず始めにセカンドオピニオンを求めるものであるということを説明していただければ有り難いです。

 

(2)メモを取ること

 上記のように、セカンドオピニオンをもらった後は、その結果を今後に活用しなければなりません。

 

 私のところに相談に来られる方の大半は相談時にメモも取らずに「大体分かりました」とおっしゃって帰られることが多いのですが、ご自身が質問したかった点についてはキチンと記憶していても、他の点は曖昧になってしまうということが多いように思われます。そのため、前述のようにまとめた質問時のポイントに沿って、セカンドオピニオンとしてどのようなことを言われたのかキチンとメモを取っておくことをオススメします。

 

(3)離婚の場合、背景も含め全体観を持って質問すること

 セカンドオピニオンを求める際、「自分が聞きたいところだけ質問する」という方は多いですが、どのような家庭の問題なのか、当事者間で争いがないとしても、どのような点が争点になっているのかといった問題は非常に重要です。

 

 また、相談者御本人様は関係がないと思っていても、ご質問されたい点に密接に関わっている事項が隠されていることもあります。

 

 そのため、「自分の聞きたいところだけ質問したから、もう帰る」という考え方ではなく、一見関係がなさそうな部分についても、セカンドオピニオン弁護士からの質問には丁寧に受け答えして、より良いセカンドオピニオンの場となるように心がけて下さい。

 

(4)今後現在担当の弁護士とどのように接していくのかについてもキチンと質問する

 セカンドオピニオンを求める際、セカンドオピニオン弁護士が「自分では担当できない」という答えを聞くと直ぐに離席される方がいらっしゃいますが、これではセカンドオピニオンの意味がありません。

 

 現在担当している弁護士の方針に疑問や不安を持っているのですから、その様な不安を解消する方法についてもキチンとセカンドオピニオンをもらって下さい。

 そして、その様なセカンドオピニオンの結果を現在担当している弁護士に上手にフィードバックして、より良い関係が築けるようにできればベストです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.12.19更新

 

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1.面会交流と親権はどのように関連するのか


 

 離婚調停などを進めている際、相手からの面会交流の要請に対して、これを一切拒否していると、調停委員から「特別な理由もなく面会交流を拒否することは親権獲得にあたって不利に働きますよ」などと言われることがあります。

 

 お子様の発達にあたっては、母性と父性両方に接する機会があった方が望ましいとされていますので、別居中でご夫婦のいずれかがお子様を育てているとしても、面会交流という方法で相手にもお子様に接する機会を与えた方がお子様のためになると言うことになります。そのため、調停委員が上記のような発言をすることがあるのです。

 問題は、面会交流を一切拒否することは親権獲得にあたってどの程度不利に働くのかという点です。

 

2.面会交流一切拒否が親権獲得にあたってどの程度不利に働くか


 

 率直に言いますと面会交流を一切拒否しているからといって、そのことだけで親権の獲得自体が難しくなるということはないと思われます。

 

 ただ、離婚後も一切お子様との面会交流を拒否する姿勢である場合には、親権獲得にあたっての考慮要素の一つとなることは否定できません。

 

3.まずは面会交流一切拒否の理由の整理が必要


 

 例えば旦那様が共同生活の中でお子様に対して度々暴力をふるっていたというような特別な事情がある場合で、お子様が旦那様に対して強い恐怖感を持っているような場合、お子様との面会交流を拒否したとしても、そのことには合理的な理由があるとされることもあり得ます。

 

 そのため、面会交流を拒否する場合には、具体的にどのような事情があって拒否を希望するのかをきちんと整理しておく必要があります。

 そうでないと、仮に離婚調停中の場合でも調停委員の理解を得ることは難しく、こちらの言い分が我が儘のように捉えられてしまう危険性があります。

 

 そして、面会交流を拒否する理由については、単にDV、暴言、モラハラ、奪取のおそれと言った抽象的なものにとどまらず、より具体的な事情を主張する必要があります。

 例えば、DVであれば、平成○年○月○日どこでお子様に対してどのような暴力をどの程度の時間ふるっていたのか、そのことで病院に行ったのか、警察や女性センターへの相談をしたのかと言った点をできる限り細かく特定し、その様な事情を思い出せるだけ挙げていく必要があります。

 

4.特別な事情がなければ面会交流を認めた方が手続はスムーズに進むことも多い


 

 上記のように面会交流拒否の理由をできる限り思い出していただき、それでも、面会交流を絶対に拒否するほどではない場合、逆に面会交流を認めた方が手続が早く進むことがあります。

 と言いますのは、離婚が成立する前ですらお子様との面会交流が実現しない場合、旦那様側は、離婚後はより一層お子様と会えなくなると心配されている方が多いので、面会交流を認めた方が旦那様の安心に繋がり、手続がスムーズになる可能性があるのです。

 

 また、調停手続中などに面会交流を実施した場合、毎回の面会交流の様子を調停委員に伝えるなどすれば、その際の問題点が洗い出され、離婚後の面会交流も安心して実施できるようになることもあります。

 

 さらに、面会交流が認められない場合、旦那様は養育費を出し渋るケースが非常に多いのですが、面会交流が認められるようになると養育費支払いのモチベーションを少なからず高める効果もあります。

 

5.想像するよりもトラブルは少ない


 

 面会交流一切拒否の理由として一番に挙げられるのは、旦那様によるお子様の連れ去りですが、調停の手続を利用している際に面会交流を認めるケースですと、トラブルが起きるケースは非常に少ないのが実情です。

 もちろんケースによりますし旦那様の性格にもよりますので、面会交流を最大限拒否すべきケースもあるでしょうが、実際に奥様が心配されるほどトラブルは起きていないと言うのが弁護士としての実感になります。

 

6.相手が面会交流の調停を起こしてきた場合は要検討


 

 こちらが面会交流一切拒否の姿勢を貫きますと、相手がお子様との面会交流を求めるという別の調停を起こしてくることがあります。

 

 この場合、通常は家庭裁判所調査官が調停手続に関わってくることが多いのですが、さらに調停が順調に進まない場合には、面会交流について審判手続に移行してしまうことがあります。

 面会交流について審判が言い渡されてしまいますと、裁判所の判断で面会交流を強制されることにもなりかねませんので、相手から面会交流の調停申立がなされた場合には、今後の対応について検討が必要になります。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2016.12.12更新

 

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1.親権と仕事量の問題


 

 あまりに仕事が忙しく、お子様の養育に十分な時間を取ることができないという場合、親権を取得することはできないのでしょうか。

 

 確かに、毎日仕事が終わるのが深夜に及び土日もなく働いていて、ほとんどお子様と接する機会がないという場合、そのままの状態で親権を取得することは非常に難しいと思われます。しかし、業務が忙しいとはいっても、そこまでの仕事量ではない(お子様の就寝前には帰宅できる等)とか、今後仕事量を調整できるといった場合には、親権取得で大きく不利に扱われることはないと思われます。

 

 仮に奥様が現状専業主婦であったとしても、離婚後は収入を得るために一定程度お仕事をされることになるのでしょうから、仕事をしている人間に親権を委ねられないとなると親権者を決められなくなってしまいます。

 

2.監護補助者の位置付け


 

 現状旦那様の仕事が非常に忙しくほとんどお子様に接することができないという場合、旦那様のご両親様と同居して、ご両親に監護養育の一切を任せるという計画を立てられる方もいらっしゃいます。この場合、旦那様のご両親のことを「監護補助者」と呼んだりします。

 

 しかし、お子様は直接の父母と接する時間が長い方が、お子様の発育にとっては望ましいとされていますので、旦那様ご自身がお子様と接する時間が皆無もしくはほとんどないという場合には、親権を取得して行くことは非常に難しくなると思われます。

 

 監護補助者は、あくまで「補助者」であって、旦那様がメインでお子様の養育をしていくことが前提になります。

 そのため、離婚後の生活プランを考える際には、旦那様が主体的にお子様の養育に参加できるようなプランを立てる必要があります。

 

3.現在お子様とほとんど接していないという現状が不利に働く


 

 それでは、上記の通り旦那様が主体となってお子様の養育を行っていくというプランを立てられれば、安泰かというと必ずしもそうではありません。

 

 今後の計画については妥当であると判断されても、現状のお子様との接し方が問題視される危険性があります。

 すなわち、親権者を決定する際、実務的には、ご夫婦のお子様との接点が非常に重要な考慮要素になりますが、具体的には以下のような点が考慮されます。

・普段の食事の支度をお夫婦のどちらがしているか


・普段のお子様の入浴の世話をご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の衣類の洗濯・購入をご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の保育園等の送迎をご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の寝かしつけをご夫婦どちらがしているか


・普段のお子様の行儀・排便のしつけ、または宿題の面倒をご夫婦どちらがみているか


・普段のお子様の遊技やレジャーにおいてご夫婦どちらがどの程度関与しているか

 

 普段仕事で家庭にいない旦那様の場合、平日のお子様との接点は少ないかもしれませんが、その様な中でも通勤前または帰宅後にお子様とどのように接しているのか、休日お子様とどのように接しているのかという点が重視されます。

 

 そのため、普段からほとんどお子様と接点を持っていないという場合、それが仕事を理由とするものであったとしても、裁判所としては、お子様の監護を任せるにあたって適確ではないと判断してしまう危険性があります。これは今後の養育プランがしっかりとしたものであったとしても、現状を考慮すると、その様なプランを実行できるのか疑問視されたり、奥様がお子様を養育して行く方がお子様のためになると判断されてしまう危険性があると言うことです。

 つまり、仕事で忙しいとしても、家庭にいる間に積極的にお子様との関わりを持つようにすることが重要になります。

 

4.親権獲得にあたっては早めに専門家である弁護士にご相談を 


 

 

 実際に自分が親権を獲得できるものなのか、獲得できる可能性はどの程度なのかということをご自身で客観的に判断することは難しいと思います。

 他方で、お子様が可愛く、離婚してもお子様の親権は絶対に譲りたくないと思っておられる旦那様も多くいらっしゃると思います。

 親権獲得にあたっては、確実な将来の養育計画などを練り上げるなど専門知識が必要になりますので、親権獲得について争いになりそうな事件では早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

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1.不倫された側の心境


 

 円満な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、奥様(旦那様)に隠れて旦那様(奥様)が浮気をしていた。その事実を知った時、不倫被害者側としては大変なショックを受けると思います。

 

 不倫の事実を受けて、今後一緒に生活して行くことが不可能であると判断した場合、離婚の話し合いをして行くことになります。

 その際、不倫被害者の方の中には「先方は隠れて浮気をするような人間なので貞操観も倫理観も持ち合わせていない。そんな人間に子供を養育させていくと、教育上良くないことは明らかなので、絶対に親権は渡さない」とおっしゃる方が相当数いらっしゃいます。

 

 それでは、不倫当事者はお子様の親権取得にあたって不利に扱われるのでしょうか。

 

2.不倫したことそのものはあまり考慮されない


 

 結論から申しますと、不倫してしまったことそのものは親権取得にあたってはあまり考慮されません。

 

 ただし、不倫を契機として、お子様の養育に悪影響を及ぼすような場合には、その限度で親権取得に影響を及ぼします。

 例えば、奥様が不倫男性に入れ込んでしまい、1週間や2週間単位で自宅を留守にすることが頻繁に続くようになったといった場合、自宅を留守にして家事育児を放棄しているということが親権取得に大きな悪影響を及ぼすことになりますし、旦那様が不倫女性との新しい生活に前のめりになってしまい、お子様に対して八つ当たりをしたりつらく当たってしまうといった場合、親権獲得に影響が出てくるでしょう。

 

3.相手の不倫で受けた精神的ショックは慰謝料で解決する問題


 

 それでは、浮気された方としては納得できないということも多いと思いますが、パートナーの浮気で受けた精神的ショックは、慰謝料を受け取ることで解決するというのが原則になります。

 奥様(旦那様)にとって相手が「良い旦那様(奥様)」ではなかったとしても、お子様にとっては「良いお父様(お母様)」であるということがあり得るということです。

 

4.不倫をしてしまった側から見た今後の手続の流れ


 

 不倫をしてしまった側からしますと、相手は不倫の被害者として、こちらの言い分に耳を貸さないと思いますので、当事者間での話し合いは難航が予想されます。

 そのため、相手がどうしても不倫の問題と親権の問題を関連づけて主張してくる場合には、家庭裁判所の調停を利用したり、弁護士を立てるなどして、できる限り不倫の問題と親権の問題を切り離して話し合いができる環境を整える必要があると言えます。

 

5.不倫された側から見た今後の手続の流れ


 

 上記の通り、不倫の事実は親権獲得にあまり影響を及ぼしません。そのため、普段のお子様の養育状況からして調停などを経ると親権の取得が難しいと思われる場合には、できる限り当事者間の話し合いで協議離婚によって解決する道を選んだ方がよいと思われます。

 

6.不倫のケースはできるだけ早めに弁護士にご相談を


 

 いずれにしても、不倫のケースでは当事者間で冷静な話し合いをして行くことが難しいですし、慰謝料の金額でも争いになるケースが多いので、できる限り早めに弁護士にご相談されることをオススメします。

 

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