2017.04.24更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.消滅時効のことだけ考えていればよいと勘違いしていませんか?


 

 インターネットでの情報を見ておりますと、

質問:離婚届を提出した後に夫が婚姻中に不倫していたことが分かったのですが、その場合夫に対して慰謝料請求できますか?

回答:慰謝料請求権の消滅時効期間は3年間ですので、不倫発覚後3年以内でしたら請求可能です。

 といった記載をよく見かけますが、このような記載は非常に誤解を招く回答だと思います。離婚後の不倫発覚のケースはそう単純な問題ではありません。

 

2.そもそも不倫慰謝料は何故発生するのか


 

 そもそも、相手の不倫で慰謝料が発生するのは、不倫によって婚姻関係が破綻し、そのことで大きな精神的痛手を受けるからです。この「婚姻関係の破綻」というのは、より砕けた言い方をしますと、「夫婦としてやり直すことが不可能なほどに仲が悪くなっている」ということです。

 そのため、婚姻関係が完全に破綻した後(例えば完全に別居してから数年経過後など)の不倫に対しては基本的に慰謝料が発生しません。

 

3.既に離婚してしまっていることの位置付け


 

 このように不倫慰謝料は、そのことで婚姻関係を破綻させてしまうことが大きな要因で発生するものです。他方、既に離婚が成立している場合には、不倫以外の原因で婚姻関係が破綻していると言うことになりますから、慰謝料の原因にならないのではないかが問題になるのです。

 

 結論から申しますと、夫婦である以上、籍を抜くまではお互いに貞操義務がありますから、仮に、不倫発覚が離婚後であったとしても、その不倫が婚姻中に行われたものである限り、慰謝料責任が直ちにゼロにはならないと思われます。

 ただ、その場合でも、婚姻中に不倫が発覚して離婚に至ったケースと比較して、請求できる慰謝料額は低くならざるを得ないように思われます。

 

 離婚後に不倫が発覚したケースでは、通常の慰謝料決定要因に加えて、①当初の離婚に至る経緯や②不倫発覚の経緯も不倫慰謝料額に影響を及ぼすと思われます。

 

4.既に別の理由で慰謝料を貰っている場合


 

 例えば、離婚の際不倫が発覚していなかったものの、離婚にあたって慰謝料を支払うケースはあります。

 例えば、旦那様が、アルコールが入るとどうしても奥様にきつくあたってしまうことが多いというケースだとか、旦那様の管理不行き届きで奥様が大切にしていたペットを事故死させてしまったケース等で何かしらの慰謝料を支払っている場合があります。

 

 このような慰謝料は、不倫とは全く関係なく支払われたものですが、離婚するにあたって慰謝料という名目で金銭の支払いがなされている場合、その金額は、今後の不倫慰謝料請求にも影響を及ぼすことがあり得ます。

 例えば、財産分与とは別に慰謝料名目で1000万円を支払っているというようなケースでは、仮にその時点で不倫が発覚していなかったとしても、追加で不倫慰謝料を請求できないという事態もあり得ると思います。

 

5.清算条項があった場合


 

 離婚するにあたって離婚届を作成するだけではなく、離婚の諸条件について話し合って、離婚協議書などを作成している場合があります。

 その様な場合、離婚協議書に「お互いに債権債務がないことを相互に確認する」と言った条項(いわゆる「清算条項」)を入れることが一般的です。これは、お金のやり取りは、この離婚協議書に書いてある事項だけにして、他のやり取りはしないという意味になります。

 

 離婚協議書を作成した際に、相手の不倫について全く気付いていなかったという場合には、離婚協議書作成時に慰謝料請求権を放棄したとまでは言えないでしょうから、慰謝料を請求し得るでしょう。

 他方、相手に女性がいることを薄々分かっていたけれども、早期離婚を優先したという場合には、慰謝料請求のハードルは上がると思います。

 

6.証明の問題


 

 当然のことですが、正式に離婚した後にどのような異性と交際を開始しても、それは自由ですので、交際スタートが離婚成立後の場合、相手に慰謝料を請求することは難しいです。

 そのため、その様な不倫行為が婚姻中に行われていたということを証明しなければなりません。

 離婚してから月日が経てば経つほどその証明は難しくなります。

 

7.消滅時効


 

 前述の通り、不倫発覚後3年以内という時効期間がありますので、3年以内に請求しなければなりません。

 なお、この場合の請求は、相手にただ書面で請求するだけでは足らず、裁判を起こすなどして裁判所を介して請求しなければ時効は中断しませんので注意が必要です。

 

8.まとめ


・離婚成立後の不倫慰謝料請求については、不倫以外の理由で離婚しているため、慰謝料が減額される可能性が高い。

・離婚の際に慰謝料を貰っている場合、そのことが今回の不倫慰謝料で考慮される可能性がある。
・清算条項がある場合、不倫慰謝料請求できるかは場合分けが必要である。
・離婚前に相手が不倫していたことの証明は簡単ではない。
・不倫発覚後3年の消滅時効期間内に請求する必要がある。

  

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2017.04.17更新

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1.そもそも「悪意の遺棄」って何だ?


 

(1) 夫婦は互いに同居義務、協力義務及び扶助義務を負っています(民法752条)。「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、これらの同居義務、協力義務及び扶助義務などを履行しないことを指します。

 なお、これらの義務違反が「悪意の遺棄」と言えるためには、「悪意を持って」その様な行動に出ることが必要になります。この「悪意を持って」というのは、お堅い言い方になってしまいますが、「積極的に婚姻生活を廃絶することを意図し、それでも構わないと考えていること」などと説明されます。単に婚姻関係を終了させることを意図しているというのでは足りず一方的に「廃絶」しようという意図が必要になります。

 

(2) そもそも、この「悪意の遺棄」は法律上の離婚原因の一つ(民法770条1項2号)にあたりますので、実際に「悪意の遺棄」があったと裁判所が判断する場合には、遺棄をした側が反対しても離婚が強制されることになります。

 その意味で「悪意の遺棄」の持つ意味は重大なものと言えます。

 なお、ここでの「離婚を強制される」の意味は、離婚裁判の場面で、悪意の遺棄と認定された場合に離婚させるという判決が下ってしまうという意味で、離婚の話し合いや調停の段階から、離婚を強制されるという意味ではありません。

 すなわち、通常、離婚の手続を進めて行くにあたっては、①離婚協議→②離婚調停→③離婚裁判という流れを辿りますが、離婚を強制されるというのは③離婚裁判という段階での話なので、この点は誤解がないように注意して下さい。

 

(3) また、悪意の遺棄を実行した側は、慰謝料の支払を余儀なくされる虞があります。

 

2.夫に黙って家を飛び出し何ヶ月も家に帰らないと「悪意の遺棄」になるの?


 

 前述したように「悪意の遺棄」に該当するか否かは、①別居に正当な理由があるかどうかという点と、②一方的に婚姻関係を廃絶するような意図で行われたのかという点がポイントになります。

 結論から言いますと、仮に旦那様に黙って別居を開始したとしても、よほど理不尽な理由で別居を開始したということでなければ「悪意の遺棄」に該当することはないと思います。

 

 例えば、不倫を繰り返し、不倫女性の家から何ヶ月も戻ってこなくなってしまったとか、持病で稼働能力がない妻を置いて別居をし、何ヶ月も生活費も渡さなかったと言ったケースが典型例ですが、これらのような重大なものでない限り「悪意の遺棄」に該当するケースは非常に少ないと思います。

 おそらく自宅を飛び出したということにも何らかの理由があってのことでしょうし、別居が離婚を意図したものであったとしても、相応の理由があって離婚を決意して別居に踏み切ったという経緯があれば、そのことが「悪意の遺棄」に該当することは少ないと思われます。

 

3.夫から「悪意の遺棄だ」と批難された場合どう対処すればよいか。


 

 旦那様からしますと、仕事から帰宅したところ突如奥様が家を出ているということになりますので、このようなシチュエーションに対して強く反発するということはよくあることです。

 そして、奥様に対して非難する論拠として「悪意の遺棄」という言葉を使ってくることもあります。

 ただ、前述の通り、奥様としては正当な理由があって別居しているのですから、仮に旦那様に何の断りもなく別居を開始しても、そのことが「悪意の遺棄」に該当することはほとんどないと思います。

 

 そのため、旦那様から上記のように批難された場合には、このような事態を招いた根本的な原因が旦那様にあることをきちんと伝えるという姿勢がベストかと思います。

 ただ、旦那様が普段からモラハラを繰り返してくるような旦那様の場合、話し合いにならないという危険性もありますので、その場合には、信頼できる第三者(これはご両親でも友人でも良いです)に間に入ってもらうなり、弁護士等の専門家を間に入れて話を進めた方が良いと思います。

 

 いずれにしましても旦那様から「おまえのしていることは『悪意の遺棄』にあたるから後で大変なことになるぞ」などと言われても、そのことであまり不安になる必要はないかと思います。

 

4.別居前の話し合いはした方がよい?しない方がよい?


 

 それでは、「悪意の遺棄」にならないからといって、相手に無断で別居した方がよいのでしょうか、それとも少なくとも一度は話し合いをした方がよいのでしょうか。

 ケースによりますので、一概に言えないのですが、特別な事情がない限り、事前の話し合いはした方が望ましいと言えます。この「特別な事情」とは、①相手がDVの加害者であるとか、②執拗なモラハラを繰り返してきた、③事前に別居の話をすると相手が子供を連れて実家に帰ってしまう危険性が高いといった場合が典型例になります。このような「特別な事情」があるケースですと、別居したいという気持ちを伝えても、相手の行動を助長するだけというケースが多いため、無断で別居した方が望ましいと言うことになります。

 

 逆に、このような「特別な事情」がない場合、無断で別居してしまいますと、相手が必要以上に反発してくる危険性があり、今後の離婚協議が難航する危険性があります。そのため、少なくとも一度は直接離婚したい旨はお話になった方がよいと思います。

 

5.まとめ


・事情があって別居した場合、「悪意の遺棄」に該当することは、少ないと思われる。

・相手から批難された場合、別居の根本原因を問い詰めるのが良い。

・「悪意の遺棄」に該当しないとは言っても、できれば別居前に一度は旦那様と話をした方がよい。 

 

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2017.04.03更新

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1.旦那様が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 旦那様の出張回数がこれまでよりもかなり多くなった、徹夜仕事と称して朝帰りが多くなったなどなど、旦那様の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 夫婦関係が上手く行っている間は、基本的に旦那様の言葉を信じて、「出張なんだ」「仕事なんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから旦那様が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で旦那様を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと旦那様はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、旦那様が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

 

 

2.その後は旦那様との話し合い


 

 旦那様の浮気に関する裏付けが取れた後は、直接旦那様を問いただすことになります。

 旦那様の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに今後の夫婦生活を送っていくことは難しいので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストです。また、旦那様が嘘の説明をしてくる場合もありますので、場合によっては旦那様の携帯電話におけるメールやSNSでの不倫相手とのやり取りを全て開示するよう要求すべきケースもあります。

 

 

3.旦那様との話し合いを進めて行くにあたっては信頼できる人物に相談しながら進めた方が良い


 

 旦那様の浮気という事実は、あなたにとって非常にショッキングな出来事になりますので、通常は冷静に対処することは難しいことが多いです。

 そのため、何かを決断するにあたっても、どのような方法がよいのかについて冷静に判断できないことも多々あります。

 

 そこで、ご実家のご両親や親しい友人など信用できる人物に相談しながら、旦那様との話し合いを進めた方が良いです。

 

 たまに、「こんな話を両親にすると心配をかけるから、話せない」とか「私ももういい歳なので、こんな話を両親にするのは恥ずかしい」というようなことをおっしゃる方もいますが、誰かに話を打ち明けるというだけでも、随分気持ちがスッキリします。

 そのため、自分一人で抱え込まないで信頼できる方一人でよいので、相談しながら進めることをオススメします。

 

 また、夫婦1対1での話し合いが上手く行かない場合には、お互いのご両親も交えて話し合いをするといった方法も検討してみて下さい。

 

 

4.自分の向かうべき方向性を決めること


 

 旦那様との話し合いで、浮気の全体像を把握した後は、あなた自身が夫婦関係を今後どのようにしていきたいかを慎重に検討する必要があります。

 要するに離婚したいのか、相手の浮気を今回に限って許すのかということです。

 

 これまでの旦那様との話し合いの中で、あなた自身も感情的になって離婚といった言葉を口にしてしまったり、旦那様からも同じような話があったかもしれませんが、その点はまず置いておいて、今のあなた自身の心境として別れたいのかやり直したいのかを慎重に考えて下さい。

 

 このような検討は重要な話ですから、前述のように信頼できる人物とも相談しながら決定するのが望ましいと思います。

 

 

5.向かうべき方向性が決まったら、その方向に向かって進んでいく


 

 あなた自身が離婚をご判断されたのであれば、旦那様と離婚の条件について話し合いをしていくことになります。

 離婚の条件は重要な事柄ですから、離婚協議書といった書面でしっかりとまとめていくことをオススメします。

 他方、あなたが今回に限りやり直すという選択をした場合、旦那様には不倫誓約書を書かせるということになります。

 

 

6.最後に


 

 このような不倫の問題は、発覚に伴ってあなた自身が精神疾患にかかるなど、大きく体調を崩してしまうことも多々あります。

 このような問題はあまりズルズルと引き延ばしたくはないでしょうが、性急に進めると後悔してしまうこともありますので、ご体調にも配慮しながら、じっくりと進めていくことをオススメします。

 

7.まとめ


・ 夫の不倫が発覚した場合、まずは証拠固めをした方が良い。

・ 夫と話をする際には、不倫の詳しい内容も確認しておいた方が良い。

・ 信頼できる人物と相談しながら話を進めていくと良い。

・ 今後の方向性をキチンと自分の中で固める。

・ あなた自身の体調面にも気を遣いつつ、焦らずに話を進めない方が良い。

 

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