2017.10.30更新

弁護士秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 これだけではなかなかピンと来ないと思いますので、ある程度類型化して整理しますと、以下のようにまとめられると思います。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

夫婦で生活していると一度や二度は、夫側からこのような発言や行動が出たことがあるかもしれませんが、これらのことが「継続している」ということが重要な要素になります。

 

 

2.モラハラは離婚理由になるか?


 

 「離婚理由」という場合、大きく分けて二つの意味があります。一つめは、相手に離婚を切り出す理由になるかという意味、二つめは、裁判で勝てるだけの理由になるかという意味です。

 

 まず、一つめの離婚理由という意味で言いますと、モラハラは立派な離婚理由になります。ただし、実際に相手に離婚を切り出すとなると、具体的にどのようなモラハラ被害を受けてきたのか、という点をしっかりと整理して旦那側に話す必要が出てくると思います。また、親権に離婚したいと考えている場合には、こちらが本気だということが相手にも伝わるように話をする必要があります。

 

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 次に、「裁判で勝訴できるだけの理由」という意味での離婚理由になるかというと再度詳しく検討していく必要があります。

 と言いますのは、裁判で認められる離婚理由は法律で厳しく限定されているため、モラハラの内容や程度によっては、「裁判で勝てるだけの理由とは言えない」と言われてしまうリスクがあるからです。離婚裁判ですと、裁判所が強制的に離婚を命じることができるのですが、本来離婚するかどうかは当人同士の意思に委ねるべき話ですから、「裁判で勝てるだけの離婚理由」というのは法律で制限されているのです。

 

 

3.別に裁判をしたいわけではないんだけれど…


 

 モラハラ夫の特徴としては、こちらから離婚を突きつけると、これに反発してくるケースが非常に多いです。モラハラ夫はあなたのことを下に見ているケースが多いため、「生意気だ」といった感情を持つのです。または、全く逆に、こちらが別居を開始した時などは、旦那側が謝ってくるということもあります。自分に不利にならないようにという心理が働いて、体裁を整えてくるのです。

 実際上、私の経験ではモラハラ離婚のケースで裁判にまで行かずに調停または協議で解決することの方が多いです。

 

 しかし、少数ですが相手の反発が大きく裁判を避けられないと言うこともありますので、事前に裁判になることを考えながら準備を進めていく必要があるのです。「備えあれば憂いなし」ということです。

 

 

4.モラハラが「裁判で勝てるだけの離婚理由」と言えるために


 

 このように離婚裁判もある程度意識して準備を進めていくという場合、まず最も重要になりますのは裁判で戦えるだけの証拠があるのかどうかということになります。夫が自身のモラハラ発言やモラハラ行動をすんなり認めてくれればいいのですが、実際には「そんなことは言っていない」とか「そんなことはしていない」といった反論が返ってくることが多いです。

 夫婦の言い分が食い違っている場合、裁判官は何が真実か分からなくなってしまうので、証拠が必要になるのです。具体的にどのようなものが証拠になるのか概要を解説します。

 

 まず第1に、モラハラの言動について録音データがあると非常に心強いです。録音だと夫のモラハラ発言を正確に記録できますし、当時の臨場感をそのまま再生できるからです。

 そして、このような録音データは数が多ければ多いほどよいです。裁判でその全てを証拠にするわけではありませんが、数が多ければ、その分攻め手が増えるとイメージして下さい。

 

 第2に、相手がラインやメールでモラハラ発言に及んだという場合には、そのラインやメールも証拠になります。

 

 第3に、あなたがモラハラ被害を受けている最中に身内や友人に相談していたという場合、身内や友人に対して送ったラインやメールも証拠になり得ます。なお、その内容はある程度詳しい被害内容が書かれていないと裁判の証拠としては不十分になる可能性がありますのと、表現に誇張がないかという点に注意が必要になります。

 

 第4に、あなたがブログその他のSNSに旦那のモラハラ発言等をアップしてきたという場合、その内容によっては証拠になり得ます。

 このような証拠の整理は最初に行う必要があります。

 私が担当した事件について申し上げますと、暴言については全くといって良いほど証拠がないというケースもあります。ただ、その場合でも、離婚に向けての対処方法はありますので、諦めずに、ご相談にいらして下さい。

 

 

5.モラハラ内容の整理


 

 上記のようなモラハラの証拠の有無の整理がつきましたら、次に、あなたが受けたモラハラ被害の内容を整理していく必要があります。

モラハラの証拠がある場合でも、あなたが受けた被害の全てに関して証拠があるというケースは稀なので、あなたの体験そのものを書き出していくのです。

 

 私のところにご相談に来られる方のうち90%以上の方は、「夫のモラハラがひどいんです。だから離婚したいんです」とおっしゃるのですが、上記の通り「モラハラ」には色々な態様がありますので、あなたのケースでは具体的にどのようなモラハラがあったのかをきちんと整理しておく必要があります。

 

 まずは、前述したモラハラの項目にいくつ該当するのかを検討してみて下さい。

 

 次に、そのモラハラの具体的な内容を思い出してみて下さい。要するにモラハラ夫の詳しいセリフや行動を思い出す作業になります。

 

 最後に、そのモラハラがどの程度の頻度あったのか、いつ頃まであったのかを検討して下さい。

 

 あなたにとって思い出したくない事情を思い出す作業になりますので、非常に苦しく気の重い作業になると思いますが、離婚に向けて必要な作業だと考えて頑張ってみて下さい。1人で悶々と考えていると気が滅入ると言うことも多いと思いますので、身内の方と話ながら思い出していくとか、弁護士との打合せで整理するという方法もありますので検討してみて下さい。

 

 

6.モラハラは「白か黒か」ではない


 私が相談に乗っておりますと、「私のケースはモラハラですか?」という質問を受けることが非常に多いです。ご質問の趣旨としては、白か黒(完全悪)かをしっかりと見極めて欲しいというものです。
 しかし、残念なことに日本の法律はモラハラについての法整備が出来ておらず、法律で「モラハラ」とか「モラルハラスメント」という用語は出てきません。
 そのため、法律の線引きがない状態のため、「黒(完全悪)」とは言いづらいというのが実情です。


 もちろん、法律の線引きがなければ何でも許されるというわけではありませんし、モラハラの深刻さについて、私の方からは「モラハラは基本的に白か黒かではなく、グレーという位置づけになります」「モラハラの深刻さに応じてグレーの中にもグラデーションがあって、深刻なモラハラは黒に近付いていきますし、軽度のモラハラは白に近付いていきます」とご説明することが多いのです。
 このようなことも「モラハラ」の理解の参考にして頂ければと思います。

 

 

7.まとめ


・モラハラの詳しい意味については理解不足の方も多いので、まずはモラハラのきちんとした意味を理解する。

・モラハラは離婚を切り出すに当たっては十分な理由になる。

・離婚の話がもめそうだという場合、モラハラの証拠をきちんと準備しておいた方が良い。

・モラハラの証拠と一緒に、あなたのモラハラ体験も整理しておく必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2017.10.25更新

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1.DVで離婚したいのに、相手が事実を否定する可能性が高い


 

 DV加害者は自己中心的な人物が多いため、奥様の方から離婚を切り出すと、そのこと自体に「生意気だ」「絶対にお前の思い通りにさせない」といった形で強く反発してくることが多いです。

 

 また、DV加害者の特徴の一つですが、DV加害者は自分の暴力を「正しいこと」だと考えていることが多いので、「原因を作ったのは嫁の方だ」といった言い方をしてくることが多いのと、「DVというほどの暴力をふるっていない」と対抗してくることも多いです。

 

 そのため、これから相手と調停や裁判で離婚を争っていくという場合、DVの証拠がどの程度あるのか、どのようなものがあるのかというのは十分に検討していく必要があります。

 

 

2.やっぱり最も確実なのは診断書と写真


 

 法律用語で言いますと「客観的証拠」などと表現しますが、あなたが怪我をさせられた診断書や怪我の部位を撮影した写真は、DVの証拠として最も確実な証拠といえます。

 

(1)ただ、診断書につきましては、その内容にも注意が必要になります。

  まず、複数怪我を負った場合に、病院によっては、大きな怪我だけを記載し、小さな怪我は一切記録を残していないと言うことがありますので、診察を受ける際には小さな怪我を含めて全ての怪我を病院に申告することが重要です。

 

 次に、診断書の発行を受ける際には、治療期間も記載してもらうようにして下さい。例えば「左上腕打撲で当院通院中」だけだと、どの程度の怪我で、どの程度の期間通院すれば完治するのかが分かりません。そのため「左上腕打撲で加療2週間の見込み、現在当院通院中」といった形で、治療期間が分かると望ましいです。

 

 もう一つの注意点としては、病院に本当の怪我の原因を話すと言うことです。なかなか医者に対して「旦那に殴られた」といった話はしづらいのですが、「階段で転んだ」とか、「他人の喧嘩に巻き込まれた」と嘘の申告をしてしまいますと、カルテにその様に記載されてしまいます。相手が裁判で争い、病院にカルテの開示を求めると、カルテが裁判所に提出されることになりますので、裁判官は「本当は旦那の暴力ではなく、階段で転んだだけなのではないか?」と疑問に感じてしまう虞があります。

 

(2)次に写真ですが、怪我の部位のみの写真にしないよう注意が必要です。

 より分かりやすく言いますと、その写真にあなたの顔も写るようにして欲しいということです。よくありがちなのが、怪我を下手の甲の部分だけの写真や足の膝の部分だけの写真を撮っている人がいらっしゃいますが、これでは、その手や足があなたの手足なのか、実は他人の手足なのかが写真だけでは分かりません。裁判になると、相手は、「それは友人の写真で本人の写真じゃない」といった形で争われる原因になりかねません。

 

 そのため、写真は必ず複数撮影し、あなたの顔と怪我両方が写った写真と、怪我の部位をより拡大した写真を撮るようにして下さい。

 

 

3.警察への通報記録や女性センター等への相談記録


 

 先ほどお話ししましたとおり、診断書や写真が確実性の高い証拠と言えるのですが、次いで確実性が高い証拠としては、警察への通報記録や女性センター等への相談記録があります。

 旦那の暴力に対して警察に110番通報したことがある場合、その通報記録が警察の方に残りますので、申請をすれば、その開示を受けることができます。女性センター等への相談記録も同様です。

 

 なお、DVの証拠としてどこまで利用できるのかは、その開示された資料の内容次第と言うことになります。例えば、110番通報簿については、警察の方で大して詳しい記載をしてくれていないという場合があり得るのと、プライバシー保護等の観点から開示資料に黒塗り部分が多いというケースもあります。そのため、どの程度DVの証明に役立つかという点に関しては、資料の内容を精査する必要があります。

 

 たまに、私のところに相談に来られる方の中には「大変なことがなければ110番通報なんてするはずないんだから、警察が来てくれただけで、DVの証拠になるでしょう?」とおっしゃる方もいますが、安易にその様に考えるのは危険です。

 例えば、旦那が酔っぱらって騒ぎ始めたのですぐ110番通報したが、警察が来たときには旦那は外出してしまっていたと言ったケースですと、記録としては「旦那不在」としか書かれませんのでDVの証拠にすることは難しいと思います。

 

 現状の裁判実務を見ますと、「警察を呼んだ」イコール「大変なことが起こった」とは考えないことが多く、結局は通報記録簿に何が書かれているのかをよく検討して判断すると言うことになろうかと思います。

 

 

4.録音データ


 

 録音データを記録している場合、通常は、診断書または写真の準備も調っていることが多いのですが、診断書・写真を補強するものとして、録音データも重要性が高い証拠と言えます。

 

 スマートフォン等で録音しておくと暴力時の打撃音等を録音することができる場合がありますし、DV旦那がどのように発言しながら暴力をふるったのかと言う点や暴力前の言葉のやり取りを拾うことができます。何より当時の雰囲気を、臨場感を持って伝えることができますので、当時の雰囲気を伝える証拠としては有力な証拠になり得ます。

 

 また、DV旦那が「嫁が挑発してきたから殴ったんだ」といった言い訳をする場合がありますので、録音データがあれば、暴力に至る経緯を詳しく証明できることもあると思います。

 

 

5.ラインやメール


 

 例えば、暴力をふるった翌日に旦那が暴力を詫びるメールを送ってきたとか、あなたの方から旦那に対して「昨日蹴られたところが痛むから、今日は保育園のお迎えに行けない」と言ったメールを送っている場合、それもDVの一つの証拠になります。

 

 ただ、このようなメールやラインのやり取りですと、暴力の程度が分かりにくいことが多いということには注意が必要です。

 

 また、ラインやメールの評価については、旦那から来たライン・メールの方が、あなたが送ったライン・メールよりも証拠の価値は高いです。と言いますのは、旦那が自分の暴力を認めるメールは、いわば自白の様なものですから、他の方が書いたライン・メール以上に価値が高いと言えるのです。

 

 これらの点を踏まえると、ライン・メールそのものを直接のDVの証拠にするというよりは、診断書や写真を第1の証拠とし、ライン・メールは補強として使うというイメージかと思います。なお、その場合、旦那が暴言を書き連ねているようなケースですと、そのライン・メールは、普段の旦那の横暴な態度を示す証拠になると思います。

 

 

6.物の被害



 

 DV旦那が投げつけてきたために大破したスマートフォン、旦那が殴りつけて空いた壁の穴、旦那が何度も蹴りつけるためにバラバラになってしまった洗濯籠等、壊れた物の写真も一つの証拠にはなります。

 

 ただ、これらの写真に関しては、例えばスマートフォンの場合、子どもがふざけていて割ってしまった等、相手が言い逃れをしてくる危険性があります。また、あなた自身が直接暴力を受けた証拠にはなりませんので、その意味では証拠の価値は落ちると言わざるを得ません。

 

 

6.証言


 

 証言といった場合、直接の目撃証言なのか、奥様の話を伝え聞いた話なのかによって、その価値に差が生じます。

 

 例えば、熟年離婚のケースで、既に成人しているお子様が、当時のDVの様子を証言してくれるという場合、お子様はDVの場面を直接目撃しているので、いわゆる「目撃証言」になります。他方で、DVに悩んでいる奥様が友人や両親に相談していたという場合、友人が「当時こんな相談を受けていましたよ」という証言は、直接の目撃証言にはなりません。

 

 一般的には目撃証言の方が証拠の価値は高いのですが、お子様の証言という場合、目撃したときに何歳だったのか、証言時に何歳なのかといった点の考慮が必要になりますし、お子様の立場も考慮する必要があります。例えば、お子様が離婚に大賛成という場合、父親の暴力を誇張して話していないのかという懸念も生じ得ます。

 

 いずれにしましても、人間の記憶には限度がありますので、証拠の価値としては診断書や写真の方が格段に評価が高いのが実情です。

 

 

7.DVの証拠が少ない、ほとんどないという場合

 


 

 

 

 もちろん、上記の様な診断書や写真があれば良いのですが、そのような証拠が少ない、または、ほとんどないというケースも多くあります。これまで優しかった旦那が豹変して暴力をふるってきたことに強いショックを受けた方もいるでしょうし、旦那の暴力を受け入れられず、また元の優しい旦那に戻ってくれると期待して証拠化できなかったという方もいると思います。

 

 その場合、相手から慰謝料を獲得することは難しくなるとしても、「離婚できない」ということにはなりません。

 私の経験上、今ある証拠をもとにDV旦那を説得して協議離婚が実現したというケースも多数ありますので、決して離婚を諦めないで欲しいと思います。 

 

 ただ、そのような場合、どのようにDV旦那と交渉を進めていくのか、どのタイミングで調停に切り替えるのかといった点は、経験豊富な弁護士でないと判断が難しいと思いますので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

8.まとめ


・DVの証拠としては、診断書や写真が確実性が高いが、その内容については注意点もある。

・警察への通報記録や女性センター等への相談記録も記載内容に応じて証拠の価値がある。

・録音データも当時の雰囲気を知るための有力な証拠になる。

・ラインやメールは書き込みの内容次第である。

・物の被害を写した写真は、直接DVの証明にすることは難しい。

・証言は、診断書等の証拠に比べると、証拠としての価値は見劣りしてしまう。

・DVの証拠が少ないケースでも離婚に向けて戦いようはある。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2017.10.16更新

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1.弁護士選びのコツとは?


 

 なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。

 

 そこで、今回はDVによる離婚を題材にして、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。

 

 

2.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか


 

 特に女性の方で多いのですが、女性弁護士にご相談されるか男性弁護士にご相談されるかで悩んでいらっしゃる方もいます。

 弁護活動の「質」というと表現が適切なのかという問題もありますが、男性弁護士と女性弁護士とで「質」という意味での差はあまりないと思います。

 

 ただ、女性の方がよくおっしゃるのが、離婚の問題となりますと家庭内の機敏な話題も出てきますので、女性弁護士の方が相談しやすい、話しやすいという方はいます。

 

 他方で、DVのケースですと、DV旦那と交渉しなければなりませんので、女性弁護士では言い負けてしまうのではないかと心配される方もいます。

 

 しかし、上記の点は弁護士に対する一般的なイメージですので、逆に男性弁護士でも非常に話しやすいという先生もいれば、女性弁護士でもかなり力強く先方と交渉してくれる先生もいます。

 そのため、「女性弁護士が良い」とか「男性弁護士が良い」と間口を狭めてしまうのではなく、以下のような要素を考慮して検討してみるのがよいと思います。

 

 

3.DV問題に精通しているか


 

 DV離婚問題に関する弁護士選びにおいて一番重要なのは、DV問題に精通している弁護士かどうかという点ではないかと思います。要するに、これまでにDV離婚の事件の取扱件数がどの程度あるのかという点が非常に重要な判断要素になると思います。

 

 ここで注意して頂きたいのが、この事件取扱実績の判断において、単純に離婚問題の実績というのではなく「DV」離婚の実績がどの程度あるのかという点です。

 

 DVのケースですとDV旦那が法律事務所に乗り込んできたり、罵声を浴びせられたりと、普段の離婚事件とは異なる特殊性があります。また、一定期間DV旦那の接近を禁止するDV保護命令は特殊な手続になりますので、取り扱ったことのない弁護士ですと円滑に手続を進められない可能性があります。

 

 ただ、弁護士に相談した際に、その弁護士に対して「先生はDVのケースはよく取り扱うのですか?」と面と向かって質問しても、(実際取り扱ったことがないとしても)「1件もやったことはありません」という返事は返ってこないと思います。おそらく「モラハラのケースはよく取り扱いますよ」とか「離婚全体の相談件数が多いですから」といったお茶を濁した返答が返ってくると思います。

 

 そのため、その弁護士のホームページを見てDV事案の取扱実績がどの程度あるのか、DV問題に力を入れているのかは把握しておいた方が良いと思います。また、友人や知人から「以前DV離婚でお世話になったことがある」といった理由で紹介を受けた弁護士であれば、実績としては申し分ないかと思います。

 

 

4.直接会って相性の確認


 

 上記の通り、DV問題に詳しい弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。

 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

 

 通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、DVのケースでは、至急弁護士を選任したいというケースが多いと思います。

 

 そのため、その弁護氏が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えた場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

 

 
5.やっぱり気になる弁護士費用


 

 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用というのも重要な判断要素になります。

 

関連記事>>弁護士が内緒で教える、弁護士費用節約のコツ

 

ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①DV事件に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。

 

 

6.弁護士事務所のロケーション


 

 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいという性格の方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になるのが良いと思います。

 

 ただ、DVのケースですと、DV旦那は、あなたが弁護士事務所周辺を生活圏にしているのではないかと疑ってくることも多いため、あまりあなたの住居に近い場所の弁護士事務所に相談をすることは得策ではないかも知れません。

 

 

7.できれば、弁護士の忙しさの確認も


 

 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手に内容証明郵便の文案が出来上がるのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されますので、ご留意した方が良いかもしれません。

 

 

8.まとめ


●弁護士選びは男性・女性という枠を決めずに選んだ方が良いことが多い。

●DV離婚は特殊性が強いので、DV問題に精通した弁護士に依頼した方が良い。

●その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。

●弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。

●弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる

●弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2017.10.02更新

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1.DV被害者が陥りがちな落とし穴って?


 

 私がDV離婚の問題を取り扱っておりますと、これから離婚したいという方だけではなく、離婚してしまったが離婚の条件決めで後悔しているというご相談を受けることもあります。

 また、これから離婚したいという方でも非常に自分を卑下してしまっているといったこともあります。

 

 そこで、以下私がDV離婚に関わる被害者の方と接して思うところをご紹介します。

 

 

 
2.「自分が悪い」の誤り


 

 この点は、私がDV被害者の方と接していて非常によく思う点です。

 通常私のところにDV被害者の方がご相談に来られる際には、ご親族や友人、区役所の女性相談員等だれかしらに相談して来られる方が多いのですが、ご親族等が「こんな事だったらもっと早く相談してくれていれば良かったのにねぇ。」とおっしゃるケースは多くあります。

 

 ご本人は、DV暴力を受けたこと自体はショックだけれども、自分が原因を作ってしまったのだから、まずは自分の行動を改めなければならないとか、自分が頑張れば幸せだった結婚生活に戻れるといった形で、夫婦関係の円満な状況を作るように努力を重ねているのです。

 自分が原因を作ってしまったと考えているDV被害者の方は、正直にDV旦那に謝罪したりしてしまうため、余計にDV旦那は増長し、DV被害が深刻になる、余計に家庭環境が悪化するというケースが多くあります。

 

 大体このようなケースでは、DV被害者の方が心身に限界を感じて親族に相談をして問題が顕在化するケースが多いです。そうすると、親族等からは「そんな暴力をふるう夫とは早く分かれた方が良い」とか「あなたが我慢することじゃないでしょ」と言われて徐々に自分の過ちに気付き始めるのです。

 

 そのため、旦那から殴る蹴るの暴力を受けた場合には、その経緯を含めて詳しく親族等に相談をし、客観的に見ておかしなことがないかを判断してもらった方が良いと思います。私はDVの問題をよく取り扱うので明確に断言しますが、暴力は絶対的に悪であり、どのような経緯があっても暴力が正当化されることはないと思います。

 「また旦那を怒らせてしまった私が悪い」だとか「旦那が怒らないようにもっと家事を頑張らなければいけない」という発想は誤りです。もっと自分に自信を持って大丈夫です。

 

 

 
3.「自分さえ我慢すれば良い」の誤り


 また、この話もDV被害者の方からよく聞くお話なのですが、特にお子様がいらっしゃる専業主婦の方でこのような発想をお持ちになることが多いです。

 離婚しても子どもと生活していくだけの収入がないし、離婚すると片親になってしまう子どもが不憫だという発想を持つのです。

 

 しかし、DVの頻度にもよりますが、DV暴力の頻度が多い場合で、旦那がお子様がいることを考えずに、お子様の目の前で平気で暴力をふるうような場合には、そのことがお子様に与える影響についても考える必要があります。

 

 自分の父親が母親に暴力をふるう様子を見て育った子どもは、そのことが当然のことだと感じてしまい、その健全な成長に大きな問題を生じさせる虞があります。また、お子様にとっては母親はかけがえのない存在ですので、母親が一方的に暴力をふるわれる様子を見て心を痛めることも多いと思います。

 そのため、あなた自身が我慢すればよいと言う問題ではないこと、度々暴力をふるわれていることをお子様が知り得る場合、そのお子様に悪影響を与えていることを考慮した方が良いと思います。

 

 また、あまりに我慢を重ねるとあなた自身の身体又は精神を疲弊させる原因にもなります。心身の不調を生じさせると家事や育児にも悪影響を及ぼしかねないということも考えておく必要があります。

 

 

 

4.身内にも相談できない、相談しない方が良い。の誤り


 

 私のところに相談に来られる方は、通常はご本人が身内に相談の上相談に来られる方が非常に多いです。ただ、中には「こんな話をすると両親が心配してしまうから」とか「両親に話をすると絶対離婚しなさいと言われてしまうため話ができない」といった理由でご両親ご兄弟等近しい身内にも、DVの件を相談していない方もいらっしゃいます。

 

近しい身内の方がどのように反応するのかという問題もありますので一概に相談することが正しいと言い切れませんが、基本的には近しい方には相談をした方が良いと思います。特にDVのケースですと、何度も暴力をふるわれるうちに、そのことに慣れてしまって感覚が麻痺してしまうということが良くあります。

 

 そのため、身内の方に限らず近しい方に相談することによって自分の置かれている立場を客観的に把握できるのです。

 また、DVの問題を1人で抱え込んでしまうと精神的にも辛いことが多いので、誰かに話をすることで少しは気が楽になるという面もあります。

 

 そのため、もし現状近しい方(親族や友人)の1人に対してすら相談をしていないという場合には、ご相談されることを私はオススメしています。

 

 

 
5.離婚を急ぐあまり離婚条件で相手の言いなりにならないこと。


 

 離婚協議、離婚調停と言った手続はいずれも、相手との交渉を基本とする手続ですから、最終的な離婚にたどり着くために、一定の譲歩を迫られることはあります。しかし、DVのケースで当人同士で話を進めますと、後で後悔してしまうような条件で離婚してしまうケースもありますので、注意が必要です。

 

(1)離婚を急ぐために親権を諦めてしまう

  私がご相談を受けるケースとしては、離婚した際に父親を親権者にしてしまったけれども、母親に変更できますかという相談を受けることがあります。事情を聴きますと、お子様は離婚後も母親が育てていくという口約束はして、親権者は父親にしたとか、また、どうしても旦那様が親権を譲らないため、お子様を旦那様に養育してもらい、親権も旦那様に渡して離婚したといったケースになります。

 

  しかし、離婚後の親権変更は難しいことが多く、また、父親に一度養育を委ねてしまいますと、その後お子様に会わせてもらえないといった問題が生じることがあります。

 

  あなた自身でお子様を育てていきたいという気持ちがあるのでしたら、安易に親権を諦めるべきではありません。

 

(2)離婚を急ぐために養育費を請求しない

 相手が離婚に応じて、親権もこちらに渡してくれるという場合でも、安易に養育費を諦めてしまいますと、今後の生活に不安を生じかねません。

 

 ただ、養育費につきましては、離婚後も養育費を受け取っていると、なかなかお子様を相手に会わせないということが難しくなりますので、相手との関係を絶つという意味では養育費を受け取らないという選択肢もあり得ると思います。

 いずれにしましても、養育費が無くとも今後の生活に不安がないかという点は慎重に検討して判断する必要があると思います。

 

(3)離婚を急ぐために慰謝料を請求しない。

  DV旦那から激しい暴力を受けてきた場合、当然慰謝料を請求する権利があります。今後の生活のことも考えますと、できるだけ多くの慰謝料を獲得しておきたいところです。

  そのため、簡単に慰謝料を諦めないで欲しいのですが、他方で、慰謝料と言いますと、相手が一方的に悪いという響きを含むため、DV旦那が余計に逆上してしまうこともあります。

 

  このように慰謝料を請求するデメリットがあることも事実ですので、今後の生活のことも考えながら、慰謝料を請求するのかどうか、請求する場合いくら請求するのか等について慎重に検討すべきかと思います。

 

 

 

6.まずは別居を先行させて落ち着いて考えられる環境を作ること

 DV旦那と同居して生活していると、何時どのように旦那が暴言を吐いてくるのか、暴力をふるってくるのかが分かりませんので、常に緊張した状態で生活を送っていると思います。

 しかし、このような極限状態ですと、離婚の際にどのようにすればよいのかと言ったことを冷静に考えることはほぼ不可能だと思います。

 

 また、別居を開始すれば旦那からの直接の暴力や暴言の被害を大きく減らすことができます。

 そのため、まずは先に別居を開始してしまうのが良い結果に結びつきやすいと思います。

 旦那に無断で別居することには問題があるのではないかと心配に思われる方もいるかもしれませんが、旦那からの暴力が原因で別居する場合、別居を批難される理由はありません。

 

 

7.まとめ


●DVの原因を作った私が悪い、という発想は完全に誤り

●自分さえ我慢すればよい、という発想も誤り

●身内にも相談できない、相談しない方が良い、という発想も誤り

●離婚を焦った結果、離婚条件で相手の言いなりにならないこと

●まずは別居を先行させて冷静に考えられる状況を作ることが重要である。

 

 

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