2020.09.28更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかりと戦って、しっかりと勝つ」をモットーに、以下詳しく解説していきます。

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1.そもそも「監護者」って何だ?



 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。


 親権とひとくくりに申しましても、親権には①身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)だけではなく、②お子様の財産管理権、③身分行為の代理権も含むとされています。
わかりやすく言いますと、監護権は、このような①から③の権利のうち、①だけを切り出した権利ということになります。

 

 

2.監護者指定で重要なポイントとは?


 一般的に監護者指定については以下の6個の項目が重要視されると言われています。
1)監護実績
2)別居の違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流への姿勢

 

 特に上記の1)と3)が重要なのですが、1)の「監護実績」とは、これまで夫婦のどちらがどの程度お子さまの育児に関わってきたのかという話になります。いわゆる衣食住の世話だけではなく、保育園や学校への関わり方、週末の関わり方(夫婦どちらがお子様と一緒に遊んであげていたか)も重要になります。
 そして、3)の「現在の監護状況」とは、現在お子様の世話などは夫婦のどちらがどのように行っているのかの状況という意味になります。この「現在の監護状況」がしっかりしていますと、過去の監護実績もある程度推測できる部分がありますので、その意味でも「現在の監護状況」は重要な要素になります。

 

 

3.家庭訪問は避けられないのか?


 上記の通り、「現在の監護状況」が監護者指定に当たっての重要な判断要素になりますので、監護者指定審判手続きでは、ほとんどのケースで家庭訪問を実施します。
 但し、例えば、①夫側が実際には面会交流の交渉を有利に進めるために監護者指定審判の申し立てをしたケースや②お子様の安否確認を主目的で申し立てたケースなどの場合には、夫側が審判申し立てを取り下げたり、話し合いで解決して、家庭訪問まで進まないケースもあります。
 ただ、このようなケースは稀なので、基本的には家庭訪問が行われるとお考えになったほうが良いと思います。

 

 

4.実際の家庭訪問は?


(1)誰が来るのか?
 家庭訪問と聞くと、「実際誰が来るの?」というのが一番の疑問かと思います。
 家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問します。この家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所の手続きで必要な調査を行うことを主な業務とする裁判所職員のことを言います。
 家庭裁判所調査官は、心理学といった人間科学の知見を持っていますので、そのような知見を活かした調査を実施していくことになるのですが、その調査の一環として家庭訪問も実施するのです。


 通常は、家庭訪問の前に、調査官面接を実施するのですが、その調査官面接を担当した調査官が家庭訪問するケースが多いです(但し、監護者指定仮処分ですと通常は複数人の調査官が関わりますので、調査官面接を担当した調査官と自宅訪問する調査官が異なるケースもあります)

(2)何をしに来るのか?
 イメージとしては、お子様の生活環境や普段の生活ぶりを確認しに来るということになります。
 いわゆる小学校の先生が自宅訪問に来た際には、母親であるあなたやお子様と話をして帰るというイメージだと思いますが、家庭裁判所調査官の調査は、現在の生活環境がお子様の福祉にかなうものかという観点から行いますので、より分かりやすく言いますとより突っ込んだ調査になります。


 このように言いますと、「いろいろと根掘り葉掘り質問されるのか?」と身構えてしまいそうですが、たくさん質問されるというよりは、家庭訪問の際のお子さまの様子やあなたとお子様との接し方等について細かくチェックしているというイメージになります。
 実際の家庭訪問にはチェック項目があり、事前に対策を行っておく必要がありますので、詳しくご確認になりたい方は弁護士秦(はた)までお気軽にご相談ください。

 

 

5.家庭訪問の回数は1回だけ?


 通常、一つの審判事件について何度も家庭訪問を行うようなことはしません。そのため、監護者指定審判事件での家庭訪問は1回きりということになります。
 但し、監護者指定審判の事件が解決しても、面会交流調停や離婚調停での親権調査など別の事件での家庭訪問が行われるケースはありますので、この点は留意する必要があります。

 

 

6.家庭訪問が行われてしまうとこちらの所在がバレてしまう?

 


 

 あなたが旦那様に対して現住所を秘密にしている場合、家庭訪問を行うことで現住所がバレてしまうことを心配すると思います。

 ただ、実際こちらの住所を秘密にしている場合、家庭裁判所調査官も、調査報告書に盛り込む内容等をこちらに相談してくれることが多いので、家庭訪問をしたからと言って、こちらの住所がバレる可能性は非常に低いとお考え下さい。

 

 

7.まとめ


・監護者指定審判の判断に当たって「現在の監護状況」は重要な要素になる。
・そのため、「現在の監護状況」の調査のためにも、大半のケースでは家庭訪問を実施する。
・家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問してくる。
・家庭訪問は、お子様の生活環境や生活ぶりを調査しに来る。
・同じ監護者指定審判事件で行う家庭訪問は1回きりのことが多い。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2020.09.21更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?




 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。


 親権とひとくくりに申しましても、親権には①身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)だけではなく、②お子様の財産管理権、③身分行為の代理権も含むとされています。
わかりやすく言いますと、監護権は、このような①から③の権利のうち、①だけを切り出した権利ということになります。

 

 

2.そもそも、証拠集めって?


(1)監護者指定で重要な証拠とは?
 一般的に監護者指定については以下の6個の項目が重要視されると言われています。
1)監護実績
2)別居の違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流への姿勢

特に裏付けが重要な項目は上記のうちでも以下のものになります(他の項目は、こちらからの裏付けではなく、調査官が別途調査するため、特に積極的な証拠は必要ないことが多いです)
1)監護実績
2)別居の違法性
4)過去の児童虐待の有無・程度

(2)裏付けの重要性
 監護者指定事件では、的確な裏付けが少ないケースも多いのですが、上記の3つの項目についてしっかりとした裏付けを提示できるようであれば、優位に立つことも可能です。
 審判の手続きの中では、しっかりとこちらが認識している過去の事実を示す必要があるのですが、そのような言い分に対してはしっかりと裏付ける必要があります。そうでないと、裁判官は中立な立場なので、どちらの言い分を信用していいか判断ができないからです。
 私の方からはご依頼者様に「裏付け勝負ですよ」とお伝えすることもあるのですが、それぐらい裏付けは重要なのです。

 

 

3.そうはいっても証拠集めの準備期間は?


 監護者指定審判事件は通常保全処分とともに申し立てられることが多いため、手続きは迅速に進められることが多いです。
 一般の審判ですと、調停が先行し、調停だけでも何か月間かかけたうえで、ようやく正式な審判に移行するというケースも多く、至急裏付けを準備する必要はないことが多いです。


 これに対して、監護者指定審判は、このような進行ではなく、通常は第1回期日に調査命令が発令されますので、それまでに一通りの証拠は準備しておく必要があります。
 そして、こちらが審判を起こされたことを知ってから第1回期日までは1か月程度しか期間がないことが多いため、1か月程度の間に証拠を準備しなければなりません。

 

4.厄介なのは過去のLINEやメール、写真の整理


 旦那様側による児童虐待の証拠として、LINEやメールでの表現が的確な証拠になるケースもあります。ただ、最近であればよいのですが、かなり昔のメールだったりしますと、そもそもまだとってあるのかというところから始まり、膨大な量のメールの中から対象メールを探さなければならなくなりますので、時間と労力が必要になることもあります。


 また、お子様との親密さを示すために、お子様との写真が重要になることも多いのですが、スマートフォンなどに保存してありますと、これも探すのが大変だということもあります。

 いずれにしましても、限られた時間の中、お子様の育児をしながら、証拠の準備をしなければなりませんので、相当手際よく準備しませんと間に合いません。

 そのため、私の方からは、まずは母子手帳と保育園等の連絡帳原本を送ってもらうことが多いです。これを拝見しますと、あなたのお子さまとのかかわり方が端的にわかることが多いからです。もちろん、お子様が小学校高学年以上になっている場合には、あまり連絡帳に詳しい内容を記載することもなく、保育園時代の連絡帳も古くなってしまっており、証拠の価値が落ちてしまうことはやむを得ないのですが、それでも参考資料にはなります。

 このようにして、これまでの監護実績についての裏付け固めをしたうえで、相手からの申立書への反論の中で、必要な証拠を準備していくというのが現実的な作業になることが多いです。
 ちなみに、モラハラのケースですと旦那様の暴言をいくつも録音できているケースもあるのですが、あまり長時間の録音は文字起こしに時間がかかってしまうことが多く、監護者指定審判の証拠としては使い勝手があまりよくないです。

 

 

5.まとめ


・言い分だけでは裁判所はどちらの言っていることが正しいか判断できないので、裏付け証拠はとても重要である。
・監護者指定審判での証拠準備ができる期間は1か月程度と心得ておいた方が良い。
・そのため、まずは保育園の連絡帳や母子手帳といった最重要な証拠から証拠集めを進めたほうが良い。
・次いで、旦那様の申立書への反論という視点で補足して証拠を準備していくのが現実的である。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2020.09.07更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?



 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。


 親権とひとくくりに申しましても、親権には①身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)だけではなく、②お子様の財産管理権、③身分行為の代理権も含むとされています。
わかりやすく言いますと、監護権は、このような①から③の権利のうち、①だけを切り出した権利ということになります。

 

 

2.証拠集めって?


(1)そもそも監護者指定で重要なポイントは?
 一般的に監護者指定については以下の6個の項目が重要視されると言われています。
1)監護実績
2)別居の違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流への姿勢

 ケースによって、上記の6項目の中でも優先度に差が生じますので、一概にどれが一番重要ということは言いにくいのですが、特に監護実績については、最重要項目とされることが多いです。
 監護者指定審判においても、上記の6つの視点をもって証拠集めを検討する必要があるのですが、旦那様からの申し立て書の内容に応じて、特に重点を置くべき項目が異なってきます。この点は詳しく後述いたします。

(2)文章の表現で勝ったつもりにならない。
 監護者指定審判の申立書に対しては、こちらもしっかりと反論する必要がありますが、こちらの反論を文章化したものが「答弁書」というものになります。
 答弁書というのは、相手の言い分に対する反論及びこちらのストーリーを文章化したものですので、その記載内容はとても重要です。
 ただ、この文章がしっかりとした文章であれば勝訴できるというものではありません。

 裁判所から見ますと、申立人になった旦那様、相手方になったあなたのいずれも他人ですから、それぞれの言い分を鵜呑みにすることはありません。そうすると、裁判所がどちらの言い分が正しいと判断するのかというと、それは、どのような証拠で裏付けられているかによって決定するのです。
 そのため、私もご依頼者様に「裏付け勝負ですよ」などとお話しすることがあるのですが、それだけ裏付けが重要なのです。

(3)どんな裏付けが重要なのか?
 前述の通り、監護者指定審判では、これまでの監護実績が非常に重要になりますので、その裏付けが重要です。具体的にはお子様が通う保育園の連絡帳や母子手帳、お子様との写真等が客観的裏付けになることが多いです。特に保育園の連絡帳は、前日の夕食に食べたものや、家庭で起きたことなどをその時々で記載していることも多く、過去の監護実績を知る重要な手掛かりになることが多いです。


 前述した監護者指定に当たって重要な6個のポイントのうち、「現在の監護状況」及び「お子様の意思」は、手続きの中で家庭裁判所調査官が確認していくことになりますので、特段こちらから証拠を提出する必要性はあまりありません。

 また、「面会交流への姿勢」についても、あなたの意見を述べればよいのですから、何か特段の証拠が必要になるわけではありません。
 そのため、上記別居の違法性、同居中の児童虐待の有無について、裏付けが必要になります。ただ、別居の違法性につきましては、仮に旦那様の了解を得ずに別居を開始したとしても、やむを得ない事情があれば、それが違法とされることはありません。逆に旦那様からお子様への虐待行為があったという場合には、その裏付けは丁寧に提出していく必要があります。

 なお、虐待については、よく日記をつけてある、都度メモを取っています、とおっしゃる方も多いのですが、その都度つけたメモ等はあまり有効な証拠にはならないことが多いです。残念ながら、メモは、過去のその日付で書いたふりをすることができてしまいますので証拠性が低くなりがちなのです。
 そのため、暴力などの場合には診断書やお子様の怪我の写真、暴言であれば録音音声等が非常に有効な証拠になります。

 

 

3.反論証拠にとらわれ過ぎないこと


 監護者指定審判の申立書には通常旦那様の身勝手な言い分が並べられ、その証拠としてLINEやメールが添付されていることも多く、一つ一つに対して反論したくなることも多いです。
 もちろん、重要なポイントとなる証拠に対してはしっかりと反論していく必要があるのですが、反論にばかり目を奪われていますと、一番大事なこちらの監護実績の主張等が疎かになりがちです。
 そのため、前述のような、「過去の監護実績」「別居の違法性」「児童虐待の有無」という大きな視点を持ったうえで、裏付けの有無をまずはしっかりと検討すべきかと思います。

 

 

4.まとめ


・監護者指定のポイントとなる6項目のうち、まず裏付けが重要になるのは「過去の監護実績」についての裏付けである。
・こちらで作成した文章でしっかりとした文章を作り上げることができた場合、その文章だけで勝てるつもりになってしまうこともあるが、それは誤りである。
・「別居の違法性」「児童虐待の有無」という大きな視点についての裏付けも重要である。
・相手の言い分への反論証拠にこだわりすぎないよう注意が必要である。

 

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>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(5)ー監護者として指定されるための6個のポイント

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(6)ー【弁護士が解説】子の監護者指定審判の手続きの特徴は?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(7)ー監護者指定手続きでの「審判」って何だ?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(9)ー証拠準備にかけられる時間は?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(10)ー妻側であれば大した準備をしなくても勝てるのか?

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