2022.04.18更新

弁護士 秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。なお、>>「モラハラの連鎖を断ち切る!!」モラハラ被害女性のための総合サイトはこちら<<になります。

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1.事前にモラハラ夫に相談した方が良いか?



モラハラ離婚のケースで一番悩まれるのは、離婚することや別居することを事前に相手に伝えるべきかという問題だと思います。
 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような暴言・態度を受けるか分からないと言うことで、悩まれている方が多いです。

 基本的に、モラハラの内容がDVの一歩手前といえる様な深刻な内容の場合には、事前に離婚や別居を切り出さずに別居を開始した方が良いことが多いと思います。事前に話をすると重大な被害につながりかねないため、自分の身の安全を守るためにも、事前に話をしないのです。また、度重なるモラハラで精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います。



 他方で、モラハラ被害がそこまで大きくはないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするか慎重に検討する必要があります。



 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、モラハラ被害防止というきちんとした理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。
 ただ、事前に何も伝えておかないと、①こちらの真意がいつまでもモラハラ夫に伝わらない、②離婚協議を始めても、先方の反発が強くて手続が大きく遅延していってしまうというリスクもありますので、事前に話ができるようなら、極力話はしたほうが良いと思います。

 以下では、基本的な注意点について詳しく解説していきます。 

 

 

2.モラハラ夫から猛反発される危険性が高いなら、事前に話さないほうが良いかもしれない


 前述の通り、モラハラ被害がどの程度のものなのか、あなた自身の体調面を考慮して、事前に話をするかどうかは決めたほうが良いと思いますが、モラハラ夫がどのような反応を示すのかということも考慮要素にしておいたほうが良いと思います。

 

 と言いますのは、こちらから別居話をした際に、モラハラ夫が猛反発してくることが強く予測される場合には、「話をしたことで余計に別居しづらくなる」という事態に陥りかねませんので、そのような場合には、事前に話をしない方が良いかもしれません。
 モラハラ夫が猛反発し始めた場合、そんな中で別居を開始すると、「こちらが大反対している中で勝手に出ていった」と言われるリスクが高まってしまうと思います。

 

 

3.何も伝えないというのも気が引けるので嘘をつくのはどうか?


 これもよくご相談を受けるのですが、以下のようなご質問を受けることも多いです。
① 本当は別居を開始するつもりだが、夫が反発しないように「連休中子供を連れて実家に帰省する」と伝えて家を出るのはどうか?(結局は、そのまま実家から自宅に帰らない)
② 本当は離婚したいのだが、「今後家族が仲良く生活していけるよう前向きな別居をしたい」と伝えて家を出るのはどうか?

 

結論から申しますと、積極的に虚偽を述べることは混乱のもとになりますので、あまりオススメしません。
なお、上記の②のケースの場合、敢えて「前向き」と伝える必要もありませんので「あなたとの結婚生活がしんどい。今すぐ離婚したいと言えるかは少し考えたいので、少し距離を置いて考えさせてほしい」といった伝え方の方が良いかと思います。
特にモラハラ夫は、こちらの話を自分にとって都合が良いように誤解しやすい人が多いので、普段の連休中のただの帰省だとか、復縁を予定した別居というように話してしまいますと、モラハラ夫が変な期待をしてしまい、今後余計に混乱する気がします。

 

 

4.仮に伝える場合、どう伝えるか?


 モラハラ夫を目の前にすると、頭が真っ白になってしまうとか、上手く話せる自信がないという方も多いと思います。
 そのため、夫婦2人だけの話し合いではなく、あなたのご両親や親族等も間に入れて話をするというケースも相当数あります。
 また、夫婦二人きりで話すことは良いとしても、自宅内だと怖いので、喫茶店とか他の人の目があるところで話をするというケースもあります。

 

 

5.仮に伝える場合、どこまで伝えるか。


 一番シンプルなのは、一緒に生活していることが精神的につらいので一旦別居したいという伝え方かと思いますが、モラハラ夫は自分が悪いことをしてきたという自覚がない人が多いため、「どうしてそのように言われるのかが分からない」とか「思い当たるところがない」という反応を示されることもあります。
 そのため、どうして別居したいのか、どうしてモラハラ夫と一緒にいることが精神的につらいのかの理由についてもある程度説明していく必要があろうかと思います。
 詳しい内容を口頭で伝えることが難しいという場合には、手紙等の形で渡すという方法もあろうかと思います。

 

 いずれにせよ、どこまで伝えるのかは別にして、あなたの中で離婚したい理由・事情を詳しくまとめておいた方が良いと思います(あなたにとっては、つらいことを思い出す作業にはなりますが、まとめておくと、話をするときに、言いそびれてしまうというリスクを軽減できると思います)

 

 

6.伝える前の準備


 あなたの方から別れ話を切り出すと決意した場合、どのように話を持って行ったほうが良いか、どこまで話をするのかという点についてはしっかりと準備することが多いと思いますが、その前に別の準備が必要になります。
 と言いますのは、こちらが別れ話をすると、先方は、最悪離婚になっても良いように自分名義の資産を隠し始めるといったケースがあるのです。
 そのため、別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要になります。

 

 

7.まとめ


・モラハラの被害が深刻な場合には、事前に別居のことを伝えないほうが良いことが多く、逆に、深刻とまでは言えない場合には、伝えたほうが良いことの方が多い。
・モラハラ夫が猛反発しそうなら、事前に話をしないほうが良いかもしれない。
・嘘を伝えることはあまり望ましくない。
・仮に伝える場合でも、夫婦二人だけの席で伝えづらいというときには親族等の協力を得ることも多い。
・仮に伝える場合、別居したい理由の説明も必要になると考えておいた方が良い
・別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要

 

 


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投稿者: 弁護士秦真太郎

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1.「何が起きているのかが飲み込めない」という方も多いのでは?


 あなたはお子様と一緒に家を出て、今後先方に対して離婚の意思を突き付けようと考えていたといったところではないかと思います。つまり、あなたとしては、あなたの方から離婚に向けて主導的に動こうと考えていた矢先に、むしろ、夫側から先に監護者指定事件を起こされたということで驚いているというのが率直な心境かと思います。

 

 

2.そもそも「監護者」って何だ?



まず、「監護者」と言われても、そのような用語を聞くのも初めてという方も多いのではないかと思います。
そのため、まずは、監護者というのがどのようなものなのかについて理解する必要があります。


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。


(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。



3.まずは、弁護士探し


 夫側から送られてきた監護者指定審判申立書を読むことも大事なのですが、それよりも、急いで弁護士を探すことをオススメします。
 監護者指定審判事件は、特殊性が高い事件になりますので、ご本人様だけで乗り切ることは非常に難しいと思います。そのため、まずは弁護士を探し、事件を依頼するということに最優先で取り組む必要があります。
 もちろん、既に離婚のことで依頼している弁護士がいるとか、正式な依頼はしていないけれども相談している弁護士がいるということでしたら、その弁護士に事情を早めに伝えて下さい。

 

 

4.弁護士探しのポイント


 弁護士探しのポイントは、何よりも監護者指定審判事件という特殊な事件について「詳しい」弁護士なのかという点になります。
 率直に申しますと、離婚事件についてよく取り扱う弁護士であっても、監護者指定事件はほとんど取り扱ったことがないとか、一度も担当したことがないという弁護士もいますので、できれば、これまでにも監護者指定事件を何回か取り扱ったことがある弁護士を探したほうが良いと思います。


 ただ、私が相談を受けておりますと、沢山の弁護士に相談し過ぎて、ご本人様でも、よく分からなくなってしまっているという方をお見かけすることもあります。
 そのため、「何人かの弁護士に会ってみて決める」ということだとしても、せいぜい5,6人の弁護士に相談してみて、その中から選ぶということの方が良いかと思います。
 特に監護者指定事件は、保全事件を同時に申し立てられていることが多く、事件の進行は早いことが多いので、あまりゆっくりと弁護士選びをしていると、準備の時間が足りなくなってしまいかねません。

 

 

5.監護者指定審判申立書を読むにあたって


 前述の通り、じっくりと夫側の書面を読むよりも前に弁護士探しを優先したほうが良いと思います。
 そのため、あなたが監護者指定審判申立書にじっくり目を通すのは、弁護士にお願いした後ということでも構いません(それだけ、弁護士探しを急いだほうが良いということです)。
 なお、監護者指定審判申立書を読み込むにあたっては、申立書の内容も当然大事なのですが、どのような証拠資料が添付されているのかということの方が大事です。

 そのため、監護者指定審判申立書を読み解くにあたっては、どのような証拠が添付されているのかをしっかりと把握し、それに対して、あなたの方ではどのような反論資料を提出できるのかという簡単なイメージを持っているとベストです。
 それ以上の詳しい指示は、弁護士がアドバイスしてくれますので、弁護士のアドバイスに従って準備をすれば大丈夫です。

 

 

6.後は弁護士のアドバイスに従ってしっかりと準備をしていくこと


 あなたの方で正式に依頼する弁護士が決まりましたら、あとは、その弁護士からのアドバイスに従って、反論の主張を組み立てたり、証拠集めをするなどの準備をしていくことになります。
 監護者指定事件は、迅速に手続きが進みますので、場合によってはご実家のご両親に無理を言って育児を分担しながら、短期集中で準備に取り掛からなければならないこともあります。
 どこまでの準備が必要になるのかは、事件によって異なってきますので、詳しくは依頼した弁護士に相談して下さい。

 

 

7.まとめ


・監護者指定審判の申立てがなされた場合、まずは、「監護者」の意味を理解すること
・何よりも急いでやらなくてはならないのは、弁護士探しになる。
・弁護士選びにあたっては、監護者指定審判事件に詳しい弁護士に依頼するのがベストである
・監護者指定審判申立書を読み解くにあたっては、添付の資料の内容の方が重要なことが多い。
・監護者指定事件に対応するにあたっては「短期集中」で取り掛かる必要があることが多い。

 

 

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1.「別居」と言っても大まかに二通りの「別居」がある


 「別居」と一口に言いましても、大まかには、以下の二通りがあります。
  ①離婚を決意して、もう自宅には戻らないという意味での別居
  ②まだ離婚を決意しきれておらず、冷却期間としての別居
 以下では、この二通りについて、それぞれ詳しく解説していきます。

 

 

2.離婚前提での別居


 私のところにご相談に来られる方は、既に離婚の決意を固めてご相談に来られる方も多いですが、まだ悩んでいるという方も相当数います。
 そして、「秦弁護士はモラハラに詳しいと聞いていますので、私が離婚したほうが良いか教えて下さい」とか「このような状況だと離婚したほうが良いと思いますよね?」と質問を受けることも多いです。
 ただ、離婚するかどうかはあなた自身の人生に関わるお話ですので、私が決めることはできません。
 そうはいっても、モラハラ夫と離婚したほうが良いのかどうかは、大きく以下のような検討事項がありますので、参考になさって下さい。

 

 

3.モラハラの重症度?



 離婚するかどうかはあなた自身が決める事であって、私で決められる話ではないとお話しますと、「皆さんどうなさっているんですか?」とか「私のケースって皆さんのケースと比べてどうなんでしょうかね?」といった再質問を受けることも多いです。
 そのため、私のご相談に来られた方には、おおよそのモラハラ被害の重症度をお話することもあります。ただ、初回の無料相談ですと、時間が限られているというところもありますし、正確な数値化が難しいというところもありますので、「100点満点の中での○○点です」といった点数化まではしていません。
 要するに、深刻なものだと感じたときには、私の方からも、「それなりに深刻なものだと感じます」とお伝えしますし、逆に、そこまで重くはないと感じたときには「残念ですが、当事務所にいらっしゃる方はもっと重い方の方が多い印象です」といったご回答をすることもあります。


 あくまで重症度の目安をお伝えするというイメージになります。




4.「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」というわけではない!



(1)必ずしも相関関係にはないこと
 ここまで説明をしますと、皆さん、「私の場合重症なのかしら?」ということを気になさると思います。そして、「重症だと言われたら別れなくっちゃ」と考える方も多いと思います。
 ただ、そこまで単純に割り切れる話ではありません。
 弁護士の目から見ても重症と思われるケースですと、率直に言って同居生活を続けていくことはオススメできませんので、私の場合、目の前の相談者の方には「重症と思われますので、同居を続けることはオススメしません」と率直にお伝えすることが多いです。

 

 しかし、それでも離婚まではしたくないという方も相当数いらっしゃるのも事実です。大きな要因としては以下のようなものがあると思います。
①その人の感じ方の問題
②お子様のことを考えての結論
③今後の生活の問題
以下、それぞれについて詳しくご説明します。

 

(2)その人の感じ方の問題
 より分かりやすく言いますと、許容性とか寛容性といったお話になります。
 どんなに言われようと受け流すことができたり、逆に、必要な範囲で言い返すことができるので、離婚という最終決断まではしなくてもやっていけるといったことです。
 このことは逆も然りでして、重症とまでは言えないケースでも、そのことで、気に病んでしまっているとか、心身に不調が生じているというような場合には、今後の同居継続は見直した方が良いかもしれません。

 

(3)お子様のことを考える
 片親にすると子供に不憫であるといった話です。このことは、お子様が旦那様にどのくらい懐いていて、また、旦那様の方もお子様とどのように接しているのかといった点も大きく影響すると思います。
 ただ、最近は離婚される方も増えてきていますので、片親だと子供が差別されるということは以前よりもかなり減ってきているように感じます。
 また、モラハラやDVによってあなたの心身に不調をきたしているようなケースですと、これ以上我慢はしない方が良いとアドバイスさせていただくことも多いです。

 

(4)今後の生活のこと
 いざ離婚したとしても、今後の生活に大きな支障を来すようであれば、簡単に離婚できないということもあろうかと思います。
 金銭的なお話は、弁護士としても色々とアドバイスできるところでもありますので、必要に応じてシミュレーションさせていただくこともあります。
 なお、都内で部屋を新たに借りることは経済的に厳しいということでご実家を別居先に選択する方も多くいらっしゃいます。


 これらの点を踏まえて、じっくりとモラハラ夫と離婚すべきか、離婚を目指して別居すべきかを検討してみて下さい。

 

 

5.離婚を前提としない別居


 前述のような要素を考慮して、あなた自身モラハラ夫と決別すると固く決意できれば良いですが、決めきれないということもあると思います。
 そのような場合には、無理に離婚を急ぐ必要もないと思いますので、一旦別居という選択をする人もいます。


 離婚するか決めきれていないけれども別居するという選択には以下のような意義等があります。
  ①あなた自身の体調が悪く、一旦離れて体調を回復したい。
  ②モラハラ夫のひどい行動・言動があったので、反省させるために一旦別居する。
  ③夫婦喧嘩が絶えず、自宅にいると冷静に考えをまとめられないので、冷静に考えるために別居する。
  ④自宅という場所から一旦抜け出して、これまでの生活を客観的に見つめ直すために別居する。
  ⑤モラハラ夫の本当の気持ちを確かめるために別居する。(例えば、夫婦喧嘩の時などに、モラハラ夫は「もう離婚だ」ということを口にするが、それが真意なのかを確かめるために一旦別居するといったケースです)


 なお、夫婦としての再生の道を諦めていないのでしたら、別居ではなく、モラハラ夫の両親その他の親族等にも間に入ってもらって話し合いをするとか、夫婦カウンセリングを受けるという選択をする方もいますので、そちらも検討してみて下さい。

 

 

6.まとめ


・「別居」には、大まかに離婚前提の別居と、離婚するか悩みながらの別居の二通りがある。
・「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」という相関関係では必ずしもない。
・離婚前提の別居に踏み切るかは、①夫のモラハラが許容限度内なのか、②お子様のこと、③今後の生活の経済的問題等も考慮に入れて検討する必要がある。
・離婚するか悩んでいる時点で、一旦別居するという選択もある。
・ただ、離婚するか悩んでいる場合、「別居」ではなく、親族等に間に入ってもらって話し合いをしたり、夫婦カウンセリングを受けるといった手段もある。

 

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