2022.06.24更新

弁護士秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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夫から突然監護者指定申立を受けたケースを想定して、詳細な分析記事を執筆してきたのですが、既に第1弾から第34弾にまで及び、「一覧で秦弁護士のブログを読みたい」というご要望もございましたので、以下にまとめさせて頂きました。(実は、第35弾以降の記事も出来上がってはいるのですが、順次公開して参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします)

 

①夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(1)ーまず、何をすべきか

②夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(2)ー妻側の勝率は?

③夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(3)ー夫はどういうつもりでこんな手続きを取ってきたのか?

④夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(4)ー「連れ去り」になるケースって?

⑤夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(5)ー監護者として指定されるための6個のポイント

⑥夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(6)ー子の監護者指定審判の「手続」の特徴は?

⑦夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(7)ー監護者指定手続きでの「審判」って何だ?

⑧夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(8)ー証拠集めのポイント

⑨夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(9)ー証拠準備にかけられる時間は?

⑩夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(10)ー妻側であれば、大した準備をしなくても勝てるのか?

⑪夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(11)ー面会交流は避けられないのか?

⑫夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(12)ー監護補助者の有無はどこまで重視されるか?

⑬夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(13)ーこちらも弁護士を立てるべきか?

⑭夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(14)ー家庭訪問は避けられないのか?

⑮夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(15)ーこちらも離婚を決断しなければいけないのか?

⑯夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(16)ー子の心情調査は避けられないのか?

⑰夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(17)ー妻側の体調はどこまで重視されるか?

⑱夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(18)ー子供が不登校になってしまっていると、どの程度不利になるのか?

⑲夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(19)ーこちらが専業主婦だとどの程度不利になるのか?

⑳夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(20)ーどうして事件が3個もあるの?

㉑夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(21)ー勝つための秘訣は?

㉒夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(22)ー夫の児童虐待をどのように証明すればよいか

㉓夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(23)ー面前DVや面前モラハラはどこまで重視されるか

㉔夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(24)ーモラハラ夫はすごく外面が良いのだが大丈夫か?

㉕夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(25)ー「子の監護に関する陳述書」の書き方のコツ

㉖夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(26)ー審問や調査官面接に対してどこまで対策しておくべきか

㉗夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(27)ー1回家庭訪問をして問題なさそうだとなった場合、安心して良いか?

㉘夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(28)ー「今後の監護計画」はどこまで重視されるか

㉙夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(29)ー裁判所はこれまでの監護実績についてどのように認定するのか

㉚夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(30)ーどのようなケースで保全の結論が先に出されるのか

㉛夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(31)ー監護者指定事件で重視される「児童虐待」とはどのようなものを指すのか?

㉜夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(32)ー子供へのモラハラはどの程度考慮されるか

㉝夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(33)ー弁護士へのセカンドオピニオンの活用法

㉞夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(34)ー夫から浮気を疑われていることはどこまで影響するか

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2022.06.20更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。

 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 



2.どうして事件が3個もあるの?


 あなたのもとには突如裁判所から審判事件の通知が届いているのだと思いますが、その通知には、事件番号が3つ振られている事かと思います。要するに事件が3個同時に申し立てられた状態なのです。
 それでは、どうして事件が3個もあるのでしょうか。


(1)3つの事件の内訳
 監護者を争っていく場合には、よく「三点セット」などと称されることも多いのですが、事件を3つ同時に起こすのがオーソドックスです。その内訳は以下の通りです。
① 監護者指定審判申立事件
② 子の引渡し審判申立事件
③ 保全申立事件
 この3つの事件の概要ですが、①は、前述の「監護者」を設定してくれという事件になります。夫が監護者指定審判申し立てをしている今回のケースですと「夫をお子様の監護者に指定してくれ」というテーマの事件を起こしているという意味になります。
 次に、②は、夫が監護者になれば、夫がお子様を引き取って育てていくことになりますので、妻側にお子様を渡すよう要求する事件ということになります。
 最後の③は、一般的な審判事件よりも特に急いで結論を出してほしいと要求する事件ということになります。なお、保全事件の結論が先行して出されるケースもありますが、保全の結論は暫定措置ということになりまして、最終結論ではありません。


(2)まずは調停からではないのか?
 離婚の問題についてインターネットなどで調べていると、「いきなり裁判はできません、まずは調停から申し立てる必要があります」といった記事をみかけたこともあると思います。
 これは、法律用語でいうと「調停前置主義」というものなのですが、家庭裁判所で取り扱う事件が全て調停前置主義というわけではありません。
 監護者指定事件では、調停前置主義が採用されていませんので、いきなり審判を申し立てることができます。
 もちろん、調停前置主義でなかったとしても、敢えて調停を申し立てることは可能です。調停の方が話し合いで解決できるので、無用な対立を招きにくいというメリットがあります。
 しかし、監護者指定事件は、自分が子供を育てていきたいという事件ですので、その性質上、審判から申し立てるケースの方が圧倒的に多いかと思います。


(3)事件は3つバラバラに進むのか?
 上記の①から③の事件は、それぞれ深く関連していますので、バラバラに期日設定されるといったことはなく、同一期日で3つの事件を同時並行で処理します。
 但し、③の保全について、結論を急ぐ事情がある場合には、途中で③だけが分離されて、先に結論が出ることもあります。
要するに、例えば、以下のような進行といった具合です(※以下は一つの参考例です)。
〇第1回期日7月21日午前11時から①から③を同時審理
〇第2回期日8月16日午後2時から①から③を同時審理
〇9月5日に③の結論が発令
〇第3回期日9月24日午後3時は、①と②のみを審理
 このように保全事件の結論が先行するのは、例えば、結論を急がないと取り返しがつかなくなるケース(子供との国外移住を検討しているケースで、それを防止するために早く子供を取り戻させたほうが良いケースとか虐待がひどく速やかに子供を取り戻させるべきケース等)、申立人側の監護実績が圧倒的で、早く子供を申立人の元に戻してあげるべきケースなどです。
 このような特別な事情がない限り、保全事件の結論が先行するケースは少なく、①から③の事件について同時に結論が出ることの方が多いかと思います。


(4)準備する内容は、ほぼ一つで大丈夫
 よく事件が3つあると、事件が一つだけのケースよりも「3倍準備しなくちゃいけなくなる」と誤解されている方もいますが、事件は3つでも相互に強く関連している事件ですので、準備する内容は「ほぼ一つで大丈夫」と考えて問題ありません。ただ、保全事件がありますので、手続きは非常にスピーディーに進みますから、短期集中で準備しなければならなくなるケースは多いです。

 

 

3.まとめ


・監護者指定を申し立てる場合、以下の3つの事件を一緒に申し立てるのがオーソドックスである。
① 監護者指定審判申立事件
② 子の引渡し審判申立事件
③ 保全申立事件
・監護者指定事件は、いきなり審判から申し立てることも可能であり、審判からスタートという形の方がオーソドックスである。
・3つの事件は基本的に同時並行で処理される。
・事件は3つでも基本的な準備はほぼ一つで大丈夫である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2022.06.06更新

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1.なぜ置き手紙なのか?


(1)モラハラ夫と別居する際、事前にモラハラ夫と話ができていて、〇月〇日に家を出るということの確認が取れているようでしたら、別に置き手紙を準備する必要はないかと思います。
 他方で、①モラハラ夫に多少別居話をしたが、議論が進展していないとか、②モラハラ夫に事前に伝えないほうが良いケースの場合には、別居時に置き手紙を活用することをオススメしています。


(2)何も残さずに別居することはトラブルの素である。
まず、置き手紙も何も残さずに別居を開始してしまいますと、モラハラ夫は、あなたの職場や実家、親族、果ては警察など様々なところに電話をかけまくったり、直接訪問してくることもありますので、少なくとも置き手紙くらいは残したほうが良いかと思います。
 モラハラ夫が「妻と子供が犯罪に巻き込まれた可能性が高い」などといって警察に相談しますと、捜索願が受理されてしまうケースもありますので、そのような混乱を避けるためにも、置手紙があったほうが良いでしょう。


(3)なぜメールやLINEだとダメなのか?
 私は、メールやLINEではなく、置き手紙をおススメしています。それは主に以下の理由からです。
① 手紙の方がこちらの真剣度が伝わりやすい
② 別居後のやり取りを回避しやすい
③ 送信間違い等がほぼ起きない

 詳しく説明していきますと、①につきましては、これだけメール等の通信機能が発展しておりますと、夫婦でやり取りをする際に手紙を利用することはかなり稀だと思います。そのため、置手紙の方が、「普段やらないことをやっている」という印象を深めることができると思います。
 次に、②につきましては、別居の旨等をメールやLINEで送ると、モラハラ夫側から即座に返事がなされたり、頻繁に連絡が来るなどして対応に苦慮するケースが多いです。何より、こちらからメールやLINEをすると、自分から「メール(またはLINE)を連絡手段として利用する」と言っているようなものなので、相手の誤解を強めてしまうと思います。

 LINE等ですと、可能性は低いのでしょうが、メール等ですと、特に、慌ただしく別居準備をしたケースなどでは、誤って他の人に送信してしまうといったこともあります。自宅の目立つところに置き手紙を残しておけば、それを他人が見ることはほとんどないかと思います。

 

 

2.置き手紙には何を書くか?


 置き手紙のボリュームをどの程度にするかは、あなた自身の考え方にもよるのですが、大きく分けると以下のようなことを盛り込むことが多いと思います。以下、詳しく解説していきます。


① 離婚を前提とした別居であることの明記
② 別居を決意した理由の説明
③ 子ども達と一緒に別居する旨
④ くれぐれも探さないでほしい旨
⑤ 今後の連絡先(担当弁護士の電話番号等)

 

 詳しく説明していきますと、①については、離婚を前提としていることはしっかりと伝えることが多いです。一旦冷却期間を置くための別居だと誤解されては困りますので、この点を明記するのです。
 次に、②につきましては、どこまで細かく記載するかはあなた次第です。ただ、あまり細かい事情を書いても、モラハラ夫がそのことを理解するとはとても思えませんので、簡潔に記載することが多いと思います(短い場合には、2,3行で済ませるケースも多いですが、しっかりと気持ちを伝えておきたいということで何十行も書く人もいます)。


上記の③については、夫側が「子どもが犯罪に巻き込まれたかもしれない」と言った余計な詮索等を防止するために盛り込むことが多いです。
 また、④については、前述の通り、納得いかないとモラハラ夫はあなたを探し回る人もいるため、くれぐれも探さないよう伝える文言です。
 なお、実際にはあなたは浮気などしていないのに、同居中から、夫があなたの浮気を執拗に疑っていたケースとか、あなたの居場所を伝えないと職場に迷惑がかかりそうだといったケースですと、④の箇所で「今後は実家で暮らします」というように、あなたの居場所を伝えてしまうケースもあります。
 ただ、このように書いてしまうと、モラハラ夫が実家に乗り込んでくることも多いので、どこまで書くかは慎重に検討したほうが良いと思います。


 最後の⑤については、あなたの別居先住所を伝えるという意味ではありません(ケースによっては、あなたの住所は絶対に伝えないほうが良いというケースも多いかと思います)。担当の弁護士が決まっているようでしたら、弁護士の連絡先を書いたり、「追って近日中に弁護士から手紙が届きます」と書いたりします。また、あなたのご実家のお父様に間に入ってもらう場合には「今後は父の携帯電話までご連絡下さい。私宛の直接の連絡はお控えください」と書いたりします。

 

 

3.置き手紙のボリュームは?

 


 

 置き手紙を作成する際、この際だからということで、かなり長い文章を考える方もいます。

 ただ、モラハラ夫は基本的に自分がしてきたことは間違っていないという発想の人が多いため、あなたが書いている内容を読めば読むほど怒りが湧いてくるという人が多いです(非常に残念な話ですが)。

 そのため、あまり長文にしてしまいますと、モラハラ夫が怒りを強めてしまうだけということにもなりかねませんし、また、あまり文章が長いと、あなたの伝えたいことが伝わりにくくなるという面があることも否定できません。

 そこで、置き手紙はあまり長くしないケースが多く、私がかかわったケースですと、A4の用紙に1枚か、どんなに長くても2枚までというケースが多いと思います(A4用紙1枚と言っても、半分か3分の1くらいは空白で、文章がぎっしり埋まっているというケースは少ないことが多いと思います)。

 

 

4.置き手紙は手書きが良いのか?


 私は、あまり長文でないようなら手書きをおススメしています。
 手書きの方があなた自身の気持ちとして別居・離婚を決意したというところをモラハラ夫にしっかりと伝えられると考えるからです(ただ、残念ながら、モラハラ夫は、こちらの真剣な気持ちをほとんど理解してくれないことの方が多いです)

 

 

4.まとめ


・別居の知らせは、メールやLINEではなく、置き手紙の方がオススメである。
・置き手紙には以下のようなことを書くことが多い。
① 離婚を前提とした別居であることの明記
② 別居を決意した理由の説明
③ 子ども達と一緒に別居する旨
④ くれぐれも探さないでほしい旨
⑤ 今後の連絡先
・置き手紙はA4用紙1枚くらいに収めてしまうことが多い。

・置き手紙は極力手書きの方がオススメである。

 

 

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