2023.04.24更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「監護者」って何だ?



(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)


(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

 

2.そもそもどのような相談ができるのか


 皆さん、警察というと、「夫が暴れだしたときには警察を呼ぼう」など、110番通報をする目安やイメージが多少持ちやすいと思いますが、児童相談所というと、あまり関わりがないため、「そもそも、どんなことを相談する場所なの?」とお感じになるかもしれません。
 イメージとしては、旦那側がお子様に対して暴力・暴言等のいわゆる「児童虐待」をしていると感じる際に相談する場所と考えるとイメージしやすいかと思います。


 あなたの目から見て児童虐待が行われていると感じても、児童虐待防止法に違反するものなのかどうかの判断は難しいこともあると思いますので、そのような際に児童相談所に相談すると、「許されない児童虐待なのかどうか」といった考え方を教えてもらえたりします。
 また、実際に児童虐待が行われていると児童相談所が判断した場合には、児童相談所の職員が旦那側から事情を確認したり、指導をしてくれたりしますので、今後の児童虐待を抑止していく効果が見込めます。


 更に、お子様の今後の子育てに不安があるといった場合には、適切な対応方法や、活用できる行政サービス等のアドバイスを受けることも可能です。

 

 

3.別居の前か後かによって関わり方の視点が異なってくる


 児童相談所との関わり方については、別居の前か後かによって、望ましい関わり方が異なってきますので、分類して解説していきます。


(1)別居開始前の段階
 別居開始前の関わり方についての鉄則は、「夫からの虐待(疑いを含む)がある場合なるべく早くに児童相談所に相談する」ということに尽きます。
 特に、相談先は、最初は警察に相談し、警察経由で児童相談所に情報共有してもらうということでも結構です。


 あまり大事にしたくないということで、児童相談所への相談を躊躇う方も多いとは思いますが、あまり相談が遅れてしまいますと、監護者指定審判手続きの中で、あなた自身が「旦那側の虐待を見過ごしてきた」と評価されてしまうリスクがありますので、早めに相談することが得策です。


(2)別居開始後の段階
 別居開始後は、旦那側がお子様と一緒に生活するという状況が解消されておりますので、「別居してから児童相談所に初めて相談する」というケースは稀だと思います。たまに、「これまでの出来事を児童相談所の方にも記録しておいて欲しいので、児童相談所を尋ねた方が良いのでしょうか?」という質問を受けることもありますが、あまり効果的ではないと思います。前述したように、児童相談所を活用するにあたっては、児童虐待(疑いを含む)が行われている「真っ最中」でこそ効果が高いからです。


 逆に、別居開始前から相談はしていて、別居した後の関わり方としては、別居に伴ってお子様が不安を感じているような場合に、そのケアにあたってアドバイスを受けるといった形で活用することが多いと思います。

 

 

4.児童相談所に相談した記録は開示してくれるのか?


 私が担当した事件での実例を見る限り、児童相談所によって対応が異なります。ある児童相談所は、相談した記録を開示してくれるのですが、ある児童相談所では、一切開示してくれないというところもあります。
 なお、記録を開示してくれた場合でも、こちらが話した内容は記載されているのですが、児童相談所の担当者が話した内容は全てマスキングされて開示されるというケースがかなり多いです。
 このようにあなたの方から児童相談所に記録開示の申請をしても限界があるのですが、監護者指定事件では、家庭裁判所調査官が自ら児童相談所にアクセスを図ることが多いので(但し、児童相談所からは、面談ではなく、書面のやり取りしか実施しないというところも多いです)、その中でこれまでの児童相談所の関わりが分かることが多いです。

 


5.まとめ


・児童相談所に対しては、旦那がする児童虐待の疑いについて見解を求めたり、指導を求めたりできる。
・別居前の児童相談所との関わりは、虐待が疑われる場合には、なるべく早く相談するということに尽きる。
・別居後の児童相談所との関わりは、別居前の関わりの延長として、お子様のケア等の関係で活用することが多い。
・児童相談所の記録は一切開示してくれないか、一部の開示しか得られないことが多い。

 

 

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・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
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投稿者: 弁護士秦真太郎

2023.04.10更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?



(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)


(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 



2.監護者指定手続きの中での「別居先」の位置付け


 まず、別居先が実家であることを旦那側に伝えるか伝えないかの議論に入る前に、監護者指定審判手続きの中で「別居先」がどのような意味合いを持つのかについて解説します。


(1)監護者指定手続きの中であなたの住所を隠したままにすることは可能
 監護者指定手続きでは、ほとんどのケースで家庭訪問が実施されるのですが、そのような場合、奥様の方から「私の住所は旦那側に伝えていないのですが、家庭訪問をすると伝わってしまうのですか?」というご心配の声が寄せられることがあります。
 結論から言いますと、家庭訪問をしたからと言って、旦那側にこちらの住所が分かるということはありません。


 家庭訪問は、主に室内の様子、室内でのお子様の様子を確認するものですし、家庭訪問には旦那本人や旦那側弁護士は立ち会わないからです。


(2)手続きにどのように関わってくるか?
 一番大きいのは、現状のお子様の育児及び今後の育児計画との関わりということになります。
 現在の育児の状況について説明するにあたっては、あなたのご両親の関わり方も重要になってきます。あなたの別居先が実家ということを明らかにすれば、「一緒に住んでいる私の母が食事の支度のサポートなどをしてくれます」ということをしっかりと説明していくことができます。

 他方で、あなたの別居先の説明を濁した場合、「私の母が食事のサポートに来てくれることがあります」といった説明しかできなくなってしまい、「しっかりとした監護補助者がいてくれる」という説明が難しくなるという側面があります。

 

 別居先が実家であるということを隠す場合、あなたが「実家の近くに住んでいる」という説明も難しくなってしまうので(実家の近くに住んでいると説明すると旦那側がこちらを探し回るリスクが生じてしまいますので、「実家に住んでいる」と説明するのと「実家の近くに住んでいる」だとリスクがあまり変わらないため、「実家近くに住んでいる」という説明が難しくなるという意味です)、どうしても説明がぼやけてしまうのです。
 また、今後の育児計画についても、別居先が実家であることを明らかにしておけば、「一緒に住んでいるので、何かあったときはすぐに対応してもらえます」という説明がしやすいです。


(3)面会交流がやりやすくなる
 監護者指定手続きですと、お子様と旦那側との面会交流に重きを置く裁判官も多くいます。実際にいつどのように面会交流をスタートさせるかは、お子様の様子等を踏まえて慎重に検討していく必要がありますが、実際に旦那側との面会交流を実施していく場合、こちらの住まいの場所が分かっていると、面会交流場所の選定にあたって調整がしやすくなるというメリットはあります(例えば、公園で面会交流させるという場合でも、こちらの実家近くの公園で交流させるといった提案をしやすくなるという意味です)

 

 

3.別居先が実家だと開示すると、旦那が押し掛けてくるのでは?


 別居先が実家であることを裁判所に伝え、旦那側にも伝えた場合、旦那側がこちらの実家の住所を知っているので、「押し掛けてくるのではないか?」と不安に思われる方も多いと思います。
 もちろん、このようなリスクはしっかりと考慮して対応を検討していかなくてはいけないのですが、実際上、監護者指定審判の手続き中に、旦那側が押し掛けてくるケースはかなり少数派という印象です。このような押しかけをしてしまいますと、夫側も、自分が不利になるということは分かりますので、控える傾向が強いということです。

 

 

4.別居先が実家であることを伝えるタイミング


 前述の通り、別居先については、監護者指定手続きを戦っていく場合には、そこが実家であるという場合、そのことは強い武器になります。そのため、別居先が実家であることは伝えた方が良いケースが多いと思います。


 このように別居先が実家であることを伝える場合
(1)そもそも、別居そのものを事前に旦那側と相談できるようであれば、その時点で伝えた方が良い。
 別居に先立って、旦那側と話し合いの席を設けることが可能なようでしたら、その際に、別居や離婚のことが話題になりますし、その際には、別居先についても話が及ぶことがあります。
 旦那側との話し合いが円滑に進むようでしたら、旦那自身も別居そのものに同意する場合もありますので、その際には、旦那との話し合いの際に、別居先として実家を予定している旨を伝えてしまうということで良いと思います。


(2)旦那のモラハラや暴力が悪質なケースだと、事前に伝えることは困難
 旦那のモラハラや暴力が悪質なケースですと、別居そのものを事前に話すことが難しいというケースの方が多いと思います。
 その場合には、事前に別居先等についても伝えることはできませんので、実際に先方に伝えるにしても別居後ということになります。
 別居後に先方に伝える場合、①旦那側が探し回ると面倒なので、別居直後に伝えてしまう、といったケースや②あまり早めに伝えてしまうと、実家に押し掛けてきそうなので、監護者指定審判手続きが本格化してから伝えるケースなど、伝えるタイミングは様々かと思います。その時には弁護士を立てているケースが多いと思いますので、タイミングは弁護士と相談しながら決めて下さい。

 

 

5.まとめ


・監護者指定審判手続きの中であなたの転居先を隠し通すことは可能である。
・ただ実家に住んでいる場合、現在の育児の状況や育児計画を裁判官に伝えるにあたっては強い武器になる。
・そのため、別居先が実家の場合、そのことを裁判所や旦那側にも伝えるケースの方が多い。
・監護者指定審判手続き中に旦那が押し掛けてくるリスクは高くないことが多い。
・伝えるタイミングは、別居前に話ができるようであれば別居前のこともあるし、そういった話し合いが難しい場合、別居後に弁護士と相談しながらタイミングを見極めることが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2023.04.03更新

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神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「監護者」って何だ?



(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)


(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 


2.監護者指定手続き中は何かと気をもむことが多い


 監護者指定審判の手続き中は、裁判官や調査官からどのように言われるのだろうか?とか、審判廷でどのように話せばよいのだろうか?など何かと気をもむことが多いと思います。
 更に、私が事件を担当しておりますと、奥様の方から、「大切な手続き中なので、子供に怪我をさせないよう細心の注意を払っています」といったお話を聞くこともあります。
 それでは、手続き中だからということで、普段のお子様の生活との関係で、何か注意しなければならない点等があるのでしょうか。

 

 

3.基本的には、あまり神経質にならない方が良い


 先ほどの例のように「大切な手続き中なので、子供に怪我をさせないよう細心の注意を払っています」とか「子供が病気にうつらないよう注意しています」といったことをおっしゃる奥様もいますが、基本的には、あまり神経質にならない方が良いと思います。
 例えば、家庭裁判所調査官が家庭訪問する際に、お子様が公園で転んで膝を擦りむいていたといった場合でも、その怪我が虐待等で生じたようなものでない以上、特に、そのことが重視されることはありません。
 むしろ、あまり神経質になり過ぎてしまいますと、普段の生活がぎこちなくなってしまうと思いますので、逆効果だと思います。
 そのため、基本的には「普段通りの生活」を心がけるようにして下さい。

 

 

4.「普段通りの生活」って?


 たまに、私が相談に乗っておりますと、奥様の方から「普段通りの生活ということなのですが、うちが標準的な家庭の『普段通りの生活』と入れるのかがよく分からないのですが、大丈夫でしょうか?」という質問を受けることもあります。
 この点についても、あまり細々と確認し始めてしまいますと際限がないと思いますので、「他のママ友の方とお話になって、特に違和感がなければ普段通りで大丈夫ですよ」とお答えすることが多いです。


 ただ、そこから一歩進んで、夫側が追及してきている主張を参考にするということもあります。
 要するに、夫側は、自分が監護者になるために、こちらの弱点となるような要素について強く追及してきていると思いますので、そのような「夫側の主張」を読むと、こちらが対策・対応すべき点が浮き彫りになるということです。


 ただ、監護者指定事件では、生活上のかなり細々とした点がクローズアップされることもあって、それに一つ一つ対応することができないということも多いと思います。
 そのため、前述の通り、基本的には「普段通りの生活」「普段通りの我が家の生活」というスタンスで良いと思うのですが、気になる点がありましたら、今雇っている弁護士に「夫はこう言っていますが、こちらも改善した方が良いのでしょうか?」などと質問して、検討していくということで良いと思います。


 そもそも、このような生活上の細々とした点は、それが標準的な家庭のやり方と違うからと言って、そのことで、こちらが大きく不利になってしまうということはほとんどないと思います。

 

 

5.実家でお住まいの場合、ご実家との喧嘩等にはご注意


 前述の通り、普段の生活でお子様に怪我をさせてはいけないとか、病気にしてはいけないということは全くないのですが、①現在あなたのお住まいがご実家で、②ご実家のご両親と少し折り合いが悪いという場合には、ご両親との喧嘩等には注意が必要です。
 特に、夫との別居を機に実家に戻るというケースの場合、ご両親様にも、お子様の世話を分担してもらうなど一定の負担をかけてしまうということもあって、少し折り合いが悪くなってしまうというケースはあります。


 ただ、そのことで言い合いや喧嘩をしてはいけないということではありませんし、一定の意見の相違が出てくるのもやむを得ないと思います。
 そうはいっても、あなたがご両親と口喧嘩をしている様子をあまりお子様に見せてしまいますと、お子様もそのことが印象に残ってしまい、今後のお子様の成長にとっても悪影響になると思いますので、そのような喧嘩は極力お子様が見ていないところで行うなど、一定の配慮をした方が良いかと思います。

 

 

6.まとめ


・監護者指定審判手続中であったとしても、基本的には普段通りの生活を心がけた方が良い。
・「うちの普段通りというのが標準的な家庭の普段通りか分からない」というご質問を受けることもあるが、他のご父兄の話等から違和感がなければ問題ないことが多い。
・しいて言うのであれば、夫側の追及点を参考にすると、こちらの対応策が浮き彫りになることもある。
・あなたが今おお住まいなのがご実家の場合には、ご両親との喧嘩の場面はお子様に極力見せないよう配慮した方が良い。

 

 

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