2023.06.02更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそもどのような相談ができるのか


 皆さん、警察というと、「夫が暴れだしたときには警察を呼ぼう」など、110番通報をする目安やイメージが多少持ちやすいと思いますが、児童相談所というと、あまり関わりがないため、「そもそも、どんなことを相談する場所なの?」とお感じになるかもしれません。
 イメージとしては、旦那側がお子様に対して暴力・暴言等のいわゆる「児童虐待」をしていると感じる際に相談する場所と考えるとイメージしやすいかと思います。


 あなたの目から見て児童虐待が行われていると感じても、児童虐待防止法に違反するものなのかどうかの判断は難しいこともあると思いますので、そのような際に児童相談所に相談すると、「許されない児童虐待なのかどうか」といった考え方を教えてもらえたりします。
 また、実際に児童虐待が行われていると児童相談所が判断した場合には、児童相談所の職員が旦那側から事情を確認したり、指導をしてくれたりしますので、今後の児童虐待を抑止していく効果が見込めます。


 更に、お子様の今後の子育てに不安があるといった場合には、適切な対応方法や、活用できる行政サービス等のアドバイスを受けることも可能です。

 

 

2.別居の前か後かによって関わり方の視点が異なってくる


 児童相談所との関わり方については、別居の前か後かによって、望ましい関わり方が異なってきますので、分類して解説していきます。


(1)別居開始前の段階
 別居開始前の関わり方についての鉄則は、「夫からの虐待(疑いを含む)がある場合なるべく早くに児童相談所に相談する」ということに尽きます。
 特に、相談先は、最初は警察に相談し、警察経由で児童相談所に情報共有してもらうということでも結構です。


 あまり大事にしたくないということで、児童相談所への相談を躊躇う方も多いとは思いますが、あまり相談が遅れてしまいますと、親権紛争の中で、あなた自身が「旦那側の虐待を見過ごしてきた」と評価されてしまうリスクがありますので、早めに相談することが得策です。

 また、児童相談所に相談した後は、児童相談所の担当者のアドバイスに従って、しっかりと対応していくことが大事になります。


(2)別居開始後の段階
 別居開始後は、旦那側がお子様と一緒に生活するという状況が解消されておりますので、「別居してから児童相談所に初めて相談する」というケースは稀だと思います。たまに、「これまでの出来事を児童相談所の方にも記録しておいて欲しいので、児童相談所を尋ねた方が良いのでしょうか?」という質問を受けることもありますが、あまり効果的ではないと思います。前述したように、児童相談所を活用するにあたっては、児童虐待(疑いを含む)が行われている「真っ最中」でこそ効果が高いからです。


 逆に、別居開始前から相談はしていて、別居した後の関わり方としては、別居に伴ってお子様が不安を感じているような場合に、そのケアにあたってアドバイスを受けるといった形で活用することが多いと思います。

 

 

3.児童相談所に相談した記録は開示してくれるのか?


 私が担当した事件での実例を見る限り、児童相談所によって対応が異なります。ある児童相談所は、相談した記録を開示してくれるのですが、ある児童相談所では、一切開示してくれないというところもあります。
 なお、記録を開示してくれた場合でも、こちらが話した内容は記載されているのですが、児童相談所の担当者が話した内容は全てマスキングされて開示されるというケースがかなり多いです。
 このようにあなたの方から児童相談所に記録開示の申請をしても限界があるのですが、親権紛争では、家庭裁判所調査官が自ら児童相談所にアクセスを図ることが多いので(但し、児童相談所からは、面談ではなく、書面のやり取りしか実施しないというところも多いです)、その中でこれまでの児童相談所の関わりが分かることが多いです。

 

 

4.児童相談所が報道で批判されていたけれど…


 

 残念ながら、児童相談所の対応が不十分で痛ましい事件が起きてしまったり、児童相談所の一時保護中の状況が良くないという報道がなされることはあります。

 ただ、当職が実際に事件を担当する限りでかかわった児童福祉士は、基本的にしっかりと対応しているという印象でして、あまり悪印象を持たない方が良いと思います。

 裁判所が、児童相談所に対してどのようなイメージを持っているのかと言いますと、裁判所も基本的には、児童相談所の対応は適正なことが多いという考え方をしていると思います。

 親権紛争で結論(判決)を下すのはあくまで裁判所ですので、裁判所の印象に沿う形で、対応する方が、親権紛争を有利に進める一歩になるかと思います。

 


5.まとめ


・児童相談所に対しては、旦那がする児童虐待の疑いについて見解を求めたり、指導を求めたりできる。
・別居前の児童相談所との関わりは、虐待が疑われる場合には、なるべく早く相談するということに尽きる。
・別居後の児童相談所との関わりは、別居前の関わりの延長として、お子様のケア等の関係で活用することが多い。
・児童相談所の記録は一切開示してくれないか、一部の開示しか得られないことが多い。

・児童相談所の対応について報道で批判されることもあるが、大半の児童相談所はしっかりと仕事をしていることが多い印象である。

 

 

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1.別居の前か後かによって関わり方の視点が異なってくる


 警察との関わり方については、別居の前か後かによって、望ましい関わり方が異なってきますので、分類して解説していきます。


(1)別居開始前の段階
 別居開始前の関わり方についての鉄則は、「夫からの虐待(疑いを含む)がある場合なるべく早くに警察に相談する」ということに尽きます。
 あまり大事にしたくないということで、警察への相談を躊躇う方も多いとは思いますが、あまり相談が遅れてしまいますと、親権争いの中で、あなた自身が「旦那側の虐待を見過ごしてきた」と評価されてしまうリスクがありますので、早めに相談することが得策です。


 なお、警察の目から見て旦那側の行動が危険だと認識した場合には、旦那側に誓約書(今回のような虐待行為に及ばないといった誓約書)を書かせることが多いので、その後の旦那の行動に対する抑止になることが多いです。
 また、警察が児童虐待の案件だと認識した場合には、警察から児童相談所に対して通告することが決まっていますので、児童相談所にも情報が共有され、その後、児童相談所も関わってくることになります。


(2)別居開始後の段階
 別居開始後は、旦那側がお子様と一緒に生活するという状況が解消されておりますので、「別居してから警察に初めて相談する」というケースは稀だと思います。
たまに、「これまでの出来事を警察の方にも記録しておいて欲しいので、警察を尋ねた方が良いのでしょうか?」という質問を受けることもありますが、あまり効果的ではないと思います。前述したように、警察を活用するにあたっては、児童虐待(疑いを含む)が行われている「真っ最中」でこそ効果が高いからです。


 ただ、別居後の最大の心配事は、旦那がこちらの居場所を探し回るのではないかという点、こちらの居場所を突き止めて押し掛けてくるのではないかという点かと思いますので、別居開始直後に警察に相談して、警察を経由して旦那側に探さないよう釘を刺してもらうとか、別居後何か起きた時に備えて警察に相談するという活用方法はあります。

 

 

2.児童相談所と警察どっちに頼った方が良いの?


 これまでの解説を読んでいて、ふと旦那から児童虐待が行われているケースの場合、結局、児童相談所と警察どちらに頼る方がより良いのか?という疑問が生じたかもしれません。この点について解説するにあたっては、児童相談所と警察の役割の違いについてお話した方が理解しやすいと思いますので、まず、役割の違いからお話します。


(1)児童相談所と警察の役割の大きな違い
 児童相談所の大きな使命は、お子様に取って安心・安全な環境を整えることです。これに対して、警察の使命は、起こってしまった犯罪を捜査して犯人を処罰するための手続きを取ること、犯罪を未然に防止することです。
 児童虐待という場面に限ってみますと、児童相談所と警察署の役割が重複する場面もありますが、それぞれの役割には大きな違いがあります。
 例えばですが、激しい児童虐待が行われてしまい、そのことを奥様の方も防止しきれないという場合、児童相談所は、お子様の安全のために一時保護と言って児童相談所で一時匿うことを検討し始めることが多いです。これに対して、警察は、お子様を保護するという視点よりも、犯人である旦那様を逮捕したり処罰したりしようとします。


(2)結局どちらに頼った方が良いのか?
ア 暴力被害などがあなた自身にも及んでいる場合、より警察の対応を強めた方が良い
 旦那側があなた自身にも暴力を振るうなどしている場合、旦那側への処罰・牽制という視点を重視した方が良い気がします。
 そうしますと、どちらかというと児童相談所というよりも警察への力点を置いた方が良いと思います。
 あなた自身への暴力と児童虐待の両方がある場合、児童相談所はお子様の安全確保という観点から旦那側に指導等を行ってくれることが多いですが、警察から警告などをした方が、旦那側も「次は逮捕されるかもしれない」「今度同じことをすると処罰されるかもしれない」と考えることが多いので、牽制効果は大きいと思います。


イ お子様のケアの必要性が高い場合、より児童相談所の対応を強めた方が良い
 度重なる児童虐待によって、お子様が情緒不安定になってしまい、体調不良になってしまったり、不登校になってしまうなど、具体的な弊害が生じているような場合には、お子様のケアが非常に大事になります。
 そのため、より児童相談所の関与に力点を置いた方が良いと思います。


ウ 結局、児童相談所「OR」警察ではなく、児童相談所「AND」警察
 お子様への児童虐待が行われ、又は疑われるケースですと、児童相談所と警察のどちらかだけということではなく、「どちらも」ということになるケースが大半だと思います。
 ただ、両方が関与するにしても、前述の通り、どちらに力点を置くのかによって、対応のし方等が変わってきますので、そのあたりはメリハリをつけて対応した方がより良いかと思います。

 

 

3.警察への通報の意味合い


 たまに私が相談に乗っておりますと、奥様の方から「大変な事態が起きないと警察に相談するはずはないのですから、『通報した』イコール『大変な事態が起きた』ということは、調停委員や裁判官も分かってくれますよね?」という質問を受けることがあります。
 確かに、何もないのに警察に通報するということは考えにくいとは思いますが、警察に相談したということだけで、「大変な事態が起きた」と直接結びつけることは難しいと思います。


 通常は、調停委員等は、あなたが通報するに至る経緯などを詳しく確認し、旦那側にも事情を確認したうえで、当時どのようなことが起きたのかについてのイメージを持つことが多いと思います(要するに、「通報した」イコール「大変な事態が起きた」と単純に結びつけるのではなく、何があったから通報したのかという事情を正確に確認するということです)。
 そのため、「警察に通報したのだからもう安心だ」と考えるのではなく、警察への通報と合わせて、お子様が怪我をしたようなケースですと、怪我の部分の写真を撮ったり、病院を受診して診断書を取得するなど、しっかりと証拠集めをしておいた方が良いです。

 

 

4.被害届を出すべきか


 これは児童虐待というよりも、あなた自身が暴力被害を受けているケースで、警察から質問されることが多いのですが、暴力を受けた際に110番通報をして警察に臨場してもらうと、暴力の程度などによっては、警察から「奥さん被害届を出されますか?」と質問されます。
 旦那側にしっかりと懲りてもらうために被害届を出すこともなくはないのですが、被害届を出して旦那が逮捕・勾留されるということになりますと、職を失うリスク等があるため、被害届を出さずに済ませるというケースも多いです。


 なお、被害届を出すと、旦那側が釈放されたときに、あなたに対して逆恨みで一層暴力を振るうようになるというケースも多いので、被害届を出す場合には、通常、夫が逮捕されている間に、あなたは別居を開始してしまうというケースが多いかと思います。
 ちなみに、被害届を出さないと、「今回あったことは全てなしになってしまうのですか?」という質問を受けることも多いのですが、今回の暴力が全てなしになってしまうわけではありません(旦那側に刑事罰を科すという意味では、ハードルは上がってしまいますが、いずれにしても、「何もなかったことになる」ということではありません)。

 

 

5.警察に相談した記録は開示してくれるのか?


 あなたが警察に相談した内容は、概要を警察の方でまとめて記録化してくれています。そして、その記録については、あなたが個人情報の開示申請をすれば開示してくれます。
 ただ、警察側から相互暴力と捉えられてしまい、かつ、110番通報をしたのが旦那側という場合には、あなたからの開示申請は認められないこともあります。また、例えば、旦那からの暴力があって、あなたが実家のお母様に電話し、お母様が警察に通報したという場合には、あなたではなく、お母様からしか個人情報の開示申請ができないということもあります。


 このようにして開示された資料には、担当警察官の氏名等の情報は黒塗りになっていることが多く、また、旦那側の言い分は全て黒塗りになっています。そのため、あの時旦那がこう言っていたはずなので、それを警察の記録から証明したい、という場合、警察の記録から証明することはできません(黒塗りになっていて読めないため)。
 また、警察側は記録を開示してくれるのですが、開示に時間がかかることが多いです(3週間程度かかることが多く、警察が繁忙であったり、開示する記録が多いと1か月以上待たされることもあります)。そのため、早く警察の記録を取得したいという場合には、早めに警察に足を運んで開示申請をするということが必要になります。

 


7.まとめ


・児童虐待が行われている場合や疑われる場合、速やかに警察に通報すべきである。
・別居後は、特に別居直後、旦那側がこちらを探し回らないよう警察から伝えてもらう、というように活用することが多い。
・警察と児童相談所とでは目的が違うので、状況によってどちらにより力点を置くかは異なってくる。
・ただ、結局は、警察と児童相談所のどちらか、ということではなく、「どちらも」ということが多い。
・警察に通報したイコール「大変な事態が起きた」と単純に結び付けられるわけではない。
・被害届を出すかどうかは状況に応じて慎重に判断した方が良い。
・警察へ相談した内容は記録を開示してくれるが、旦那側の言い分は黒塗りになっている。

 

 

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1.旦那側が大手上場企業に勤めていて立場が安定しているという場合、有利になるのか?


 たまに私が相談に乗っておりますと、「夫は大手上場企業の部長職を務めていて定年までクビになることはまずないと思いますが、私はパートしかしていないので、とてもかなわないですよね?」という質問を受けることもあります。
 もちろん、職業の安定性は親権争いにあたって全く無関係の事情ではありませんが、そこまで重視される事情でもありません。
 そのため、大手上場企業の部長VSパートスタッフだから太刀打ちできないということにはなりません。

 

 

2.逆に、旦那の仕事が忙しいという場合には、こちらに有利な要素になる


 旦那側が責任ある立場の場合、職を失うリスクは少ないかもしれませんが、その立場ゆえに、こちらに有利な事情になることもあります。例えば、以下のような場合には、旦那側がお子様に関わる時間を取りにくい事情になりますので、こちらに有利に働くことが多いです。

 ①旦那側は残業時間が長く、毎日帰宅するのは子供が寝た後の時間であることが多い。

 ②旦那側は急な休日出勤なども多く、休日すら予定が立てづらい。

 ③旦那側は出張が多く、一度出張すると4,5日自宅を空けることが多い。

 ④旦那側は仕事を最優先なので、平日の子供の発表会や保育参観などに参加したことは一度もない。

 ⑤旦那側は仕事を途中で抜け出してくるということができないので、子供が熱を出して早退等をした時に対応するのは常に私の方であった。

 

 

3.子供に豊かな教育を受けさせられるということは旦那側に有利な事情なのではないのか?


 これもたまに質問を受けることがありますが、旦那側の社会的地位、経済力などから、旦那側の方がお子様に豊かな教育を受けさせられるので、こちらに不利なのではないか?と質問されることもあります。
 今後の監護計画という面から、このような部分は無関係ではないのですが、あまり重視される項目ではないかと思います。
 なぜなら、裁判官は、お子様のことを考えた場合、①よりお子様が愛着を持つ親御さんに育ててもらった方が良い、②これまでお子様の育児に関わって来て、今後も安心して任せられる親御さんに育ててもらった方が良いという視点で考えることが多く、このような「もっと基礎的なこと」を重視することが多いからです。

 


4.結局、職業は親権争いでは全く考慮されないの?


 前述のように職の安定性とか経済力という点はあまり重視されないのですが、①看護師や②小児科医、③保育士という場合には、特にお子様の年齢が低いケースですと、考慮要素になることが多いです(逆に、それ以外の職業ですと、親権紛争との関係ではほとんど考慮されないことが多いと思います)。
 特に、看護師や小児科医の場合には、お子様の病気の際の対応やケアという面で、しっかりとした資格と経験を持っているということになりますので、重視される傾向が強いです。
 ただ、前述同様、例えば、小児科医であるがゆえに多忙過ぎてお子様と関わってこなかったという場合には、それほど有利な事情にはならないかと思います。
 また、どの程度考慮されるのかは、そのような資格で働いた勤務経験の長さ等が影響します。

 


5.まとめ


・職業の安定性・経済力はあまり大きな考慮要素ではない。
・逆に、社会的地位が高いがために多忙だという場合には旦那側に不利な要素になる。
・お子様に今後豊かな教育環境を準備できるという点はどれほど重視されない。
・但し、看護師や小児科医、保育士等は、考慮要素となることの方が多い。

 

 

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1.全部で3パターン


 一口に精神疾患の影響と言いましても、①あなたが精神疾患のパターンと、②旦那側が精神疾患のパターン、③夫婦双方が精神疾患のパターンの3パターンがあると思います。
 そのパターンに応じて、監護者指定事件に与える影響も異なってきますので、それぞれについて解説していきます。
 なお、このブログでの「精神疾患」とは、心療内科医等から正式に精神疾患の診断を受けていることを指す用語として使っております。そのため、単に①精神的な不調があって今度病院でカウンセリングなどを受けてみようかと思っているとか、②心療内科に通ってはいるけれどもカウンセリングを受けているだけで、正式な診断は出ていない場合は「除外」して解説しています。

 


2.【パターン1】あなたが精神疾患のパターン


(1)残念ながら不利な要素の一つにはなってしまう
 前述の通り、親権者とは、今後お子様の身の回りの世話などをしていくにふさわしい人を指しますので、あなたが精神疾患を患っているということは、残念ながら不利な要素となってしまいます。
 ただ、精神疾患であるから、親権を争っても勝てない、ということではありませんので、慎重に見極めていく必要があります。


(2)どのように考慮されるのか?
 あなたの精神疾患がどの程度影響するかは、主に以下の要素が考慮されると思います。

①精神疾患の診断名

②精神疾患の重症度

③精神疾患を患っていた期間

④今後の治療見込み

⑤精神疾患が日常生活に与える影響の度合い

⑥精神疾患が育児に与える影響の度合い

⑦精神疾患が特定の場所や状況で発現する場合、どのような状況等で発現するのか

 以下、それぞれについて解説していきます。
(3)【考慮要素①】診断名
 あなたが心療内科医又は精神科医に「診断書を書いてください」と依頼すると、その際に診断名も書いてくれると思いますが、その「診断名」のことです。
 例えば、パニック障害、適応障害、身体表現性障害、うつ病、ADHD、PTSD等、どのような病気なのかということです。
 この診断名ないし病名を見れば、どのような病気なのかということが明確になりますので、精神疾患の影響を探るには最も重要な要素と言えるかと思います。


(4)【考慮要素②】重症度
 前述の病名を見れば、ある程度その精神疾患の重症度が分かることも多いのですが、同じ病気でも、症状の重さは人それぞれかと思います。
 例えば、うつ病が良い例だと思いますが、かなり軽いうつ病の場合には、ほとんど日常生活に影響がないという方もいると思いますし、逆に、重度うつ病の場合には、日中はほとんど寝たきりに近いという方もいると思います。


 このような精神疾患の重症度も、精神疾患の日常生活への影響を探る上で重要な要素となります。
 このような重症度については、裁判所サイドは、①通院頻度(頻度が多い方が症状が重いと判断されやすい)、②処方されている薬の内容・分量(効用が強い薬、分量多めの方が症状が重いと判断されやすい)、③精神障碍者等級の認定を受けている場合にはその等級といったことから判断することが多いと思います。


(5)【考慮要素③】患っていた期間
 その精神疾患を患っていた期間がかなり長期間に及ぶという場合には、近い将来に治るということは難しいだろうということになると思いますし、疾患としては重いと判断されることが多くなってしまうと思います。
 ただ、例えば通院期間が4,5年と比較的長い場合でも、通院頻度は2か月に1回とか、それよりも少ないというような場合には、主にカウンセリング目的で受診していた可能性が高いということで、期間の長さがそれほど不利にならないこともあります。
 また、最近の通院期間は1年間だという場合でも、12年前から7年前までの5年間も通院していたというような場合、過去の通院歴が今後にどのように影響を及ぼすのかという点も考慮されることが多いです(いわゆる既往歴の問題です)


(6)【考慮要素④】今後の治療見込み
 前述の通り、現状の精神疾患の具合が非常に重視されてしまうのですが、例えば新薬の治験が始まっていて、劇的に症状の改善見込みがあるといった場合には、そこまでこちらに不利にならないこともあると思います。
 今後どの程度のスパンで精神疾患と付き合っていかなくてはならないのか、どの程度改善していく見込みなのかといった点が考慮要素になります。


(7)【考慮要素⑤】日常生活への影響
 精神疾患としては決して軽い症状ではないとしても、例えば、朝はどうしても起きれないけれども、午前11時頃に起きた後は、ほぼ問題なく日常生活を送れるというような場合、朝のお子様の支度や朝食の準備さえフォローできれば、親権者として指定されるにあたって全く問題ないと評価される場合もあります。逆に普段はほとんど症状がないとしても、体調を崩したときには一気に不調になって3,4日寝込んでしまうというような場合には、そのように寝込んでしまう期間の生活をどうするのかということが大きな課題になります。
 このような精神疾患があなたの日常生活にどのような影響を与えており、どの程度制限になってしまっているのかという点も重要な考慮要素となります。


 前述の通り、親権者とは、今後お子様の身の回りの世話などをしていくにふさわしい人を指しますが、あなた自身の日常生活すらままならないということになってしまうと、「育児どころではない」と評価されてしまう可能性もありますので、育児を担う前提として、あなた自身の日常生活への影響も考慮されることになるのです。


(8)【考慮要素⑥】お子様の育児への影響
 前述のようなあなた自身の日常生活の問題もありますが、あくまで親権争いですので、お子様の育児にどのような影響を与えるのかという点も裁判所は注意深く見極めていくことになります。
 実際には、お子様が保育園に通っているとか小学校に通っているという場合には、担任保育士や担任教師から事情を聴いて、お子様の園や学校での様子で気になったことはないか、気になるような発言がないか、宿題や課題の遅れ、普段の登園・登校準備に不足等がないのか等を把握する中で、精神疾患の影響を見極めることが多いかと思います。


(9)【考慮要素⑦】症状の発現条件等
 精神疾患によっては、症状が現れる場所が限られるといったケースもあります。例えば、以前の職場でのストレスが原因で適応障害になってしまったというような場合、出勤すると症状が出るが、家庭内ではほとんど症状がないとか、パニック障害ですと、人混みだと症状が出るが、人混みを避ければ問題がないといったことです。
 このように発言の場所や状況が限定される場合、そのことが、子育てとの関係でどのような影響があるのかを見極めていくことになろうかと思います。


(10)結局は、お子様の育児にどの程度影響があるのかという視点で見極めていくことになる。
 前述のような考慮要素を相互して検討していくことになりますが、結局は、お子様の育児にどの程度影響があるのかによって、監護者にふさわしいかどうかが決まっていくことになります。
 裁判官が、あなたの精神疾患の詳細を確認したいと判断した場合には、カルテを取り寄せて治療の経過等を確認することもあります。


(11)夫からの暴力や暴言が原因なのにこちらに不利になるのか?
 あなたの精神疾患が、夫からの暴力や暴言を原因としているケースもあり、そのような場合にも精神疾患が不利に考慮されるというのは不公平だと感じると思います。
 この場合に、あなたの精神疾患が夫からの暴力や暴言のみを原因としていると明確に証明できれば良いのですが、医師もそこまで断定的に原因を特定してくれないことが多いと思います。
 そのため、旦那の暴言、暴力のせいでこうなってしまったという証明が難しいことが多いのが実情ではないかと思います。
 そのような場合には、「旦那のせいでこうなったのだから、旦那の有利な事情として考慮すべきではない」という視点よりも、「旦那は子供の前でも私に暴力を振るうような粗暴な人なんだ」という視点で戦った方が有利になる気がします。

 

 

3.【パターン2】旦那側が精神疾患の場合


 旦那側が精神疾患という場合も、考慮要素は前述の7項目の要素が考慮されることが多いです。
 ただ、旦那側特有の問題もありますので、以下の通り解説します。


(1)旦那はフルタイム勤務していて、その点では支障を生じていない場合、どのように評価されるのか
 旦那が精神疾患を患っているとしても、家族の家計を支えているのは旦那の収入であるというケースもあると思います。
 その場合、旦那が仕事に支障をきたしていないという事情はどのように考慮されるのでしょうか。
 一般的には、旦那の仕事に支障がないという場合、例え精神疾患を患っていたとしても日常生活面等にはほとんど影響がないと評価されることが多いです。
 仮に、多少仕事に支障を生じていたとしても、概ね問題なく仕事ができているということになりますと、親権争いにあたって大きな減点要素にはならないことが多いです。


(2)あなたの目から見て絶対精神疾患だと感じる場合

ア 裁判所はどの程度考慮してくれるのか?
 私が相談を受けておりますと、「旦那は病院に行っていないんですが、インターネットで調べてみたところアスペルガー症候群であることがほぼ間違いないと思います。これでこちらが有利にならないのでしょうか?」とか「旦那に何度病院に行くように言っても行ってくれないのですが、日常生活の中であまりにおかしいことが多いので、絶対に精神疾患だと思います」といったご相談を受けることも多いです。
 要するに、正式な精神疾患の診断が出ていないものの、あなたとしては旦那が精神疾患だと疑っているケースになります。


 このようなケースですと、旦那の普段の行動等によほどおかしなものがある場合は別として、そうでない場合には、ほとんど考慮してもらえないことの方が多いかと思います。
 残念なことに、こちらが旦那のおかしな行動や言動を指摘しても、旦那側は、「そのような事実はない」とか「このような経緯があってのことなのでおかしなものとは言えない」などと反論してくることが多く、あなたが感じている違和感を裁判所に共有することが難しいことが多いです。


イ 多少強引にでも旦那を心療内科に連れて行くべきなのか?
 前述のようなご説明をしますと、「それなら多少強引にでも旦那を心療内科に連れて行きます」とか「何とかして旦那に精神疾患の診断をつければいいんですね?」と追加で質問を受けることもあります。
 ただ、多少強引にでも心療内科に連れて行くとしても、一度心療内科に行けば精神疾患の診断名をつけてくれるということではないかと思います。通常は、何回か心療内科に足を運んで初めて、心療内科医等が診断可能な状況になるということです。


 また、心療内科医も、旦那自身が全く精神面での治療を希望していない、逆に拒否するという場合、無理に治療を続けることもできないと思います。
 更に、旦那に心療内科医からの診断をつけるという点も、診断名があれば、もちろん考慮要素にはなりますが、前述の通り、その疾患によってどの程度日常生活や育児に影響があるのかという点が最も重要な考慮要素になりますので、病名があっても、日常生活に大きな問題がないということになってしまいますと、ほとんど旦那側の減点要素にはなりません。

 

(3)夫がイライラしやすい、子供へのやつ当たりが多いという場合

  たまに、夫がイライラしやすいような場合に、「夫が精神疾患だと断定できれば、夫にとって致命傷になりますよね」というご質問を受ける場合があります。

 既に、夫が心療内科や精神科に通院している場合には、診断書などを通して、その病状を把握していくことになりますが、元に通院していない場合には、前述のように、強制的に通院させる手段がないため、精神疾患だと断定することが、そもそもできません。

 

 また、重度の精神疾患であればともかく、そうでない場合(軽度の精神疾患であったり、正式な診断が出ていない場合)には、そのことが夫にとって致命傷になるケースは少ないと思います。

 そのため、夫のお子様へのやつ当たりが多いという場合には、そのやつ当たりの証拠を集めることに重点を置いた方が良いかと思います。

 

 

4.【パターン3】夫婦とも精神疾患の場合


(1)夫婦がお互い精神疾患だという場合
 夫婦がお互い精神疾患だという場合(夫にも正式な精神疾患の診断が出ているというケースを想定しています)、前述の7個の考慮要素に照らして、どちらの精神疾患がどの程度重いのかということが重要になります。
 なお、夫は仕事をしており、あなたが専業主婦だという場合、同じ精神疾患でも、夫側は症状が軽いのではないか?逆にあなたの方は症状が重いのではないか?と見られがちなので、しっかりとあなたの症状の状況を裁判所に説明していくことが重要になります。


(2)精神疾患の程度によっては、監護補助者が相対的に重要になることもある
 精神疾患と言っても、日常生活にほとんど影響がないという場合もあり、そのような場合には、監護補助者がいなくても、こちらに大きく不利にはならないと思います。
 他方で、それなりの症状だという場合には、体調を崩した際などに、育児をサポートしてくれる人(通常は親族)、すなわち、監護補助者がいるのかどうか、どの程度サポートしてくれるのかという点が相対的に重要になってくることもあります。

 


5.まとめ


・一口に精神疾患と言っても、①あなたが精神疾患の場合、②旦那側が精神疾患の場合、③夫婦双方が精神疾患の場合という3パターンがある。
・精神疾患がどこまで考慮されるかは、以下の7個の項目が重視される傾向がある。
①精神疾患の診断名
②精神疾患の重症度
③精神疾患を患っていた期間
④今後の治療見込み
⑤精神疾患が日常生活に与える影響の度合い
⑥精神疾患が育児に与える影響の度合い
⑦精神疾患が特定の場所や状況で発現する場合、どのような状況等で発現するのか
・旦那側が精神疾患だという場合でも、通常通り仕事ができている場合、その症状はあまり重視されないことが多い。
・旦那側に精神疾患の診断名をつけようと躍起になってもあまり大きな効果がないことが多い。
・夫婦双方が精神疾患の場合、疾患の程度によっては、監護補助者が相対的に重要になってくることも多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2023.06.02更新

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1.在宅勤務だと監護実績という部分で争いが激化しやすい


(1)監護実績とは?
 監護実績というのは、分かりやすく言いますと、これまでお子様の育児にどの程度関わってきたのかという実績のことです。
 親権紛争では、この監護実績が非常に重要な考慮要素とされます。なぜなら、これまでの監護実績が豊富であれば、その親御さんに引き続きお子様の世話を任せるのが安心だという評価を受けやすく、親権紛争で大きくリードすることができるからです。


(2)在宅勤務だと監護実績で争いが激化しやすい
 元々、親権紛争では、監護実績について夫婦の言い分が大きく食い違うことも多々あります。旦那側は、親権を獲得するために、積極的に育児に関わってきたと主張してくるため、言い分が食い違ってしまうのです。
 そして、旦那側が在宅勤務だと、平日旦那側も自宅に居ることになりますので、「仕事をしながらも、育児に関わっていた」という主張がなされやすくなるのです。

 逆のパターンを想定すると分かりやすいと思いますが、旦那側が出社勤務だという場合、旦那側が育児に関わっていたと主張しても、こちらから「夜遅くまで会社に行っていたのだから、物理的に育児なんてできるわけがない」と反論すると、旦那側は言い訳が難しくなります。
 しかし、旦那側が自宅に居ると、「物理的に育児ができない」ということを言いにくくなってしまうため、一層監護実績という点で紛争が激化しやすくなってしまうのです。

 


2.夫が在宅勤務の場合、監護実績はどのように判断されるのか?


(1)大きく分けると3パターンが考えられる。
 一口に夫側が在宅勤務だと言っても、大きく分けると、以下の3パターンがあると思います。
①【パターン1】あなたは専業主婦で、夫は在宅勤務
②【パターン2】(共働き)あなたも夫も在宅勤務
③【パターン3】(共働き)夫は在宅勤務だけど、あなたは出社勤務

 上記の【パターン1】のケースですと、夫側が在宅勤務だと言っても、あなたの方が専業主婦として家事や育児に大きく関わっていることが推測されますので、夫が在宅勤務だからと言って、夫側が大きく有利になるということはないと思います。ただし、前述の通り、夫が出社勤務のケースと比較して、在宅勤務の方が、単純に通勤時間がなくなるわけですし、物理的に自宅に居るため、育児に関わりやすくなっていることは事実ですので、夫側の育児の主張に対しては丁寧に反論していく必要があります。


 次に、【パターン2】のケースですと、お互いが在宅勤務ですので勤務形態という点から、大きな差はつかないことが多いと思います。ただ、お互いに在宅勤務だとしても、あなたは時間短縮勤務で、旦那側はフルタイム勤務だという場合、ある程度はあなたの方が家事・育児に関わる時間が取りやすいと評価されることもあろうかと思います。
 最後に【パターン3】のケースですと、勤務形態という点からは、残念ながらあなたの方が不利になってしまっていることは否定できません。そのため、あなた自身の監護実績をどのように証明していくのかという点が課題になります。


(2)結局、裁判所は何をもとに判断するのか?
 親権紛争の手続を進めておりますと、監護実績についてのお互いの言い分が大きく食い違ってしまい、言い分だけでは、監護実績を判断することが難しいというケースも多いです。
 そのため、裁判所側は、保育園の連絡帳等当時の状況を探れる資料を非常に重要視することが多いです。これを見れば、ある程度お子様がどのような生活を送っていたのかが分かりますし、誰が連絡帳を書いていたのかが分かれば、夫婦のどちらが積極的に育児に関わってきたのかが分かるからです。


 また、今回のブログは、解説を簡明にするために、夫側が完全在宅だというケースで解説しましたが、実際には完全在宅ではなく、週2回は出社しているなど、一部出社しているケースもあります。そのような場合には、出勤簿などを提出して、どの程度出社していたのかを確認するといったこともあります。

 

 

3.在宅勤務のもう一つの懸念点


 夫側が在宅勤務の場合、夫も自宅に居るため、こちらの育児方法に色々と口を挟んでくる機会も増えていきます。
 口を挟むだけならまだしも、親権紛争の中で、あなたが子供を虐待して泣かせていたとか、不適切な育児をしている現場を見たといった主張がなされることもあります。
 そのため、ある程度夫が言ってきそうな問題点があらかじめ分かっているようでしたら、早めにこちらの方から事情を説明するという形で対応することもあります。

 

 

4.まとめ


・夫が在宅勤務だと監護実績について争いが激化しやすい
・一口に夫側が在宅勤務だと言っても、大きく分けると、以下の3パターンが考えられる。
①【パターン1】あなたは専業主婦で、夫は在宅勤務
②【パターン2】(共働き)あなたも夫も在宅勤務
③【パターン3】(共働き)夫は在宅勤務だけど、あなたは出社勤務
・あなたが専業主婦の場合、夫が在宅勤務であっても大きな影響はないが、共働きの場合には一定の影響が避けられない。
・特にあなたが出社勤務の場合【パターン3の場合】には、しっかりと監護実績を証明していく必要が出てくる。
・監護実績の証明にあたっては、保育園の連絡帳などが最適である。
・在宅勤務の場合のもう一つの懸念点は、あなたの育児方法などについて夫がみて不適切な育児だなどと言い始めることである。

 

 

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1.夫による連れ去り事案ってどういうケース?


 夫による連れ去り事案というのは、夫側がこちらに断りもなくお子様を勝手に自宅から連れ出し、夫だけ(夫の実家の補助を受けつつ)で育てていくようなケースを言います。
 よくあるケースとしては、①こちらが別居の準備をしていることを夫側が察知してしまい、こちらが別居を始める前に夫側が先に連れ去って行ってしまったケースや、②こちらの冗談の発言を夫が真に受けて、お子様に危険が及ぶ可能性があるなどと言って連れ去ってしまうケースなどがあります。

 


2.連れ去りは違法になるのか?


 連れ去りが違法な場合、夫側には大きく不利な要素となりますので、連れ去りが違法なのかどうかという点が非常に重要になります。
 一般的には以下のような要素を考慮して判断されるケースが多いです。

(1)【違法な連れ去りかどうかのポイント1】連れ去り態様
 「態様」というのは、分かりやすく言いますと、「連れ去り方」の問題です。
 例えば、大型のバンの後部座席に無理矢理お子様を軟禁するかのような態様で連れ去るケースだとか、保育園の保育士さんの全く目が届かないところで、勝手に園庭に侵入して連れ去ると言ったケースですと、態様そのものが違法な態様といえますので、違法な連れ去りと認定されるケースが多いかと思います。


(2)【違法な連れ去りかどうかのポイント2】お子様の意思
 ここでのお子様の意思というのは、別居に対してのお子様の意思と言うことになります。
 夫側がお子様を連れ去る場合、お子様の意思を十分確認せずに別居を開始していることも多いと思いますが、お子様が自宅に戻りたいとか、奥様と一緒に生活したいと希望するような場合には、お子様の意思に反していますので、違法な連れ去りと認定されるおそれがあります。
 なお、まだ年齢が小さい子は、自身の置かれている状況等をしっかりと把握できていないケースも多いので、お子様の意思の確認は6,7歳以上を一つの目安として確認することが多いと思います。


(3)【違法な連れ去りかどうかのポイント3】それまでの監護状況
 同居生活中の監護状況(それまでの育児への関わり方)は、違法な連れ去りかどうかの判断にも影響を及ぼします。
 同居中、育児をメインで担当していた場合、別居後も同居中の育児の延長とみなすことができますので、連れ去りの違法性は否定する方向に働きますし、逆に、同居中あまり育児に関わってこなかった場合、別居後しっかりと育児を担うことができるものと評価して良いのかという問題が発生しますので、連れ去りの違法性が肯定される方向に働くのです。


(4)【違法な連れ去りかどうかのポイント4】無断別居イコール「違法な連れ去り」ではない。
 たまに私が相談に乗っていますと、奥様の了解を得ずに連れ去ったことをもって「違法だ」と強くご主張なさる方もいますが、「無断別居」イコール「違法な連れ去り」ではありません。
 確かに、あなたの了解も得ずにお子様を連れて行っているのですから「連れ去り」にはなるのでしょうが、それが法律的に違法なのかどうかは、これまでに述べてきた考慮要素を総合的に検討して判断されることになるのです(要するに、連れ去りと言っても「適法な連れ去り」というのもあるということです)。

 


3.まずどう動くか?


 通常、夫側と離婚し、親権を獲得したいという場合、協議離婚のための交渉をしたり、交渉が決裂した場合に、調停を起こすという手順がオーソドックスです。

 しかし、このように離婚交渉や離婚調停をしていると、それだけお子様が夫側で生活している期間が長くなってしまいますので、①夫側の生活に馴染んでしまって、お子様自身の気持ちがこちらから離れて行ってしまうリスク、②夫側の監護実績が積み上がってしまい、そのことがこちらに不利に働くリスクなどがあります。

 そのため、このような場合には、法律上正当な手段としてお子様を取り戻すために監護者指定審判・同保全申し立てという手続きを取ることが多いと思います。

 そして、監護者指定事件では、早めにお子様を取り戻すために、速やかに保全事件の結論を得られるよう尽力する必要があります。

 


4.警察や児童相談所を活用して至急連れ戻すことはできないのか?


 たまに私が相談に乗っておりますと、「監護者指定事件だと保全だと言ってもどうしても時間がかかってしまうので、今すぐ警察に乗り込んでもらって、すぐに子供を保護してもらえないのか?」という質問を受けることもあります。
 旦那側の連れ去りが、あまりに乱暴な態様だというような場合には、警察も誘拐事件として取り上げてくれるケースもありますが、連れ去りは、通常、こちらの目が届かないところで実行されることが多いので、どのようにして連れ去って行ったのか、こちらには分からないことが多いです。


 そのため、誘拐罪と絡めて警察に動いてもらうことは難しいことが多いと思います。
 また、児童相談所についても、現状お子様が旦那側から暴力被害を受けているというような、明らかな児童虐待のケースであれば別ですが、そうでないと、児童相談所が大きく動くことは難しいと思います。

そのため、結局は、監護者指定事件(特に保全事件)の中で裁判所に速やかに結論を出してもらうという方法を取ることが多いと思います。

 


5.まとめ


・無断での連れ去りイコール違法というわけではない(同じ「連れ去り」でも「適法な連れ去り」となるケースもある)
・連れ去りが違法かどうかは、以下のような要素で判断されることが多い。
 ①連れ去り態様
 ②お子様の意思
 ③それまでの監護状況
・夫側に連れ去られた場合には、速やかに監護者指定事件(保全を含む)を起こすなど初動が非常に大事である。
・警察や児童相談所を介して早期に連れ戻すということは難しいケースが多い。

 

 

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 1.同居中、夫は些細なことでも録音を取ったり証拠集めをしていたが大丈夫か?


 夫婦の関係が良好な場合には、夫側が家庭内で録音機を構えたり、スマートフォンで録音をするということはないと思います。しかし、夫婦の関係が険悪化してきますと、今後何かあったときのためにといったことで、夫側が証拠集めのようなことを開始する場合があります。
 あなたはお子さんの育児に奔走しているため、記録化があまりできていないのに対して、旦那側はほとんど育児に協力しないため、着々と記録化しているといったパターンが多いように思われます。
 具体的に私が担当した事件では以下のようなパターンがありましたので、各パターンごとに以下で詳しく解説していきます。
① こちらの家事不行き届を指摘するための証拠化

② こちらの育児不行き届を指摘するための証拠化

③ こちらの叱責の行き過ぎを記録するための証拠化

④ 旦那側が「良い父親としてふるまってきたこと」の証拠化

⑤ こちらの旦那側への発言の言い過ぎを記録するための証拠化

 


2.【パターン①、②】こちらの家事不行き届や育児不行き届を指摘するための証拠化


 こちらの家事不行き届や育児不行き届を指摘するための証拠化というのは、具体的には、旦那側があなたに対して家事不行き届や育児不行き届を指摘している場面を録音して、これまでに不行き届があったこと及び旦那が気付いて指摘していることの両方を記録化するといったケースになります。
 以下では、具体的にはどのようなことをどのように記録しているのかに応じて解説していきます。


(1)音声録音での証拠化
 具体的には、前述のような、旦那側があなたに対して①家事不行き届(部屋が片付いていないとか、取り込んだ洗濯物が置きっぱなし、食事後の食器を洗い始めるのが遅いとか、料理の味が薄いとか)や②育児不行き届(保育園への持ち物の忘れ物が多い、おむつを替える頻度が少ない、目を離している隙にお子様が化粧品等を口にしようとしてしまっているとか)を指摘している場面を録音して、これまでに不行き届があったこと及び旦那が気付いて指摘していることの両方を記録化するといったケースがこれに該当します。


 このような録音に対する対抗策としては、録音中に、あなた自身の口から「録音している余裕があるなら手を貸して」「そうやって録音しているけど、あなたは何もしてくれないよね」と言った形の発言をして、あなただけの問題ではないという記録化をしていくというのが有効かと思います。


(2)写真や動画での証拠化
 写真や動画での証拠化というのは、よくあるケースとしては、①こちらが他の家事や育児で手が回らず、部屋が片付いていない状況を旦那側が写真撮影するとか、②こちらがお子様の幼児で外出しなければならないため、食後の食器類を洗い場にそのままにしている状況を旦那が動画にして、旦那自身のコメントを勝手に吹き込むといったことになります。
 そもそも、このような片付けや整頓の不十分については、数日不十分な状態が継続したということであればともかく、そうでない場合には、あまり大きな落ち度になるような問題ではないかと思います。
 また、親権争いの中で、旦那側がこちらを追及してきた場合には、「リビングは旦那もよく利用する部屋なので、リビングが片付いていないのは旦那側の責任でもある」といったような反論をすれば十分かと思います。


(3)日記やメモでの証拠化
 旦那側が問題に感じたことを逐一日記やメモ帳にまとめているというケースもたまにあります。
 単なる手書きのメモの場合、メモを何時作成したのかの証明が難しいことが多いので(要するに、旦那側が「令和2年2月2日に書いた」としても、実際には親権争いの最中の令和5年5月5日に書いていることもあり得るということです)、あまり心配する必要はないかと思います。
 手書きの日記や手書きのメモは、その当時に記録したものであれば、一定の証拠価値があるのですが、「いつかいたのかが不明確なもの」(旦那側がいついつに書いたと言い張っているだけで、本当にその日に書いたのかが不明確なものも含みます)については、あまり証拠価値は認められないことが多いです。


 これに対して、携帯電話のメモ機能で作成したデータについては、作成日付を変更できない形式のものでしたら、少なくともその時に作成したデータということになり、一定の証拠価値が認められることになります。
 ただ、その場合でも、書いている内容次第というところでして、あまり旦那側の主観が多く含まれる場合には、あまり重要とは見られないケースがほとんどです。

 

 

3.【パターン③】こちらの叱責の行き過ぎを記録するための証拠化


 これは端的に、こちらがお子様を叱責しているときの様子を旦那側が録音したり動画にしたりするというパターンになります。
 最近は、新型コロナウイルス流行を機に、在宅勤務をする旦那が増えた関係で、在宅勤務中に、お子様の泣き声を聞くと、すぐに旦那が口を挟んでくるとか、携帯電話を構えて録音しようとしてくるといったケースが増加傾向にあります。
 そもそも、録音等されたとしても、その叱責が行き過ぎたものでなければ、特にこちらが不利になるわけではありません。お子様ですからふざけてしまったり、悪戯をしてしまったりと、しっかりと注意しなくてはならない場面は多くあると思いますので、そのような場合に、何も注意しないというのではむしろお子様にとっても良くないことだと思います。


 なお、そのような叱責が、旦那側が煽った結果だというケースもあります。
 例えば、お子様の悪戯が度を越していてしっかりと注意しなくてはいけないのに、旦那側が、「そのくらい大目に見てやれよ」とか「ヒステリーなママだねぇ」などと煽ってくるケースです。
 そのような場合、こちらが叱責している場面だけを切り取って記録化されてしまいますと、こちらに不利になりますので、その日のうちに、あなたの親族等にメールやLINEを送って、経緯を記録化しておくとよいと思います。


 旦那側は、あなたがお子様を叱っている場面だけを切り取って、親権争いの手続きの中でも「些細なことで子供を叱りつけている」といった言い方をしてくると思います。
 それに対抗するために、しっかりと経緯もあなたの方で記録化しておくという意味です。そして、その記録化は、早めに記録化しておく必要がありますので「その日のうちに」親族にメールを送るなどして、状況保存しておいた方が良いのです。

 

 

4.【パターン④】旦那側が「良い父親としてふるまってきたこと」の証拠化


 よくあるパターンが、旦那側がお子様と会話をし、その中でお子様に対して旦那への感謝を言わせるというものです(その会話全体を録音しています)。例えば、あなたが所用で自宅を留守にしている際に、旦那がお子様の昼食を準備したとします。そのことについて、お子様に「パパが作るミートソーススパゲティは最高だよ」「いつもパパが料理してくれるよね。サンキューね」などと言わせ、録音するといったものです。
 こうした録音については、旦那側が意図的に言わせていることが多く、不自然な雰囲気、不自然な会話になっていることが多いので、このような録音が親権争いの手続きの中で出てきたとしても、あまり心配しなくても良いことが多いと思います。

 

 

5.【パターン⑤】こちらの旦那側への発言の言い過ぎを記録するための証拠化


 よくあるパターンが、旦那側がこちらを煽ってきた上で、もしくは、こちらを挑発してきた上で、こちらを怒らせ、怒っている様子だけを録音するといったものです。
 そもそも、そのようなあなたの発言が、聞いていて、周りを萎縮させるようなものでしたら問題になるかもしれませんが、そこまでのものでなければ、そこまで心配する必要はないかと思います。また、その場面にお子様が同席していなければ、親権争いとの関係ではほとんど無関係な事情となります(夫婦間の問題であって、お子様との関係の問題ではないという意味です)。
ただ、この場合も、不安があるようでしたら、その日のうちに、あなたの親族等にメールやLINEを送って、経緯を記録化しておくとよいと思います。

 

 

6.こちらも記録化した方が良いのか?


 夫側が記録するのであれば、こちらも記録するというスタンスで臨みたという方もいますが、弁護士としてはあまりオススメしません。
 と言いますのは、あなたが記録をとっていることを旦那側が知ると、旦那側の記録行為は悪化していく可能性が高く、余計に家庭内がぎくしゃくしていくからです。
 もし、あなたの方で記録を残しておきたいということでしたら、「旦那の落ち度を探す」という観点ではなく、むしろあなたの育児での頑張りを記録しておいた方が良いと思います。
 一番端的なのは、毎日育児日記をつけておくということではないかと思います。大した行事やイベント等がない日も、しっかりと「毎日書く」ということが非常に重要になります。

 

 

7.まとめ


・旦那側がこちらの落ち度を記録しようとする場合、以下のようなものが考えられる。
① こちらの家事不行き届を指摘するための証拠化
② こちらの育児不行き届を指摘するための証拠化
③ こちらの叱責の行き過ぎを記録するための証拠化
④ 旦那側が「良い父親としてふるまってきたこと」の証拠化
⑤ こちらの旦那側への発言の言い過ぎを記録するための証拠化
・いずれについても、行き過ぎたものでなければ、旦那側が記録を取っていても無意味である。
・それぞれの証拠化に対して対処方法もあるので、不安があるようなら対処方法を講じるべきである。
・こちらが積極的に「旦那の落ち度を探す」という観点で記録化することはあまりオススメしない。

 

 

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1.親権争いの手続きにおける連絡帳の「重み」


(1)普段の生活では、何の気なしに記帳しているものだけれど…
 保育園や幼稚園の連絡帳については、普段の生活の中では、「重要書類」といった意識もなく記帳していることが多いと思います。
 しかし、親権争いの手続きの中では、非常に重要な書類と位置付けられることが多いです。
 なぜ、このように重視されるのかと言いますと、親権争いの手続きでは、これまで夫婦のどちらがどのくらい育児を担ってきたのかという点について、お互いの言い分が大きくずれることが多いです。そんなときに、連絡帳を見ると、おのずと夫婦のどちらの方が育児をメインで担当していたのかといったことが明確化することが多いので、重要な書類と位置付けられることが多いのです。


(2)残念ながらあまりに簡素なものは、ほとんど証拠価値がない
 例えば、連絡帳はあるけれども、そもそも書く欄が、元気かどうか及びその朝の体温しか書けない形式のものだとか、連絡帳自体がなく、保育園に備え付けのボードにその日の出欠と朝の体温だけを書くといったものの場合、それだけを見ても夫婦のどちらが育児をメインで担当していたのかといったことはほとんど分からないので、残念ながらほとんど証拠価値はありません。


(3)しっかりとした連絡帳の場合の【ポイント①】
 前述のようにあまりに簡素な連絡帳は、あまり有力な手掛かりとはなりません。
 逆に、しっかりとコメント欄などもある連絡帳については、何が重要になってくるのでしょうか。
 まず大きなポイントの一つ目は、「夫婦のどちらが記帳しているのか」という点です。


 通常は、記帳者が保育園・幼稚園への送迎も担っていることが多いので、少なくとも保育園への送迎を夫婦のどちらがメインで担ってきたのかという点は分かることが多いです。
 そうしますと、保育園・幼稚園のお迎えという場合には、夫婦のどちらが先に自宅に帰宅しているのかが分かることも多いです(通常は、保育園にお迎えに行く方が先に帰宅していると思います)。先に帰宅した方の配偶者が、その分お子様と自宅で接する時間が長かったということになりますし、その間、育児を担っていた証明にもなります。


 また、連絡帳を記帳するにあたっては、連絡帳の形式にもよりますが、今朝の朝食や前夜の夕食メニューなどを書く形式のものがありますが、これらのメニューは、実際に食事の用意をしていた者でないと分からないことも多いです。
 お子様の食事について記帳しているということは、その食事の調理や配膳に関わってきた可能性が高いという推定が働き得るのです。


(4)しっかりとした連絡帳の場合の【ポイント②】
ポイントの二つ目は「どのような内容が記載されているのか」という点です。
このように解説しますと「他愛ない日常的なやり取りをしていない」ということで心配される方もいるかもしれませんが、それでも問題ありません。


そのような他愛ないやり取りの中でも、普段のお子様の生活や癖、成長具合などを探る貴重な手掛かりになることも多いからです。
後は、前日の夜に食べた食事の内容、その日の朝に食べた食事の内容なども細かく記載する形の連絡帳ですと、お子様の栄養面で配慮してきたかどうかといったことも分かりますので、そのような食事欄の記載の有無・内容も重要な要素になります。


(5)しっかりとした連絡帳の場合の【ポイント③】
 ポイントの三つ目は、連絡帳に記載している「分量」になります。
 家庭裁判所調査官も、ある程度は連絡帳の記帳内容を確認しますが、その全てをきめ細かく確認するのかというと、そこまで手が回らないということもあります。
 その場合に、調査官は、連絡帳の全体を確認し、あなたが書いた箇所の分量や空欄がどの程度あるのかという全体感を見ることも多くあります。

 

 

2.連絡帳は何年分必要になる?


 この点は裁判官によって対応が異なるのですが、大きく分けて、1年分の提出で足りるとする裁判官と2年分提出して欲しいと要請してくる裁判官に大別されるように思います。
 なお、裁判官から「2年前からのもの」と要請された場合でも、3年前の連絡帳の方が、あなたが熱心に育児に関わってきたことが分かるという場合には、敢えて戦略的に3年前のものまで提出することもあります。
 どの範囲の連絡帳を提出するかは、裁判官からどのように要請されたのか、及び、どのような戦略で対応するかを弁護士と相談しながら、対応していくことになります。

 

 

3.連絡帳提出の際の注意点


 あなたが別居後、旦那側に別居先を伝えていない場合(伝えたくない場合)には、連絡帳をそのまま提出してしまいますと、旦那側にこちらの居場所を知られてしまうリスクが生じてしまいます。
 そのため、連絡帳の保育園名はもちろん、クラスの名前はマスキングしますし、連絡帳の記載内容の中に、地名(園の近くの公園の名前とか)、お友達の名前、園での特別なイベントの名前(例えば、あまり東京の園では行わないような地方の踊りをイベントで踊るといった場合、その踊りの名前はマスキングしたりします)、記帳して下さった保育士の名前などにマスキングをすることが多いと思います。
 このように連絡帳を提出する際には、マスキングにかかる時間も考慮して、裁判所への提出期限を設定すると安心です。

 

 

4.小学校での連絡帳は?


 小学校でも連絡帳を活用している学校が多いと思いますが(最近はタブレットで管理している学校も多いように思いますが)、学校の連絡帳は、何か病欠や行事等があった際にしか記帳しないと思いますので、監護者指定事件で重視されることはほとんどありません。
 ただ、お子様が学校でトラブルを起こしてしまったり、いじめを受けたりしていて、その際の担任教師とのやり取りを記帳していたというような場合には、その内容を確認することはあります。

 


5.育児日記は?


 育児日記は、保育園の保育士とやり取りするというものではなく、あなたご自身が任意にお子様の成長を記帳しているものだと思います。
 このような育児日記は、親権争いの中でどの程度重みがあるのでしょうか。


(1)連絡帳との比較では?
 もし連絡帳がある場合、それに重ねて育児日記を提出しても、効果は少ないことが多いと思います。
 連絡帳は、第三者である保育士も記帳しているので、その資料の中立性が高まっていると言えるからです(育児日記は、あなただけが記帳していますので、どうしても、中立な保育士も記帳している資料よりも証拠価値が落ちてしまうのです)


(2)真価を発揮するのは、連絡帳がないとき、又は簡素な連絡帳の時
 前述のように、保育園の連絡帳がある場合、そちらの内容の方が重視され、育児日記の内容はあまり効果が少ないことが多いです。
 他方で、①そもそも、まだお子様を円に入園させていないという場合には、連絡帳そのものがありませんし、②年長さんになって連絡帳を書かなくなったという場合、もしくは、③連絡帳は書いているけれども、体温だけを記載するだけの簡単な連絡帳である、というようなケースですと、連絡帳を見ても、お子様の普段の様子は分かりませんので、育児日記が真価を発揮することもあり得ます。


(3)連絡帳がないときは、育児日記はかなり重視されるのか?
 前述のように、連絡帳がないとき、または、連絡帳の内容が非常に簡素な連絡帳な場合には、育児日記が重視される場合もありますが、これも、その記載内容次第です。以下ポイントに絞って解説します。


ア)【重視される育児日記のポイント①】毎日欠かさず記帳していること
 最も重要なポイントになりますのが、「毎日欠かさず記帳していること」です。
 毎日記載することで、お子様の成長や変化等を漏らさず記帳することができますので、重要なポイントになるのです。
 もちろん、たまに1日だけ記帳しなかった、というだけで、その育児日記にほとんど価値がなくなる、ということはないのですが、記帳の頻度が低ければ低いほど、その証拠としての価値は落ちてしまいます。


 例えば、お子様の記念日だけ記帳している育児日記(誕生日や誕生後ちょうど1か月のバースデイ、寝返りを打った、首が座った、立った等の特徴がある日のことしか書いていないような育児日記)は、残念ながら証拠としての価値が薄くなってしまいます。
 または、例えば、週末である土日だけ記帳している育児日記も、平日という週5日間の記録が抜けていることになってしまいますので、残念ながら証拠としての価値は薄くなってしまいます。


イ)【重視される育児日記のポイント②】それなりの分量記載していること
 次のポイントは、記載の分量です。
 毎日欠かさず記帳しているとはいっても、毎日1行だけしか記載していないということですと、残念ながら証拠としての価値は薄くなってしまいます。


ウ)【重視される育児日記のポイント③】あまり古くないものであること
 次のポイントは、「あまり古くないものであること」です。
例えば、現在お子様が6歳だとして、育児日記が0歳児の時の日記だとすると、記録として「古過ぎる」と評価されてしまう可能性が高いと思います。このような古い記録は、あまり重視されないと思います。

 


6.まとめ


・保育園・幼稚園の連絡帳は、親権争いの手続きの中で重要な資料として扱われることが多い。
・但し、あまり簡素な連絡帳(体温だけを記載するものとか)はあまり役に立たない。
・連絡帳の評価にあたっては、①夫婦のどちらが記帳しているのか、②記帳内容、③その分量が重要なポイントになる。
・連絡帳提出の際には、部分的にマスキングが必要になることも多いので注意が必要である。
・小学校の連絡帳は、ほとんど重視されないことが多い。
・連絡帳がない場合、又は簡素な無いような場合には、育児日記が重視される場合もある。
・どのような育児日記が重視されるのかは、最近のもので、かつ、毎日欠かさず、それなりの分量記載してある育児日記だと心強い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2023.06.02更新

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1.夫はどのように主張してくるのか?


 「ひどい叱り方」といっても、やや抽象的ですので、実際に私が担当した事件で、夫側がどのように言ってきたのかを、具体例として、ご紹介します。

(1)妻自身の機嫌が悪いと、昨日までは良かったことでも今日はダメと言うように叱りつけてくるので、子供も困り果てていた。

(2)妻は短気なので、何かがあると頭ごなしに叱りつけるので子供がかわいそう

(3)妻は怒り始めると止まらないので、30分近く延々と叱りつけるため、子供も疲れ果ててしまうことが多かった。

(4)妻は叱るだけで、何がダメでどのようにダメなのかを何も伝えないから、子供はダメな理由も分からないままのことが多かった。

(5)妻は大声で叱りつけるので、子供も怖がってしまっていた。

(6)妻は叱る際に子供が傷つくようなことを言うことが多く、子供が泣き出してしまうことが多かった。

(7)突如として子供に罰を与えることが多く(おやつを与えないとか、ゲーム機を突如取り上げるとか)子供が気の毒だった。

(8)他の兄弟と差別的に叱ることが多かった(例えば、次男には甘く、長男には異常に厳しいので、同じことをしても長男だけが叱られることが多かったなど)

(9)妻は叱る際に手をあげることが多かった。

 

 

2.親権争いの中で問題となるような「ひどい叱りつけ」とは?


 お子様も時にはふざけてしまったり、悪戯をしてしまったりということもあって、その際には、ついこちらも「叱り方」が好ましくない形になってしまうということもあると思います。

 もちろん、お子様が何か悪いことをしたからと言って、①そのことに対して暴力を振るってしまったり、②お子様を閉じ込めるなどして恐怖を与えてしまうこと、③お子様の物を壊してしまうこと、④お子様の人格を否定するような発言をすること(例えば、「こんな子だったら産まなきゃよかった」とか)はNGです。これらは、お子様に対する健全な発達のための「叱りつけ」ではなく、もはや児童虐待になってしまっているため、許容できません。
 このように叱りつけが、あまりにも度を越してしまいますと、親権争いの手続においても不利に扱われてしまいます。
 逆に、これらの①から④に当てはまるような度を越したものでなければ、そのことでこちらが大きく不利になることはほとんどないと思います。

 

 

3.逆に「良い叱り方」とは?


 このようなお話をしますと、逆にどのような叱り方が「理想なんですか?」とか「良い叱り方って何なんですかね?」とご質問を受けることがあります。
 そんな時には「お子さんに、叱られている理由がしっかりと伝わる叱り方が良いみたいですよ」とか「お子さんの目を見て正面から向き合って叱ると効果があるみたいですよ」などと回答することがあります。
 ただ、これらは一例でして、お子様がしてしまったことの内容、お子様の年齢、これまでのお子様との関係性、ご家庭の事情、地域の風習等によって、対応の仕方は様々だと思います。お子様にとって負担にならないやり方で、お子様にとってもしっかりと叱られている理由が分かる方法で叱るのが良いと思います。

 

 

4.夫側の主張に対する対応方法


 それでは、夫側の主張(詳しくは、前述の「2.夫はどのように主張してくるのか?」の具体例をご覧下さい)に対してはどのように対応すべきなのでしょうか。

(1)夫の言い分は虚偽・過剰であることが多い
 夫の言い分は、自分が有利に立ちたいがために、虚偽や過剰反応とも言える主張だということが多いです。
 そのため、虚偽や過剰なものに対しては、しっかりと「そのような事実はない」と指摘することが大事です。


(2)多少の叱り過ぎがあった場合は?
 多少の叱り過ぎがあったという場合でも、前述のような児童虐待という程度のものではない場合には、それほど恐れる必要はありません。
 この場合には、当時の経緯をしっかりと説明し、母親としてお子様をしっかり叱らなくてはいけない場面であったことを裁判官にも理解してもらうという作業が必要になります。また、このような場合でも、夫側は実際の事実よりも過剰に演出してくることが多いので、過剰な部分が誤りであることもしっかりと指摘する必要があります。


(3)多少虐待的行為に及んでしまった場合は?
 前述のような虐待と称されるような行動に出てしまった場合にも、しっかりと経緯を説明して、母親としてお子様をしっかり叱らなくてはいけない場面であったことを裁判官にも理解してもらうという作業が必要になります。
 ただ、その際に気をつけなくてはいけないのは、このような説明が「言い訳」と映らないようにすることです。折角詳しく説明している内容が、裁判官の目から見て「言い逃れの弁解を並べているだけ」と捉えられてしまいますと、逆に不利になってしまう虞があります。
 そのため、詳しい説明に加えて、自分としても反省していて今後二度と同じ行動に出ないことも明記することが大事です(こうすることで、「言い逃れ」ではなく、しっかり「反省」したうえで、事情を説明しているということが裁判官にも伝わりやすくなります)。

 


5.「お互い様だから問題ない」という言い分はどうなのか?


 たまに、奥様の方から「夫の方は、もっとひどい叱り方をしていた。こんな夫に言われる義理はない」といったことを指摘されることもあります。
 もちろん、夫側の不適切な育児等についてはしっかりと指摘しなくてはいけないのですが、「夫も悪いから、こちらのことも許される」という言い分は通りにくいです。
 そのため、前述のように、こちらの叱り方に実際に大きな問題があったという場合には、反省すべきは反省しているという姿勢を裁判所に見せたほうが効果的なことが多いです。

 


6.まとめ


・夫側は親権者として指定されたいがために、こちらの叱り方について様々な主張をしてくることも多い。
・虐待といえるような度を越した叱りつけでなければ、そこまで心配することはない。
・お子様にとって負担にならないやり方で、お子様にとってもしっかりと叱られている理由が分かる方法で叱ることが「良い叱り方」と言われることが多い。
・夫の言い分に対する対応方法は、指摘されている内容に応じて異なってくる。
・「お互い様だからこちらのことも許される」という言い分は通りにくい。

 

 

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1.親権争いの手続き中、お子様の友人付き合い等で注意すべき点はあるか?


 あまりこのような点を意識していない方の方が大半で、そうしますと、「どのような問題なんですか?」と首を傾げられるかもしれません。
 端的に言いますと友達経由でこちらの動向等が夫側に知られるリスク等をどのように考えるのか、といった問題のことです。
 このようなリスクの考え方は、あなたが別居の際に、夫側が全く知らないところに転居したケースと、そうではないケースで対応の仕方が異なってきますので、大別してご説明します。

 

 

2.【ケース①】あなたが、夫側が全く知らない場所に転居したケース


 夫との離婚を決意し、別居する際、別居先としては、①実家(夫も場所は知っている)、②近所だけれども夫は場所を知らないところ(お子様の通学する学校を変えたくないので、結局近所に住んでいるといったパターン)、③全くの新天地といったパターンがあろうかと思います。
 今回は、③の全く夫側が把握していない場所(新天地)に別居したケースを前提に解説していきます。


 このようなケースでは、あなたの現住所(新天地である住居)を夫側に知られないということが非常に重要になってくることが多いと思いますので、そのような切り口から解説します。
そもそも、お子様の友人関係につきましては、基本的にイチから友達を作り直すということかと思いますので、その友人経由で何かしら夫側に情報が洩れるリスクはほとんどないと思います。
 その意味では、特に友人付き合いの関係で神経質になる必要はほとんどありません。但し、全くリスクがないわけではありませんので、注意すべき代表的なケースとともにご説明します。


(1)【注意すべきケース①】以前の友達との接触
 新天地に転居した後も、お子様の希望で、別居前のお友達と会ったり、遊んだりするというケースもあろうかと思います。
 そのご友人が信頼できるママ友、パパ友を介して連絡を取り合う分には、あまりリスクはないと思いますが、家族ぐるみの付き合いをしていて、情報が夫側に漏れるリスクがあるという場合には、注意が必要な場合もあろうかと思います。


 特に、夫側がどうしても離婚したくなくて、そのママ友やパパ友に協力を強く懇願しているような場合には、ママ友やパパ友も「断れない」という場合もありますので、そのママ友やパパ友経由で、あなたの現住所の情報や、現住所につながる情報(例えば、最寄り駅が○○駅であるとか)が漏れないよう注意が必要な場合もあります。


(2)【注意すべきケース②】以前の習い事を続ける場合
 新天地に転居した後も、お子様の希望で、習い事は別居前の習い事を続けるというケースもあると思います。
 その場合には、習い事で接触する友達や講師経由で情報が漏れないかという点に注意すべき場合もあります。
 その習い事での友人や講師が夫側とも親密だという場合には、そもそも、その習い事はやめて、新天地付近で新しく習い事を始めた方が良いかと思います。


(3)【注意すべきケース③】新天地で同じ種目の習い事をする場合
 新天地で同じ種目の習い事をする場合(例えば、別居前にお子様がサッカーチームに所属していて、別居後、新しく新天地近くのサッカーチームに入り直すといったケース)、友人経由で夫側に情報が洩れる可能性はほとんどないと思いますが、そのチームの対応等で注意が必要な場合もあります。
 特にスポーツ系の習い事で多いのですが、練習風景や試合での様子の写真をインターネット上で一般公開しているようなところもあると思います。
 そうすると、お子様の写真が一般公開され、夫側に、現在お子様が所属するチームが分かってしまうというケースもあります。
 また、サッカーや野球など他のチームと試合で対戦する場合、元のチーム等と対戦する心配もありますので、注意が必要です。

 


3.【ケース②】別居後も比較的近所に住むケース


 別居後も比較的近所に住むケースとしては、①別居後にこちらが住んでいる場所を夫側にも知らせているケース(もしくは、既に知られてしまっているケース)と、②別居後にこちらが住んでいる場所を知らせていないケースがあろうかと思います。
 ただ、近所に住んでいる場合、共通の友人と顔を合わせたり、スーパー・飲食店その他店舗で夫と偶然顔を合わせてしまうということもあると思いますので、②のケースでも、こちらの住まいを全く知られない状況を保つということは難しいことが多いと思います。
 そのため、以下では、こちらの住まいを知られないようにするという視点よりも、こちらの動向等を探られないようにする、という視点から解説していきます。


(1)結局、どのような形で問題化するのか?
 あなたとしても、今は夫側に住所を隠しているけれども、遅かれ早かれ場所は知られてしまう可能性が高いと考えているような場合、「住所を知られないこと」は、そこまで重要性が高くないかもしれません。
 ただ、親権紛争で争っておりますと、夫側の知人経由、友人経由で様々な情報が飛び交うこともありますので、その点に留意すべき場合もあります。
 例えば、当職が実際に担当した事件では、以下のような点を指摘されることがありました。
① まだ5歳の子供が公園で一人で遊んでいた。こんな小さい子を一人で遊ばせているなんて危険な行為だ。

② まだ小学校に入ったばかりの子が公園で一人で泣いていた。私(知人)が気付いて慰めてあげたが、母親の育児放棄ではないかと思う。

③ 久しぶりにお子様と道で会ったので元気にしているか話しかけたら、母親から殴られたと言っていた、別居して母親が児童虐待している疑いがある。

④ 久しぶりにお子様を見かけたので話しかけたが、何度話しかけても無視し続けられた、別居後の母親の教育には大きな問題があると思う。

 このような①から④の事情を、夫側の知人や友人が、直接見かけた・目撃した、といった形で、裁判所に訴えてくるのです。


(2)どのように対処するのか。
 親権紛争の中での対処法としましては、事実と異なるところはしっかりと誤りであると指摘して毅然と対応していく、ということに尽きます。
 そもそも、夫側の知人や友人が目撃したという事情が、よほどの虐待を疑われるような事情であればともかく、そこまでの事情でなければ、裁判所も、その点を重視する可能性はほとんどありません。
 そのため、お子様の友人関係であまり神経質になり過ぎない方が良いと思います。
 ただ、前述の通り、お子様のお友達の中でも、あなたよりも、どちらかというと夫側と親密だというようなお友達の関係では、こちらの動向が夫側に知られるリスクはある程度意識してお付き合いした方が良いかと思います。

 

 

4.【ケース③】別居後も比較的近所に住むケース(相手に新居の場所を知らせているケース)


 

 このケースは、別居の際に、最初から、こちらの新居の場所を夫側に伝えてしまっているケース、最初は知らせなかったけれども、知られてしまった、又は戦略的に知らせることにしたというようなケースです。

 この場合、夫側に、こちらの居場所も分かってしまっていますので、友人付き合いについても神経質になる必要はないと思われるかもしれませんが、前述のように、夫側の知人や友人が、あなたの虐待だなどと言い始めるリスクは残りますので、ある程度の注意は必要です。

 前述のように、基本的には、あまり疑心暗鬼になっても良くないと思いますので、「基本的には神経質になり過ぎない」というのが良いのですが、お子様の友達付き合いの様子を見ていて不審に感じる点等があった場合には、少し気を付けた方が良いかもしれません。

 

 

5.まとめ


・お子様の友人付き合いについてはあまり神経質になり過ぎない方が良い。
・新天地に引っ越したという場合、現住所を夫側に知られないということが重要なので、その点は母親としてある程度意識しながら生活した方が良い。
・近所に住む場合、現住所を知られないことの重要性は相対的に下がることが多いが、夫側に動向を知られないための配慮が必要なこともある。
・夫側の知人・友人経由で、親権争いの手続きの中で何等か資料を提出された場合でも、事実と異なるところは虚偽である旨をしっかりと伝えて毅然と対応するのが一番である。

 

 

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