2023.06.02更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.同居中、家事不十分を指摘されることは多かった


 特に夫が潔癖症だとか、異常に几帳面という場合には、一緒に生活しているときに、家事不十分を指摘されるケースは多くあります。例えば以下のようなものです。

・お前が作る食事は薄味過ぎて食べられない。

・お前が作る食事は栄養バランスが偏ってる。

・子供にお菓子ばかり与えるな、普段の食事が食べられなくなる。

・どうして合成調味料・化学調味料を使って食事を作るんだ。

・家中埃だらけで汚い。

・週末オレが掃除しなければ、ゴミ屋敷になっていたぞ。

・(掃除が行き届いていないので)ルンバの方がお前よりも役に立っている。

・専業主婦なんだから毎日洗濯くらいしろ。

・(子供が少し服を汚しただけなのに)どうして汚い服を着させているんだ、子供が可哀想だろう。

・大したことをしていないのに、どうして毎日子供を寝かしつける時間が遅いんだ

このような発言そのものがモラハラ気質を含んでいるのですが、様々に言われるので、あなたも自信を無くしてしまっているというケースも多いと思います。

 

 

2.毎日の家事・育児をしていれば特に問題がない


 夫側からの指摘では、「家事が雑」「あまりに不器用」など、あなたの家事の仕方等について不満を述べられることも多いのですが、よほど特殊な家事の仕方をしているのでなければ、特に、そのように指摘されたからと言って、こちらが不利になるということはありません。
 また、お子様が病気にかかってしまい、その看病があったとか、事情があって一時的に家事や育児が行き届かなくなることもあると思います。そのようなケースでも、事情があってのものであって、一時的なものであれば、そのことであなたが不利になるケースはほとんどありません。


 さらに、洗濯や掃除なども、毎日必ず実施しなければならないというものではありませんので、例えば、洗濯物が貯まりっぱなしで、それが何日も何日も続くといった特別な状況に至っていなければ、それほど気にする必要はありません。

 

 

3.より重要なのは、夫と妻とで比較した場合に、「どちらの方がより家事や育児に関わってきたのか」という視点


 たまに、親権の争いでは、より分かりやすくするために、裁判官自身が「直近1年間でのお子様の育児の割合は夫と妻で何対何くらいの割合でしたか?」と質問してくることもあります。
夫側は、こちらの家事不十分をしきりに指摘してきますが、それよりも、夫と妻とでどのくらいの作業分担をしていたのか、どちらの方がお子様に関わっていたのかということの方が重要です。

 

 

4.家事不十分の証拠


 親権の争いでは、よく、こちらの家事不十分の証拠として、リビングの散らかった状態の時の写真などが提出されることもあります。
 ただ、お子様が小さい年齢の時などには、どうしてもお子様の動きに気を取られて、片付けが後回しになってしまうこともありますし、そもそも、片付けなどは夫婦で分担すべきものであって、夫の側に対しても「写真を撮っている暇があったらあなたが片付けて下さい」というレベルの話と言えます。

 

 

5.家事を十分やった証拠


 よく私がご相談に乗っていると、「夫は私の家事が不十分だったと強く主張してくると思いますので、それに対抗するために、こちらがちゃんと家事をしてきた証拠を出せないものでしょうか?」と質問を受けることも多いです。

 日々の生活の中で毎日育児日記をつけて来たとか、お子様がまだ保育園に通っていて、その連絡帳を克明につけ続けてきたといった場合には、それらの育児日記や連絡帳は有力な証拠になります。

 ただ、それ以上に毎日家事をしっかりやってきたことの証拠を集めるということは難しいと思います(きちんと夕食を手作りしてきたということで毎日夕食の写真を撮影すると言っても、その写真全てを裁判所に提出するのはボリュームが多くなり過ぎてしまいますし、昼食や朝食の写真まですべて撮影するのかというとキリがないと思います)

 前述の通り、家事や育児については、あなたと夫のどちらの方が多く担当していたのかという視点の方が大事ですので、家事を十分やった証拠を必死に集めるという必要はないと思います。

 

 

6.たまに夫のモラハラ気質を示す証拠を提出して対抗することもある


 

 そもそもの、夫側のこちらに対する指摘が、夫の神経質やモラハラ気質を理由とするケースもかなりの数あります。

 つまり、こちらの家事・育児が不十分だったわけではなく、夫の方が神経質であまりに気にし過ぎているとか、こちらを精神的に支配したいがために細かく家事・育児の指示をしてくるといった具合です。

 この場合には、夫がこちらに送ってきたメールやLINEなどから、夫の神経質な点やモラハラ気質を浮き彫りにして対抗するケースもあります。

 こうすることで、こちらの家事・育児が不十分ではなかったことを証明できるとともに、夫の神経質やモラハラ気質でこちらが苦労していたということも証明できるため一石二鳥です。

 

 

7.まとめ


・同居中、几帳面な夫から様々な指摘がなされているケースは相当数ある。
・だからと言ってあまり自信を無くさなくても良い。
・より重要なのは、家事・育児で夫と妻を比較してどっちの方が分担してきたのかという視点(分担割合)である。
・自宅の散らかった写真などはあまり有力な証拠にはならない。

・逆に、こちらが家事をしっかりとやったという証拠を集めることも難しいことが多い。

・たまに、夫のモラハラ気質等を示す証拠を提出して対抗することもある。 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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1.同居中も散々そのように言われていた


夫が神経質なので、妻から子への虐待ということを言われることが多かったというケースもあります。私が直接担当した事件でも以下のようなものがありました。

・こちらは何もしていないのに、子どもが泣き出すと「また泣かせたのか?」と詰め寄られる。

・子供がいけないことをしたので注意をしていると、夫が「虐待だ」と騒ぎ出す。

・子供が公園で転んで怪我をすると、夫から「お前が怪我させたのか」と騒ぎ出す。

・子供が外で怪我をすると、夫から「一瞬でも目を離したお前が悪い」と責められた。

・子供に片付けを促すべく、後ろから軽く子供の肩を押したところ、子どもが倒れてしまい、夫が虐待だと騒ぎ出す。

 

 

2.言いがかりに近い主張は、ほとんど影響しない


 前述の例で記載したように、夫側の言い分が、「言いがかり」に近いようなレベルの場合、そのことが親権争いに影響を与える可能性は低いです。
 同居中、前述のように言われてしまっていると、あなたも自信を無くしてしまっているかもしれませんが、安心して下さい。

 

 

3.ただ、反論は必要


 前述のように、夫側の言い分が言いがかりに近いようなものだったとしても、親権紛争の中で争われる場合には、夫側も弁護士を付けてきますので、上手い言い方をしてくることが多いです。要するに、簡単に「言いがかり」とは思えないように言い分を組み立ててくるのです。
そうすると、裁判所側も重大な関心を抱くケースもあります。実際に虐待行為が繰り返されていた場合には、あなたを親権者に選んで大丈夫なのか、裁判所もしっかりと見極める必要があるからです。
 そのため、夫側の言い分が事実無根なものである場合には、事実無根であることをしっかりと指摘・反論していく必要があります。

 

 

4.躾の範囲でも暴力はNG


 たまに、子どもがあまりに言うことを聞かないので手をあげることは多かったです、とか、言っても聞かない子は叩いても許される、というようなことを奥様側から言われることもあります。
 ただ、いかなる理由があろうとも、お子様の身体に危害を加えることは、裁判所から見ると問題行動と評価されるリスクが高いです。
 そのため、仮に、事実としてあなたが暴力を振るったことがある場合には、そのことの影響を極力小さくしていくために、どのように裁判所にアピールしていくのかといった点をしっかりと弁護士と入念に準備していく必要があります。

 

 

5.逆に「虐待」と騒ぐ夫の発言は脅迫じゃないのか?


夫側の言い分が「言いがかり」に近い場合、頻繁に「虐待」と責め立てて来ることは、あなたに対する心理的虐待という側面も持ちます。
 ただ、裁判所に対して、このような点をクローズアップしても、裁判所の反応は薄いことが多いです。親権争いの中では、対お子様との関係の問題が重要であって、夫婦間の問題は重要性が落ちるからです。
 そのため、先方からの「言いがかり」に対しては、そのような事実がないこと、もしくは、過去の実際の出来事等を正確に裁判所に伝えるという対応に徹した方が良いことが多いです。

 

 

6.夫も子供に手をあげていたので「お互い様だ」という主張は?


 たまに、私にご相談に来られた方から、多少子供に手をあげてしまったことは事実だが、夫も手をあげることがあったのでお互い様だとおっしゃる方もいます。

 ただ、「お互い様」という点を強調し過ぎてしまいますと、裁判所から見ると「この夫婦はどっちもどっちなので、この人たちにお子さんを預けて大丈夫なのか?」とか「むしろ児童相談所に預けてもらった方が安全なんじゃないか?」という発想を持ちかねません。

 

 そのため、いずれにしましても、あなたが多少お子様に手をあげてしまったことが事実だとしても、その影響は最小限にとどめる必要が出てきます。

そして、お互い様というよりも、夫の側がお子様に対して何度か手をあげたことがある場合には、その虐待の点をしっかりと強くクローズアップしていく必要があります。

「お互い様」というと、あなた自身が行ったお子様への行動について、反省もなく「開き直っている」という印象を裁判所に与えかねませんので、注意が必要です。

 

 

7.まとめ


・夫が神経質だと、頻繁に虐待だと責められる事態もある。
・夫の言い分が「言いがかり」に近いような場合、影響は少ない。
・ただ、「虐待」の有無については裁判所も関心を持つことが多いので、しっかりと反論する必要がある。
・躾の範囲でも暴力はNGなので、そのことを頭に入れて準備する必要がある。
・夫の虐待発言は、あなたに対しる心理的虐待の側面もあるが、監護者指定事件では、あまりそこをクローズアップしないことの方が多い。

・夫婦お互い様という視点は、裁判所に悪印象を持たれるリスクがあるので注意が必要である。

 

 

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1.お子様の意向確認


 親権紛争では、お子様が就学年齢以上の場合には、その意向確認を実施するケースが大半で、就学年齢未満の場合でも、お子様の理解力によっては、その意向確認を実施するケースも多々見受けられます。
 お子様の意向確認は、まだ年齢が小さい子の場合には、家庭訪問時にご自宅で行うこともありますが、年齢が上がっていくにつれて、裁判所の一室で行うことが多いです。
 このような意向確認は、家庭裁判所調査官が行います。

 

 

2.洗脳されていると指摘されるのはどのような場面か?


 前述のような裁判所での意向確認の際のお子様の発言について、洗脳されているとか、洗脳されている可能性があるので注意して子供から話を聞いて欲しいと言われることが多いです(これを、【ケース1】とします)。
 それ以外には、同居中のお子様の音声などが録音データとして証拠提出された際、それがお子様の本意ではないとか、洗脳されていると指摘されるケースもあります(これを【ケース2】とします)。
 最後が、事後的にお子様の手紙等が出されるケースです(これを【ケース3】とします)。

 このように夫側の主張のタイミング等によって位置付けが異なりますので、上記の【ケース1】から【ケース3】に分類した上で、それぞれ解説していきます。

 

 

3.【ケース1】の場合


 前述の通り、【ケース1】とは、裁判所で行われるお子様の意向確認の際に、妻から洗脳されている可能性が高いので慎重に子供の発言を見極めて下さいといった話が、予め夫からなされるケースです。
 なお、お子様の意向確認の程度は、お子様の年齢によって異なってきます。
 就学年齢に達している場合には、事情確認をすることが多いですが、まだ小学1年生になったばかりというような場合には、難しい質問をしてもお子様は回答できませんし、過去のことを聞いても、まだお子様の年齢が小さい頃の話なので、記憶していないというケースも多いです。


 そのため、お子様が小学1年生もしくは、来年小学校に上がるといった年齢の場合、事情は聴くけれども、詳しくは聞かないということも多いです。
 逆に、お子様がもう中学生だといった場合には、より踏み込んで事情を確認することの方が多いです。
 このように、夫側が主張する「洗脳」といっても、お子様の年齢が小さい場合には、そもそも、調査官はあまり詳しくお子様から話を聞きませんので、あまり洗脳を問題にする必要がないということもあります。


 逆に、お子様の年齢が大きい場合には、ときには1時間以上の時間を取って事情を確認することもありますので、あなたからの影響の有無についても、家庭裁判所調査官は、ある程度は注意して見極めることが多いです。
 ただ、あなたがお子様に対して、「しっかりと話してくるんだよ」と伝えて、話をさせているのであれば、特に、そのことで「洗脳だ」といった形で言いがかりをつけられる謂れはありません。

 

 

4.【ケース2】の場合


 【ケース2】の場合とは、夫とも同居中のお子様の音声等が録音データとして証拠提出されたような場合に、その音声が、あなたに「言わされている」などと夫が指摘してくるケースです。

 通常は、夫が暴言を吐いた「後」の場面などをこちらが録音していたような場合に、お子様が夫側に対する反感を示す発言をしているときに、夫側は「うちの子供はこんなことは言わない」とか「妻に言わされている」などと主張してくるのです。夫の暴言も録音で残っていれば良いのですが、夫の暴言は録音できず、その直後のお子様の声や泣き声などだけが録音できているというようなケースで問題になりやすいです。


 このような場合には、裁判官によっては、どのような場面、配置状況で録音を取ったのかということを気にしてくることもありますが、特に録音時の状況におかしな点がなければ、その録音は、当時の状況を示す重要な証拠と評価してもらえることが多いです。
 このような過去の音声は、夫も一緒に生活している中で録取されたものですので、あなたからの影響はより少ないはずだからです。

 

 

5.【ケース3】の場合


 【ケース3】の場合、というのは、例えば、家庭裁判所調査官によるお子様の意向確認が終了した後に、お子様がしっかりと気持ちを調査官に伝えきれなかったので、後から、お子様の気持ちを補足すべく手紙を書かせて提出するといったものです。
 なお、このような手紙を出すことについて、私は、基本的に反対しています。
 このような手紙を出したいという場合には、その手紙の内容が調査官の前での発言と異なる内容の場合が多いからです。


 例えば、お子様が調査官の前では「たまにはお父さんに会いたい」と言っているのに、あなたがお子様に確認したところ、会いたくないと言っているから「本当は会いたくない」という手紙をお子様に書かせるといったケースです。
 このような手紙を事後的に作成しますと、裁判官からは、このようなものを書かせること自体が不適切だと指摘されてしまうことも多いので、オススメできないのです。

 

 

6.「うちの子に限ってそんなことを言うはずがない」という指摘は非常に多い


 前述のような「洗脳」という表現は極端な表現でして、夫側も弁護士を付けている場合には、「洗脳」という表現は避けることも多いです。
 ただ、夫側から見ると、「うちの子に限ってそんなことを言うはずがない」と反論してくるケースは非常に多いです。
 しかし、実際にお子様から事情を伺ってみると、父親には遠慮して本当のことが言えなかったとか、本当のことを言うと怒られることが分かっているので怖くて言えなかったと発言するお子様も非常に多いです。
 いずれにせよ、お子様が本当にそのように思っているのであれば、思っていることをしっかりと家庭裁判所調査官に伝えさせるということが最も重要になってきます。

 

 

7.まとめ


・夫側が「洗脳」だと指摘してくるのは、調査官によるお子様の意向調査の場面が多い。
・それだけではなく、同居中のお子様の発言など過去の資料に対して指摘してきたり、事後的なお子様のお手紙について指摘してくることもあり、大きく3つのケースに分けて考えることができる。
・調査官による意向調査の場面では、調査官もお母様であるあなたの影響がどの程度及んでいるのかについての見極めは行うことの方が多い(但し、お子様の年齢が小さい場合には深く話を聞かないことも多い)。
・過去の資料については、資料の採取方法に不自然な点がなければ、重要な証拠になることが多い。
・事後的な手紙等は書かない方が良い。

 

 

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1.夫のご機嫌取り


 特に夫側に何も伝えずに別居を開始したという場合には、あまり問題にならないことが多いのですが、別居の前に夫婦喧嘩などがあり、その中で、あなたの口から「別れたい」とか「離婚したい」という発言があると、それに夫側が準備するというケースは相当数あります。
 要するに、夫側としても離婚には応じるけれども、お子様の親権は渡したくないというケースです。
 そのような場合、夫側は、あなたに対しては「出ていくなら一人で出ていけ」とか「親権は譲らない」などと発言していることも多いと思います。


 そんな時に夫側がよくとる手段が、お子様へのご機嫌取りです。
 週末勝手にお子様を連れ出して、遊園地に連れて行ったりするなど、お子様の好きなところに連れて行って、お子様の歓心を買うのです。

 

 

2.親権紛争での夫側の作戦


 前述のように、実際には夫側が親権の紛争で有利になるようにお子様を利用しているのですが、裁判所では「子どもがどうしてもパパと行きたいというから連れて行っていた」とか「妻は、『休日くらいゆっくりさせて』というのが口癖だったので、毎週末、こちらが子供の世話をしていた」といった主張をしてくるのです。
 果ては「子どもは妻とは出かけたがらなかった」といったことまで主張してくることがあります。
 また、夫側は親権を主張するために準備しているので、週末出かけた時の写真を大量に証拠提出してくるケースもあります。

 

 

3.対抗策は大きく二つ


 前述のように夫側が相当に準備してきている場合には、大量の写真が提出されるなど、印象操作をしようとしてくるため、注意が必要です。
 このようなケースでの対抗策は大きく二つあります。一つ目は、週末連れまわされることでお子様が振り回されてしまうという点、もう一つは、週末も含めた家事・育児はあなたが全面的に担ってきたというものです。


(1)お子様が連れまわされているという点
 具体的には、週末夜遅く帰ってくるので、翌日の宿題や課題が終わっていないといった問題点です。
 この点を指摘するLINEやメールを夫側に送っていたとか、小学校へ提出する連絡帳に記載していたといった場合には、重要な証拠になりますので、裁判所の目に触れる形にしていく必要があります。
 また、週末慌ただしいので、お子様が体調を崩してしまったといったことも、重要な証拠になります。
 要するに、連れまわされることで、お子様に悪影響が出ているという点を、証拠とセットで提出していくというのがポイントになります。


(2)普段の家事・育児
 前述のように週末夫がお子様を連れて出るという場合、少なくともその間は、夫は家の中のことをしていないことを意味します(外出中に自宅の掃除等を出来るはずがありません)。
 そのため、その間、あなたが平日の食事の下ごしらえをしたり、掃除・洗濯をしていた場合には、そのことをしっかりと裁判所に訴えていくことになります。

 

 

4.面会交流への対応


 夫にとってはご機嫌取りの側面があったとしても、お子様にとっては「父親との楽しい思い出」になっている側面は否定できないと思います。
 そのため、お子様がまた夫側と出掛けたいと希望するようであれば、極力、そのようなお子様の意思は尊重した方がプラスになります。
 いざ面会交流させるとなると様々に検討しなければならない点があるのですが、お子様が希望するのであれば、交流を実現する方向で検討したほうが良いと思います。

 

 

5.まとめ


・別居が近いと分かると夫側は必死に子供のご機嫌取りをしてくることがある。
・夫が写真を大量に提出してくるなどした場合には、こちらも対抗策を練る必要がある。
・具体的には、①そのことでお子様が振り回されっていたということ、②家事や育児はあなたが全面的に担っていたということを指摘していく必要がある。
・お子様の意向によっては、面会交流にも対応していく必要がある。

 

 

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1.子供の強い希望で以前の小学校に登校しているんですが…


 お子様が別居に承諾したとしても、小学校の友達も増えていて転校したくないと強く希望する場合はあります。そのような場合には、学区が同じ地域で転居することもあります。
 ただ、このことは、逆に言うと、夫側もお子様が通う小学校がどこかを知っているということになります。
 特に、夫側が親権を強く主張してくるということは、お子様を自分が育てていきたいという強い意志を持っているということですから、転校等対策が必要なのではないかと不安に思う方も多いかと思います。
 以下、お子様が通う小学校との関係で、どのように対応した方が良いかを解説していきます(※今回の解説は、お子様の小学校を夫に知られているか、知られている可能性が高いというケースでの解説になります。そのような前提でお読みください)。

 

 

2.学校側への情報共有


 別居後、別居に至る事情等について学校との情報共有をしておかないと、学校側からお子様の情報が洩れるといった心配があります。
 そのため、別居前から学校に対して事情を説明し、①今回の別居のこと等でお子様が悩んでいたり異変等がある場合には、学校の方でも声掛け等をし、こちらにも情報共有してもらうこと、②夫側から学校に問い合わせがあっても答えないでほしいこと、③学校で夫を見かけたような場合には情報共有して欲しいこと等を伝えておく必要があります。

 

 

3.転校した方が良いのか?


(1)連れ去りのリスクは?
 夫側が本気で監護権を取りに来ているという場合、登下校の際にお子様を連れ去ってしまうのではないかと不安に感じる方も多いと思います。
 ただ、親権争いの手続き進行中に強引に連れ去り行為をすると夫側にとって不利になるので、連れ去り行為に及ぶ可能性は、そこまで高くはないと思います。


(2)お子様の自発的意思での家出
 ただ、夫側が黙ってお子様を学校に通わせているかというと、連れ去りではなく、お子様の自発的家出を誘発しようとする人もいます。
 お子様が小学校高学年というような場合には、自身の判断能力もそれなりにありますので、お子様自身の判断で、母親であるあなたではなく、父親である夫側のところに住みたいと強く希望した場合、それを止めることは難しいです。
 夫側は登下校の際などに待ち伏せをして、そのように働きかけてくるのです(夫側は、待ち伏せではなく、偶然遭遇したと言ってくることが多いです)。


 このような夫側の働きかけに対する対策としては、登下校の際にあなた自身が見送りをするとか、登校時には登校班での登校や登校班がない学校ですとお友達との登校とする、下校時には学童の先生に直接迎えに来てもらうなどの対応をすることもあります。
 合わせて、お子様自身にも、お父さんと会ったら、どんな話をしたのか等について、情報共有するように伝えておくこと、今後どうしていくかは裁判所で相談中なので、お父さんについていっちゃ駄目であることを伝えるといった対応が必要になります。


(3)待ち伏せへの対策
 前述のような待ち伏せが起きた場合には、すぐに弁護士を通じてクレームを入れることが大切です。
 夫側はお子様に対して「パパと会ったことは、ママには内緒でな」と伝えることが多いのですが、実際にはお子様があなたに事情を話しているということを伝えていくことが待ち伏せ行為の一番の抑止になります。
 このように地道にクレームを入れることで、夫側も待ち伏せを繰り返しにくくなります。
 このようにクレームを繰り返していると、夫側の待ち伏せも減っていくケースが多いのですが、それでも待ち伏せを完全にはやめないという人もいます。
 そのような場合には、クレームを入れる際に、警察への通報も考えている旨を伝えていくことになりますし、それでも待ち伏せする場合には、実際に警察へ通報して対応していくことになります。


(4)転校までは要しないことが多い
 前述の通り、夫側の待ち伏せに対しても、弁護士を通じてのクレームや警察の対応で撃退できることが多いため、転校までは要しないケースが多いです。

 

 

4.まとめ


・別居の前に学校には事情を説明しておく。
・夫側は、連れ去りはしてこなくとも、家出を誘発してくる人はいる。
・登下校時に夫側が待ち伏せしてくるケースも多いので、その都度対応が必要である。
・弁護士を通じてクレームを入れても待ち伏せが続くようであれば、警察に通報して対応していくことになる。
・このように対応することで、転校までは要しないケースが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
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1.親権紛争の特徴


 親権を強く主張してくる夫は、本気で親権者になることを目指しているというケースや、そうでなくとも、あなたがお子様と別居したことに対して「やられっぱなしでは気が収まらない」という人が多い印象を受けます。
 そのため、夫側は「自分に有利な事情は何でも主張してくる」というのが親権紛争の一つの特徴と言えます。

 

 

2.飲酒・喫煙その他こちらの行動について細かく指摘してくるパターンも多い


(1)飲酒等の何が悪いの?
 家事や育児に差し支えない範囲で晩酌を楽しむことや、仕事のお付き合いでたまに飲み会があるといったことは、特にこちらに不利になる事情ではありません。
 また、喫煙についても、お子様の横で喫煙することはお子様の健康との兼ね合いで望ましくはありませんが、ベランダで喫煙するといったことは、特に大きな問題として取り上げる事情でもありません。
 しかし、親権紛争では、飲酒や喫煙は育児怠慢といった主張に結び付けやすいこともあって、実態よりも誇張した主張が展開されることも多いです。


(2)飲酒について
 飲酒については、晩酌等の家庭内での飲酒と、職場の飲み会などの外での飲酒の2パターンがありますが、家庭内での飲酒については、①晩酌を始めると子供への対応が杜撰になる→②そのうちリビングで寝てしまう→③子供の入浴や寝かしつけ、それどころか、夕飯の支度までしないで寝てしまうことが度々あったといった主張が展開されるのです。
 また、外での飲酒については、①妻は普段は時間短縮勤務だが、部内の飲み会には必ず出席しなければならないということなので許容してきた→②どんどん部内の飲み会というものの頻度が多くなっていった→③飲み会の時には日付が変わってからとか翌朝帰宅することも多かったといった主張が展開されるのです。


 このような主張については、あなたが夫側に対して飲み会参加のお願いをしているLINEやメール等が証拠提出されることが多いです。
 このように、夫側は「何でも有利になる事情を言ってくる」というスタンスなので、主張してきているのですが、あなたが「頻繁に」飲酒していたという証明は非常に難しいため、「そのような事実はない」と反論しておけば、大きな問題となるケースはほとんどないと思います。


(3)喫煙について
 最近は喫煙スペースもかなり減ってきており、喫煙者にとっては風当たりが強い社会時勢になっている面があります。ただ、あなたが女性として喫煙していたとしても、そのことだけで裁判所から悪印象を受けるということは基本的にありません。
 ただ、夫側は、①妻は、ベランダで喫煙していたが、何本も吸うので一度ベランダに出ると1,2時間は部屋に戻ってこない→②その間はこちらが家事と育児を一手に担っていたといった主張をしてくることがあります。


 夫側は、あなたがたばこを購入したレシート等を証拠として提出してくることもあります。
 ただ、これも、飲酒と同様で、1,2時間もベランダで喫煙していたとか、頻繁に喫煙していたということを直接証明することは非常に難しいため、「そのような事実はない」と反論しておけば、大きな問題となるケースはほとんどないと思います。


(4)エステや美容院
 飲酒や喫煙と並んで、これも主張されることがあるのが、エステや美容院です。
 要するに、夫側の方から、妻は頻繁にエステや美容院に行くので、週末家を留守にすることが非常に多かったというような主張をしてくるのです。
 なお、エステや美容院については、そのお店のカード等があって、施術日等が記載されているため、それを先方が提出してくると、施術の頻度を争うことは難しくなります。ただ、その頻度が月1回や2回のことでしたら、親権紛争の中で特にこちらに不利になることは少ないと思います。


(5)夫側は印象操作を狙っている気もするが…
 飲酒や喫煙は、素行があまり良くない女性という印象操作、エステや美容院は、華美であったり散財する女性という印象操作を狙っているケースもあります。
 ただ、多少の飲酒・喫煙やエステ等は、そのことだけで、裁判官や家庭裁判所調査官の印象を大きく害するということはありませんので、あまり気にする必要はないかと思います。

 

 

3.夫の行動を指摘してもよいが、そこに重点を置き過ぎない


 前述のように飲酒や喫煙の習慣が、親権紛争にあたって大きく重視させることはあまりないと思います。

 ただ、妻の飲酒や喫煙を厳しく追及してきている夫張本人が実は飲酒好きだったりヘビースモーカーだったりするケースもあります。また、飲酒や喫煙ではないが、趣味のスポーツをしていたり、スポーツ観戦に行ってしまったり、外出機会が多いという夫もいます。

 これらの事情は、素行不良といった形で大きく重視される可能性は低いですが、「夫はほとんど育児をしてこなかった」という事実の裏付けになり得る事情ですので、これらの事情も一応指摘した方が良いと思います。

 ただ、これらの事情があったからと言って、直ちに育児参加が不十分だと言いきれない所でもありますので、この点に重点を置き過ぎない方が良いと思います。

 

 

4.夫を言い負かすことがゴールではない


 前述のように、激しい親権紛争ですと、夫側は、必要以上にこちらを責め立ててきますので、こちらもついつい夫側を言い負かせたくなる気持ちに駆られることが多いです。

 しかし、現在の親権紛争で最も大切なのは、「しっかりと親権を獲得する」ということでして、「夫を言い負かす」ことではありません。あくまで親権を獲得するというゴールに向けて、こちらの言い分も準備すべきですし、そのための裏付けを準備するという姿勢が非常に大事になります。

 

 

5.まとめ


・夫側は自分に有利になるように主張できることは何でも言ってくることが多い。
・飲酒や喫煙については頻繁なものだと夫が証明することはほぼ無理なので、あまりに気にしなくて良い。
・エステや美容院については頻度を争うことが難しいケースもあるが、頻繁なものでなければ、あまり気にする必要はない。
・印象操作という点もあまり気にする必要はない。

・逆に、夫側の行動等を指摘してもよいが、そこに重点を置き過ぎない方が良い。

・夫側を言い負かすことがゴールではないことを意識したほうがよい。

 

 

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1.お子様の意向確認


 親権紛争では、お子様が就学年齢以上の場合には、その意向確認を実施するケースが大半で、就学年齢未満の場合でも、お子様の理解力によっては、その意向確認を実施するケースも多々見受けられます。
 お子様の意向確認は、まだ年齢が小さい子の場合には、家庭訪問時にご自宅で行うこともありますが、年齢が上がっていくにつれて、裁判所の一室で行うことが多いです。
 このような意向確認は、家庭裁判所調査官が行います。
 お子様の年齢が小さい場合、過去の経緯等について詳しく事実確認をすることはほとんどないのですが、現在の生活についてどう考えているのか、今後の生活についてどうしたいのかといったことは質問することが多いです。
 そういった時に、お子様の口から「パパとママ家族3人で暮らしたい」という言葉が出ることもあります。

 

 

2.こういう発言って多いの?


 あなたにとって良き夫でなかったとしても、お子様にとっては良き父親であるということもあります。
 そのため、お子様が素直な気持ちとして家族全員で暮らしたいと主張することはやむを得ないことだとも言えます。
 また、私もこのような仕事をしていますと、お子様が家族全員で暮らしたいという意見を述べることも相当数あります(全体的な傾向としては、お子様の年齢が小さい場合の方が、お子様がこのような意見を述べやすいように感じます)。

 

 

3.そのことで直ちに夫に有利にはならない


 このようなお子様の発言があると、夫側は、妻であるあなたよりも夫の方がお子様の意思に沿っていると主張してくることが多いです。
 つまり、夫は妻との復縁、家族全員での暮らしを希望しており、子どもも同じ気持ちである、これに対して、妻だけが、夫とバラバラの生活を希望しているというように主張してくるのです。
 ただ、あなた自身が夫が待つ自宅に戻る意思が全くないことを裁判所に伝えると、裁判所としても、家族全員での暮らしは難しいという前提で、夫と妻どちらが親権者としてふさわしいかを判断して行くことになりますから、夫の希望と子供の希望が合致するからと言って、夫側に有利にはなりません。

 夫側は、あなたの別居が「わがままである」とか「子どものことを考えていない」と主張してくることも多いですが、あなたにとっては、やむを得ない理由があって別居を始めているのですから、このことを責められる理由はありません。

 

 

4.面会交流への対応


 上記のようなお子様の発言は、夫に対する親しみ等を表現しているものとも言えますので、お子様が夫との面会交流を希望しているような場合には、極力、そのようなお子様の意思は尊重した方がプラスになります。
 いざ面会交流させるとなると様々に検討しなければならない点があるのですが、お子様が希望するのであれば、交流を実現する方向で検討したほうが良いと思います。

  

 

5.まとめ


・家庭裁判所調査官によるお子様の意向確認の中で今後の生活の希望も尋ねることは多い。
・お子様が家族全員での生活を希望するケースは相当数ある。
・夫側とお子様の意向が合致するからと言って、夫側に有利になるわけではない。
・ただ、お子様が父親との面会交流を希望するようであれば、実現した方がプラスに働く。

 

 

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1.私は子供に手をあげてしまったので、もう許されないのでしょうか?


 どんな理由があろうとお子様に対して手をあげてしまうことは、決して望ましいものではありません。
 ただ、お子様を傷つけたくて暴力を振るうというケースはむしろ稀で、やむを得ない事情や状況等を伴うことも多いです。
 暴力を振るってしまったという事情は、こちらにとってかなり不利な事情であることは間違いがありませんが、それでもケースによっては戦い方はありますので、諦めずに対応していく必要があります。

 

 

2.どのような作戦で臨むのか


 このようなケースでの対策は大きく3つあります。一つ目が①監護実績等、こちらに有利な点をクローズアップするという作戦、二つ目が②暴力の悪影響を最小限に抑える作戦、3つ目が③改善としてどのようなことをしているのかという作戦になります。
 具体的な対策は、事案や状況によって大きく違ってくるのですが、概要を以下の通り解説します。

 

 

3.【作戦1】こちらに有利なところ(特に「監護実績」)で優位に立つ


 暴力という事情は、こちらにとって不利な事情ですが、親権者は、暴力という一つの事情だけで決まるわけではありません。特に、過去の監護実績については、裁判所も重要視する項目ですので、この「監護実績」で優位に立てるのでしたら、優位に立てるだけの必要十分な資料を提出して行くことになります。
 要するにこれまでの子育てをこちらが頑張って担ってきたということを証拠とともに提出して行くのです(暴力という事情がこちらにマイナスに働いてしまっていますので、そのマイナスを他の項目のプラスで取り返していくというようにイメージして頂くと分かりやすいかもしれません)。

 

 

4.【作戦2】暴力の悪影響を最小限に抑える


 暴力の悪影響を最小限に抑える作戦というのは、暴力に至る経緯にやむを得ない事情があったとか、暴力の態様等、こちらがこれ以上悪く見られないようにしっかりと説明するということです。
 夫側は、こちらの暴力について、強く主張してくると思いますので、そんなに日頃から暴力を振るっていないとか、むしろ夫が育児に無関心だったのでストレスが限界まで貯まって暴力を振るってしまったとか、詳しく事情を説明していくのです。
 暴力の悪影響を最小限に抑えていくためのキーポイントになるのは大きく以下の点です。


① 暴力の態様や強度

② 怪我の有無・程度

③ 暴力の頻度

④ その経緯

⑤ その動機

⑥ 暴力がお子様に与えた影響の程度

⑦ あなた自身の反省の程度


 これらのポイントの中から、自身に有利なものを徹底的に探して、指摘していく作業が重要です。そのことに加えて、そのような指摘に裏付け等があるようであれば、しっかりと裏付けの提出をしていく必要があります(例えば、夫側とのLINEやメールのやり取り等)

 なお、たまに「私は小さいころ父親から殴られて育ちましたから、このくらいのことを大げさに言われても困ります」とか「あまりに子供が言うことを聞かない場合には、実力行使(暴力の行使)をしないと収まらないのですから、必要悪です」などとおっしゃる方もいますが、このようなスタンスは、裁判所から「反省していない」「また暴力を繰り返す危険性がある」とみなされてしまうリスクが高いので、今後暴力は絶対厳禁というスタンスが良いかと思います。

 

 

5.【作戦3】改善計画の作成


 お子様への暴力について深く反省した上で、再発防止のためにどのようなことをしていくのかの計画を立てるということです。
 例えば、①アンガーマネジメントの講習やカウンセリング等を受けて、突発的に感情的にならないよう努力していくとか、②今後のお子様の育児等にあたっては、ご実家のご両親にも同居してもらって、ご両親にも監督してもらうといったことが考えられます。

 

 

6.早めに弁護士を見付けて依頼すること


 あなたがお子様に暴力を振るってしまったという事情は、かなり不利な事情になりますので、これを打ち消すだけの主張、証拠集めを早急に実施する必要があります。その際には、弁護士の適切な助力がないと対応が難しいと思いますので、早めに信頼できる弁護士を見付け、準備していくようにして下さい。

 

 

7.まとめ


・暴力を振るってしまったという事情は、こちらにかなり不利な事情ではあるが、ケースによって戦いようはある。
・大きな作戦は、①他の項目で優位に立つ、②暴力の悪影響を最小限に抑える、③しっかりとした改善計画を立てるということである。
・難しいケースになると思うので、早めに弁護士を見付けて依頼した方が良い。

 

 

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1.親権紛争中は何かと気をもむことが多い


 親権紛争中は、裁判官や調査官からどのように言われるのだろうか?とか、調査官の前でどのように話せばよいのだろうか?など何かと気をもむことが多いと思います。
 更に、私が事件を担当しておりますと、奥様の方から、「大切な手続き中なので、子供に怪我をさせないよう細心の注意を払っています」といったお話を聞くこともあります。
 それでは、手続き中だからということで、普段のお子様の生活との関係で、何か注意しなければならない点等があるのでしょうか。

 

 

2.基本的には、あまり神経質にならない方が良い


 先ほどの例のように「大切な手続き中なので、子供に怪我をさせないよう細心の注意を払っています」とか「子供が病気にうつらないよう注意しています」といったことをおっしゃる奥様もいますが、基本的には、あまり神経質にならない方が良いと思います。
 例えば、家庭裁判所調査官が家庭訪問する際に、お子様が公園で転んで膝を擦りむいていたといった場合でも、その怪我が虐待等で生じたようなものでない以上、特に、そのことが重視されることはありません。
 むしろ、あまり神経質になり過ぎてしまいますと、普段の生活がぎこちなくなってしまうと思いますので、逆効果だと思います。
 そのため、基本的には「普段通りの生活」を心がけるようにして下さい。

 

 

3.「普段通りの生活」って?


 たまに、私が相談に乗っておりますと、奥様の方から「普段通りの生活ということなのですが、うちが標準的な家庭の『普段通りの生活』と言えるのかがよく分からないのですが、大丈夫でしょうか?」という質問を受けることもあります。
 この点についても、あまり細々と確認し始めてしまいますと際限がないと思いますので、「他のママ友の方とお話になって、特に違和感がなければ普段通りで大丈夫ですよ」とお答えすることが多いです。


 ただ、そこから一歩進んで、夫側が追及してきている主張を参考にするということもあります。
 要するに、夫側は、自分が親権者になるために、こちらの弱点となるような要素について強く追及してきていると思いますので、そのような「夫側の主張」を読むと、こちらが対策・対応すべき点が浮き彫りになるということです。


 ただ、親権紛争の中では、生活上のかなり細々とした点がクローズアップされることもあって、それに一つ一つ対応することができないということも多いと思います。
 そのため、前述の通り、基本的には「普段通りの生活」「普段通りの我が家の生活」というスタンスで良いと思うのですが、気になる点がありましたら、今雇っている弁護士に「夫はこう言っていますが、こちらも改善した方が良いのでしょうか?」などと質問して、検討していくということで良いと思います。


 そもそも、このような生活上の細々とした点は、それが標準的な家庭のやり方と違うからと言って、そのことで、こちらが大きく不利になってしまうということはほとんどないと思います。

 

 

4.実家でお住まいの場合、ご実家との喧嘩等にはご注意


 前述の通り、普段の生活でお子様に怪我をさせてはいけないとか、病気にしてはいけないということは全くないのですが、①現在あなたのお住まいがご実家で、②ご実家のご両親と少し折り合いが悪いという場合には、ご両親との喧嘩等には注意が必要です。
 特に、夫との別居を機に実家に戻るというケースの場合、ご両親様にも、お子様の世話を分担してもらうなど一定の負担をかけてしまうということもあって、少し折り合いが悪くなってしまうというケースはあります。


 ただ、そのことで言い合いや喧嘩をしてはいけないということではありませんし、一定の意見の相違が出てくるのもやむを得ないと思います。
 そうはいっても、あなたがご両親と口喧嘩をしている様子をあまりお子様に見せてしまいますと、お子様もそのことが印象に残ってしまい、今後のお子様の成長にとっても悪影響になると思いますので、そのような喧嘩は極力お子様が見ていないところで行うなど、一定の配慮をした方が良いかと思います。

 

 

5.まとめ


・親権紛争中であったとしても、基本的には普段通りの生活を心がけた方が良い。
・「うちの普段通りというのが標準的な家庭の普段通りか分からない」というご質問を受けることもあるが、他のご父兄の話等から違和感がなければ問題ないことが多い。
・しいて言うのであれば、夫側の追及点を参考にすると、こちらの対応策が浮き彫りになることもある。
・あなたが今おお住まいなのがご実家の場合には、ご両親との喧嘩の場面はお子様に極力見せないよう配慮した方が良い。

 

 

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1.親権紛争中の「別居先」の位置付け


 まず、別居先が実家であることを旦那側に伝えるか伝えないかの議論に入る前に、親権紛争の中で「別居先」がどのような意味合いを持つのかについて解説します。


(1)親権紛争の手続きの中であなたの住所を隠したままにすることは可能
 親権紛争の手続きでは、ほとんどのケースで家庭訪問が実施されるのですが、そのような場合、奥様の方から「私の住所は旦那側に伝えていないのですが、家庭訪問をすると伝わってしまうのですか?」というご心配の声が寄せられることがあります。
 結論から言いますと、家庭訪問をしたからと言って、旦那側にこちらの住所が分かるということはありません。


 家庭訪問は、主に室内の様子、室内でのお子様の様子を確認するものですし、家庭訪問には旦那本人や旦那側弁護士は立ち会わないからです。


(2)手続きにどのように関わってくるか?
 一番大きいのは、現状のお子様の育児及び今後の育児計画との関わりということになります。
 現在の育児の状況について説明するにあたっては、あなたのご両親の関わり方も重要になってきます。あなたの別居先が実家ということを明らかにすれば、「一緒に住んでいる私の母が食事の支度のサポートなどをしてくれます」ということをしっかりと説明していくことができます。

 他方で、あなたの別居先の説明を濁した場合、「私の母が食事のサポートに来てくれることがあります」といった説明しかできなくなってしまい、「しっかりとした監護補助者がいてくれる」という説明が難しくなるという側面があります。

 

 別居先が実家であるということを隠す場合、あなたが「実家の近くに住んでいる」という説明も難しくなってしまうので(実家の近くに住んでいると説明すると旦那側がこちらを探し回るリスクが生じてしまいますので、「実家に住んでいる」と説明するのと「実家の近くに住んでいる」だとリスクがあまり変わらないため、「実家近くに住んでいる」という説明が難しくなるという意味です)、どうしても説明がぼやけてしまうのです。
 また、今後の育児計画についても、別居先が実家であることを明らかにしておけば、「一緒に住んでいるので、何かあったときはすぐに対応してもらえます」という説明がしやすいです。


(3)面会交流がやりやすくなる
 親権紛争においては、お子様と旦那側との面会交流にも裁判官は関心を持つこともあります。実際にいつどのように面会交流をスタートさせるかは、お子様の様子等を踏まえて慎重に検討していく必要がありますが、実際に旦那側との面会交流を実施していく場合、こちらの住まいの場所が分かっていると、面会交流場所の選定にあたって調整がしやすくなるというメリットはあります(例えば、公園で面会交流させるという場合でも、こちらの実家近くの公園で交流させるといった提案をしやすくなるという意味です)

 

 

2.別居先が実家だと開示すると、旦那が押し掛けてくるのでは?


 別居先が実家であることを裁判所に伝え、旦那側にも伝えた場合、旦那側がこちらの実家の住所を知っているので、「押し掛けてくるのではないか?」と不安に思われる方も多いと思います。
 もちろん、このようなリスクはしっかりと考慮して対応を検討していかなくてはいけないのですが、実際上、親権紛争の手続き中に、旦那側が押し掛けてくるケースはかなり少数派という印象です。このような押しかけをしてしまいますと、夫側も、自分が不利になるということは分かりますので、控える傾向が強いということです。

 そうはいっても、夫側が突発的に何をし始めるか分からないというようなケースですと、お子様の身の安全という観点から、あなたの別居先が実家であることを告げないでおくということになります。

 

 

3.別居先が実家であることを伝えるタイミング


 前述の通り、別居先については、親権紛争を戦っていく場合には、そこが実家であるという場合、そのことは強い武器になります。そのため、別居先が実家であることは伝えた方が良いケースの方が多いと思います。


 このように別居先が実家であることを伝える場合
(1)そもそも、別居そのものを事前に旦那側と相談できるようであれば、その時点で伝えた方が良い。
 別居に先立って、旦那側と話し合いの席を設けることが可能なようでしたら、その際に、別居や離婚のことが話題になりますし、その際には、別居先についても話が及ぶことがあります。
 旦那側との話し合いが円滑に進むようでしたら、旦那自身も別居そのものに同意する場合もありますので、その際には、旦那との話し合いの際に、別居先として実家を予定している旨を伝えてしまうということで良いと思います。


(2)旦那のモラハラや暴力が悪質なケースだと、事前に伝えることは困難
 旦那のモラハラや暴力が悪質なケースですと、別居そのものを事前に話すことが難しいというケースの方が多いと思います。
 その場合には、事前に別居先等についても伝えることはできませんので、実際に先方に伝えるにしても別居後ということになります。
 別居後に先方に伝える場合、①旦那側が探し回ると面倒なので、別居直後に伝えてしまう、といったケースや②あまり早めに伝えてしまうと、実家に押し掛けてきそうなので、親権紛争が本格化してから伝えるケースなど、伝えるタイミングは様々かと思います。もちろん、お子様の身の安全を確保する観点から、別居先は夫側に教えないという対応が望ましいケースもあります。

 いずれにしましても、親権紛争が本格化した際には、弁護士を立てているケースが多いと思いますので、別居先を伝えるべきか、伝えるとしてそのタイミングは弁護士と相談しながら決めて下さい。

 

 

4.まとめ


・親権紛争の中であなたの転居先を隠し通すことは可能である。
・ただ実家に住んでいる場合、現在の育児の状況や育児計画を裁判官に伝えるにあたっては強い武器になる。
・そのため、別居先が実家の場合、そのことを裁判所や旦那側にも伝えるケースの方が多い。
・親権紛争中に旦那が押し掛けてくるリスクは高くないことが多い。
・伝えるタイミングは、別居前に話ができるようであれば別居前のこともあるし、そういった話し合いが難しい場合、別居後に弁護士と相談しながらタイミングを見極めることが多い。

 

 

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