2015.06.24更新

弁護士秦 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.旦那様と一度は話をした上で別居する方がよい


 

 旦那様との離婚や別居を決意した場合でも、なかなか旦那様に話を切り出しにくいということも多いと思います。

 

  しかし、自分の思いを直接旦那様に伝えないと、話は前に進みませんので、できる限り、旦那様に対して離婚の話や別居の話を切り出すようにして下さい。

  このような話を切り出したことで、旦那様の生活態度が大きく改善して復縁することもあるかもしれません。逆に、旦那様が諦めて離婚届にサインしてくれるかもしれません。

 

 

2.別居時の持ち物を点検する理由


 

 旦那様が離婚に同意してくれなくとも、夫婦間の冷却期間として別居については同意しているという場合には、別居時の持ち物についてあまり神経を使う必要がないかもしれません(後日取りに行くことが比較的容易なので)。

 

 他方で、旦那様に事前に話をせずに別居する場合には、予め必要なものを持ち出しておいた方が無難と言えます。

 

 私が担当した事件では、別居後直ぐに旦那様が奥様の持ち物を全て勝手に処分してしまったといったケースや、別居後ほどなくして旦那様が自宅の鍵を交換してしまって自由に入れなくなってしまったケースなどもあります。

 

 このようなことも想定されますので、別居時の持ち物についてはできる限り漏れがないように注意する必要があります。

 

 

3.別居時の持ち物        


 

 以下は一つの例と考えて頂ければと思いますが、以下のようなものはお持ちになった方がよいと思います。

 

(1)貴重品等 

・今後の生活にあてる当座資金

・ご本人様名義の預貯金通帳 ※繰越済みのものもあった方がベターです。

・お子様名義の預貯金通帳

・キャッシュカード、クレジットカードその他のカード類

・本人名義の保険証券(生命保険、学資保険等)

・銀行届出印

・ご本人様の実印、印鑑登録カード

・運転免許証、パスポート

・健康保険証

・年金手帳、母子手帳

・(余裕がある様ならば)ご本人の高価品(宝飾品や骨董品)や婚姻前の記念品

 

(2)普段の生活で利用するもの

・常備薬・処方薬

・普段利用している手帳

・お子様の学校生活で利用する教材やノート等

・お子様の記念写真や、写真・画像のデジタルデータ

・ある程度の衣類

 

(3)今後の離婚手続きに役立つもの

・直近の源泉徴収票

・直近3か月分の給料明細書

・以前使用していた携帯電話及び充電器

・自宅PCに保管していたデータ類

・あなたがつけていた日記等

・財産に関する資料のコピー(不動産権利証のコピー等)

・離婚の証拠となるもの(不倫の証拠やDVの証拠など)

・あなたの荷物の写真(旦那さんがあなたの荷物を勝手に廃棄することも想定して、自宅に残さざるを得ない荷物についてあらかじめ写真を撮っておきます) 

 

 上記は一例ですので、事件によっては、ほかにも持ち運んでおいた方がよい荷物があるケースもあります。また、今回の解説では、大がかりなものを持ち運ぶ余裕がないということを前提にしていますので、家具や家電類は含んでおりません。 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.06.22更新

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1.旦那との同居は耐えられないけど、別居も不安


 

 

私の所に離婚のご相談に来られる方の大半は、既に別居しており、離婚の手続きの手助けをして欲しいという方が多いです。

 

もちろん、旦那様と同居しながら離婚のご相談に来られる方もいらっしゃいます。

 

その様な方の中には、旦那様との同居は耐えられないけれど、すぐに別居に踏み込むことにも不安があるという方もいらっしゃいます。

 

その際には、別居の際の注意点を質問されることが多いものですから、私の方もできる限り丁寧に回答して、別居の不安を少しでも軽くしてもらう様に努力しています。詳しくは以下で解説致します。

 

 

 

2.旦那様と話ができるのであれば、話し合いをした上で別居した方がよい


 

 

旦那様からの暴力に悩んでいるといったケースでは、奥様の方から別居を切り出すことは難しいと思います。そうでなくとも、家庭内別居の期間が長く、夫婦間の会話がほとんどないという場合には、別居の話を切り出しづらいかもしれません。

 

ただ、旦那様と話ができると言うことでしたら、離婚したいという気持ちを伝え、その前段階として別居したい旨をきちんと伝えた方がよいと思います。

 

家庭内別居の期間が長いような場合には、離婚を切り出すと、旦那様も同じことを考えていて、予想よりもスムーズに離婚の話が進んだというケースもあります。

このような意味もあって、事前に話ができるようなら離婚と別居の話を切り出した方がよいでしょう。

 

 なお、このような旦那様との話し合いが、法律上の「必須事項」と誤解されている方もいらっしゃいますが、しっかりとした理由があっての別居と言うことでしたら、旦那様との話し合いは「必須事項」ではありませんので、ご安心下さい。

 

では、事情があって事前に旦那様に伝えずに別居したいという場合、どうすればよいのでしょう。

 

 

 

3.こちらの動きを察知されないこと


 

 

 事前に旦那側に別居を切り出さずに別居しようとする場合、別居の準備をしていることを旦那側に察知されないようにすることが非常に重要になります。これを察知されてしまうと、別居を妨害されたり、別居準備を進めていることを厳しく批難されることになりかねません。 私が担当したケースでも、別居準備中に旦那側に察知されてしまい、なかなか別居できなかったというケースもありますので、細心の注意が必要です。

 

 夫側に別居準備のことを知られてしまった原因としては、①夫側が奥様の携帯電話をこっそり盗み見ており、その中で発覚してしまったケース、②別居準備のために子どもの小学校転校の話等を現在の通学先小学校に相談していたところ、夫側が小学校に問い合わせて発覚したケース、③区役所に児童手当や保険切替の相談をしていたところ、夫側が区役所に問い合わせて発覚したケース等があります。

 

 別居準備中は別居先住所等の情報は最大限外部に知られないようにし、自身の携帯電話も夫側が勝手に見られないようにする等の注意を払って準備を進めていく必要があります。

 

 

4.置き手紙の活用


 

 

事前に旦那様に伝えずに別居する場合でも、何の連絡も入れないと、旦那様が奥様のことを探し回るという危険性もあります

 

私が担当したケースでは、奥様が置き手紙を残しているのに、旦那様が警察に捜索願を出したというケースもありますので、何らかの連絡はしておくに越したことはありません。

 

そこで私は、置き手紙を残して別居されることを勧めています。昨今のデジタル化の時代の中でアナログな方法になってしまうのですが、置き手紙をすることには理由があります。

 

まず、別居後に電話で連絡を取ってしまいますと、旦那様は突然の別居に対して憤慨していることが多いので言い争いになってしまいます。

 

また、メールですと、言い争いにはならないのですが、メールでやり取りして良いとのメッセージを送ることになり望ましくありません。

 

といいますのは、離婚の問題に弁護士が関与した後も、旦那様が執拗に奥様に対してメールを送ってくる危険性が高まってしまうのです。このようなことを考えると、奥様が旦那様と直接連絡が取れるツールはなるべく無くしておいた方がよいと言えます。

 

このように消去法的にはなりますが、置き手紙を置いておくと言うことになります。

 

置き手紙には、以下のようなことを簡潔に書くことになります。(下記はあくまで文例の一つです)

 

・夫婦生活の不満を簡単に書き、離婚を決意していること
・別居するが元気に暮らしているので探さないで欲しいこと
・後日弁護士からの通知が届くので、離婚についての条件などは通知を見て確認して欲しいこと
・離婚に関しては弁護士に一任しているので、奥様の方に連絡しないようにして欲しいこと

 

 なお、別居先があなたのご実家で、旦那様も近日中に別居先を把握する可能性が高いという場合には、最初から置き手紙に、あなたの別居先が実家である旨を書き込んでしまうというケースもあると思います。

 

 

5.別居後の経済面も考慮すること


 

 

 別居後、夫側から速やかに婚姻費用を得られればよいのですが、残念ながら夫側が婚姻費用を出し渋り、その結果、こちらの生活が苦しくなってしまうというケースもあります。

 もちろん弁護士としましては、早急に婚姻費用を得られるように事件に着手は致しますが、「別居先のアパートを借りたら、ほとんど貯蓄が残らない」といった状態での別居は慎重に検討した方がよいかもしれません。別居先はお子様の通学先等も考慮して慎重に検討する必要がありますが、経済面で不安がある場合には、ご実家に戻ると言うことが現実的な選択肢となるケースも多いのが実情です。

 

 

6.荷物の運び出しは引越業者に頼んだ方がよいのか?


 

 

 まず、別居が一時的なものになる可能性があり、自宅に戻る可能性も十分あり得るという場合には、大がかりに荷物を運び出すことはやめておいた方がよいでしょう。

 

 他方、あなたの方で離婚を強く覚悟しており、自宅に戻る可能性が低いという場合には、あなたの荷物やお子様の荷物の大半を搬出すべく、引越業者などに依頼することもあり得ると思います。

 ただ、荷物の大半を搬出すると、そのことそのものに対して旦那様が強く反発してくるという様な場合には、荷物の搬出量についても考えた方がよいかもしれません。また、相手のDVやモラハラがヒドイという場合には、丁寧に荷物を整理している時間的余裕はないと思いますので、必要最小限のものの持ち出ししかできないというケースもあろうかと思います。

 

 

7.別居時の持ち物等


  

別居時に貴重品等をお持ちになった方がよいのですが、詳しい持ち物類は、下記のブログを参照してください。

>>ついに別居を決意!これだけは持って出よう!  

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.06.15更新

 

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1.まずは弁護士に会ってみること

 

 前回のブログでも触れましたが、裁判を起こされてしまったとか、自分では手に負えない遺産相続問題が生じたとか、専門家である弁護士に事件を依頼したいと考えても、どのように弁護士を選ぶのかというのは、簡単なことではありません。

 

 私も弁護士として仕事をしておりますので、選ばれる立場になるのですが、私が一番に心がけているのは、依頼者様がとことんまで納得してもらって手続を進めて行くということです。

 

 このように弁護士はそれぞれ仕事の進め方にあたってのポリシーのようなものがあります。

 このような弁護士のポリシーは、ホームページなどを見ればある程度は分かりますが、会って話をしてみないと実際の所は分からないと思います。

 

 ですので、私としては、まずは、弁護士に会ってみるということをお勧めしています

 

2.何人かの弁護士に会ってみよう

 

 弁護士に依頼しようと考えているということは、ご自身では対応できない大きな問題に直面しているということだと思います。このような大きな問題を任せるのですから、弁護士選びは慎重に行うに越したことはありません。

 ですので、弁護士を選ぶにあたっては一人の弁護士だけではなく、複数の弁護士に会ってみることから始めて下さい。

 

 

3.複数の弁護士に会ってみると言っても知り合いの弁護士がいない。

 

 あなた自身もしくは友人などのツテを通じても、知り合いの弁護士がいないという場合には、以下のような方法がありますのでチャレンジしてみて下さい。

 

・お住まいまたはお勤め先の近くの法律事務所をインターネットで検索する。
・お近くの弁護士会が運営する法律相談を受けてみる。
・お近くの法テラスが運営する法律相談を受けてみる。
・お近くの区市町村役場が運営する法律相談を受けてみる。

 

 なお、法律相談を受けるにあたっては有料相談になる場合もありますので、相談の予約をする際には無料相談なのか有料相談なのか、有料相談の場合にはいくらの相談料がかかるのかは必ず事前に確認して下さい。

 

 

4.重要なのは相性

 

 私は弁護士としての仕事を10年ほどやっておりますが、弁護士選びの重要なポイントは、相性ではないかと思います。

 

 例えば、裁判の相手を打ち負かすような力強さがある弁護士や丁寧に説明に耳を傾けてくれる弁護士、親切で優しさを感じる女性弁護士など、弁護士の雰囲気や前述のポリシーなどを考慮に入れて、相性が合うと思う弁護士に依頼されるのがよいと思います。

 

 

5.弁護士の専門分野って?

 

 なお、一般の方は、弁護士の専門分野ということを気にかける方も多くいらっしゃいますが、医療過誤や建築瑕疵訴訟など専門性が高い事件であれば別ですが、その様な事件でなければ、あまり専門性にとらわれずに弁護士選びをした方がよいと思います。通常の弁護士は、専門とする事件を持ちつつも他の事件も担当するという形態を取っていることが多いからです。

 

 医師については、内科、外科、消化器内科等々専門が明確に区分されていますが、弁護士の場合には、明確に区分されていないというのが現状で、通常の弁護士は、企業法務もやるけれども、離婚事件も担当するという様に雑多な事件を扱っていることが多いと思います。 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.06.10更新

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>>裁判所から離婚調停の書類が届いてしまった方はこちらをご覧下さい!

>>弁護士から離婚通知書が届いてしまった方はこちらをご覧下さい!

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。

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1.突如裁判所から封書が届いた


 

 どなたかとの間で意見の食い違いがあったり、何らかの請求を受けるなどしており、その流れで裁判所が起こされた場合には、ある程度事情も分かっているでしょうから、驚きも大きくないとは思いますが、その様なやり取りがなく、突如裁判所から封書が届くと何事かと思って大変困惑すると思います。もちろん、事前に交渉などをしていた場合であっても、裁判となると身構えてしまうのは当然だと思います。

 

そのような場合に一番はじめにしなければならないのは、冷静になること、つまり、落ち着くことです。

つまり、下記の記載の点にも注意しながら、落ち着いて封書の中身を確認することが一番重要な作業になります。

 

 
2.裁判所の封書には大きく分けると2種類がある


 

 裁判所から書類が届く場合には、いくつかの種類があるため、ここで、その全てをご説明することはできないのですが、大きく分けますと、裁判への呼出と、調停への呼出の2種類に分けることができます

 裁判所から送られてきた封筒を空けて、中に「訴状」という書類が入っていた場合には、裁判への呼出と言うことになり、他方で、「調停申立書」という書類が入っていた場合には、調停への呼出と言うことになります。

 

 ここでは、裁判への呼出がなされた場合の対処法をご説明します。

 


3.呼出状の位置付け


 

 裁判所から呼出状が届きますと、「裁判所は、訴状に書いてあることが正しいと考えている」「だから、裁判所は原告に協力して、裁判所に来るように指示してきたのだ」と誤解される方もいらっしゃいますが、そうではありません。

 

 皆様には憲法上裁判を受ける権利が保障されていますので、裁判所は、形式が調っている訴状は全てを受理する扱いにしています。そのため、呼出状が届いたからといって、裁判所が、原告の言い分を全て正しいと考えているわけではありません。

 

 呼出状には「被告」という書き方がされていますから、刑事事件の被告人を連想される方もいらっしゃいますが、裁判を起こされた相手方のことを「被告」と呼称するだけですので、ご安心下さい。

 

4.原告の言い分が正しいかどうかを吟味する場所がまさに裁判所


 

 前述のように、裁判所は、訴状に書いてあることを丸飲みしているわけでは決してなく、あなたからの反論や証拠を見て、原告の言い分が正しいものなのかを吟味したいと考えています。

 

 ですので、まず、あなたがすべきことは、訴状に書いてあることが正しいのか間違っているのかをきちんと読み解くことです。そして、間違っている部分は詳しく間違っている理由を説明できるよう準備する必要があります。その際、あなたの説明を補足するような資料などがあれば有力な証拠になる可能性がありますから、資料収集に尽力して下さい。

 

 
5.関係者に連絡を取った方がよいのか?


 

  たとえば、知人も裁判の被告になっているだとか、事件に深く関係指定人物が居るということもあると思います。問題は、そのような方に連絡を取るのが良いのか悪いのかです。

 

 基本的にその方と利害が一致する場合には、連絡を取った方がよいと思いますが、今後の裁判の展開も予想しておかないと、連絡を取ったことがこちらにとって不利に働くこともありますので、十分吟味する必要があります。分かりやすく言いますと、こちらの味方になってくれると思って連絡を取ったのに、その関係者が原告に情報を漏洩してしまって、こちらの作戦が筒抜けになってしまうということもあるのです。

 

 

6.裁判には弁護士を頼んだ方が良い


 

 相手が裁判を起こしてきた場合には、相手が弁護士を立てているかどうかとは関係なく、弁護士を雇われることを強くお勧め致します。

 

 と言いますのは、一見して簡単そうに見える裁判であっても、消滅時効の問題その他法律論が潜んでいる場合がありますし、裁判の進め方についても専門家としての経験から有利な進行を計画できる可能性もありますので、弁護士を雇って万全の体制で裁判に臨んだ方がよいと思います。

 

 こちらの言い分をきちんと説明しませんと、裁判所は、原告勝訴の判決を言い渡してしまう危険性がありますので、そのようなことがないように訴訟の初期の段階から弁護士を雇い、万全の体制で臨むべきと言えます。また、弁護士に相談をすると、その事件の勝訴の見込みや方針などが明確に分かりますので、安心して今後の手続きを進めることができます。

 

 いずれにしましても、裁判所からの封書が届いてしまった場合には、あなたの言い分をメモなどできちんと整理した上で、まずは、早い内に弁護士に相談されることを強くお勧め致します。

 

 

7.第1回期日に出席するか、そうでなくとも必ず答弁書を提出すること


 

 

 前述のように訴状に対してはきちんと反論する必要があります。仮に、反論の書面を提出せずに裁判期日に欠席してしまいますと、原告の言い分通りの判決が言い渡されてしまいますので十分に注意する必要があります。

 裁判の準備もございますので、早めに弁護士までご相談下さい。

 

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2015.06.03更新

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1.旦那からの身勝手な離婚要求に納得できない

 

 奥様としては、きちんと家事をこなし、旦那様との関係も円満だと思っていたのに、急遽旦那様から別れ話を持ち出される…こんなことがあったら奥様はさぞ混乱することだと思います。旦那様が離婚の理由を曖昧にしか語らない場合には、奥様の不安はより深いものになると思います。

 

 旦那様から離婚話を切り出されても、奥様としては円満な夫婦生活を送りたいと思われる方もいらっしゃると思います。お子様がいらっしゃる場合には、より一層その様に思われる方が多いのではないかと思います。

 

2.法律的には、離婚は各人の自由

 

 結婚が男女の自由な意思に基づくものである以上、この結婚関係を終了させる離婚についてもご夫婦の自由な意思に基づく必要があります。

 従いまして、旦那様が離婚話を切り出し、その意向が変わらない様子であったとしても、奥様が離婚しなければならないということはありません。

 

 奥様側で男性と不倫していたなどの離婚原因がある場合でも、直ぐに離婚に応じなければならなくなるわけではありません(離婚裁判になった場合には敗訴の可能性が高いかもしれませんが、裁判になる前に任意に離婚に応じる必要はないということです)。

 

 以下では、旦那様との円満な夫婦生活を取り戻すための方法等について触れていきます。

 

3.離婚届の不受理申出

 

 円満な夫婦生活を取り戻すにあたっても、旦那様が勝手に離婚届を提出してしまっては、話がややこしくなってしまいます。

 そこで、旦那様が奥様に無断で離婚届を書いて提出する可能性が高いようでしたら、まずは、離婚届の不受理申出をされて下さい。これは役所の戸籍課で手続をすることができます。

 

 この不受理申出をしておけば、旦那様が離婚届を提出しても受理されませんので、安心です。なお、不受理申出の有効期間は6ヶ月ですので、6ヶ月で旦那様との話し合いがまとまらないような場合には、再度不受理申出をする必要がありますので、ご注意下さい。

 

4.まずは夫婦でよく話し合うこと

 

 旦那様が離婚話を切り出したとは言っても、奥様に振り向いて欲しいとか、奥様に対する不満が溜まっていて、不満が爆発してしまったということもあります。

 

 ですので、まずは、ご夫婦でよく話をすることが重要です。

 ご夫婦の2人での話し合いでは口論になってしまうという場合には、共通の友人やご両親に間に入ってもらったり、もしくは、友人等も同席してもらって話をする方法もありますので、ご活用下さい。

 

 その様な話し合いを通して、ご夫婦で改善すべき点が明らかになって、お互いに改善できるようであれば、改善をして円満な夫婦生活を送って頂きたいと思います。

 

 他方で、このような話し合いを通しても旦那様の離婚の意思が固い場合が問題になります。

 

5.旦那に翻意してもらう方法

 

 旦那様のキャラクターによりますので、弁護士である私がアドバイスするのが適当なのかという問題がありますが、私が相談を受けた依頼者の方が実践していた方法としては、例えば、結婚式の際のビデオ動画をご夫婦一緒に鑑賞するとか、ご夫婦の記念の場所への旅行に連れ出すといったことをしている方もいらっしゃいます。

 

 他方で、旦那様が奥様に甘えており、奥様の気を引くために離婚話を利用しているといった場合には、奥様の方から敢えて突き放すようにしたということもありました。

 

 たまに、旦那様の説明に納得がいかないからと言うことで、喧嘩腰で応対してしまったというケースもあります。奥様のお気持ちはよくお察ししますが、気持ちに任せて話をしてしまうと、うまくいく話もうまくいきません。特に喧嘩腰での対応を繰り返してしまいますと、旦那様はより一層奥様への愛情が冷めてしまい、よりを戻すことはさらに難しくなってしまうと思います。

 

 そのため、できる限り冷静になって話をすることが重要になります。ご夫婦同士の話し合いだと、つい言葉遣いが荒くなってしまうと言うこともありますので、冷静な話し合いの場を確保するためにも、両親や友人に同席してもらうという方法も検討するとよいでしょう。

 

6.夫婦円満調停という方法について

 

 例えば、旦那様が離婚話を切り出し、別居を始めてしまった、別居後はほとんど話ができず、話し合いの見込みも乏しいという場合には、家庭裁判所に対して、夫婦円満調停を申し立てるという方法もあります。

 

 しかし、あくまで調停になりますので、旦那様に同居を命じるようなことはできませんので、一定の限界がありますが、調停を申し立てることで奥様が円満な夫婦生活を強く希望しているということを旦那様に伝えることができますので、調停申立は一つの手段になると思います。

 

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