2015.07.29更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.法律相談先って色々あるようだけど・・・

 

 離婚、相続、交通事故等々法律に関わることで悩んでいるけれども、どこに相談するのが良いか分からないという方は多いと思います。

 

 法律相談先としては、弁護士会や法テラス、個別の法律事務所・弁護士など、インターネットで検索しても、いくつもの相談先があります。

 このように相談先が多いため、どこに相談するのがよいのか悩まれてしまうことも多いと思います。

 

2.私のところでの法律相談の特色

 

 このように相談先がいくつもありますので、私のところにご相談に来られた際のメリットをご紹介いたします。

 相談先選びの参考にして頂ければ幸いです。

 

①初回法律相談は完全無料

 

 私のところでの法律相談については、初回の相談は完全無料です。相談の途中から相談料を請求するということも一切しておりませんので、安心してご相談して頂くことができます。

 

②弁護士の顔が見える

 

 弁護士会や法テラスの法律相談では、その場に行ってみませんと、どのような弁護士が相談に乗ってくれるのかが分かりません。また、○○法律事務所に相談に行ったけれど、お目当ての○○弁護士ではなく、□□弁護士の相談だったということも良くあることです。

 

 しかし、私のところにご相談に来られた場合、私が必ず直接相談に乗りますので、「予想していた弁護士と違う弁護士が出てきた」というようなミスマッチは生じません。

 

 初めて法律相談に来られるような方は、緊張している方も多いと思いますので、私のホームページでは、なるべく私の写真を掲載し、「どんな弁護士が相談に乗ってくれるのか」が予め分かって、少しでも安心してもらえるよう工夫しております。

 

③60分じっくりと相談できます。

 

 弁護士会や法テラスの法律相談は30分無料というところが多いのですが、私のところでは、60分間無料でご相談頂けますし、多少60分をオーバーしても相談料を請求することは致しません。

 

 皆様の中には、「法律相談なんて初めて」というような方も多く、30分が長いのか短いのか分からないという方も多いと思います。または、30分もあれば十分相談できるという方もいるかもしれません。

 

 ただ、私からしますと、30分では、1回の相談としては駆け足になることが多いように感じています

 といいますのは、法律相談に慣れていない方が多いと思いますので、法律的に重要なポイントを的確に説明して下さる方は少ないと思います。そうしますと、私の方から法律上の重要ポイントを一つ一つ丁寧に質問させて頂き、確認する作業が必要になります。

 

 また、相談時間は、相談者様が質問を話している時間だけではなく、私の方から事件の道筋や法律の解釈について説明する時間も必要になります。従いまして、端的に申しますと、相談時間30分という場合、相談者様が質問する時間20分程度、こちらからご説明する時間が10分程度ということになってしまいます。

 

 さらに、紛争の相手方から通知が送られてきたであるとか、契約書を拝見しなければならないという場合には、私がそれらの書面に目を通す時間もかかります。

 このようなことを考えますと、じっくりと60分間相談時間を取っているということは、かなりのメリットなのではないかと考えています。

 

④平日夜間のご相談も受け付けています。

 

 相談先によっては、相談時間を平日日中に限定しているところも多くあります。しかし、そうしますと、お仕事をされている方は、お仕事を早退したり、お休みして相談に行かなければならなくなり、負担が大きいと思います。

 私は平日22時まで相談に応じておりますので、お勤め帰りにご相談頂くことができます。

 

⑤特に日本橋・兜町地区にお住まい・お勤めの方にメリットが大きい

 

 日本橋・兜町地区にお住まい・お勤めの方にとっては、仕事帰りや平日休みの最後自宅から徒歩圏内でご相談に来て頂くことができます。

 法律相談のためだけに、電車に乗って、法律相談所まで足を伸ばすというのは、負担になると思いますので、当事務所のお近くに生活圏がある方々にとっては、利便性が高いと思います。

 

3.私の法律相談での基本方針

 

 私が、法律相談を受けた際に、一番に心がけているのは、ご相談者様に疑問点をきちんと理解して、納得・安心して帰って頂くことです。

 

 当たり前のようなことかもしれませんが、じっくりと話を聞かせて頂き、きちんと解決の道筋をお示しすることで、最初不安に思われていた方も、随分と安心して帰られることが多いです。

 私が事件を担当するかどうかに関係なく、折角、私の事務所まで足を運んで頂いたのですから、きちんと納得してお帰り頂くよう努めています。

 

4.問題が深刻化する前に相談を

 

 弁護士に相談するというと、「何か大事(おおごと)になったみたい」だとか「そこまで仰々しく手続を進めたくない」と捉える方も多いと思います。

 しかし、法律のお悩みを抱えたままにしておきますと、事態が深刻化してしまうことも多くあります。

 

 私が相談に乗っておりましても「もっと早く相談して下さっていれば、もっと良い解決ができたのに」と思うこともありますので、お悩みがある場合には、気軽にご相談下さい。

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.07.27更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.親が同伴してご相談に伺うことはできますか。

 

 例えば、奥様が旦那様からのDVに悩んでいると言うことを打ち明けられたけれども、一人で弁護士のところに法律相談に行くのは不安だということで、親御さんが同伴したい、けれども、成人して家庭を持っている奥様に親御様が同伴することは「どうなんだろう」とご心配になられている方もいらっしゃると思います。

 

 その様な場合、基本的にはご本人が承諾している限り法律相談にご同席頂くことは全く問題ございません。離婚の問題がご本人だけではなく、その父親、母親、兄弟を巻き込む問題になっていることもありますので、その様な場合には、関係するご親族様が同席された方が、紛争の実態を解明する上で有益なことが多いと思われます。

 

 紛争のご本人が成人されている場合、ご本人だけでご相談に来られるのが大半ではありますが、もちろん親御様やご兄弟の方がご同席されるケースも見受けられます。そして、ご家族が同席されてご相談に来られている時には、ご本人様もご安心なさっているということが多いように思われます。

 

 ただ、ご本人の紛争に関わる情報は、親御様に対してもお話ししたくない事情を含む場合もありますので、同伴の際には事前にご本人の了解をきちんと取っておいて頂ければと思います。

 

2.親が本人に代わってご相談に伺うことはできますか。

 

 それでは、親御様がご本人に同伴するのではなく、ご本人は来られずに、親御様だけがご相談に来られることはできるのでしょうか。

 

 例えば、息子様が借金の問題に悩んでいるが、弁護士を入れて大事になどしたくないと言った場合に、心配で親御さんのみが相談に伺いたいと行ったことが考えられます。

 

 その様な場合でも、もちろんご相談に乗ることはできます。

 ただ、実際に弁護士が事件を担当するにあたっては、必ずご本人様にお越し頂き、ご本人様から直接事件のご依頼を受けることが必要になります。ご相談にいらした親御様の方から「私が弁護士委任契約書にサインするから、事件を担当して欲しい」とお願いされることもございますが、ご本人様のご意志を確認しないことには、事件を担当することはできません。

 

 その様な意味では、親御様の方で本人に弁護士に相談に行こうという旨を話して、ご本人と一緒に相談にお越し頂く方が手続は円滑に進みます。

 

3.ご本人が未成年者の場合には、親御様主体で事件を進めて行く

 

 上記のご説明は、紛争のご本人が成人されている方のケースです。逆に、紛争のご本人が未成年者の場合には、親御様主体で事件を進めて行くことになります。

 

 もちろん、最初の法律相談の際には、ご本人も同席して頂き、弁護士委任契約書にもご本人及び親御様の署名押印を頂戴したいのですが、詳しい事情のご説明や、事件処理の進め方は親御様と相談させて頂きながら進めて行くことになります。この点は、紛争のご本人が成人されている方の場合との大きな違いになります。

 

4.お困りごとがあればまずはご相談を

 

 上記でご説明したとおり、ご本人もいらした方が手続は円滑に進みますが、ご本人がいらっしゃることは必須ではございません。

 親御様として事件に関わっている場合や、不安を抱えているような場合には、ご遠慮なくご相談下さい。

 

 当職が弁護士として事件に担当しない場合でも、弁護士に悩みを打ち明けたり、今後の見込みを聞くだけでも随分安心すると言うことも多いと思います。

 

 このような意味からは、遠慮なくご相談下されば幸いです。

 

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5路線直結で便利です。
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・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.07.23更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「破産」って何なの?

 

 ニュースなどを見ていると「○○株式会社倒産」といったニュースを見ることも多いと思います。このようなニュースをご覧になると、一般の方は、「この会社はもう潰れてしまうんだな」とか「この会社は、もう事業を停止するんだな」といった程度にご理解されると思います。

 

 では、個人の方が、自己破産の手続きを取るというのはどういうことなのでしょうか。もちろん、個人なので、会社のような「店じまい」とは違いますし、今後生活して行くためには何らかのお仕事をしなければなりません。

 敢えて俗な言い方をさせて頂くと、破産というのは、裁判所に破産の申請をして、主だった資産を提供した上で、法律的に借金の支払義務を免れる手続になります。

 

 たまに、弁護士が独自に借金の支払を免除してくれる手続だと誤解されている方もいますが、あくまで法律の効果を発生させてくれるのは裁判所になります。そして、弁護士の仕事は、裁判所に提出する破産申立書をきちんと整備して行く作業になります。

 

2.破産申立書を自分で用意することは非常に難しい

 

 前述のように破産というのは裁判所を通じて借金の支払義務を免れることを最終目標とした手続になります。その際には、破産申立書というものを書いて提出しなければなりません。

 

 破産申立書が簡単な用紙ならばよいのですが、実際にはそれなりのボリュームがあり、揃えなければならない添付書類も多いため、ご自身で作成することは非常に難しいものと思われます。

 

 そうしますと、破産については弁護士を代理人に立てなければならなくなりますので、まず、弁護士費用がかかります。(私にご依頼頂く場合の弁護士費用は、>>こちら<<を参照して下さい)

 

3.問題は破産管財人報酬

 

 破産手続と一口に言いましても、大きく分けますと、同時廃止手続と少額管財手続という手続があります。私は、この手続を説明する場合には以下のように説明するようにしています。

 

 「破産手続には大きく分けて2つの手続があって、破産管財人が選任されずに比較的簡単に進められる手続(これが同時廃止手続になります)と破産管財人が選任され詳しく進められる手続(これが少額管財手続になります)があります。」「破産管財人とは、裁判所によって選任され、私とは別の弁護士が選ばれます。破産管財人は、あなたの財産の調査をし、財産が見付かった場合には換価することを一つの仕事とし、あなたの借金の原因に問題がある場合、その調査も行う人のことです」

 

 同時廃止手続であれば、数万円の裁判所手数料を裁判所に納めればよいのですが、少額管財手続になった場合には、破産管財人の報酬をこちらで用意しなければなりませんので、20万円追加で用意しなければならなくなります。

 

 お金がないから破産するのに、破産するためにお金を準備しなければならない、というのは矛盾する話のようにも思えますが、制度としては追加で20万円のご準備が必要になります。

 

4.どのような場合に少額管財手続になるの?

 

 極力ご依頼者様の出費を抑えるという観点からは、少額管財手続ではなく同時廃止手続で進められれば、その方が利益になります。

 

 しかし、こちらが同時廃止手続を要望しても、裁判所が財産調査や免責調査のために、少額管財手続を取って欲しいと指示してきた場合には、少額管財手続になってしまいます。

 

 どのようなケースが少額管財手続になるのかは、個別の事情によりますので、ここで明確にご回答することはできませんが、お持ちになっている資産が一定の額を超えていたり、借金の原因の大半がギャンブルであると言った場合には、少額管財手続に割り振られやすいものと言えます。また、自営業をされている方の事件は比較的少額管財手続に割り振られやすいという印象です。

 

5.借金整理の相談はお早めに

 

 上記のように、破産の手続きを取るについても一定のお金が必要になりますので、ほとんど一銭もお金がないという場合には、破産手続を取りたくても取れないという事態にも陥りかねません。

 ですので、その様に差し迫った状態になる前に、一度は無料相談をご利用なさってはいかがでしょうか。

 

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<都営地下鉄>
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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.07.21更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「破産」って何なの?

 

 ニュースなどを見ていると「○○株式会社倒産」といったニュースを見ることも多いと思います。このようなニュースをご覧になると、一般の方は、「この会社はもう潰れてしまうんだな」とか「この会社は、もう事業を停止するんだな」といった程度にご理解されると思います。

 

 では、個人の方が、自己破産の手続きを取るというのはどういうことなのでしょうか。もちろん、個人なので、会社のような「店じまい」とは違いますし、今後生活して行くためには何らかのお仕事をしなければなりません。

 敢えて俗な言い方をさせて頂くと、破産というのは、裁判所に破産の申請をして、主だった資産を提供した上で、法律的に借金の支払義務を免れる手続になります。

 

 たまに、弁護士が独自に借金の支払を免除してくれる手続だと誤解されている方もいますが、あくまで法律の効果を発生させてくれるのは裁判所になります。そして、弁護士の仕事は、裁判所に提出する破産申立書をきちんと整備して行く作業になります。

 

2.借金の原因が重要

 

 それでは、破産の手続きを踏めば、借金の原因が何であろうと簡単に借金の支払義務を免れることができるのでしょうか。

 

 破産の手続については破産法という法律が定められているのですが、破産法上、①飲食②風俗③買物④旅行⑤パチンコ⑥競馬⑦競輪⑧競艇⑨麻雀⑩株式投資⑪商品先物取引によって過大な債務を負担した場合、免責(借金の支払義務を免れることを、法律用語としては「免責」という言い方をします)を受けることができないものとされています

 

 ギャンブルを例に考えて頂ければ分かると思いますが、ギャンブルで何千万円もの借金をしてしまった時に、これを簡単に免れることになってしまっては、お金を貸した方としては納得ができないと思いますし、社会全体のモラルハザードに繋がってしまうと思います。

このようなこともあり、上記のような理由で過大な債務を負担した場合には、免責が受けられないものとされています。

 

3.「過大な債務の負担」ってどういうこと?

 

 前述したとおり、ギャンブルにお金を使っていたとしても、少額であれば破産するにあたって大きな支障はありません。問題になるのは、「過大な債務負担」になるほどのものだったかどうかということになります。

 

 では、「過大な債務の負担」とは具体的にはいくらぐらいのことを言うのでしょうか。

 その具体的な金額を申し上げることはできません。といいますのは、「過大」といえるかどうかは、当時のご収入、借金の合計額、ギャンブル等での支出割合、ギャンブルを続けていた期間、最近はギャンブルを控えているかどうかといった様々な要素を考慮して決定されるからです。

 

 ただ、借金の総額にもよりますが、これまでのギャンブルでの浪費額が総合計額で100万円、200万円と言った場合には、ご心配される必要はそれほどないかと思います(但し、繰り返しになりますが、様々な事情の総合衡量になりますので、200万円であれば大丈夫とお約束できるわけではないので、その点はご留意下さい)

 

4.どうしてもギャンブルの額が大きすぎる場合には、個人再生という手続もある

 

 それでは、ギャンブルの額が大きすぎて、破産を申請しても免責が受けられなさそうだという場合には、どのような手段があるのでしょうか。

 

 その様な場合には、個人再生という手続きを取れば、借金を圧縮することができます(破産のように借金の支払義務を免れるわけではないので、借金の一部を払って頂く必要があります)。

 

 この手段ですと、債務の原因を問わず、手続を進めることはできます。

 個人再生での支払総額ですが、最低額が100万円で、基本的には借金総額の5分の1になります。例えば、借金総額(これは利子や遅延損害金を含めた金額です)が400万円の場合、5分の1で計算すると80万円になりそうですが、最低額が100万円と決まっていますので、最低100万円は返済して頂く必要があります。期間は3年間での返済が必要になります。

 

5.まずはご相談を

 

 上記のようなギャンブルの問題に限らず、借金の返済で疑問点や不安がある場合には、初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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