2018.04.13更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に分かりやすい詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.旦那に無断で別居を開始したけれど…


 

 旦那様に無断で別居を実行した場合、生活費を要求することが躊躇われると言うこともあると思います。生活費の話をすると、旦那様から「勝手に出ていっておいて生活費なんて渡すはずがない」と言われてしまいそうです。

 しかし、相手から生活費をもらわなくとも生活に不自由がなければ別ですが、現実の生活に苦労がある場合には、早めに相手に生活費を要求すべきです。

 

 

2.生活費をいくら要求すべきか


 

(1)何か参考になる数字はないの?

 相手に生活費を要求する場合、いくらぐらいが妥当なのか?相場はいくらぐらいなのか?というのが気になるところかと思います。

この点は、実務では婚姻費用算定表というものが普及しておりまして、参考になります。

 裁判所がオフィシャルにて公表している算定表は下記の通りになりますので参考になさって下さい。

 家庭裁判所:算定表

 なお、離婚成立前の生活費は、法律用語としては「婚姻費用」と言いまして、離婚成立後は「養育費」になります。算定表をご覧になる際にも、「婚姻費用」の表をご覧下さい。

 

(2)参考の数字をそのまま要求するのがよいか?

 上記の算定表の数字はあくまで参考の数字になります。例えばお子様の習い事や塾の費用がかかるとか、個別の事情がある場合には、実際に、あなたが生活に必要な費用を相手に請求する方が良いケースもあります。

 また、お子様が私立中学校や私立高校に在学中といった場合には、上記の婚姻費用とは別に学費等を請求すべき場合もあると思います。

 いずれにしましても、一度あなたが言った数字は、今後の交渉にあたって非常に重要ですので、あまり低めの数字を提示すべきではありません。

 

 

3.相手がすんなり支払いに応じた


 

 当初の想定だと、相手が抵抗してくると思っていたけれども、すんなり支払ってくれるというケースもあります。

 特に旦那さんが復縁を希望している場合には、生活費を支払わないという行動そのものが不利に扱われますので、そのことを意識して生活費を渡してくると言うケースもあります。

 

 いずれにしましても、「相手がすんなり払ってくるとは思わなかった」というケースの場合、今後もしっかり支払ってもらうために、相手に念書や合意書を書いてもらうと安心です。念書等には、月々いくら支払うのか、毎月何時までに支払うのか、振込先口座はどこなのかをきちんと明記して下さい。

 

 

4.相手が支払いを拒んできた場合


 

 旦那さんが明確に支払いを拒んできた場合、どなたかを間に入れて話ができないかを、まず模索してみて下さい。間に入ってもらう方としては、通常あなたの両親や相手の両親、兄弟姉妹や友人等が思い当たるかと思います。

 このようにして身内や友人を間に入れても話が進まない場合や、間に入れる的確な人物がいないという場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担調停を起こすことも検討せざるを得ません。

 

 

5.婚姻費用分担調停を起こすタイミングは?


 

 至急生活費を得たいという場合には、早めに調停を申し立てることをオススメします。但し、突如調停を起こしますと、旦那さんが強く反発する可能性もありますので、少なくとも一度は「生活費を払ってくれないのであれば、裁判所に調停を起こすことを考えている」という最後通告をした方が良いと思います。

 

 他方、今後の離婚の話もスムーズに進めたいという場合には、あまり急いで調停を進めない方が良いかもしれません。調停は裁判所で行われますので、調停が起こされたということ自体で、相手が身構えてしまう危険性もあるからです。

 婚姻費用分担調停だけでしたら、あなたご自身でも対応できると思いますので、ご検討されて下さい。

 

 

6.婚姻費用分担調停で話がまとまらなかったらどうなる?


 

 せっかく調停を起こしたのに、相手が調停に出席しないとか、調停に出席はしたけれども一切支払いに応じないというケースもあります。

 

 このようなケースを懸念して、「最初から調停なんて起こさない方が良い」と考えている方もいますが、これは大きな誤解です。

 と言いますのは、婚姻費用分担調停は、調停がまとまらなかった場合、手続は審判に移行し、最終的に裁判所がきちんとした金額を決めてくれます。

 そのため調停が上手く行かなくても、あなたが泣き寝入りしなければならないと言うことは、あまりないと思います。

 

 別居中であっても、あなたやお子様の生活費を払うのは旦那さんの当然の務めになりますので、積極的に婚姻費用分担調停を活用して下さい。

 

7.まとめ


・別居中の生活費に不安がある場合、早めに相手に生活費を要求すべきである。

・生活費(婚姻費用)の金額については、裁判所の算定表の数字が参考になる。

・算定表の数字をそのまま相手に伝えるのではなく、あなたの生活実態を考慮して提示額を判断すべきである。

・旦那と金額が折り合った場合には念書等を作成した方が良い。

・旦那が強く支払いを拒絶している場合には調停の利用も考えた方が良い。

・調停が上手く行かなくとも審判で最終的には裁判所が生活費の金額を決めてくれるので、あまり失敗を怖れずに調停を利用した方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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1.別居にあたっては極力旦那の了解も得ておいた方が良い。


 別居にあたっては極力旦那の了解も得ておいた方が良いと言われており、私自身も可能であれば、その方が良いと考えております。

 その方が、相手の無用の反発を抑えられるからです。もちろん、相手が日常的にDV暴力をふるう人物であったり、モラハラ行為に及ぶ場合には、相手を刺激しないように、敢えて別居を事前に伝えない方が良いというケースもあります。

 

 それでは、極力別居を相手に伝えた方が良いとして、どこまでを伝え、どこまでを合意しておいた方が良いのでしょうか。

 そもそも、あなたが離婚を強くしているケースと、あなたがヨリを戻す可能性も考えているケースとでは、状況が異なりますので、以下では場合分けして解説します。

 

 

2.一時的な別居ではなく、離婚を強く決意している場合


 

(1)離婚を強く決意している場合、別居の合意書は作らない方が良い。

 あなたが別居を決断するにあたって、「もう旦那とやっていくことはできない」と強く決意している場合には、別居の合意書等は作成すべきではないと思います。

 なぜなら、別居の合意書というのは、相手に反省を促し、その様子によっては、あなたが自宅に戻ることを前提にしているからです。「自宅に戻る」という選択肢がほとんどないのに、別居の合意書を作成してしまいますと、混乱のもとになると思います。

 

 なお、「別居の合意書」というと、別居するについて「旦那の許しを得たという証明書」のように誤解する方もいますが、これらは全くの別物です。「別居の合意書」というものは、夫婦で一定の冷却期間を置くことを前提に、冷却期間の間の約束事を決める書類なのです。

 その様な意味での「別居の合意書」を作成することは、あなたが離婚を決意している場合には有益でないばかりか、有害になる場合もあります。

 

(2)旦那さんの事前了解を得るという問題は別問題

 繰り返しの説明になりますが、あなたが強く離婚を決意していても、別居の前に旦那さんに別居したい旨を伝え、そのことについての旦那さんの了解を得ておいた方が無難であることは変わりありません(「別居の合意書」という書類は作らず、口頭で了解を得ておくと言うことです)。

 ちなみに、旦那さんの了解を得る場合、復縁に期待を持たせないようにする必要があります。基本的には、あなたが一緒に生活していくことに強い苦痛を感じていることと、そのため、別居を決意したので了解して欲しいという内容を伝えるようにして下さい。

 

 

3.一定の冷却期間を設ける意味で別居の合意書を活用する場合


 

 あなた自身離婚すると決めかねていて、相手の今後の態度次第ではヨリを戻す余地があるという場合には、別居の合意書を作成した方が良いかもしれません。

 

 それでは、別居の合意書にはどのようなことを記載するのでしょうか。

別居の合意書は大まかに以下のようなブロックごとに事情を記載することが多いです。

①別居の経緯についての相互確認の条項

②別居期間に関する条項

③別居中の生活費に関する条項

④別居中の面会交流に関する条項

⑤別居中の誓約事項に関する条項

⑥ペナルティーに関する条項

⑦別居中の荷物に関する条項

 

 以下詳しく解説していきます。

 

 

4.(その1)別居経緯についての相互確認の条項


 

 あなたが別居を決意するにあたっては、何らかの大きなトラブルを原因とすることが多いと思いますので、その様なトラブルの内容を記載することになります。

 例えば、旦那さんがアルコール依存で、大声を上げて怒鳴りつけてきたということが別居の原因の場合には、その旨を記載し、別居原因について夫婦の共通認識を持つことになります。

 

 

5.(その2)別居期間に関する条項


 

 夫婦の冷却期間としてどの程度の期間を置くのかについては夫婦の共通認識を持っておく必要があります。

 冷静に夫婦関係を見つめ直したいあなたにとっては、相当期間の別居期間を置きたいと考えるでしょうが、旦那さんは「そんなに長い期間別居するのは許容できない」と考える場合もあります。

 そのため、別居期間が長いと感じるか短いと感じるかは人によって異なりますので、認識の相違がないようにしておいた方が良いと思います。

 

 なお、あなたの別居が、今回が初めてという場合には、1か月という短期間とすることもあり得ますし、2,3か月程度とすることでも良いのではないかと思います。最終的には、別居期間は、別居の発端として夫婦間でどのような出来事があったのかに応じて決定すべきかと思います。

 なお、別居期間は、「○月○日まで」と断定的に定めずに、「○か月程度」と含みを残しておいた方が、多少柔軟性を持たせることが出来るかもしれません。

 

 

6.(その3)別居中の生活費に関する条項


 

 月々いくら生活費を支払うのかという条項で、あなたにとっては一番大切な条項になるのではないかと思います。

 月々の支払額も重要ですが、毎月何日までに支払うのか、という点や振込先口座も明記しておくと安心です。

 

 

7.(その4)面会交流に関する条項


 

 お子さんを旦那さんに会わせる頻度等について定める条項になります。あまり頻繁に面会交流を認めますと、せっかく別居をスタートした意味が薄れてしまいますので、それほど頻度は多くない方が良いと思います。

 別居期間の長さにもよりますが、多くても月2回程度ではないかと思います。もちろん、お子さんが旦那さんと会うことを強く希望しているというような場合にはもっと頻度を増やしても良いかもしれませんし、逆に、お子さんがあまり会いたがっていないという場合には、「月1回程度」や「2ヶ月に1回程度」でも良いかと思います。

 

 なお、面会交流に関する条項には、頻度だけではなく、面会交流にあたっての注意事項を明記すべき場合もありますので(例えば旦那さんのご両親との面会は控えて欲しいとか)、ご留意下さい。

 

 

8.(その5)別居中の誓約事項に関する条項


 

 別居中相手に守って欲しい約束事を記載する条項になります。

 前述のように相手がアルコール依存症という場合には、飲酒量を明記して、それ以上飲酒しないことを約束してもらったり、酔った勢いで、あなたの実家に押しかけてこないこと、あなたに頻繁な電話等をしないことを約束してもらうケースもあるかと思います。

 

 このような誓約事項に関しては、これまでの共同生活の中で、あなたの方で気になる点、相手に直して欲しい点を書き込むことになります。

 

 

9.(その6)ペナルティーに関する条項


 

 ここでは、上記の誓約事項に違反した場合のペナルティーを記載することになります。例えば前述の旦那さんのアルコール依存症につき強い不安がある場合には、「別居中依存症状と認められる行動があった場合には、離婚に同意する」といった強めの表現をすることもあります。

 

 なお「離婚に同意する」と記載されておりましても、実際相手が違反行為をしたからといって当然に離婚できるわけではありません。離婚というのはあなた達夫婦を他人にしてしまう重要な行為になりますので、相手が納得して離婚する意思がない限り、離婚することはできません。ただ、このように「離婚に同意する」と書いておけば、相手に対するそれなりの牽制効果を期待できるのではないかと思います。

 

 

10.(その7)別居中の荷物に関する条項


 

 別居の性質が冷却期間を置くものである場合、大がかりな荷物の搬出はしないことの方が多いと思います。

 そのため、別居中荷物を取りに自宅に入ったりしないことを明記することもあります。

 逆に、自宅に残した荷物を旦那さんが勝手に処分しないよう約束してもらう場合もあります。

 

 

11.まとめ


・別居の合意書は、基本的に復縁の余地もある場合に作成する。

・離婚の決意が固い場合には、別居の合意書は作るべきではない。

・別居にあたって事前に旦那の了解を得るべきと言うことと、別居の合意書とは別の問題なので注意が必要である。

・別居の合意書には、別居中の生活費やお子様との面会交流などを記載する。

 

 

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1.別居スタートにあたって荷物の問題は軽視できない問題


 

 別居スタートにあたって、どの荷物を運び出すのかについては重要な問題だと思います。特にご実家に避難するような場合には、それほど多くの荷物を入れられないというケースもあり、運び出す荷物も慎重に選別する必要があります。

 

 

2.離婚の際に最も重要なのは離婚の条件の問題


 あなたが別居を覚悟した際には、離婚を決断した上での行動でしょうから、今後の最重要なトピックは「離婚の際にどのような取り決めをするのか」ということになると思います。

 そのため、自宅に残してきた荷物の問題は、上記の離婚条件と比較して、トピックとしての重要性は落ちていくことになります。

 

 荷物の件で議論が白熱してしまい、離婚条件についての話し合いが上手く行かないという事態は本末転倒でしょう。

 

 

3.そうは言っても思い出の品、思い入れの強い品などがある。


 

 上記の通り、別居後自宅に残した荷物の問題は、離婚条件という最重要の問題から見ると重要性は下がりますが、思い入れが強いものなども多くあると思います。

 そのため、実際離婚の際、荷物の問題はどのようなトラブルに発展するのかを簡単にまとめましたので、参考にして頂ければと思います。

 

 

4.旦那さんが勝手に破壊したり、処分してしまったりする。


 

 特に頻繁にモラハラ行為に及ぶ旦那や、暴力をふるう旦那に多いのですが、あなたの私物を勝手に破壊したり、売り払ってしまうケースもあります。

 しかも、モラハラ旦那やDV旦那は、処分等の理由について「家内が勝手に出ていったので、残った荷物は要らないのだと思った」とか「家内が残した私物を見ていると精神的に辛くなるので、処分した」といった理屈を並べることも多く、その様な場合には対応が厄介になることもあります。

 

 即ち、勝手にあなたの荷物を処分したことを相手に糾弾しても、相手は自己弁護に終始するため、荷物の問題を議題にすることそのものが円滑な離婚の支障になることもあるのです。

 いずれにしましても、相手がDV旦那の場合には、相手があなたの荷物を勝手に破壊または処分する危険性は高いので、この点には留意する必要があります。

 

 

5.旦那さんがなかなか荷物を渡したがらない。


 

 旦那さんがあなたの荷物を勝手に処分まではしなくとも、荷物の引渡に抵抗してくる場合や明らかに遅延させてくるケースも多くあります。

 要するに、あなたが別居を開始したことに納得いかないため、あなたの言うとおりに荷物を渡すことが「しゃくに障る」ということです。

 

 特に問題になることが多いのが、衣服の問題です。

 例えば、実家に避難する形で別居を開始し、実家近くで再就職したケースで、勤務先に着ていく服が少ない、といったケースや、夏場に別居を開始したが、話し合いが長期化し、冬が近付いてきたが冬服が手元にほとんどないといったケースです。

 このような場合、あなたの洋服を必要とする事情はあるのですが、相手が引渡に抵抗してくる場合、あなたの方で洋服を買い足さなければならず、余計な出費が増えてしまいます。

 

 なお、このような場合に、旦那さんが日中仕事に行っている間に、こっそり自宅に入って荷物を運び出してしまうという方法については、後から旦那様より「俺のものがなくなっている」といった濡れ衣を着せられるリスクがありますので、あまりオススメしません。

 

 

6.旦那の転居


 

 たまに強硬な旦那さんですと「○月○日に今の自宅を引き払うことを決めたので、その前までに荷物を取りに来ない場合、全て処分します」といった形で一方的に通告してくるケースもあります。

 その様な場合には、こちらの方から勝手に処分することは不法行為に該当すると言った形で抗議することが多いのですが、実際に相手に処分されてしまいますと、物自体を取り返すことはできなくなってしまいます。

 

 

7.離婚の際の荷物の処理


 あまり荷物の帰属について旦那さんが強いこだわりがないという場合には、あなたが自宅に荷物を取りに行き、必要なものと取り出すという方法で特に支障はないかと思います。

 他方、旦那さんが細かい点にこだわってくるような場合には、誰のものとして処理すべきかという紛争が生じます。

 いずれにしましても、荷物の問題はケースバイケースで処理することが多いので、以下は参考程度にお考え下さい。

 

(1)嫁入り道具

 嫁入り道具や、それに準じて、あなたの両親が持たせてくれたもの(通常は家具や家電)については、今後の夫婦生活のために渡してくれたものになるため、あなたの所有物というよりは夫婦の共有財産と評価されることも多くあります。

 その場合には、現在自宅で旦那さんが利用していると言うことも相まって、旦那さんが引渡に抵抗してくることもあります。

 

(2)旦那さんがあなたにプレゼントしてくれたもの

 ブランド品等が代表的なものですが、あなたが受け取った以上、あなたの所有物という理解で問題ないかと思います。ただ、感情的に旦那さんが渡したがらないという事態に発展しやすいものになります。

 

(3)その他の婚姻生活中に購入した物

 婚姻生活中に購入した物については、厳密に分けることになりますと、財産分与同様半分ずつ分けるという取扱をすることになります。

 ただ、家具や家電も日常生活で利用してきた物については中古品として、それほどの価値はないことの方が多いため、厳密に半分にするのではなく、現在利用している旦那さんが大半を取得するという処理の仕方を取ることもあります。

 

 

8.まとめ


・離婚条件の問題の方が最も重要なので、あまり荷物の問題で離婚が遅れるようなことがないよう配慮した方が良い。

・旦那の性格によっては、旦那が勝手に荷物を廃棄したり、なかなか引き渡さないというケースもある。

・旦那の転居が間近という場合には、迅速に対応すべき場合もある。

・離婚の際の荷物の取り決め方は、ケースバイケースである。

 

 

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1.離婚することと親権者が決まれば、離婚届そのものは簡単


 

 夫婦の話し合いで離婚すること及び親権者をどちらにするかを決定することができれば、離婚届自体は完成させられます。

 しかし、離婚届にお子様の面会交流や養育費に関わる注意事項が記載されているように、お金の問題などを何も決めずに離婚してしまいますと、後から後悔するというケースも多々あります。

 

 そこで、今回は、本人同士で離婚の話し合いをする場合、どのようなことを話し合わなければならないのかについて解説いたします。

 

 

2.離婚の際に話し合う必要がある事項とは?


 

 まず、全体像を把握するためにも、離婚の際に話し合う必要がある事項としては、どのような項目があるのかについて解説いたします。通常は以下の7項目について話し合う必要があります(お子様がいらっしゃらない場合には、(1)、(5)~(7)の4項目になります)。

 

(1)そもそも離婚すべきか離婚すべきではないか

(2)親権者を誰にするか

(3)養育費をどのようにするか。

(4)面会交流をどうするか。

(5)財産分与をどのようにするか

(6)慰謝料をどのようにするか

(7)年金分割をどのようにするか

 

 

3.離婚すべきか離婚すべきではないか


 

 こちらが離婚を切り出したところ、旦那側の反発が非常に強いような場合、少し立ち止まって離婚すべきなのかについて検討すべき場合もあります。

 特にお子様がいらっしゃる場合には、お子様のことも考えて結論を出す必要があると思います。

 

 

4.親権者を誰にするか。


 

 より分かりやすく言いますと、ご夫婦のどちらがお子様を育てていくか、という問題です。諸外国では親権と監護権を分ける例などもありますが、日本では一般的ではありませんので、「実際に今後お子様を育てていくべき人」が親権者になる、というイメージで考えると分かりやすいと思います。

 ご夫婦で話し合って、今後旦那様と奥様どちらがお子様を育てていくべきか話し合うことになります。

 

 

5.養育費をどのようにするか。


 

(1)まずは、養育費をいくらにするかを話し合う。

 親権者をご夫婦のどちらにするか決まった場合、離婚後のお子様の生活費等として養育費をいくら支払うかを決める必要があります。

 養育費を月々いくらにするのかについては、実務上「算定表」というものが活用されており、具体的な内容は、最高裁判所のホームページなどをご覧いただければ、詳しい内容は分かると思います。

 

 なお、「養育費」というと「毎月いくら支払わせるか」という点に目が行き、他にも決めるべき点について疎かになると言うこともありますので、以下の点にも十分注意して話し合って下さい。

 

(2)支払い終了時期を何時にするか。

 最もオーソドックスな内容としては、「お子様が満20歳に達するまで」となります。

 しかし、お子様が大学に進学することを予定している場合、大学卒業までは養育費を払ってもらいたいと考えるのが通常でしょう。特にお子様がまだ幼児であったり小学生の場合には、「大学入学はまだまだ先のこと」というイメージをお持ちかもしれませんが、今決めておかなければ、将来相手が養育費を出し渋る可能性もありますので、「いつまで養育費を払ってもらうのか」について、きちんと取り決めておく必要があります。

 

(3)入学費用や進学費用等の取り決め

 今後のお子様に関する教育費として、私立高校への入学費用や進級時の学費、大学の入学費用や進級時の学費等は重要な問題になります。前述のようにお子様が小さい場合、まだイメージを持ちづらいかもしれませんが、入学費用等は高額なことが多く、月々の養育費では支払いきれないことが多いため、離婚時にきちんと話し合っておくべき項目になります。

 ただ、お子様がまだ小さい場合には、「入学や進学の費用の負担について今後きちんと話し合いの席を持つ」といった取り決め方もあり得るかと思います。

 

 他方、既にお子様が私立高校や大学に在学中という場合には、必要な学費の金額等も明らかになっているでしょうから、学費の半分を相手の負担とするといった具体的な数字を取り決めるべきことになります。

 

 

6.面会交流をどのようにするか


 

(1)まずは、面会交流の頻度を取り決める。

 あなたがお子様を育てていくと決めた場合、旦那様とお子様とは別々に生活していくと言うことになります。そうすると、旦那様としては、今後どのくらいの頻度でお子様に会うことができるのかについては重要なトピックになります。これが面会交流の問題です。

 まずは、面会交流の頻度について話し合う必要がありますが、一般的には1か月に1回か、2か月に1回程度とすることが多いように思われます。

 

 なお、安易に頻繁な面会交流を約束してしまいますと、生活環境の変化(例えば、あなたが遠方に引っ越すことになり、旦那さんの自宅との距離がかなり遠くなってしまった場合とか)等で頻繁な面会交流の実現が難しくなったときにトラブルのもとになりますので、どんなに多くとも、1か月に1回程度で十分だと思います。

 

(2)それ以上に細かな内容を取り決めるべきかはケースバイケース

 面会交流については、相手がどこまでの要望を申し立ててくるかにもよりますが、あまり細々とした内容にしない方が良いケースが多いです。お子様の成長や環境に応じて離婚時とは状況が変化していく可能性も高く、そうすると、あまり画一的に取り決めておかない方が柔軟に対応できるからです。

 相手から要望が出されることが多い項目としては、①宿泊を伴う面会交流の要求、②旅行を伴う面会交流の要求、③学校行事や習い事の発表への参加の要求等があり得ます。

 

 

7.財産分与をどのようにするか。


 

(1)財産分与というのはそもそもどんな話なのか

 財産分与というのは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産をどのように分けるのかを取り決めると言うことです。

 婚姻生活中は、離婚することを見越して準備しているという夫婦はいないと思いますので、通常夫婦の財産は均等ではないことが多いと思います。例えば、奥様が専業主婦で、旦那様が仕事をしているという場合、旦那様名義の預金はそれなりの額貯まっているとしても、奥様の預金はそれほど貯まっていないというケースもあると思います。

 

 そんなときに、旦那様が「これは俺の名義の預金だから離婚の時には、びた一文お前には渡さない」としてしまいますと、内助の功があった奥様にとって酷な話になってしまいます。

 そこで、離婚の時には、夫婦どちらの名義になっているかを問わず、婚姻中に築いた財産は半分ずつに清算すべきだというのが財産分与の基本的な考え方になります。

 

(2)慰謝料とは別問題なのでご注意

離婚に伴うまとまったお金の問題と言うことで、慰謝料の問題と混同している方が多いのですが、財産分与と慰謝料は別の問題とお考え下さい。

即ち、慰謝料というのは、相手に浮気や暴力といった一方的有責性がある場合に、こちらが受けた精神的苦痛を慰謝させるものになるのに対して、財産分与は、このような有責性の問題を抜きにして、夫婦の財産を清算しようという話になりますので、別次元の話と言うことになるのです。

(一昔前には、「財産分与の慰謝料的要素として、慰謝料分も考慮する」といった議論をすることもありましたが、最近は、財産分与は財産分与、慰謝料は慰謝料として話し合うのがオーソドックスです)。

 

(3)実際問題どのような手順で話をすべきか

 厳密に財産分与の計算をする場合には、①対象財産の特定→②財産の評価→③総合計額の算出→④分与方法の検討という手順を踏むことになります。

 

 以下具体的に解説いたします。

①対象財産の特定

 財産分与は夫婦で築いた財産を分ける仕組みですので、夫婦で築いた財産以外の財産は対象外になります。

 例えば、独身時代に貯めていた預金や相続で取得した財産は対象外になります。

 対象財産として代表的なものは、婚姻中に購入したご自宅、自動車、預貯金、生命保険や学資保険、株式等になります。

 まずは、夫婦で築いた財産としてどのようなものがあるかを割り出して行く作業をすることになります。

 

②財産の評価

 預貯金などは金額が明らかなので問題は少ないのですが、例えば自宅などはいくらになるのかおおよその評価額を調べる必要があります(住宅ローンが残っている場合、通常はローン残高は差し引いて評価することが多いです)。

 他にも、生命保険等については今解約したらいくらになるのかを保険会社に問い合わせる必要があります(実際には解約しませんが、いくらの価値があるかを確認するために、保険会社に「今解約した場合いくらになるか教えて下さい」と電話するのです。

 

③総合計額の算出

 上記のように各財産の価値を算出することができた場合、それらの数字を全て足し算して総合計額を算出していくことになります。

 

 例えば、旦那さん名義の資産がご自宅(評価額3000万円、ローン残高2400万円)、学資保険(解約返戻金額200万円)、預金(3つの通帳の残高合計が300万円)で、奥さん名義の資産が預金のみ(2つの通帳の残高合計が100万円)というケースですと、総合計額は(3000万円-2400万円)+200万円+300万円+100万円で、総合計は1200万円になります。

 この総合計額を算出する際には、旦那さんの資産だけではなく、あなたの資産分も加算する必要がありますので、ご注意下さい。

 

④分与方法の検討

 前述の例ですと、総合計額が1200万円になりますので、あなたの取り分は半額の600万円になります。

 

 このような600万円の取り分で何を取得するか、あなたの希望を検討することになります。

 即ち、自宅の価値が600万円なので、自宅を取得し、同時に住宅ローンの名義もあなたに変更するという方法もあり得ますし、逆に、自宅は旦那さんに渡して、旦那さん名義の学資保険をこちらに名義変更し、旦那さんの預金額全額を取得するという方法もあります。

 要するに、取り分の範囲で何を要求していくのかという問題です。

 

 

8.慰謝料をどのようにするか


 

 前述しましたとおり、旦那さん側に離婚の大きな原因がある場合に、こちらが受けた精神的苦痛を慰謝するためいくらを要求するかの問題です。通常は旦那が暴力をふるってきたとか、浮気をしていたといったケースで問題になります。

 この問題は、相手が暴力や浮気を明確に否定する場合もありますので、早期離婚の観点から慰謝料を強く要求しないというケースもありますし、納得いかないので徹底的に慰謝料を強く要求していくというケースもあると思います。

 あなた自身のお気持ちに応じて、どこまで要求し、どの程度の金額を要求するか検討してみて下さい。

 

 

9.年金分割について


 

 旦那様が会社勤めをしており、奥様が専業主婦の場合、当然ご夫婦の年金積立額は大きく異なってきます(旦那様は給料天引きで相当額の厚生年金を支払っていることと思います)。年金分割とは、婚姻中の旦那様の厚生年金支払履歴の半分を奥様に移す制度になります(つまり、年金分割をしておくと、将来年金の支給を受ける年齢になったときに、もらえる年金が増えると言うことになります(旦那様側は逆に減ることになります))。

 年金分割の手続のためには、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所にて入手する必要がありますので、事前に準備しておいて下さい。

 この年金分割については、夫婦で半分に分かるというのが一般的で、年金分割の合意ができあがったときには、年金事務所に書類を提出しなければいけません。

 

 

10.話し合いがまとまったときには必ず離婚協議書を作成する。


 

 前述のように、養育費など離婚後長期間にわたって約束された項目などもありますので、話し合いの内容は必ず離婚協議書という形で書面化して下さい。

 この離婚協議書では「当事者間では本離婚協議書に定める他何ら債権債務がないことを確認する。」という一文を入れておけば、後から話が蒸し返される危険性はほとんどなくなります。

 

 

11.まとめ


・離婚の際には、以下の事項を取り決める必要がある。

(1)そもそも離婚すべきか離婚すべきではないか

(2)親権者を誰にするか

(3)養育費をどのようにするか。

(4)面会交流をどうするか。

(5)財産分与をどのようにするか

(6)慰謝料をどのようにするか

(7)年金分割をどのようにするか

・項目ごとに注意事項があるので、注意事項に留意しながら取り決める必要がある。

・話し合いがまとまった段階で、離婚協議書を作成した方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2018.04.13更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に分かりやすい詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

  

1.大ざっぱに言うと離婚問題には3つのステップがある


 

大ざっぱに言いますと、離婚問題には3つのステップがあります。

 

①協議離婚のステップ

      ↓

②離婚調停のステップ

      ↓

③離婚裁判のステップ

 

一般的には皆さんどのような手順で手続を進めるのが多いのかを含めて、以下で詳しくご説明致します。

 

 

2.協議離婚のステップ      


 

(1)まずは本人同士の話し合い 

最終的にはご夫婦が共に離婚届にサインをして離婚することをゴールとする手続です。

このような協議離婚がまとまればよいのですが、話し合いがまとまらない場合には、「当人同士の話し合い」以外の方法を模索する必要があります。

 

 なお、たまに「相手も離婚届にはサインすると言っているので、まず先にサインだけもらって離婚届提出後に、別途財産の話をするという方法はアリですか?」という質問を受けることもあります。ただ、一旦離婚しますと、相手が財産を出し渋るケースも多いので、離婚の条件は全て決定してしまわないとリスクが大きいかと思います。

 

(2)本人同士の話し合いがまとまらないとすぐに調停なのか?

 本人同士の話し合いがまとまらない場合、ご両親等の身内の方を交えて話をしたり、友人等に間に入ってもらって話をするというケースもあります。身内や友人を間に入れれば、感情的な議論を避ける効果がありますので、間に入ってくれるような的確な人物がいないか検討してみて下さい。

 上記のような的確な第三者が居ないという場合には、弁護士が間に入って協議離婚を目指すケースもあります。弁護士を間に入れると、すぐに調停手続になると誤解されている方も多くいますが、弁護士が間に入ることで協議離婚がまとまるケースもありますので、弁護士としては協議離婚を目指すケースの方が多いと思います。

 

 (3)離婚協議書は作った方が良い?

離婚の際には養育費や財産分与、慰謝料といったお金に関わる問題についても話し合いをしますので、その様な話し合いの結果は、「離婚協議書」といった書面にまとめ、ご夫婦の署名押印をして下さい。特に養育費などは、お子様が少なくとも成人するまで支払う必要があるお金になりますので、きちんと離婚協議書に金額を明記しておくと安心です。

 

 (4)最後通告はしておいた方が良い

  身内の方や友人等が間に入っても離婚の話し合いがまとまらないケースや、間に入ってくれる的確な人物が居ないという場合には、本格的に弁護士を雇うことや調停を申し立てることを考えなければならなくなります。

 

 ただ、その場合にも、可能であれば「このまま話し合いが進まなければ弁護士を雇うことになるよ」という最後通告はしておいた方が良いと思います。このような最後通告をしますと、相手も諦めて譲歩してくる可能性もあるからです。

 

 また、相手が一時的に感情的になっていると思われる場合には、一旦相手が冷静になるように1,2か月期間を置くことで順調に離婚協議ができたというケースもありますので、一定期間間を置くという方法も検討の余地があります。

 

 

3.離婚調停のステップ      


 

 (1)協議離婚の次の手続は離婚調停

上記のような離婚協議が全て上手く行かなかった場合、次のステップは離婚調停ということになります。

離婚調停となりますと、話し合いをベースにする手続とは言っても、裁判所において行われる手続になりますので、本格的に、弁護士に依頼するかを検討しなければならないタイミングでもあります。

 

詳しくは以下のブログをご覧頂きたいのですが、1か月に1回程度の頻度で裁判所の調停委員が間に入って話し合いが行われることになります。調停手続では原則としてご夫婦本人同士が直接顔を合わせることはありませんので、その点は安心して手続を進められると思います(但し、最初の手続の説明や最後の調停条項の読み上げなど一時的にご夫婦同席となるケースもありますので、この点はご注意下さい)

関連記事>>離婚調停って何だ?

 

なお、離婚においては調停前置主義と言って、「裁判を起こす前に必ず調停手続きを踏みなさい」と言う原則がありますので、協議離婚が上手く行かなかったからと言っていきなり裁判を起こすことはできません。

 

(2)離婚調停が不成立になった場合、すぐに離婚裁判か?

  ちなみに、離婚調停手続で折り合いがつかなかった場合、すぐに離婚裁判を起こすべきかについては慎重に検討する必要があります。

 離婚裁判は互いに相手を中傷し合う場になりますので、心理的負担が大きいとともに、手続の終了まで時間がかかることが多いため、裁判をしないで済む場合には、 しない方が良いからです。

 

 特に、相手から高額の婚姻費用が支払われているような場合には、旦那さん側が婚姻費用の支払いが「勿体ない」と感じるようになって、調停不成立後数か月期間を置くことによって、裁判をせずに離婚できたというケースもあります。

 そのため、どのタイミングで離婚裁判を起こすのかについては、慎重な検討が必要になります。

 

 

4.離婚裁判のステップ      


 

上記の「調停離婚」も上手く行かない場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。

なお、紛らわしいのですが「審判離婚」というものもありますが、こちらは、調停手続の中で行われる「離婚調停の亜種」のようなものとお考え頂いた方が良いと思います。いずれにしましても離婚調停手続で折り合いがつく見込みがない場合には、審判離婚にすることは難しいでしょうから、次に進む手続は裁判離婚になります。

 

裁判離婚と調停離婚との大きな差は、①調停委員会ではなく、裁判官が間に入る、②話し合いではなく判決という命令を得るために主張を戦わせて行くことになるという点です。なお、裁判においては、裁判期日で詳しく事情を聴かれることはあまり多くないので、ご依頼者様ご本人が出席する必要は基本的にありません。

 

このように裁判離婚は、離婚の手続きの中でも最終ステップに位置付けられる手続になり、裁判官から最終結論が示されることになります。分かりやすく俗な言い方をさせていただきますと「白黒つける」手続になります。

 

ただ、ご夫婦の問題になりますので、裁判官も最終的な判決言い渡しではなく、和解による解決を促してくることが多く、実際にも和解で解決するケースも少なくありません。

離婚裁判の詳しい内容等は以下をご参照下さい。

関連記事>>離婚裁判って何だ?

 

 

6.まとめ


 ・離婚手続きには、①協議離婚、②離婚調停、③離婚裁判という3つのステップがある。

・当人同士の話し合いが上手く行かなかったからと言って、すぐに離婚調停ではなく、身内や友人を間に入れる方法や弁護士を間に入れて協議離婚を目指すという方法もある。

・離婚調停に進む決意をした場合や、弁護士を雇う決意をした場合でも、最後に相手に最後通告はした方が良いことが多い。

・協議離婚が全て上手く行かなかった場合には、離婚調停の申立を考える必要がある。

・離婚調停で上手く折り合いがつかなかった場合でも、裁判を起こすタイミングは慎重に検討する必要がある。

 

 

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